当社は、2025年5月15日開催の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2025年5月15日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式併合(以下「本株式併合」といいます。)を実施するものであります。
①株式併合の割合
当社株式300,000株を1株に併合いたします。
②本株式併合がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」といいます。)
2025年6月6日
③効力発生日における発行可能株式総数
64株
第2号議案 定款一部変更の件
①第1号議案「株式併合の件」が本臨時株主総会において原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は64株に減少することとなります。かかる点を明確にするために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
②第1号議案「株式併合の件」が本臨時株主総会において原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は16株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第8条(単元株式数)、第9条(単元未満株式を有する株主の権利)及び第10条(単元未満株式の買増し)を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
③第1号議案「株式併合の件」が本臨時株主総会において原案どおり承認可決された場合、本株式併合の実施に伴って、当社株式は上場廃止となるとともに当社の株主はニッコンホールディングス株式会社及びトヨタ自動車株式会社のみとなるため、定時株主総会の基準日に関する規定及び株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第15条(定時株主総会の基準日)及び定款第19条(電子提供措置等)を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
なお、当該定款の一部変更は、本株式併合の効力が生じることを条件として、本株式併合の効力発生日である2025年6月6日に効力が発生する予定です。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果 (賛成の割合) |
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第1号議案 |
47,541 |
17 |
0 |
(注) |
可決 (99.96%) |
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第2号議案 |
47,541 |
17 |
0 |
(注) |
可決 (99.96%) |
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本臨時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上