該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1. 新株予約権の行使によるものであります。
2. 新株引受権の行使によるものであります。
(注)自己株式27,053株は、「個人その他」に270単元、「単元未満株式の状況」に53株含まれております。
2024年3月31日現在
(注)「単元未満株式」の欄の普通株式には当社所有の自己株式53株が含まれております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、経営基盤の強化を図りながら、株主に対する利益還元を重要な経営課題として認識し、配当原資確保のための収益力を強化し、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本方針としており、期末配当の決定機関は、株主総会であります。
当事業年度の利益配当につきましては、継続的な安定配当の基本方針の下、1株当たり38.00円(創立50周年記念配当5.00円含む)としております。
なお、内部留保資金につきましては、財務体質を一層強化し、今後の事業拡大のために有効に投資してまいります。
なお、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。中間配当の決定機関は、取締役会であります。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、内部統制及びリスク管理を徹底することにより、株主、取引先及び従業員を始めとした様々なステークホルダーに対して社会的な責任を遂行し、企業価値の最大化に努めております。また、当社は会社経営の健全性の確保を図り、コーポレート・ガバナンスを強化するために、経営管理組織の充実を図っております。
当社は会社の機関として、会社法に定められている株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。また、当社の会計状況に間違いがないことを外部に向けて証明する目的の会計監査人、取締役会メンバーが全員参加して当社の状況を深く理解することにより取締役会での意思決定を補完する目的の経営会議、企業内の独立した管理体制として業務の効率化や不正の未然防止のための活動を行う内部監査室をそれぞれ設置しております。
(ⅰ) 取締役会
当社は定款において、取締役の員数を8名以内とする旨を定めております。取締役の選任につきましては、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。取締役会につきましては、当社の規模と機動性を勘案し、本書提出日現在で、代表取締役社長、取締役5名(うち社外取締役1名)の計6名で構成しております。原則として毎月1回開催する定時取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、重要な意思決定と業務遂行を監督しております。
(ⅱ) 監査役会
当社は監査役会制度を採用しております。監査役会は本書提出日現在3名(うち常勤監査役1名)で構成しており、2名が社外監査役であります。監査役会では、相互に職務の状況について報告を行うことにより認識を共有化しております。
各監査役は監査役会が定めた監査方針や監査計画に従い、取締役会への出席や重要書類の閲覧等を通して取締役の業務遂行の適法性について監査しております。また、部門ごとに年1回行われる定期内部監査に監査役も出席し、適宜に質問や意見・見解を提供する等、円滑な内部監査の実施に連携を図っております。よって、経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っていると考えており、現状の体制を採用しております。また、監査役が会計監査人と必要の都度協議又は意見交換を実施することができる体制を確立しており、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
なお、当連結会計年度において、当社の会計監査人である太陽有限責任監査法人は、他の被監査会社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠ったことにより重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明したことにより、金融庁より業務改善命令等の処分を受けました。これを踏まえ会計監査人による職務執行に関する支障の有無を確認するため、同監査法人の業務改善計画の進捗を逐次確認するためのヒヤリングを継続して実施しております。
(ⅲ) 経営会議
当社は、取締役会に準ずる意思決定機関として経営会議を開催しております。月1回取締役会の前に開催される経営会議では、取締役会参加メンバー全員と各業務部門及び会議体責任者が出席し、およそ半日かけて月次報告等に関する状況を確認し検討を重ねております。取締役会参加メンバー全員が当社の詳細な状況を把握することにより、取締役会での審議をより充実させる目的があります。
(ⅳ) 内部監査室
当社は、代表取締役社長直属の組織として内部監査室を設けており、1名で構成されております。内部監査規程及び内部統制監査マニュアルに基づき、内部監査年間計画及び実施計画を定め監査を実施しております。
当社の取締役会及び監査役会、経営会議等は、以下のメンバーで構成されております。(◎は議長を表す。)
当社のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の概要は、下図のとおりであります。
ロ 当該体制を採用する理由
当社においては、上記の組織が定期的又は臨時的に相互に管理監督を行う体制をとることで経営の監視機能は十分に機能していると判断し、現状の体制を採用しております。
イ 内部統制システムの整備の状況
