(注) 1.岡本硝子株式会社第10回新株予約権証券(以下「本新株予約権」という。)の発行については、2025年5月21日(水)(以下「発行決議日」という。)開催の取締役会決議によるものであります。
2.申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本新株予約権に係る買取契約(以下「本新株予約権買取契約」という。)を締結し、払込期日までに払込取扱場所へ発行価額の総額を払込むものといたします。
3.振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
4.本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。
割当予定先の状況については、別記「第3 第三者割当の場合の特記事項 1 割当予定先の状況」をご参照ください。
(注) 1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金の調達をしようとする理由
(1) 募集の目的及び理由
当社グループは「常に地球と時代をみつめるダイナミックな経営を行い、社員一人ひとりの人生の充実と会社の発展を目指します。」を経営理念として掲げ、「硝材開発技術」、「ガラス精密成型技術」、「薄膜蒸着技術」の3つのコア技術を進化させ、1928年の創業時にカットガラスの生産を開始して以来97年間にわたりガラスの高付加価値化に取組み、専業メーカーとして時代のニーズを捉えたヒット商品を相次いで生み出してまいりました。当社グループは、当社、連結子会社(新潟岡本硝子株式会社、二光光学株式会社、蘇州岡本貿易有限公司、岡本光科学技術份有限公司、JAPAN 3D DEVICES株式会社)の計6社で構成されており、主力事業である光学事業において、プロジェクター用反射鏡、同内部レンズの製造及び販売を行っており、照明事業では自動車用ヘッドライト・フォグライト用カバーガラスや一般照明用ガラス製品等の製造及び販売を、機能性薄膜・ガラス事業ではガラス容器への加飾蒸着※1、高耐久性銀ミラー、フリット(ガラス粉末)、歯科用デンタルミラー等の製造及び販売を行っております。
当社グループを取り巻く環境としては、2023年度から2025年度までの中期経営計画(「GROWTH25」)にて公表したとおり、従来のランプ光源(ハロゲン・HID)が反射鏡を必要としない固体光源(LED・レーザー)へ変化し、大画面の液晶ディスプレイの価格低下によりプロジェクター需要は頭打ちとなる一方で、照明各社は、高輝度化を推し進め、配光レンズに対する耐熱性・耐候性・耐光性の要求が高まっており、樹脂からガラスへの回帰が進んでいます。また、経済発展を支えるインフラとしてデータセンタの建設が世界的に活発化していることから、光アイソレータ※2用途の当社ガラス偏光子※3の受注が拡大している状況です。照明機器の配光レンズ等における樹脂からガラスへの回帰、データセンタの建設等を踏まえると日々変化する顧客ニーズを適切に素早く捕捉した上での積極的な開発投資が必要なフェーズであると考えております。加えて、熾烈な競争環境に属する中、更なる市場競争力の強化に向けたガラスを軸とする新たな収益源の確保に向け、スマイルカーブの上流即ち、硝材開発を意識した各種投資も必要不可欠となっております。
このような状況下、当社グループは、その3つのコア技術を活かし、LED照明用部品をはじめとする今後の成長が期待される分野での継続的な新規製品開発を着実に実行してきました。光学事業においては、従来のガラス成型法であるダイレクトプレス法※4の加工精度を更に向上させる高精度プレス法(Future Press法)※5の開発に成功したことで、レンズ精度向上、微細化、生産性向上及びCO2削減が可能となり、また、ガラス回帰の需要に対応すべく、2025年4月にG-injection®技術(ガラスの射出成型)を用いた世界初の3D・超精密形状ガラス製品製造ラインの試験稼働を開始したことで、従来の樹脂では耐えられなかった高輝度LEDの発熱、LDの高エネルギーに対応できるガラスレンズ等製造ラインを増設いたしました。照明事業においては、2024年にLEDから出射する拡散光をある角度範囲に高効率で集光させることができ、LED光源をベースとした照明系を使用する全ての機器に応用が可能であるLED用新導光体デバイスを開発し、特許も出願するに至りました。機能性薄膜・ガラス事業においては、同事業を主力事業である光学事業に次ぐ新たな収益源の柱と位置付け、特にフリット及び放熱基板の研究開発に注力してまいりました。フリットについては、5G高速通信用途の多層回路基板LTCC(Low Temperature Co-fired Ceramics)※6に使用されるガラスフリットをシート状に形成したグリーンシート※7を開発し、“超”モノづくり部品大賞「電気・電子部品賞」(主催:モノづくり日本会議、日刊工業新聞社)を受賞し、量産を開始しております。また、放熱基板の一種であるAlN基板※8の開発においては、2024年11月に放熱素材に特化したスタートアップ企業、株式会社U-MAP(以下「U-MAP」といいます。)と資本業務提携を締結したことで、当社グループのセラミックス基板製造技術とU-MAPの革新的な放熱素材技術を融合させ、窒化アルミニウムと同等の高い熱伝導率を実現した世界初の「高機能窒化アルミ製放熱基板」の量産に成功し、その結果LEDやLD等の光学分野、パワーエレクトロニクス分野等における熱課題の解決が期待されております。このところのデジタルトランスフォーメーションやスマートデバイスの普及によるデータ量の増加、クラウドサービスの拡大等による、データセンタの市場規模が急激に拡大している中、機能性薄膜・ガラス事業における放熱基板は更なる需要が見込まれると考えております。最新のデータセンタはICT機器が非常に高密度で設置されており、データセンタの単位面積当たりの発熱量が増加し続けていることを踏まえると、当社グループの現在の供給能力では不十分であることから、放熱基板を中心とした生産能力の持続的な拡大を企図した製造ラインの増設等、機能性薄膜・ガラス事業における設備投資及び研究開発によるスマイルカーブの上流を意識した投資を更に強化していく予定です。
上記のように継続的な新規製品開発が必要不可欠な中、中長期的な財務戦略として、持続的かつ長期的な成長戦略の実現に向けた積極投資や将来的な資本・業務提携の投資に伴う手元流動性低下及び借入増加による財務戦略の柔軟性低下といった事業リスク増大に備えるため、自己資本の拡充を通じた財務健全性の向上を図る必要もあると考えております。また、2025年3月期の営業活動によるキャッシュ・フローは売掛債権の増加を主因に370百万円(前年比+32百万円)となった一方で、投資活動によるキャッシュ・フローは継続的な製品開発及び設備投資により846百万円(前年比+373百万円)と、営業活動によるキャッシュ・フローを超える投資を実行しており、不足分については借入金を中心とした負債の活用による資金調達を行っております。今回、負債の活用ではなくエクイティ性の資金による調達を行うことで、財務健全性の強化が達成できるものと考えております。
