(訂正前)
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第136期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)2024年6月28日 関東財務局長に提出
事業年度 第137期中(2024年4月1日から2024年9月30日まで)2024年11月27日 関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2025年5月9日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年7月4日に、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を2025年2月4日にそれぞれ関東財務局長に提出
上記2の半期報告書の訂正報告書を2024年11月27日 関東財務局長に提出
参照書類としての事業年度第136期有価証券報告書又は第137期半期報告書(以下、「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降本有価証券届出書提出日(2025年5月9日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。また、有価証券報告書等に記載した将来に関する記載事項については、本有価証券届出書提出日(2025年5月9日)現在においても変更の必要はないものと判断しております。
(訂正後)
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第136期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)2024年6月28日 関東財務局長に提出
事業年度 第137期中(2024年4月1日から2024年9月30日まで)2024年11月27日 関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年5月13日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年7月4日に、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を2025年2月4日にそれぞれ関東財務局長に提出
上記1の有価証券報告書の訂正報告書を2025年5月13日に、上記2の半期報告書の訂正報告書を2024年11月27日及び2025年5月13日に関東財務局長に提出
参照書類としての事業年度第136期有価証券報告書又は第137期半期報告書(以下、「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年5月13日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。また、有価証券報告書等に記載した将来に関する記載事項については、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年5月13日)現在においても変更の必要はないものと判断しております。