種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
150,000,000 |
計 |
150,000,000 |
種類 |
中間会計期間末現在 発行数(株) (2025年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2025年5月14日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
東京証券取引所 グロース市場 |
単元株式数 100株 |
計 |
|
|
- |
- |
(注)1.発行済株式のうち101,200株は、譲渡制限付株式報酬として、金銭報酬債権(79,846千円)を出資の目的とする現物出資により発行したものであります。
2.「提出日現在発行数」欄には、2025年5月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
該当事項はありません。
第1回新株予約権(行使価額修正条項付)
決議年月日 |
2025年1月24日 |
新株予約権の数(個)※ |
100,000 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 10,000,000 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
当初行使価額789 (注)2、3、4 |
新株予約権の行使期間 ※ |
2025年2月13日から2028年2月10日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
(注)5 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡は当社取締役会の承認を要するも のとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)6(2) |
※ 新株予約権の発行時(2025年2月10日)における内容を記載しております。
(注) 1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権であります。当該行使価額修正条項付新株予約権の
特質等は以下のとおりであります。
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式10,000,000株とする(本新株予約権
1個あたりの目的である株式の数(以下「交付株式数」という。)は、100株とする。)。ただし、
本項第(2)号乃至第(5)号により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的であ
る株式の総数は調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。
(2) 当社が第4項の規定に従って行使価額(第2項第(1)号に定義する。以下同じ。)の調整を行う
場合には、交付株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後交付株式数= |
調整前交付株式数×調整前行使価額 |
調整後行使価額 |
上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第4項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
(3) 前号の調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る交付株式数についてのみ行われ、調整
の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
(4) 調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る第4項第(2)号、第(4)号及び第(5)号
による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(5) 交付株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前交
付株式数、調整後交付株式数及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権に係る新株予約権
者(以下「本新株予約権者」という。)に通知する。ただし、第4項第(2)号⑥の場合その他適
用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
2. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、本新株予約権1個の行使に際して出資さ
れる財産の価額は、行使に際して出資される当社普通株式1株あたりの金銭の額(以下「行使価
額」という。)に交付株式数を乗じた金額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、
その端数を切り上げるものとする。
(2) 行使価額は、当初789円とする。ただし、行使価額は、第3項又は第4項に従い、修正又は調整され
ることがある。
3.行使価額の修正
(1) 2025年2月13日以降、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日(以下「修正日」という。)の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)における当社普通株式の普通取
引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の0.1円未満の端数
を切り上げた金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を0.1円
以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される(修正後の行使価額を以下「修正後行使価額」という。)。
ただし、かかる算出の結果、修正後行使価額が600円(ただし、第4項第(1)号乃至第(5)号に
よる調整を受ける。以下「下限行使価額」という。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行
使価額とする。
(2) 前号により行使価額が修正される場合には、当社は、払込の際に、本新株予約権者に対し、修正後
行使価額を通知する。
4.行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生
じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」とい
う。)をもって行使価額を調整する。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行普通 株式数 |
+ |
交付普通株式数×1株あたりの払込金額 |
時価 |
||||||
既発行普通株式数+交付普通株式数 |
(2) 行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時
期については、次に定めるところによる。
①時価(本項第(3)号②に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場合を除く。また、当社及び当社の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。以下同じ。)の取締役、執行役、監査役、使用人及び従業員を対象とする株式報酬制度(以下「株式報酬制度」という。)に基づき交付される場合には、当該交付の結果、(ⅰ)本新株予約権の発行後において株式報酬制度に基づき交付された当社普通株式の累計数及び(ⅱ)本新株予約権の発行後において当社及び当社の関係会社の取締役、執行役、監査役、使用人及び従業員を対象とするストックオプション制度(以下「ストックオプション制度」という。)に基づき発行された新株予約権が全て当初の条件で行使された場合に交付される当社普通株式の累計数の合計が、本新株予約権の払込期日における当社の発行済普通株式数(本新株予約権の発行後に当社普通株式の株式分割、株式併合又は無償割当てが行われた場合には、当該株式数は適切に調整されるものとする。以下本号③において同じ。)の1%を超えることとなる場合に限る。なお、かかる累計数の合計の割合が1%を超える交付が行われた場合、当該交付に係る調整に際しては、上記規定又は本号③の同様の規定により調整の対象とならなかったそれ以前の交付又は発行も考慮される。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、当社普通株式の株主(以下「当社普通株主」という。)に割 当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
②当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合