このような状況において、当社は、資金調達を行うに当たり、下記「(2) 資金調達方法の選択理由」に記載のとおり多様な比較検討を行い、その1つとしてエクイティ性資金の調達について検討を進めてまいりました。本新株予約権は当社の判断により、その保有者であるSMBC日興証券株式会社が本新株予約権を行使することができない期間を指定することができる行使停止指定条項を活用すること等により、急激な希薄化を抑制し既存株主の利益に配慮しつつ株価動向等を見極めた資金調達を行うことが可能であり、当社の資金需要に即した資金調達方法であると考えております。
今回調達する資金に関しましては、機能性薄膜・ガラス事業における工場の新規設備投資及び運転資金に充当する予定であり、具体的には、下記「2.新規発行による手取金の使途 (2) 手取金の使途」に記載のとおりであります。
当社は、今般の資金調達の達成が当社の自己資本の拡充を通じた財務健全性の向上と財務戦略の柔軟性の更なる確保を可能とするものであり、将来の企業価値向上につながることで既存株主をはじめとするステークホルダーの利益に資するものと考えております。
※1:金属や酸化物などの物質を蒸発させて、製品の表面に薄い膜を付着させる加飾工法。
※2:順方向に進む光のみを透過し、逆方向の光を遮断する光学部品。
※3:特定の方向のみに振動する光のみを透過させる光学素子、偏光板の一種で、液晶ディスプレイや光アイソレータ等に使用。
※4:溶けたガラスを金型に直接供給してプレスするガラス成型法。
※5:ガラスを特定の温度に保ち、金型で精密にプレス成型する技術。
※6:LTTCとは低温同時焼成セラミックスの略称で、高周波特性や耐熱性に優位性があるもの。
※7:焼成して基板になる前の「生の」シート材料。
※8:高い放熱性と電気絶縁性を兼ね備えた基板。絶縁を保ちながら熱を逃がす役割として、5G時代のパワー半導体や光通信レーザー用の放熱基板として使用される。
(2) 資金調達方法の選択理由
当社は、本新株予約権の発行による資金調達方法を選択するに当たり、既存株主の利益に配慮し当社株式の希薄化を抑制するとともに、当社の意思・判断によって機動的かつ柔軟な資金調達を行うための自由度を確保すること、及び当社の自己資本の充実を実現し、財務健全性を強化することが可能な資金調達を行うことに重点を置いて、SMBC日興証券株式会社より提案のあった第三者割当による本新株予約権の発行及び本ファシリティ契約を含めて多様な資金調達方法を比較検討してまいりました。
上記資金調達方法の選択に当たっては、公募増資等その他のエクイティ性資金の調達についても考慮の上判断いたしました。本資金調達は、機能性薄膜・ガラス事業における工場の新規設備投資及び運転資金へ充当することを目的としており、このような目的に沿った資金調達方法として、急激な希薄化を抑制し既存株主の利益に配慮しつつ、株価動向を踏まえた資金調達が可能で、また当社の資金需要に則したエクイティ性資金での調達が最適であると考えました。
本ファシリティ契約は、(注)3.に記載のとおり、当社とSMBC日興証券株式会社との間で、SMBC日興証券株式会社が本新株予約権を行使するよう最大限努力すること、その他行使停止指定条項等について取り決めるものであります。これらの取り決めにより、行使可能期間において本新株予約権の行使が進むことで当社の資金調達及び資本増強を図りつつ、当社の資金需要や株価動向等を見極めながら当社の判断により行使停止期間を指定して資金調達の時期や行使される本新株予約権の量をコントロールすることが可能となります。さらに、下記のとおり、本新株予約権の行使の結果交付されることとなる当社普通株式は5,816,000株で一定であることから、本新株予約権の行使による株式の希薄化が限定されており、既存株主に与える影響を一定の範囲に抑えながら強固な財務基盤を構築することができ、また、資本政策の変更が必要となった場合には、下記[本資金調達の方法の特徴]⑥に記載の取得条項を利用することで、事業環境の変化に対応するための財務戦略の柔軟性の向上を図ることも可能であると考えられます。
当社は本資金調達に際し、本新株予約権の発行に係るSMBC日興証券株式会社からの上記の提案内容並びに以下に記載する「本資金調達の方法の特徴」及び「他の資金調達方法との比較」を総合的に勘案した結果、本ファシリティ契約の締結を伴う本新株予約権の発行による資金調達が現時点における最良の選択であると判断しました。
[本資金調達の方法の特徴]
本資金調達の方法の特徴は、以下のとおりとなります。
① 本新株予約権の行使に関する努力義務及び行使停止指定条項
本ファシリティ契約に基づき、行使可能期間中、(ⅰ)割当予定先は本新株予約権を行使するよう最大限努力することとされており、本新株予約権の行使が進むことにより当社の資金調達及び資本増強が図られます。加えて、(ⅱ)行使停止指定条項により、当社は、当社の判断により割当予定先に対して本新株予約権を行使しないよう要請することができ、行使停止期間中、割当予定先は本新株予約権の行使ができないこととなりますので、当社は、資金需要や株価動向等を見極めながら、資金調達の時期や行使される本新株予約権の量を一定程度コントロールすることができます。
② 希薄化
本新株予約権の目的である当社普通株式の数は5,816,000株で一定であるため、株価動向によらず、本新株予約権の行使の結果交付されることとなる当社普通株式数が限定されていること(本新株予約権の全てが行使された場合には、当社の総議決権数232,668個(2025年3月31日現在)に対する希薄化率は24.99%)により、希薄化を限定し、既存株主の利益に配慮しています。
また、本新株予約権には上限行使価額が設定されていないため、株価上昇時には希薄化を抑制しつつ調達金額が増大するというメリットを当社が享受できることで、既存株主の利益に配慮した資金調達が可能となっています。さらに、本新株予約権の行使価額は本新株予約権の各行使請求の効力発生日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格を基準として修正される仕組みとなっていることから、複数回による行使の分散が期待されるため、当社株式の供給が一時的に過剰となる事態が回避されやすいと考えられます。
③ 下限行使価額
本新株予約権には下限行使価額が設定されているため、株価下落時における当社普通株式1株当たり価値の希薄化というデメリットを一定程度に制限できることで、既存株主の利益に配慮した資金調達が可能となっています。具体的には、本新株予約権の下限行使価額を84円(発行決議日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の50%に相当する金額)に設定しました。
④ 割当予定先との約束事項