当社では、内部統制システムを整備するとともに、運用の徹底を図っております。また、規程遵守の実態確認と内部統制機能が有効に機能していることを確認するために、内部監査室が内部監査を実施しております。具体的には、各組織及び職位の責任と権限を明確にした「組織規程」、「職務権限規程」を制定し、各組織単位の本質的な役割を「業務分掌規程」にて明確にすることにより、組織の効率的運営及び業務執行の円滑運営に努めております。
「業務の有効性・効率性」、「財務報告の信頼性確保」、「資産の保全」、「事業活動に係る法令遵守」のため、各部門により継続的に各種規程の見直しを行い、必要な体制の整備・改善を進めております。また、「エブレングループ 行動規範」を制定し、企業倫理に対する基本姿勢及び高い倫理観をもって良識ある行動がとれるよう明確にしており、計画的に子会社を含めグループ全体として、教育・訓練活動等を実施しております。
なお、2023年8月21日の取締役会にて『内部統制システムに関する基本方針』を決議しております。決議内容は以下のとおりであります。
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり当社グループ(グループとは、エブレン株式会社、蘇州惠普聯電子有限公司)全体の業務の適正性を確保するための体制を整備することを基本方針として定めます。
(取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制)
当社は、取締役及び使用人を対象とする行動規範として「エブレングループ 行動規範」を定め、その周知徹底を図るとともに、取締役及び使用人は、自らが主体的に法令、定款、社会的規範等を遵守し業務の遂行に当たります。
当社の監査役は、法令に定める取締役会への出席のほか、各会議体からの会議結果及び各事業部からの活動が報告される経営会議に出席し、コンプライアンスの観点から必要かつ有効な助言を行います。また、監査役は、必要に応じて取締役・使用人から報告を受けるとともに、会計監査人に対し監査に関する報告を求めます。
このほか、内部監査を担当する内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、業務のモニタリング等を実施し、コンプライアンスの実効性を確保します。
(取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制)
当社は、「取締役会規程」、「稟議規程」等に基づき、取締役の業務執行に係る事項を、取締役会又は稟議手続をもって、その重要性の度合に応じて決議又は決裁し、記録を残します。
取締役会議事録、稟議書、決算に関する計算書類、重要な契約書等、取締役の職務の執行に係る重要書類については、各法令で定める期間保管するものとし、監査役からの閲覧の要請に備えるものとします。
(損失の危険に対処する体制)
当社は、経営に重大な影響を及ぼすリスクを迅速に認識し、その情報を共有するため、取締役及び監査役等によって構成する経営会議又はリスク管理会議を開催(緊急を要する場合はWEB会議で対応)し、リスクの評価とその対応を検討します。また、不測の事態が発生した場合には、顧問弁護士を含む外部のアドバイザーとともに、迅速かつ適切な対応を行い、損失の拡大を防止し、損害を最小限に止める体制を整えます。
(取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制)
当社の取締役は、毎月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法定事項や経営に関する重要事項を決定します。
当社は、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」等の社内規程を整備し、各役職者の権限と責任の明確化を図り、適正かつ効率的な職務が行われる体制を構築します。
また、年度事業計画、中期事業計画の進捗状況や各会議体、各事業部の毎月の動向が経営会議で報告され、是正施策等の検討、決定が行われる体制とします。
(責任限定契約の内容の概要)
当社は社外取締役、並びに監査役及び社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役、並びに監査役及び社外監査役の責任の原因となった職務遂行において、善意かつ重大な過失がないときに限ります。
(役員等賠償責任保険契約に関する事項)
当社は、取締役(社外取締役含む)及び監査役(社外監査役含む)の全員を被保険者として、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。
当該契約の内容の概要は、以下のとおりです。
・会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等を填補の対象としております。
・被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、填補の対象外としています。
・当該契約の保険料は特約部分も含め全額会社負担とし、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
ロ リスク管理体制の整備の状況
当社は、規程の整備と検証・見直しを図り危機の発生を防止しております。取締役会は原則として、月1回定期的に開催し、会社の重要事項等について経営の基本方針に基づき法令及び定款に違反なきよう慎重に審議しております。リスクの可能性がある場合は、代表取締役社長を議長とする「リスク管理会議」を開催し、以下の事項について協議をしております。
(ⅰ) リスク防止策の検討、決定、実施
(ⅱ) リスクのモニタリング
(ⅲ) リスクが発生したときの対策の検討、実施
(ⅳ) その他経営リスク対応に必要な事項
また、損失の危機に係る事案について、法律上の判断を必要とする場合においては、顧問弁護士より速やかに専門的な立場から助言を受けることのできる体制を確立しております。
ハ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は「エブレングループ 行動規範」を子会社にも適用し、子会社の全従業員に周知徹底させるとともに、子会社の規程等を整備し、グループ全体のコンプライアンス体制を構築しております。
