独立監査人の監査報告書

 

 

 

2025年5月13日

綜合警備保障株式会社

 

 

 

 

取締役会 御中

 

 

 

太陽有限責任監査法人

 

 

東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

新井 達哉

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

土居 一彦

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

上原 啓輔

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている綜合警備保障株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の訂正後の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、綜合警備保障株式会社及び連結子会社の2022年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

新営業事務システム稼働における売上高及び売掛金の正確性及び網羅性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、ITを活用した基幹業務システムにより事務処理を簡素化し、経営及び業務の合理化、効率化を図ることを目的として、社外のベンダーへ開発業務を委託し、2021年9月より、従来の営業事務システムに代えて、新たな営業事務システムを導入している。

新たにシステムを導入する際には、一般的に不具合等が生じるリスクがある。会社は、当該リスクを軽減するため営業事務システムの移行を機能別に段階的に進めている。

新営業事務システムが導入されていない領域について、会社は導入が完了するまでの対応として、別途内部統制を構築している。

会社が、新営業事務システムで管理する勘定科目は、売上高、売掛金など、連結財務諸表上の主要な勘定科目であり、旧営業事務システムから新営業事務システムへのデータ移行を誤った場合や構築した内部統制が十分に機能していない場合には、財務情報の信頼性が失われ、連結財務諸表の関連する勘定科目及び開示に誤謬が発生する可能性がある。

このため、当監査法人は主に以下の点に留意する必要があると判断している。

・ 新営業事務システムを導入している領域、導入していない領域について、関連する内部統制が有効に機能しているか。

・ 当該内部統制に基づき計上された売上高及び売掛金が適切に計上されているか。

 

以上のことから、当監査法人は、新営業事務システム稼働における売上高及び売掛金の正確性及び網羅性が、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、新営業事務システム稼働における売上高及び売掛金の正確性及び網羅性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

 

(リスク評価手続)

・ 新営業事務システムを導入している領域、導入していない領域に係る内部統制の整備及び運用状況を評価した。当該内部統制の評価に当たっては、必要に応じて当監査法人内のIT専門家を関与させている。評価の対象とした内部統制には以下を含めている。

・ データの移行計画の文書化や適切な管理者による承認手続

・ データが正確かつ網羅的に移行されたことを検証する手続権限のある業務部門の責任者やシステム部門の管理者によるシステムの稼働開始に関する承認手続

・ 新営業事務システムの導入状況及び導入されていない領域の決算・財務報告プロセスに係る内部統制の構築状況について、経理担当役員及び情報システム責任者に質問を実施した。

 

(リスク対応手続)

・ 新営業事務システムに登録されている契約情報に基づき、契約収入に係る売上高を再計算し、試算表との突合を実施した。

・ 一定の条件によりサンプル抽出した売上取引について、契約書、検収書及び入金証憑等との突合を実施した。

・ 一定の条件によりサンプル抽出した売掛金について、得意先から残高確認書を当監査法人が直接入手し、帳簿残高と一致しているか否かを検討した。

・ 事業別の売上高、利益及び利益率の趨勢分析並びに売掛金の回転期間分析等を実施し、異常な売上高及び利益の増減の有無を検討し、売上取引の正確性及び網羅性を検証した。

 

 

 

のれんの評価

【注記事項】(重要な会計上の見積り))

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

近年、会社はM&Aを活用して事業を強化しており、関係会社の株式取得時にのれんが生じている。

2022年3月31日現在、のれんの連結貸借対照表計上額は27,097百万円であり、金額的重要性が高く、特にセキュリティ事業及び介護事業を営む会社のM&Aによって多額ののれんが計上されている。

会社は、のれんを含む資産をグルーピングしたうえで、取得時に見込んだ超過収益力が将来にわたって発現するかに着目し、事業計画に基づく営業利益及び割引前将来キャッシュ・フローをモニタリングすることによって、のれんの減損の兆候の把握、減損損失の認識の判定を行っている。

また、当該事業計画には、結合後企業の事業計画に加え、同社との間で生じるシナジー効果を含めている場合がある。

なお、将来の事業計画の合理性を検討する際に、評価の対象とした事業計画に考慮されている重要な仮定は以下のとおりである。

 

(1) セキュリティ事業

常駐警備、機械警備、警備輸送等の受注の状況や人員計画、売上高の成長率等

 

(2) 介護事業

介護事業は、在宅介護事業、施設介護事業、高齢者向け住宅事業に区分されており、それぞれ評価の対象とした重要な仮定は以下のとおりである。

在宅介護事業

職員1人当たりの売上高、既存拠点の利益率、人員計画等

施設介護事業

既存施設の将来事業計画、新規施設の開設状況、新規施設及び既存施設の入居率、人員計画等

高齢者向け

住宅事業

新規施設・既存施設の事業計画、新規施設の開設状況、人員計画等

 

のれんの減損の兆候の把握、減損損失の認識の判定については、将来の事業計画に考慮されている経営者の仮定や固有の判断に大きく影響を受けること及び昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い当該仮定に基づいた見積りの不確実性が依然として高いことから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 

当監査法人は、のれんの評価を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

 

・ 内部統制の評価

資産のグルーピング、減損の兆候の把握、減損損失の認識、減損損失の測定に至るまでののれんの評価に関連する内部統制の整備状況及び運用状況を評価した。

評価した内部統制にはのれんの評価に用いられた事業計画の会社の査閲や承認手続を含んでいる。

 

・ 減損の兆候の把握

減損の兆候の把握が適切に行われていることを確かめるため、過年度にのれんの評価に用いられた事業計画と実績の比較分析を行い、乖離がある場合にはその要因分析を行った。当該事業計画にシナジー効果を含めている場合には、その効果の発現状況について実績との比較分析を行った。

また、事業計画に考慮されている重要な仮定に対して、過去の実績、現在の経済情勢及びその他の関連する要因との整合性を比較分析するとともに、必要に応じて、見直しの要否を財務報告の責任者と議論することにより、その合理性を検証した。

 

・ 減損損失の認識

減損の兆候を把握した場合には、減損損失の認識の判定が適切に行われているかを検討するため、事業計画に考慮されている重要な仮定を含め、将来の事業計画の合理性を検討した。

将来の事業計画の合理性を検討するに当たっては、主に以下の手続を実施した。

・ 過年度にのれんの評価に用いられた事業計画と実績を比較分析することにより、将来計画の見積りの不確実性を評価した。これには、新型コロナウイルス感染症が業績に与えた影響の程度を確かめ、今後の事業計画に与える影響を評価することを含んでいる。

・ 将来の事業計画及び事業計画に考慮されている重要な仮定について、関連する資料を閲覧し、事業計画の合理性を検証した。

 

 

強調事項

1.重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、2022年6月22日付にて、介護事業を営む株式会社かんでんジョイライフ及びかんでんライフサポート株式会社の全株式を取得している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

2.追加情報に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂正している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

なお、当監査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して2022年6月24日に監査報告書を提出しているが、当該訂正に伴い、訂正後の連結財務諸表に対して本監査報告書を提出する。

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書の訂正報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の訂正後の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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