当社は、割当予定先との間で締結される本新株予約権買取契約において、本新株予約権の発行及び本新株予約権の行使による当社普通株式の交付を除き、本新株予約権買取契約の締結日以降、(ⅰ)残存する本新株予約権が全て行使された日、(ⅱ)当社が本新株予約権の発行要項に基づき割当予定先が保有する本新株予約権の全部を取得し、これを消却し、かつ、本新株予約権1個当たりにつきその払込金額と同額を交付した日、(ⅲ)割当予定先が残存する本新株予約権の全部を他の者に譲渡した日、(ⅳ)2028年6月30日、又は(ⅴ)当社に対する買収防衛策の発動事由発生時における当社による本新株予約権の取得について当社及び割当予定先との間で協議を行った日のいずれか先に到来する日までの間、割当予定先の事前の書面による承諾を受けることなく、当社の株式及び当社の株式を取得する権利又は義務を有する有価証券(新株予約権、新株予約権付社債及び取得対価を当社の株式とする取得請求権又は取得条項の付された株式を含みますがこれらに限られません。)の発行又は売却(ただし、ストック・オプション制度若しくは譲渡制限付株式報酬制度に関わる発行若しくは処分、株式分割、株式無償割当て、新株予約権若しくは取得請求権の行使又は取得条項の発動によるものを除きます。)を行わないことに合意する予定です。
また、当社は、割当予定先との間で締結される本ファシリティ契約において、割当予定先が2028年6月30日時点で保有する本新株予約権の全部(ただし、同日に割当予定先が行使した本新株予約権を除きます。)を、同日に、本新株予約権1個当たりにつきその払込金額と同額で買い取る義務を負うことを合意する予定です。
⑤ 譲渡制限
割当予定先は、当社の事前の同意がない限り、本新株予約権買取契約に基づき割当を受けた本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできないこととなっています。
⑥ 本新株予約権の取得事由
別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄には、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合、当社は、本新株予約権の発行日の翌日以降、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりにつきその払込金額と同額を交付して、残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる旨が定められています。これにより、当社は、資本政策の変更が必要となった場合に、その判断で残存する本新株予約権をいつでも取得することができ、資本政策の柔軟性を確保することができます。
また、一定の組織再編が生じる場合や上場廃止その他これに準ずる事象が生じた場合に、当社が残存する本新株予約権の全部を、本新株予約権1個当たりにつきその払込金額と同額を交付して取得する旨も同様に規定されています。上記いずれの場合も、当社は、取得した本新株予約権を消却します。
⑦ 本新株予約権のデメリット
本新株予約権については、以下の(ア)~(カ)のようなデメリットがあります。
(ア)本新株予約権による資金調達は、割当予定先が本新株予約権を行使した場合に限り、その行使された本新株予約権の目的である普通株式の数に行使価額を乗じた金額の資金調達がなされるものとなっております。本ファシリティ契約において、割当予定先は本新株予約権を行使するよう最大限努力することが規定されるものの、本新株予約権を行使する義務を負うものではなく、任意の裁量により本新株予約権を行使することとされているため、株価や出来高等の状況によっては権利行使が進まず、別記「2 新規発行による手取金の使途 (1) 新規発行による手取金の額 差引手取概算額」に記載された調達資金の額に相当する資金を当社の想定どおりに調達できない可能性があります。
(イ)本新株予約権は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に記載された内容に従って行使価額が修正されるものであるため、割当予定先が本新株予約権を全て行使したとしても別記「2 新規発行による手取金の使途 (1) 新規発行による手取金の額 差引手取概算額」欄に記載された調達資金の額に相当する資金を調達できない可能性があります。
(ウ)当社普通株式の株価が別記「当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質」欄第4項に記載された下限行使価額を下回る水準で推移した場合には、本新株予約権が行使されず、当社の想定した資金調達ができない可能性があります。
(エ)本新株予約権の発行による資金調達は、割当予定先に対してのみ本新株予約権を割り当てる第三者割当方式で行われるため、資金調達を行うために不特定多数の新投資家を幅広く勧誘することは困難です。
(オ)2028年6月30日までに本新株予約権の行使がなされなかった場合、本ファシリティ契約に基づき、当社は、割当予定先が2028年6月30日時点で保有する本新株予約権の全部(ただし、同日に割当予定先が行使した本新株予約権を除きます。)を、同日に、本新株予約権1個当たりにつきその払込金額と同額で買い取る義務を負います。
(カ)本新株予約権の行使による希薄化は限定されているものの、本新株予約権全てが行使されるとは限らないため、行使終了まで最終的な希薄化率を確定させることができません。
[他の資金調達方法との比較]
① 公募増資による当社普通株式の発行は、短期間で多額の資金調達を行うことが可能ではあるものの、同時に1株当たり利益の希薄化も短期間に大きく引き起こされるため、株価に対する直接的な影響がより大きいと考えられます。
② 第三者割当による当社普通株式の発行は、短期間で多額の資金調達を行うことが可能ではあるものの、同時に1株当たり利益の希薄化も短期間に大きく引き起こされるため、株価に対する直接的な影響がより大きいと考えられます。加えて、割当先が相当程度の議決権を保有する大株主となるため、当社の株主構成及びコーポレート・ガバナンスに影響を及ぼす可能性があると考えられます。
③ 株主割当による当社普通株式の発行は、希薄化懸念は払拭されますが、割当先である既存投資家の参加率が不透明であり、十分な額の資金を調達できるかどうかが不透明であると考えられます。
④ 株価に連動して転換価額が修正される転換社債型新株予約権付社債(以下「MSCB」といいます。)は、MSCBの割当先の転換権に制限がない場合は発行会社のコントロールが一切及ばず、かつ、転換終了まで転換株数(希薄化率)が未確定であるため、1株当たり利益の希薄化に及ぼす影響の予測が困難となり、株主を不安定な状況に置くことになると考えられます。
⑤ 新株予約権の無償割当てによる資金調達手法であるライツ・オファリングには、当社が金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメント型ライツ・オファリングと、当社は元引受契約を締結せず、新株予約権の行使は株主の決定に委ねられるノン・コミットメント型ライツ・オファリングがありますが、コミットメント型ライツ・オファリングにおいては、国内で実施された事例が少なく、ストラクチャーの検討や準備に相当の時間を要することから、現時点においては当社の資金調達手法として適当でないと考えられます。また、ノン・コミットメント型ライツ・オファリングにおいては、割当先である既存投資家の参加率が不透明であることから、十分な額の資金調達を実現できるかどうかが不透明であると考えられます。
