1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

 当社は、2024年2月8日付で「第128期第3四半期報告書(自2023年10月1日 至2023年12月31日)」を関東財務局長に提出いたしました。これに伴い、2024年2月2日付で提出した有価証券届出書の記載事項のうち、当該四半期報告書を参照書類に追加し、あわせてこれに関連する事項を訂正するため、また、添付書類のうち「2024年3月期第3四半期(自2023年4月1日 至2023年12月31日)の連結業績の概要」を削除するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

第三部 参照情報

第1 参照書類

第2 参照書類の補完情報

 

(添付書類の削除)

2024年3月期第3四半期(自2023年4月1日 至2023年12月31日)の連結業績の概要

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は___を付して表示しております。

 

第三部【参照情報】

第1【参照書類】

 会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照下さい。

 

  (訂正前)

1【有価証券報告書及びその添付書類】

 事業年度 第127期(自2022年4月1日 至2023年3月31日)2023年6月27日関東財務局長に提出

 

2【四半期報告書又は半期報告書】

 事業年度 第128期第1四半期(自2023年4月1日 至2023年6月30日)2023年8月7日関東財務局長に提出

 事業年度 第128期第2四半期(自2023年7月1日 至2023年9月30日)2023年11月7日関東財務局長に提出

 

3【臨時報告書】

 1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2024年2月2日)までに、以下の臨時報告書を提出

 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年6月28日に関東財務局長に提出

 

  (訂正後)

1【有価証券報告書及びその添付書類】

 事業年度 第127期(自2022年4月1日 至2023年3月31日)2023年6月27日関東財務局長に提出

 

2【四半期報告書又は半期報告書】

 事業年度 第128期第1四半期(自2023年4月1日 至2023年6月30日)2023年8月7日関東財務局長に提出

 事業年度 第128期第2四半期(自2023年7月1日 至2023年9月30日)2023年11月7日関東財務局長に提出

 事業年度 第128期第3四半期(自2023年10月1日 至2023年12月31日)2024年2月8日関東財務局長に提出

 

3【臨時報告書】

 1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年2月8日)までに、以下の臨時報告書を提出

 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年6月28日に関東財務局長に提出

 

第2【参照書類の補完情報】

  (訂正前)

 上記に掲げた参照書類である有価証券報告書及び四半期報告書(以下、「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2024年2月2日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

 また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2024年2月2日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

 

  (訂正後)

 上記に掲げた参照書類である有価証券報告書及び四半期報告書(以下、「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年2月8日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

 また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年2月8日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。