【注記事項】
(中間連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
(税金費用の計算)
税金費用については、当中間連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純損益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。
(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日) 及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日) を当中間連結会計期間の期首から適用しております。これによる中間連結財務諸表への影響はありません。
(中間連結貸借対照表関係)
(偶発債務(係争事件))
当社は、株式会社セガ (以下、「原告」といいます。) より、2024年9月30日付で東京地方裁判所において訴訟を提起されました。
(1) 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、原告より、当社の2つのゲームアプリ『メメントモリ (2022年10月から配信中)』及び『幻獣契約クリプトラクト (2015年2月から2023年6月まで配信)』が、原告の保有する特許権を侵害しているとして当該特許権についての実施権の許諾条件を提示され、協議を行ってまいりました。しかしながら、当社の見解が原告に受け入れられるには及ばず、原告が訴訟の提起に至ったものであります。
当社は、当社のゲームアプリが原告の特許権を侵害しているとの事実はないものとして認識しており、本訴訟の手続の中で、当社の主張の正当性を明らかにしてまいります。仮に、本訴訟において、当社の主張が認められない場合であっても、当社は本訴訟において原告が指摘する箇所のすべてについて設計変更が可能であると考えておりますので、当社は、本訴訟の帰趨に関わらず、『メメントモリ』のサービス提供を継続していく方針であります。
(2) 訴訟を提起した者の概要
① 名称 株式会社セガ
② 所在地 東京都品川区西品川一丁目1番1号 住友不動産大崎ガーデンタワー
③ 代表者の役職・氏名 代表取締役 内海 州史
(3) 訴訟内容
① 内容 特許権侵害に基づく損害賠償請求
『メメントモリ』に関するゲームプログラム等の差止請求
② 訴訟の目的の価額 10億円及び遅延損害金
③ 対象特許 日本国特許第5930111号、日本国特許第6402953号、日本国特許第6891987号、
日本国特許第7297361号、日本国特許第7411307号
(中間連結損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目との金額との関係は、次のとおりであります。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
(収益認識関係)
(収益の分解情報)
前中間連結会計期間 (自 2023年10月1日 至 2024年3月31日)
当社グループの売上高は、顧客との契約から生じる収益であり、当社グループの報告セグメントを取引形態別に分解した場合の内訳は、以下のとおりであります。
当中間連結会計期間 (自 2024年10月1日 至 2025年3月31日)
当社グループの売上高は、顧客との契約から生じる収益であり、当社グループの報告セグメントを取引形態別に分解した場合の内訳は、以下のとおりであります。
(1株当たり情報)
1株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
該当事項はありません。