当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第1四半期累計期間(自 2022年8月1日 至 2022年10月31日)
1.配当に関する事項
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期累計期間(自 2023年8月1日 至 2023年10月31日)
1.配当に関する事項
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。
(譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行)
当社は、2023年11月8日開催の取締役会において、以下の通り、譲渡制限付株式報酬制度に基づき新株式発行を行うことについて決議し、2023年12月6日に払込手続が完了いたしました。
1.発行の概要
2.発行の目的及び理由
当社は、2021年9月22日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値の持続的な向上を図り、将来的な時価総額向上へのインセンティブを高めるとともに、株価の上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスクも含めて株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社取締役(社外取締役を含む。)及び監査役(以下「対象役員」という。)に譲渡制限付株式を割り当てる譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することを決議いたしました。また、2021年10月27日開催の当社第16期定時株主総会において、本制度につき対象役員に対して譲渡制限付株式の割当てのための報酬として支給する金銭報酬債権の総額を、取締役につき年額300百万円以内(うち社外取締役60百万円以内)とし、監査役につき年額30百万円以内とすること、本制度に基づき当社が発行し又は処分する普通株式の総数は、取締役につき年500千株以内(うち社外取締役100千株以内)、監査役につき年50千株以内(ただし、本制度導入の決議の日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合が行われた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整する。)とすること及び各対象役員への具体的な支給時期及び配分については当社取締役会で決定すること等につき、承認可決されております。
(ストック・オプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2023年12月13日開催の取締役会において、当社の研究開発の進展に対する貢献意欲や士気を高めることにより、企業価値向上に資することを目的として、当社の社外協力者に対し、2023年10月25日開催の定時株主総会で承認されました、ストック・オプションとしての新株予約権を発行する決議を行っております。
第15回新株予約権 (ア)の発行要領
①新株予約権の発行日
2023年12月28日
②付与対象者の区分及び人数
当社社外協力者 1名
③新株予約権の発行数
300個
④新株予約権の発行の際の払込金額
金銭の払込を要しないものとする
⑤新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 30,000株(新株予約権1個につき100株)
⑥新株予約権行使時の払込金額
新株予約権の行使時の1株当たりの払込金額は、新株予約権の割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に1.025を乗じた金額(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧新株予約権の行使の条件
ⅰ)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員又は社外協力者のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
ⅱ)新株予約権者が死亡した場合、相続人がこれを行使することはできない。但し、相続人から申請があり取締役会が承認すればこれを行使できる。
ⅲ)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑨新株予約権の行使期間
2025年12月29日から2032年12月28日までとする。