【表紙】

 

【提出書類】

公開買付届出書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2025年5月9日

【届出者の氏名又は名称】

日本電信電話株式会社

【届出者の住所又は所在地】

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

【最寄りの連絡場所】

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

【電話番号】

03-6838-5725

【事務連絡者氏名】

経営企画部門 担当部長  柴田 啓

【代理人の氏名又は名称】

該当事項はありません。

【代理人の住所又は所在地】

該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】

該当事項はありません。

【電話番号】

該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】

該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】

日本電信電話株式会社

(東京都千代田区大手町一丁目5番1号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

 (注1) 本書中の「公開買付者」とは、日本電信電話株式会社をいいます。

 (注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社NTTデータグループをいいます。

 (注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しません。

 (注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。

 (注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。

 (注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。

 (注7) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。

 (注8) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。

 (注9) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。

 (注10) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、日本の金融商品取引法で定められた手続及び情報開示基準を遵守して実施されますが、これらの手続及び基準は、米国における手続及び情報開示基準とは必ずしも同じではありません。特に米国1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934)(その後の改正を含みます。以下「米国1934年証券取引所法」といいます。)第13条(e)項又は第14条(d)項及び同条の下で定められた規則は本公開買付けには適用されず、本公開買付けはこれらの手続及び基準に沿ったものではありません。本書及び本書の参照書類に含まれる全ての財務情報は米国の会計基準に基づくものではなく、米国の会社の財務諸表と同等のものとは限りません。また、公開買付者及び対象者は米国外で設立された会社であり、それらの役員の一部又は全部は米国居住者ではないこと等から、米国の証券関連法に基づいて主張し得る権利及び請求を行使することが困難となる可能性があります。さらに、米国の証券関連法の違反を根拠として、米国外の会社又はその役員に対して米国外の裁判所において提訴することができない可能性があります。加えて、米国外の会社及びその子会社・関連者(affiliate)をして米国の裁判所の管轄に服せしめることができる保証はありません。

 (注11) 本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語において行われるものとします。本公開買付けに関する書類の全部又は一部については英語で作成されますが、当該英語の書類と日本語の書類との間に齟齬が存した場合には、日本語の書類が優先するものとします。

 (注12) 本書及び本書の参照書類の記載には、米国1933年証券法(Securities Act of 1933)(その後の改正を含みます。)第27A条及び米国1934年証券取引所法第21E条で定義された「将来に関する記述」が含まれています。既知若しくは未知のリスク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果が「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等と大きく異なることがあります。公開買付者、対象者又はそれぞれの関連者は、「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等が結果的に正しくなることを保証するものではありません。本書及び本書の参照書類中の「将来に関する記述」は、本書の日付の時点で公開買付者及び対象者が有する情報を基に作成されたものであり、法令又は金融商品取引所規則で義務付けられている場合を除き、公開買付者、対象者又はそれぞれの関連者は、将来の事象や状況を反映するために、その記述を更新したり修正したりする義務を負うものではありません。

 (注13) 公開買付者、公開買付者及び対象者の各ファイナンシャル・アドバイザー並びに公開買付代理人(それらの関連者を含みます。)は、それらの通常の業務の範囲において、日本の金融商品取引関連法規制及びその他適用ある法令上許容される範囲で、米国1934年証券取引所法規則14e-5(b)の要件に従い、対象者の株式を自己又は顧客の勘定で、本公開買付けの開始前、又は本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)中に本公開買付けによらず買付け等又はそれに向けた行為を行う可能性があります。そのような買付けは市場取引を通じた市場価格又は市場外での交渉で決定された価格で行われる可能性があります。そのような買付け等に関する情報が日本で開示された場合には、当該買付け等を行った者のウェブサイト(又はその他の開示方法)においても英文で開示が行われます。

 (注14) 対象者株式(下記「第1 公開買付要項」の「2 買付け等をする株券等の種類」において定義します。以下同じです。)については、米国預託証券(以下「本米国預託証券」といいます。)が発行されておりますが、対象者によれば、本米国預託証券の発行には、対象者は関与していないとのことです。下記「第1 公開買付要項」の「2 買付け等をする株券等の種類」に記載のとおり、公開買付者は、本公開買付けにおいて、買付け等をする株券等の種類に本米国預託証券を含めておりません。本公開買付けへの応募を希望する本米国預託証券の所有者の皆さまにおいては、事前に、本米国預託証券を発行する預託機関に本米国預託証券を引き渡し、かかる本米国預託証券に係る対象者株式の交付を受けたうえで、ご応募ください。

 

E04430 94320 日本電信電話株式会社 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第二号様式 1 false false false E04430-000 2025-05-09 xbrli:pure