⑥ 本ファシリティ契約の締結を伴わない新株予約権の発行は、当社が権利行使のタイミングや行使される新株予約権の量をコントロールすることができず、柔軟性及び希薄化への配慮の観点から適当ではないと考えられます。コミットメント型(割当先が一定数量の行使義務を負う形態)は株価や流動性の動きにかかわらず権利行使する義務を負うことになり、株価推移に影響を与える可能性もあると考えられます。また、行使価額が修正されない新株予約権は、株価上昇時にその上昇メリットを当社が享受できず、一方で株価下落時には行使が進まず資金調達が困難となることが考えられます。
⑦ 借入及び社債等により全額調達した場合、自己資本の拡充を通じた財務健全性の向上を図るという目的を達成することができず、財務戦略の柔軟性が低下することが考えられます。
2.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定する場合に該当する場合にあっては同項に規定するデリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容
該当事項はありません。
3.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
本資金調達は、当社が割当予定先に対し、行使可能期間を約3年間とする行使価額修正条項付新株予約権(行使価額の修正条項の内容は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に記載のとおり。)を第三者割当の方法によって割り当て、割当予定先による本新株予約権の行使に伴って当社の資本が増加する仕組みとなっております。
また、当社は割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に本新株予約権買取契約及び以下の内容を含んだ本ファシリティ契約を締結する予定です。
[本ファシリティ契約の内容]
本ファシリティ契約は、当社と割当予定先との間で、以下のとおり、割当予定先が本新株予約権を行使するよう最大限努力することや、行使停止指定条項及び当社による本新株予約権の買取義務等について取り決めるものであります。
① 割当予定先による本新株予約権の行使に関する努力義務及び任意行使
割当予定先は、行使可能期間中、下記②記載の本新株予約権の行使が制限されている場合を除き、残存する本新株予約権を行使するよう最大限努力します。ただし、割当予定先は、いかなる場合も、本新株予約権を行使する義務を負いません。
② 当社による行使停止要請(行使停止指定条項)
割当予定先は、行使可能期間において、当社からの本新株予約権の行使の停止に関する要請(以下「行使停止要請」といいます。)があった場合、行使停止期間中、行使停止期間の開始日に残存する本新株予約権の全部について行使ができないものとされます。なお、当社は、行使停止要請を随時、何回でも行うことができます。具体的には、以下のとおりです。
・ 当社は、割当予定先が本新株予約権を行使することができない期間(行使停止期間)として、行使可能期間内の任意の期間を指定することができます。
・ 当社は、行使停止期間を指定するに当たっては、当該行使停止期間の開始日の3取引日前の日まで(行使可能期間の初日を行使停止期間の開始日に設定する場合には、本ファシリティ契約の締結日)に、割当予定先に通知(以下「行使停止要請通知」といいます。)をします。なお、当社は、行使停止要請通知を行った場合、その都度プレスリリースにて開示いたします。
・ 行使停止期間の開始日及び終了日は、行使可能期間中の取引日のいずれかの日とします。
・ 当社は、割当予定先に対して、当該時点で有効な行使停止要請を撤回する旨を通知(以下「行使停止要請撤回通知」といいます。)することにより、行使停止要請を撤回することができます。なお、当社は、行使停止要請撤回通知を行った場合、その都度プレスリリースにて開示いたします。
③ 当社による買収防衛策の発動時における対応
当社は、当社が本ファシリティ契約締結時に導入している買収防衛策を継続する間に、当社の株式の保有割合が20%以上となる買付又は金融商品取引法第27条の2第6項に規定される公開買付けに対する対抗措置の発動事由が発生したことを認識した場合には、直ちにその旨を割当予定先に通知の上、当該通知の時点で割当予定先が保有する本新株予約権の全部(以下「買収事由発生時本新株予約権」といいます。)を、その払込金額と同額(以下「買収事由発生時買取価格」といいます。)で買い取ることに関し割当予定先と協議(以下「買収事由発生時本新株予約権の取得にかかる協議」といいます。)します。当社は、以下(ⅰ)及び(ⅱ)で言及する売買契約の締結前に当社の取締役会が買収防衛策に基づく対抗措置の発動を決定したことを条件として、(ⅰ)買収事由発生時本新株予約権の取得にかかる協議の時点で当社及び割当予定先の双方において買収事由発生時本新株予約権を売買することに関し法令上の制約が存在しないと認められる場合には、当該協議の後速やかに、割当予定先との間で売買契約を締結の上、割当予定先から買収事由発生時買取価格で買収事由発生時本新株予約権を買い取るものとし、(ⅱ)買収事由発生時本新株予約権の取得にかかる協議の時点で当社又は割当予定先の一方又は双方において買収事由発生時本新株予約権を売買することに関し法令上の制約が存在すると認められる場合には、当該法令上の制約が全て解消された後速やかに、割当予定先との間で売買契約を締結の上、割当予定先から買収事由発生時買取価格で買収事由発生時本新株予約権を買い取るものとします。
④ 当社による本新株予約権の買取義務
当社は、割当予定先が2028年6月30日時点で保有する本新株予約権の全部(ただし、同日に行使された本新株予約権を除きます。)を、同日、本新株予約権1個当たりにつきその払込金額と同額で買い取る義務を負います。
また、当社が分割会社となる会社分割を行う場合に、割当予定先から請求があった場合には、当社は、割当予定先が保有する本新株予約権の全部を、本新株予約権1個当たりにつきその払込金額と同額で買い取る義務を負います。当社は、買い取った本新株予約権を消却します。
4.当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
当社は、割当予定先であるSMBC日興証券株式会社との間で、本新株予約権の行使により取得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で行う当社普通株式の売付け等以外の本資金調達に関わる空売りを目的として、当社普通株式の借株を行わない旨の合意をする予定であります。
5.当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決めの内容
割当予定先は、有限会社オー・ジー・シーとの間で株券貸借取引契約の締結を行う予定でありますが、現時点では契約内容に関して決定した事実はございません。
6.その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
7.本新株予約権の行使請求の方法
(1) 本新株予約権の行使は、行使可能期間中に別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に行使請求に必要な事項の通知が行われることにより行われます。
