独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

2024年6月29日

岡 本 硝 子 株 式 会 社

取 締 役 会  御 中

 

あかり監査法人

 

東 京 事 務 所

 

指定社員
業務執行社員

 

公認会計士

林        成  治

 

 

 

指定社員
業務執行社員

 

公認会計士

成  田  雅  義

 

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている岡本硝子株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、岡本硝子株式会社及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

通算会社の繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

注記事項(税効果会計関係)に記載のとおり、会社及び一部の国内連結子会社は法人税の申告に当たってグループ通算制度を適用しており「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っている。

会社は当連結会計年度の連結貸借対照表において繰延税金資産39,207千円を計上しており、全額通算会社において計上した繰延税金資産である。注記事項(税効果会計関係)に記載のとおり、会社は将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の総額1,514,800千円から評価性引当額1,465,259千円を控除した上で、繰延税金負債50,708千円から通算会社以外の会社が連結貸借対照表の固定負債に計上している40,375千円を除いた繰延税金負債の金額と相殺して繰延税金資産を計上している。

注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、会社は、将来事業計画により見積もられた将来の課税所得に基づき、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の解消時期をスケジューリングし、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第26号)に定める要件に基づいて企業の分類を判断し、当該分類に応じて、将来の税金負担額を軽減する効果を有すると認められる範囲内で繰延税金資産を計上している。

 将来の税金負担額を軽減する効果を有するか否かの判断は、企業の分類に応じた見積期間内に獲得できる将来の課税所得の十分性に依存し、通算グループ及び通算会社各社の企業の分類に応じた各社の見積期間の事業計画に基づく一時差異等加減算前課税所得等によって判断されることになる。

 一時差異等加減算前課税所得の見積りは、取締役会によって承認された中期経営計画を基礎とした企業の分類に応じた各社の見積期間の事業計画に、将来における不確実性が特に高い売上高及び関連する指標に関して補正した事業計画に基づいている。

 補正した事業計画は、注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、経営環境等の外部要因に関する情報、売上高や原材料市況の動向を主要な仮定として策定されており、当該事業計画が見込み通り達成されるか否かは、プロジェクター市場の変化に対応した製品の開発及び生産・供給計画の編成等並びに並立する事業の柱として次世代自動車向け部品、5G通信インフラ機器向け部品、放熱基板等の新規領域を立ち上げていく過程が将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があるため、経営者の判断により重要な影響を受ける。

 繰延税金資産に係る回収可能性の評価は、主に経営者の判断による補正した事業計画に基づいた将来の課税所得の見積りによって判断するものであり、補正した事業計画における主要な仮定は不確実性を伴っている。

 以上を踏まえ、繰延税金資産の回収可能性に関して監査人として慎重な対応が求められたため、当監査法人は「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

当監査法人は、通算会社の繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。

 

・企業の分類の妥当性、将来一時差異のスケジューリングを含む、繰延税金資産の回収可能性の判断に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

 

・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」及び「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」に基づき、通算グループ及び通算会社ごとの企業の分類の妥当性を検討し、将来の課税所得の見積可能期間の妥当性を検証した。

 

・将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の解消見込年度のスケジューリングに用いられた主要な仮定の合理性を評価するため、関連資料の閲覧、突合、及び担当者に質問を行った。

・経営者による将来の課税所得の見積りの基礎となった各社の見積期間の事業計画について以下の手続を実施し、その合理性及び実現可能性を評価した。

◆各社の見積期間の事業計画の前提となる中期経営計画について、その策定プロセスを理解した。

◆中期経営計画が取締役会承認されていることを、取締役会の議事録を閲覧することにより確認した。

◆通算グループ及び通算会社の企業の分類に応じた各社の見積期間の事業計画が、当該見積期間に対応した中期経営計画の該当部分と一致していることを確認した。

◆過年度に策定された計画と2024年3月期の実績を比較し、両者に重要な乖離がないかの検証を含めた比較分析等を行うことにより、会社の事業計画策定の精度について検討した。

◆事業計画に含まれる主要な仮定に関して、取締役社長兼COO、取締役CTO、経営企画部長に質問するとともに、主要な仮定及びリスクに基づく不確実性を理解した。

◆不確実性が特に高い売上高及び関連する指標に関して経営者が補正した事業計画について、取締役社長兼COOが承認していることを確認した。

◆経営者が補正した事業計画について、関連資料の閲覧、突合、担当者への質問を行ない、その合理性及び実現可能性を検証した。

・会社が当該補正した事業計画に基づいて一時差異等加減算前課税所得が算定し、繰延税金資産の回収可能性の判断を行なっている事を確認した。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、岡本硝子株式会社の2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、岡本硝子株式会社が2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

 当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、当連結会計年度の会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬の額は32百万円であり、非監査業務に基づく報酬はない。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

 

(※) 1  上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2  XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

E01221-000 2025-05-21