調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、又は当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価(本項第(3)号⑤に定義する。以下同じ。)をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、ストックオプション制度に基づき発行される場合には、当該発行の結果、(ⅰ)本新株予約権の発行後において株式報酬制度に基づき交付された当社普通株式の累計数及び(ⅱ)本新株予約権の発行後においてストックオプション制度に基づき発行された新株予約権が全て当初の条件で行使された場合に交付される当社普通株式の累計数の合計が、本新株予約権の払込期日における当社の発行済普通株式数の1%を超えることとなる場合に限る。なお、かかる累計数の合計の割合が1%を超える発行が行われた場合、当該発行に係る調整に際しては、上記規定又は本号①の同様の規定により調整の対象とならなかったそれ以前の発行又は交付も考慮される。)
調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(以下「取得条項付株式等」という。)に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている場合には、上記交付が行われた後の完全希薄化後普通株式数(本項第(3)号⑥に定義する。以下同じ。)が、(ⅰ)上記交付の直前の既発行普通株式数(本項第(3)号③に定義する。以下同じ。)を超えるときに限り、調整後行使価額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超えない場合は、本④の調整は行わないものとする。
⑤取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株あたりの対価(本⑤において「取得価額等」という。)の下方修正等が行われ(本号又は本項第(4)号と類似の希薄化防止条項に基づく調整の場合を除く。)、当該下方修正等が行われた後の当該取得価額等が当該修正が行われる日(以下「取得価額等修正日」という。)における時価を下回る価額になる場合
(ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行わ
れていない場合、調整後行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全
てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる
当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして本号③の規定を準
用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使価額の調整が取得価額等修
正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取
得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみな
したときの完全希薄化後普通株式数が、当該修正が行われなかった場合の既発行普通株式数
を超えるときには、調整後行使価額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「交付普通
株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌
日以降これを適用する。なお、1か月間に複数回の取得価額等の修正が行われる場合には、
調整後行使価額は、当該修正された取得価額等のうちの最も低いものについて、行使価額調
整式を準用して算出するものとし、当該月の末日の翌日以降これを適用する。
⑥本号①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
株式数= |
(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により 当該期間内に交付された株式数 |
調整後行使価額 |
この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
⑦本号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後行使価額は、本号①乃至⑥の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。
(3) ①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
②行使価額調整式及び本項第(2)号において「時価」とは、調整後行使価額を適用する日(ただ
し、本項第(2)号⑥の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東証における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
③行使価額調整式及び本項第(2)号において「既発行普通株式数」とは、当社普通株主に割当て
を受ける権利を与えるための基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における、当社の発行済普通株式数から当該日における当社の有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えるものとする。
④当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する「交付普通株式数」
は、基準日における当社の有する当社普通株式に関して増加した当社普通株式の数を含まないものとする。
⑤本項第(2)号において「対価」とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付された
ものを含む。)の発行に際して払込がなされた額(本項第(2)号③における新株予約権(新株
予約権付社債に付されたものを含む。)の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を
加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付さ
れる金銭その他の財産(当社普通株式を除く。)の価額を控除した金額を、その取得又は行使に
際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいい、当該行使価額の調整においては、当該
対価を行使価額調整式における1株あたりの払込金額とする。
⑥本項第(2)号において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後行使価額を適用する日の1か
月前の日における、当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数
を控除し、(ⅰ)(本項第(2)号④においては)当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は
第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない
当社普通株式の株式数(ただし、当該行使価額の調整前に、当該取得条項付株式等に関して「交
付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を
除く。)及び当該取得条項付株式等の取得と引換えに交付されることとなる当社普通株式の株式
数を加え、また(ⅱ)(本項第(2)号⑤においては)当該行使価額の調整前に、本項第(2)号
又は第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されてい
ない当社普通株式の株式数(ただし、当該行使価額の調整前に、当該取得請求権付株式等に関し
て「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株
式数を除く。)及び取得価額等修正日に残存する当該取得請求権付株式等の全てが取得価額等修
正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数
を加えるものとする。
(4) 本項第(2)号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社
は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部若しくは一部の承継、他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得、又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
②当社普通株主に対する他の種類株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とするとき。
③その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
④行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(5) 本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が第4項第(1)
号に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。ただ
し、この場合も、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。
(6) 本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によ