(2) 本新株予約権を行使請求しようとする場合、上記(1)の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額を現金にて別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の払込取扱場所の当社が指定する口座に振込むものとします。
(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、行使可能期間中に別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に対して行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額が上記(2)に定める口座に入金された日に発生します。
8.株式の交付方法
当社は、本新株予約権の行使請求の効力発生後当該行使請求に係る本新株予約権者に対し、当該本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付します。
9.新株予約権証券の不発行
当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しません。
10.社債、株式等の振替に関する法律の適用等
本新株予約権は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第163条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第164条第2項に定める場合を除き、新株予約権証券を発行することができません。また、本新株予約権及び本新株予約権の行使により交付される普通株式の取扱いについては、振替機関の定める株式等の振替に関する業務規程その他の規則に従います。
該当事項はありません。
(注) 1.払込金額の総額は、本新株予約権の発行価額の総額及び本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額であり、差引手取概算額は、払込金額の総額から本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。そのため、本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使可能期間内に行使が行われない場合又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は減少します。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3.発行諸費用の概算額は、弁護士費用、価額算定費用、有価証券届出書作成費用等の合計額であります。
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を含めた差引手取概算額は、前記「(1) 新規発行による手取金の額」に記載のとおり合計966百万円となる予定であり、また上記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証券 (2) 新株予約権の内容等 (注)1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金の調達をしようとする理由 (1) 募集の目的及び理由」に記載のとおり、次の使途に充当する予定であります。
(注) 1.差引手取概算額は、上記のとおり支出する予定であり、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定であります。
2.本新株予約権の行使状況によって資金調達額や調達時期が決定されることから、支出予定期間中に行使が行われず、本新株予約権の行使による資金調達ができない場合、金額不足分は自己資金の活用及び銀行借入等他の方法による資金調達の実施により上記記載の使途へ充当又は事業計画の見直しを行う可能性があります。なお、本新株予約権の行使時における株価推移により上記の使途に充当する支出予定金額を上回って資金調達ができた場合においても、事業計画の見直しを行う可能性があります。
当社グループの主力製品であるプロジェクター用反射鏡は、ランプ光源から固体光源へのシフト、フラットパネルディスプレイ*1の価格低下等の影響を受けて需要が漸減している一方で、成長分野であるデータセンタ市場に向けた放熱基板における各種投資を強化しております。昨今のデータセンタは、大手クラウドベンダーの生成AI開発等による技術革新やデジタル化の加速の影響を受け、サーバーの高性能化と小型化による発熱量を抑えるための排熱が大きな課題となっていることから、放熱基板を中心とする排熱へ対応する製品の需要は拡大していくものと考えております。これまで機能性薄膜・ガラス事業においてグリーンシート及びAlN基板等を新たに開発・販売を行ってきましたが、今後は製造設備強化を通じたデータセンタ向けを中心とした放熱基板の供給能力の持続的な拡大、コストダウン及び付加価値向上による市場での優位性実現に向けて継続的な投資を行っていく計画です。
具体的には加熱工程で使用する焼成炉*2を新たに2機導入する他、スラリー分散工程*3、ガラスフリット用塗装及び切断工程、成形体製造工程、脱脂工程*4等の設備を導入することを検討しております。今回の設備投資により、放熱基板を製造できるラインが1ラインから3ラインへ増加することを想定しております。
今回の調達資金は、機能性薄膜・ガラス事業における工場の新規設備投資として2027年1月から2027年9月までに935百万円を充当する予定です。
上記①の新規設備投資を行うことで増産及び拡販に繋がり、在庫及び売掛金増加に伴う増加運転資金が必要となる見込みであることから、本件調達資金の一部を充当する予定です。
今回の調達資金は、新規設備投資に起因する増加運転資金として2027年3月から2028年3月までに31百万円を充当する予定です。
※1:CRT(ブラウン管)に代わる、薄型で、平坦な画面の薄型映像表示装置の総称。
※2:加熱装置の一種で、部品や部材を加熱して結晶構造を変化させたり、焼結させたりする炉。
※3:スラリー(固体と液体の不均一な混合物)を均一分散させる工程。
※4:表面に付着した油や汚れを取り除く工程。
なお、当社グループの設備投資計画の内容については、後記「第三部 追完情報 1 設備計画の変更」をご参照ください。
該当事項はありません。
当社は本資金調達にあたり、SMBC日興証券株式会社を含む複数の金融機関に相談したところ、SMBC日興証券から提案の本スキーム以外にも提案を受け、SMBC日興証券株式会社以外からの提案を含む他の資金調達方法も含めて検討した結果、SMBC日興証券株式会社より提案を受けた本資金調達手法及びその条件は、既存株主の利益に配慮し当社株式の希薄化を抑制するとともに、株価動向等を見極めながらエクイティ性資金を調達し、当該資金により、継続的な成長戦略を推進するという当社のニーズに最も合致しているものと判断しました。その上で、割当予定先から詳細な説明を受け、その結果別記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証券 (2) 新株予約権の内容等」の欄外(注)1.に記載の本資金調達の方法の特徴その他の商品性全般に関する知識に加え、同「(1) 割当予定先の概要」に示すように、本資金調達の実施にあたり十分な信用力を有すること、国内外に厚い顧客基盤を有する証券会社であり今回発行を予定している本新株予約権の行使により交付される普通株式の円滑な売却が期待されること等を総合的に勘案して、SMBC日興証券株式会社を割当予定先として選定しました。
