当社の有する国内債務者及び海外取引先に対する債権について取立不能または取立遅延のおそれが生じ、これにより当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第11号、第12号及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
1.取立不能又は取立遅延債権のおそれ
(1) 当該国内取引先及びバングラディシュの取引先の概要
当該国内取引先につきましては、債権の回収に向けた協議および法的手続きを行っていることから、債権回収の蓋然性等を考慮し、名称等概要は伏せさせて頂きます。
また、海外の複数の取引先につきましても、個々の債権は開示の要請される金額未満であり、法的整理や手形の不渡りなどの発生はしていないため、相手方の名称等概要は伏せさせていただきます。
なお、当該取引先及び海外の複数の取引先と当社との資本関係、人的関係はありません。
(2) 取立不能又は取立遅延のおそれが生じた経緯
当該国内取引先にはかねてより車両の仕入、販売業務を委託しておりましたが、当期に入り、外部の関係者らとともに当社に対して取引実態とは異なる報告をしていたこと、当該国内取引先の財務内容が著しく悪化していることが判明いたしました。当社は、直ちに取引を中止するとともに、当該国内取引先および外部の関係者らに対し、債権の回収に向けた協議を継続的に行ってまいりましたが、回収に時間を要することが見込まれる状況となったため、当期末に貸倒引当金繰入額(特別損失)計上することといたしました。
また、海外の複数の取引先に対する売掛債権について、政情不安や自然災害により現地経済は深刻な打撃を受け、自動車販売の回復の遅れ等先行き不透明感が強いため、今後の現地経済の見通し等を勘案して将来の回収可能性について検討した結果、貸倒引当金繰入額(販売費及び一般管理費)を計上することといたしました。
(3) 当該債務者等に対する債権の種類及び金額
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取立不能または取立遅延の おそれが生じる債権種類 |
債権金額 |
2024年3月期 連結純資産に対する割合 |
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長期未収入金 |
381百万円 |
2.5% |
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売掛債権 |
136百万円 |
0.8% |
(4) 当該事実が提出会社に及ぼす影響
上記債権については、専門家のアドバイスを受けながら必要な手段を用いて回収に努めてまいります。
上記債権額は2025年3月期(第37期)決算において、全額を貸倒引当金繰入額として特別損失及び販売費及び一般管理費に計上いたします。なお、本件は当社の過年度の連結決算に重要な影響を及ぼすものではありません。また、本件により2025年3月期通期の業績予想の修正はございません。
2.財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象
(1) 当該事象の発生年月日
2025年5月14日
(2) 当該事象の内容
当社は、本件取立不能又は取立遅延債権のおそれに記載したとおり、長期未収入金及び売掛債権に対し貸倒引当金繰入額を計上いたします。
(3) 当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
2025年3月期の連結財務諸表及び個別財務諸表において、下記のとおり販売費及び一般管理費及び特別損失を計上いたします。
販売費及び一般管理費
貸倒引当金繰入額 136百万円
特別損失
貸倒引当金繰入額 381百万円
以 上