2025年2月28日付けで、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき、臨時報告書を提出しておりますが、同報告書の記載事項のうち、当該事象の損益及び連結損益に与える影響額が確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
訂正箇所は、 を付して表示しております。
2 報告内容
3.当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
(訂正前)
当該事象の発生により、本件譲渡契約における前提条件の充足を経て株式譲渡を実行次第、2025年1月1日から2025年6月30日の中間連結会計期間の当社の個別決算において、特別利益(子会社株式売却益)617百万円を計上する見込みです。なお、連結損益に与える影響につきましては現在精査中であり、確定後に臨時報告書を提出いたします。
(訂正後)
当該事象の発生により、2026年3月期中間連結会計期間(2025年1月1日から2025年6月30日)において特別利益(子会社株式売却益)896百万円、単体決算において特別利益(子会社株式売却益)617百万円として計上いたします。
以 上