(注) 本新株予約権に係る割当ては、日本証券業協会会員であるSMBC日興証券株式会社により買い受けられるものであり、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」(自主規制規則)の適用を受けて募集が行われるものです。
さらに、当社は、2007年6月26日開催の当社第61回定時株主総会において、「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」を導入し、その後定時株主総会における一部修正・更新を経て継続しておりますが、本新株予約権の発行によるSMBC日興証券株式会社の当社株券等の取得は、既存株主の利益に配慮し当社株式の希薄化を抑制するとともに、株価動向等を見極めながらエクイティ性資金を調達し、当該資金により、継続的な成長戦略を推進するという当社のニーズに最も合致しており、当社の企業価値・株主共同の利益の確保及び向上につながると考えられることから、本新株予約権の発行に対しては当該買収防衛策を適用しないことについて、本日開催の取締役会にて承認を受けております。
割当予定先に割り当てる本新株予約権の目的である株式の総数は5,816,000株であります。
本新株予約権買取契約において、割当予定先は、当社の事前の同意がない限り、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできない旨が定められる予定であり、当社は、割当予定先から本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡する予定がないことを口頭で説明を受けております。
割当予定先は、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式については、借株を用いた売却の場合には、当該借株の貸主に対して返却し、その他の場合は、適時売却していく方針であることを口頭で説明を受けております。また、割当予定先はいずれの場合も市場動向を勘案し、借株を用いた売却又は適時売却を行う方針であることを口頭で説明を受けております。加えて、当社は、割当予定先が、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式について長期保有する意思を有しておらず、市場動向等を勘案し適時売却していく方針であることを、割当予定先より口頭で確認しております。
当社と割当予定先は、本新株予約権買取契約において、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項、同施行規則第436条第1項から第5項までの定めに基づき、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限する措置を講じるため、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、所定の適用除外の場合を除き、単一暦月中に本新株予約権の行使により取得される普通株式数が、本新株予約権の払込期日時点で金融商品取引所が公表している直近の当社の普通株式に係る上場株式数の10%を超える場合には、原則として、当該10%を超える部分に係る行使(以下「制限超過行使」といいます。)を行うことができない旨その他の同施行規則第436条第4項及び第5項に規定する内容を定める予定です。上記の他、具体的には、①割当予定先が本新株予約権を転売する場合には、あらかじめ転売先となる者に対して、上記制限超過行使に係る内容を約させること、及び②本新株予約権の行使価額が発行決議日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値以上の場合又は本新株予約権の行使可能期間の最終2か月間等においては制限超過行使を行うことができること、といった内容が定められる予定です。
割当予定先であるSMBC日興証券株式会社からは、本新株予約権の払込金額の総額及び本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額に要する資金は確保されている旨、口頭で説明を受けており、同社の2025年3月期決算短信(連結)に記載されている2025年3月31日現在の連結財務諸表等から十分な現預金及びその他流動資産を保有していることを確認し、当社としてかかる払込みに支障はないと判断しております。
割当予定先は金融商品取引業者としての登録を行い、監督官庁である金融庁の監督及び規制に服しております。また、割当予定先は東京証券取引所その他の金融商品取引所の取引参加者であり、暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体(以下「特定団体等」という。)には該当せず、また、特定団体等とは何らの関係も有しないものと判断しております。
本新株予約権の内容として譲渡制限は設けておりません。ただし、割当予定先は、当社の事前の同意がない限り、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできない旨が、本新株予約権買取契約において規定される予定です。
本新株予約権の発行要項、本新株予約権買取契約及び本ファシリティ契約に定められる諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎に、第三者算定機関である株式会社赤坂国際会計(本社:東京都港区元赤坂一丁目1番8号、代表者:山本顕三)が算定した結果を参考として、本新株予約権の1個の払込金額を算定結果と同額の81円としました。当該算定機関は当社と顧問契約関係になく、当社経営陣から一定程度独立していると認められるとともに、割当予定先から独立した立場で評価を行っております。なお、当該算定機関は、当社普通株式の株価、当社普通株式の流動性、配当利回り、無リスク利子率及び当社の資金調達需要等について一定の前提(本新株予約権の当初行使価額(167円)、本新株予約権の行使期間(約3年間)、当社普通株式の株価(167円)、株価変動率(ボラティリティ 41.9%)、配当利回り(0%)、無リスク利子率(0.8%)を含みます。)を置き、さらに割当予定先の権利行使行動及び割当予定先の株式保有動向等について一定の前提の下で行使可能期間にわたって一様に分散的な権利行使がなされることを仮定しており、割当予定先の事務負担・リスク負担等の対価として発生が見込まれる本新株予約権に係る発行コストや本新株予約権を行使する際の株式処分コストについて、他社の公募増資や新株予約権の発行事例に関する検討等を通じて合理的と見積もられる一定の水準を想定して評価を実施しています。