1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券(営業投資有価証券を含む)
①市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定)を採用しております。
②市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
(3)棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品及び仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は建物5~15年、工具、器具及び備品5~8年であります。
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。なお、ソフトウエア(自社利用)については、社内における見込利用可能期間(5年以内)に基づいております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるために、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 勤続慰労引当金
従業員の勤続に対する慰労金の支出に備えるため、内規に基づく支給見込額を計上しております。
4 収益及び費用の計上基準
当社の主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
なお、本人としての性質が強いと判断される取引については、顧客から受領する対価の総額を収益として認識しておりますが、顧客への財又はサービスの提供において当社がその財又はサービスを支配しておらず、代理人に該当すると判断した取引については、顧客から受領する対価から関連する原価を控除した総額、あるいは手数料の金額を収益として認識しております。
また、約束した対価の金額は、概ね1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
(1) メディア事業
メディア事業における主な履行義務は、自社メディア等へ顧客の広告を配信することであり、当該履行義務は広告配信期間にわたって充足されるため、その配信期間にわたり収益を認識しております。
(2) インターネット広告事業
インターネット広告事業における主な履行義務は、顧客と合意した契約条件に基づいて広告をメディアに出稿することであり、当該履行義務は広告配信期間にわたって充足されるため、顧客との各契約条件に応じて収益を認識しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務報告第42号 2021年8月21日)を適用する予定であります。
(重要な会計上の見積り)
関係会社への貸付金に対する貸倒引当金
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(百万円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社貸付金について、個別に財政状態及び経営成績等の状況を勘案し、必要に応じ貸倒引当金を計上しております。
これらの評価に使用した主な仮定は、各関係会社の事業計画及び成長であり、関連する業種の将来の趨勢に関する経営者の評価を反映し、外部情報及び内部情報の両方から得られた過去のデータを基礎としております。
当該関係会社の財政状態及び経営成績の状況によっては、翌事業年度の財務諸表において貸倒引当金の金額に影響を及ぼす可能性があります。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
また、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、当事業年度の損益及び利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(損益計算書)
(1)前事業年度において、営業外費用の「その他」に含めておりました「投資有価証券評価損」(前事業年52百万円)は、当事業年度において、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、区分掲記しております。
(2)前事業年度において、特別損失の「その他」に含めておりました「関係会社株式評価損」(前事業年度495百万円)は、当事業年度において、特別損失の総額の100分の10を超えたため、区分掲記しております。
1 関係会社に対する金銭債権及び債務(区分表示したものを除く。)は次のとおりであります。
2 当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。
販売費に属する費用と一般管理費に属する費用の割合は概ね次のとおりであります。
2 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引は、以下のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2021年9月30日) (単位:百万円)
当事業年度(2022年9月30日) (単位:百万円)
(注) 上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)前事業年度は税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
(収益認識関係)
1 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(重要な会計方針)4.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
(2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行)
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に記載しているため、注記を省略しております。