りその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を
本新株予約権者に通知する。ただし、本項第(2)号⑥の場合その他適用の日の前日までに前記の
通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定め
るところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端
数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限
度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の取得条項
(1) 当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する日(当該取締役会後15取引日を超えない日に定め
られるものとする。)を別に定めた場合には、当該取得日において、残存する本新株予約権の全部
を取得する。当社は、本新株予約権を取得するのと引換えに、当該本新株予約権者に対して、本新
株予約権1個あたり払込金額と同額を交付する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものと
する。
(2) 当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換、株式移転若しくは株式
交付(以下「組織再編行為」という。)につき当社株主総会(株主総会が不要な場合は、取締役
会)で承認決議した場合、当該組織再編行為の効力発生日以前に、当社が本新株予約権を取得する
のと引換えに当該本新株予約権者に対して本新株予約権1個あたり払込金額と同額を交付して、残
存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
(3) 当社は、当社が発行する株式が東証により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定さ
れた場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から
2週間後の日(機構の休業日等である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権を取得
するのと引換えに当該本新株予約権者に対して本新株予約権1個あたり払込金額と同額を交付し
て、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとす
る。
(4) 本項第(1)号及び第(2)号により本新株予約権を取得する場合には、当社は、当社取締役会で
定める取得日の2週間前までに、当該取得日を、本新株予約権者に通知する。
7.権利の行使に関する事項についての所有者との間の取り決めの内容
当社と割当先である野村證券株式会社は、本新株予約権に係る買取契約を締結し、以下の内容につい
て合意している。
(1) 割当先による行使制限措置
①当社は、東証の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定めに基づき、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、本新株予約権の行使価額が発行決議日の取引所金融商品市場の売買立会における発行会社普通株式の終値(ただし、本新株予約権の行使価額の調整が行われた場合は同様に調整される。)以上の場合、本新株予約権の行使可能期間の最終2か月間等の所定の適用除外の場合を除き、本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数が本新株予約権の払込日時点における当社上場株式数の10%を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分に係る新株予約権の行使(以下「制限超過行使」という。)を割当先に行わせない。
②割当先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当することとなるような本新株予約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行う。
(2) 割当先による本新株予約権の譲渡制限
割当先は、当社との間で締結した買取契約の規定により、本新株予約権を第三者に譲渡する場合に
は、当社取締役会の決議による当社の承認を取得する必要がある。その場合には、割当先は、あら
かじめ譲受人となる者に対して、当社との間で本項(1)①及び②の内容等について約させ、また
譲受人となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容等を約させるものとす
る。ただし、割当予定先が、本新株予約権の行使により交付された株式を第三者に譲渡することを
妨げない。
(3) 当社による停止指定
当社は、割当先が本新株予約権の全部又は一部を行使することができない期間(以下「停止指定期
間」という。)として、2025年2月13日から2028年1月7日までの間の任意の期間を指定(以下
「停止指定」という。)することができる。停止指定を行う場合には、当社は、2025年2月10日か
ら2028年1月5日までの間において停止指定を決定し、当該決定をした日に、停止指定を行う旨及
び停止指定期間を割当予定先に通知する。なお、上記の停止指定期間については、停止指定を行っ
た旨をプレスリリースにより開示した日の2取引日以後に開始する期間を定めるものとする。
なお、当社は、一旦行った停止指定をいつでも取消すことができる。
停止指定を行う際には、停止指定を行った旨及び停止指定期間を、また停止指定を取消す際にはそ
の旨をプレスリリースにて開示する。
当中間会計期間において、行使価額修正条項付き新株予約権が以下のとおり行使されております。
第1回新株予約権(行使価額修正条項付)
|
中間会計期間 (2024年10月1日から2025年3月31日まで) |
当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) |
22,000 |
当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) |
2,200,000 |
当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) |
602 |
当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) |
1,325,010 |
当該中間会計期間の末日における権利行使をされた当該行 使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) |
22,000 |
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付 新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) |
2,200,000 |
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付 新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) |
602 |
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付 新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) |
1,325,010 |
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
2025年2月20日 (注)1 |
101,200 |
51,636,723 |
39,923 |
3,064,893 |
39,923 |
814,893 |
2025年2月13日~ 2025年3月31日 (注)2 |
2,200,000 |
53,836,723 |
666,245 |
3,731,138 |
666,245 |
1,481,138 |
(注)1.譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加であります。
発行価格 789円
資本組入額 394.5円
割当先 当社の取締役(社外取締役を除く。)3名
2.第1回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使による増加であります。
|
|
2025年3月31日現在 |
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
|
|
2025年3月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)1.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式が3株含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が80株含まれております。
|
|
|
|
2025年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
(自己保有株式) 株式会社タスキホールディングス |
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。