当社は、当該算定機関の算定結果を参考にしつつ、また、別記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証券 (2) 新株予約権の内容等 (注)1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金の調達をしようとする理由 (2) 資金調達方法の選択理由」及び「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証券 (2) 新株予約権の内容等 (注)3.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容」に記載の事由を勘案し検討した結果、上記の本新株予約権の払込金額は合理的であり、本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しないものと判断しました。なお、本新株予約権の行使価額は、割当予定先の権利行使の可能性や当社株価への影響などに鑑み、割当予定先との協議の上で、決定日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引のVWAPの90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。)に修正されます。
これらの結果、本日現在において当社監査役3名全員(うち2名は社外監査役)から、本新株予約権の払込金額は上記算定結果に照らして割当予定先に特に有利でなく、取締役の判断について法令に違反する重大な事実は認められない旨の意見を得ております。
本新株予約権の全てが行使された場合に交付される当社普通株式5,816,000株に係る議決権の数は58,160個であり、当社の発行済株式総数23,305,543株(2025年3月31日現在)に対して24.96%(小数点以下第3位を四捨五入)、総議決権数232,668個(2025年3月31日現在)に対して24.99%(小数点以下第3位を切り捨て)の希薄化が生じます。
しかしながら、本資金調達は当社の業容を拡大し、今後の収益性の向上を図り、企業価値の増大を目指すものであり、また、比較的長期間かつ継続的な資金需要に対して適時適切な充足を図るものであることから、発行数量及び株式の希薄化の規模は合理的であると判断しました。
なお、当社普通株式の過去3年間(2022年5月から2025年4月まで)の1日当たりの平均出来高は442,073株であり、直近6か月間(2024年11月から2025年4月まで)の同出来高も2,094,329株であることから、当社普通株式は一定の流動性を有しております。一方、本新株予約権が全て行使された場合に交付されることとなる当社普通株式数5,816,000株を行使期間である約3年間で行使売却するとした場合の1日当たりの数量は約7,775株となるため、株価に与える影響は限定的なものと考えております。また、本新株予約権の権利行使及び売却により当社株式の流動性供給が図られるものであること、割当予定先として選択したSMBC日興証券株式会社との間で、割当予定先が本新株予約権を行使するよう最大限努力すること、その他行使停止指定条項等を規定する本ファシリティ契約を締結する予定であるとともに、当該調達資金を、更なる成長戦略の遂行のため、上記「2 新規発行による手取金の使途 (2) 手取金の使途」記載の各資金使途に充当することに鑑み、発行数量の規模は合理的であると考えております。
加えて、①本新株予約権及び本ファシリティ契約の内容により、本新株予約権の発行による資金調達は、当社が有する選択肢の中で、当社が、別記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証券 (2) 新株予約権の内容等 (注)3.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容 [本ファシリティ契約の内容]」記載の行使停止要請通知(行使停止指定条項)の仕組みを通じて、当社の判断により株価動向等を見極めながら資金調達の時期や行使される本新株予約権の量を一定程度コントロールすることができること、②当社の判断により本新株予約権を取得することも可能であることから、本新株予約権の発行は、市場に過度の影響を与えるものではなく、希薄化の規模も合理的であると判断しました。
該当事項はありません。
(注) 1.「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、それぞれ2025年3月31日現在の株主名簿上の株式数(ただし、割当予定先であるSMBC日興証券株式会社については、2025年4月30日現在の保有株式数)によって算出しており、小数点以下第3位を四捨五入しております。
2.「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、「割当後の所有株式数」に係る議決権の数を、「総議決権数に対する所有議決権数の割合」の算出に用いた総議決権数に本新株予約権の目的である普通株式に係る議決権の数を加えた数で除して算出しており、小数点以下第3位を四捨五入しております。
3.割当予定先であるSMBC日興証券株式会社の「割当後の所有株式数」は、割当予定先であるSMBC日興証券株式会社が、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式を全て保有したと仮定した場合の数となります。なお、割当予定先は本新株予約権の行使により取得する当社普通株式について長期保有を約していないため、割当予定先であるSMBC日興証券株式会社は、割当後における当社の大株主とはならないと見込んでおります。
4.当社は、上記のほか自己株式29,871株(2025年3月31日現在)を保有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第78期)における「第一部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画 (1) 重要な設備の新設等」については、本有価証券届出書提出日(2025年5月21日)現在、以下のとおりとなっております。
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第78期)及び半期報告書(第79期中)(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2025年5月21日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」の将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2025年5月21日)現在においてもその判断に変更はありません。
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第78期)の提出日(2024年7月1日)以後、本有価証券届出書提出日(2025年5月21日)までの間において、次のとおり臨時報告書を関東財務局長に提出しております。
