【注記事項】
(中間損益計算書関係)

※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 

前中間会計期間

(自 2023年10月1日

至  2024年3月31日)

当中間会計期間

(自 2024年10月1日

至  2025年3月31日)

研究開発費

224,750

千円

294,717

千円

 

 

 

(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

※  現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

 

前中間会計期間

(自  2023年10月1日

至  2024年3月31日)

当中間会計期間

(自  2024年10月1日

至  2025年3月31日)

現金及び預金

2,960,261千円

3,736,718千円

現金及び現金同等物

2,960,261千円

3,736,718千円

 

 

 

(株主資本等関係)

前中間会計期間 (自 2023年10月1日 至  2024年3月31日)

1 配当金支払額

該当事項はありません。

 

2 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

3 株主資本の著しい変動

当社は、2024年1月22日付で、Eli Lilly and Company 及び santec Holdings 株式会社から第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、当中間会計期間において資本金が750,000千円、資本準備金が750,000千円増加し、当中間会計期間末において資本金が762,246千円、資本剰余金が2,378,566千円となっております。

 

当中間会計期間 (自 2024年10月1日 至  2025年3月31日)

1 配当金支払額

該当事項はありません。

 

2 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

3 株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

 

 

(セグメント情報等)
【セグメント情報】

前中間会計期間 (自 2023年10月1日 至 2024年3月31日)

当社は創薬事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

当中間会計期間 (自 2024年10月1日 至 2025年3月31日)

当社は創薬事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

 

(収益認識関係)

 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

 当社の事業は、創薬事業の単一セグメントであり、主要な財又はサービスの種類別に分解した収益は、以下のとおりであります。

収益の分解

 

 (単位:千円)

 

前中間会計期間

(自 2023年10月1日

  至 2024年3月31日

当中間会計期間

(自 2024年10月1日

  至 2025年3月31日

自社開発事業に関する収益

共同開発事業に関する収益

115,482

218,676

その他

顧客との契約から生じる収益

115,482

218,676

その他の収益

外部顧客への売上高

115,482

218,676

 

 

収益の認識時期

 

 (単位:千円)

 

前中間会計期間

(自 2023年10月1日

2024年3月31日)

当中間会計期間

(自 2024年10月1日

2025年3月31日)

一時点で移転される財又はサービス

3,571

32,550

一定の期間にわたり移転される財又はサービス

111,911

186,125

合計

115,482

218,676

 

 

 

 

(1株当たり情報)

1株当たり中間純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります

 

 

前中間会計期間

(自 2023年10月1日

2024年3月31日)

当中間会計期間

(自 2024年10月1日

2025年3月31日)

1株当たり中間純損失(△)

△11円57銭

△13円06銭

(算定上の基礎)

 

 

中間純損失(△) (千円)

△336,052

△474,387

普通株主に帰属しない金額(千円)

普通株式に係る中間純損失(△) (千円)

△336,052

△474,387

普通株式の期中平均株式数(株)

29,039,226

36,334,525

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要

 

(注) 1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり中間純損失であるため、記載しておりません。

2.2024年5月9日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり中間純損失を算定しております。

 

 

(重要な後発事象)

(ストックオプション(新株予約権)の発行)

 当社は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき2025年4月18日開催の当社取締役会において、当社の取締役、監査役及び従業員に対してストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしました。

 

1.株式会社PRISM BioLab 第18回新株予約権

(1) 銘柄

株式会社PRISM BioLab 第18回新株予約権

 

(2) 新株予約権の内容
① 割当日

2025年5月16日

 

② 発行数

1,861個(新株予約権1個につき100株)

なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式186,100株とし、下記④により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。

 

③ 発行価格

本新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。

 

 

④ 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。

 

⑤ 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、金247円とする。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

分割(または併合)の比率

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式

×

1株あたり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

 

⑥ 新株予約権の行使期間

本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2027年5月9日から2035年5月8日とする。なお、行使期間の開始日が当社の休業日にあたるときはその翌営業日を開始日とし、また行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

 

⑦ 新株予約権の行使の条件

ⅰ) 新株予約権者は、本新株予約権の割当を受けた者が当社の従業員である場合には、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が特に認めて対象者に書面で通知した場合は、この限りではない。

 

ⅱ) 新株予約権者に法令、定款もしくは社内規則に違反する行為があった場合又は新株予約権者が当社と競業関係にある相手先の取締役、執行役員、監査役、使用人、嘱託、顧問、社外協力者又はコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行の目的上、新株予約権者に本新株予約権を行使させることが相当でないと当社取締役会が認めた事由が生じた場合は、本新株予約権は行使できない。

ⅲ) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人による本新株予約権の行使は認めない。

ⅳ) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

ⅴ) 新株予約権者は、本新株予約権の全部又は一部を行使することができるが、各新株予約権の一部行使はできない。

 

⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額

ⅰ) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

ⅱ) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から、上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

⑨ 新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

 

(3) 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

当社従業員 30名 1,861個(186,100株)

 

(4) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係

 該当事項はありません。

 

(5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。

 

2.株式会社PRISM BioLab 第19回新株予約権

(1) 銘柄

株式会社PRISM BioLab 第19回新株予約権

 

(2) 新株予約権の内容
① 割当日

2025年5月16日

 

② 発行数

1,540個(新株予約権1個につき100株)

なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式154,000株とし、下記④により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。

 

③ 発行価格

本新株予約権1個あたりの発行価格は、800円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。

 

④ 発行価額の総額

1,232,000円

 

⑤ 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。

 

⑥ 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、金247円とする。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

分割(または併合)の比率

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式

×

1株あたり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

 

⑦ 新株予約権の行使期間

2027年1月1日から2032年5月8日までとする。なお、行使期間の開始日が当社の休業日にあたるときはその翌営業日を開始日とし、また行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

 

 

⑧ 新株予約権の行使の条件

ⅰ) 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」)は、2026年9月期から2028年9月期における、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には、連結損益計算書とする。)に記載された売上高が、一度でも1,000百万円を超過した場合には、本新株予約権を行使することができる。なお、当該売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。

ⅱ) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が特に認めて対象者に書面で通知した場合は、この限りではない。

ⅲ) 新株予約権者に法令、定款もしくは社内規則に違反する行為があった場合又は新株予約権者が当社と競業関係にある相手先の取締役、執行役員、監査役、使用人、嘱託、顧問、社外協力者又はコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行の目的上、新株予約権者に本新株予約権を行使させることが相当でないと当社取締役会が認めた事由が生じた場合は、本新株予約権は行使できない。

ⅳ) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

ⅴ) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

ⅵ) 新株予約権者は、本新株予約権の全部又は一部を行使することができるが、各新株予約権の一部行使はできない。

 

⑨ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額

ⅰ) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

ⅱ) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から、上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

⑩ 新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

 

(3) 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

当社取締役 2名 1,356個 (135,600株)

当社監査役 4名   184個   (18,400株)

 

(4) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係

該当事項はありません。

 

(5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。

 

 

2 【その他】

 該当事項はありません。