当社は、2024年6月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第 4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ ります。
2024年6月29日
第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
繰越利益剰余金の欠損金を填補し、今後の柔軟かつ機動的な資本政策や適宜・適切な株主還元策を講ずることを目的として、会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項に基づき資本金及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えた後、会社法第452条に基づきその他資本剰余金の額を減少し、繰越利益剰余金へ振り替える。なお、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の効力発生日は2024年9月6日を予定している。
1.資本金の額の減少の内容
2024年3月31日現在の資本金の額2,495,740,276円のうち1,495,740,276円を減少し、資本金の額を1,000,000,000円とし、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替える。
2.資本準備金の額の減少の内容
2024年3月31日現在の資本準備金の額734,225,184円を全額減少して、その他資本剰余金に振り替える。
3.剰余金の処分の内容
資本金及び資本準備金の額の減少により増加するその他資本剰余金のうち、1,870,644,916円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損金の補填に充当する。
第2号議案 取締役6名選任の件
岡本 毅、堀 義弘、出口雅晴、堂下和宏、中井日出海、結城 修の6氏を取締役に選任する。
第3号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の継続の件
当社の「会社の支配に関する基本方針」に基づき、当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)を継続するものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年11月14日(連結子会社の取締役会決議日)
当社連結子会社である二光光学株式会社から剰余金の配当を受領することとなりました。
配当予定額:100,000千円
受領予定日:2024年12月2日
当該事象により、2025年3月期の当社個別財務諸表において、受取配当金100,000千円を営業外収益として計上いたします。なお、連結子会社からの配当であるため、2025年3月期の連結業績に与える影響はありません。
第79期事業年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)の業績の概要
2025年5月14日開催の取締役会で承認され、2025年5月14日に公表した第79期事業年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)の連結財務諸表は以下のとおりであります。
ただし、当該連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成したものではありません。また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の監査を終了していないため、監査報告書は受領しておりません。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
1 報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、プロジェクターなどの電子機器に組み込まれるガラス製部品の製造販売に関する光学事業、照明用ガラス製品の製造販売に関する照明事業及び特殊機能を持つ薄膜、特殊ガラス製品の製造販売に関する機能性薄膜・ガラス事業を主力に事業展開をしております。
したがって、当社は「光学事業」、「照明事業」及び「機能性薄膜・ガラス事業」の3つを報告セグメントとしております。
「光学事業」は、プロジェクター用反射鏡、フライアイレンズ、デジタルシネマ用映写機の反射鏡などの製造及び販売を行っております。
「照明事業」は、自動車用ヘッドライト・フォグライト用カバーガラス、一般照明用ガラス製品などの製造及び販売を行っております。
「機能性薄膜・ガラス事業」は、ガラス容器への加飾蒸着、高耐久性銀ミラー(Hi-Silver®)、フリット(ガラ ス粉末)などの製造及び販売を行っております。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理方法は、連結財務諸表の作成方法と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、デンタルミラーなどの医療向けガラス製品、洗濯機用ドアガラスなどを含んでおります。
(注)2.セグメント負債においては、事業セグメントに負債を配分していないため記載しておりません。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、デンタルミラーなどの医療向けガラス製品、洗濯機用ドアガラスなどを含んでおります。
(注)2.セグメント負債においては、事業セグメントに負債を配分していないため記載しておりません。
4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(注) 全社費用は、主にセグメントに帰属しない一般管理費であります。
(注) 全社資産は、主に親会社での余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。
5 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
(注1) 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
該当事項はありません。
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第78期)の提出日(2024年7月1日)以後、本有価証券届出書提出日(2025年5月21日)までの間における資本金の増減は以下のとおりであります。
(注) 2024年6月29日開催の第78回定時株主総会の決議に基づき、繰越利益剰余金の欠損を填補し、今後の柔軟かつ機動的な資本政策や適宜・適切な株主還元策を講ずることを目的として無償減資を行い、2024年9月6日付で減資の効力が発生し、資本金を減少させ、その他資本剰余金に振り替えた後、同日付でその他資本剰余金を減少し、繰越利益剰余金に振り替え、欠損補填を行っております(減資割合59.9%)。
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。