また、子会社の経営内容を的確に把握するため、「関係会社管理規程」に基づき適切に管理しており、子会社の経営成績、財務状況その他の重要な情報について、月次に情報の提出を受けております。
さらに、当社従業員でもある子会社監事が適宜現地に赴き、必要に応じてアドバイスを行い、対応策を検討しております。
ニ 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨を定款に定めております。
ホ 取締役の選任の決議要件
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
ヘ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
ト 剰余金の配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、株主への利益配分を機動的に行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
チ 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を確保するため、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
当事業年度において当社は取締役会を18回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.伊沢雅夫は、2023年6月22日開催の第50期定時株主総会において退任したため、開催回数及び出席回数は退任前のものであります。
2.青柳伸幸は、2023年6月22日開催の第50期定時株主総会において就任したため、開催回数及び出席回数は就任後のものであります。
取締役会における具体的な検討内容として、予算や対外的に公開する情報の吟味及び承認、内部統制計画や基本規程等、重要な方針決定に関する内容の吟味及び承認のほか、取締役会参加メンバー全員が参加する経営会議での各業務部門及び会議体からの報告について、方向性の検討や指示を行っております。
①役員一覧
男性
(注) 1. 取締役 青柳伸幸は、社外取締役であります。
2. 監査役 鈴木秀孝及び徳永博久は、社外監査役であります。
3. 代表取締役社長 上村正人及び取締役の任期は、2023年6月22日開催の定時株主総会終結のときから選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
4. 監査役 伊沢雅夫、監査役 鈴木秀孝及び監査役 徳永博久の任期は、2023年6月22日開催の定時株主総会終結のときから選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
5. 取締役 上村和人は、代表取締役社長 上村正人の子であります。
6. 取締役 上村和人の所有株式数は、同氏により議決権の過半数を所有されているカーム有限会社の所有株式数を合算しております。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の青柳伸幸との間には、同氏が代表を務めるエーディーアイキューブとの間に営業上の取引関係がございますが、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役の鈴木秀孝との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の徳永博久との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の青柳伸幸は、上場会社の執行役員として企業経営に関する豊富な知識・経験を有していることから、適切な発言を得られると判断しております。
社外監査役の鈴木秀孝は、公認会計士として会計に関する豊富な知識・経験を有しており、社外監査役の徳永博久は、弁護士として法務に関する豊富な知識・経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただける方と判断しております。
ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性の基準又は方針及び選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴や当社との関係性を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で職務を遂行できることを前提に判断しております。
ニ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況を把握し、社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めております。社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ内部統制部門からの報告を受けて連携しております。
(3) 【監査の状況】
監査役監査の状況については、同業他社での取締役の経験が豊富な常勤監査役1名、及び公認会計士、弁護士資格を有し専門家としての知見が深い社外監査役2名で監査役会を構成し、監査役会が定めた監査方針や監査計画に従い、取締役会への出席や重要書類の閲覧等を通して取締役の業務遂行の適法性について監査しております。
その活動は、監査計画で定めた各監査役の業務分担に従って実施しており、全ての監査役は、月1回開催される取締役会、経営会議、及び監査役会に出席し、特に経営会議については、現状の課題認識及び懸案事項の対策状況を把握し、経営面の対応、会議を通して取締役の執行状況の監査も実施しております。また、常勤監査役は、販売促進会議、品質生産会議等の重要会議に出席する以外、稟議書、決裁書等の閲覧を含めた日常活動から得られた情報の提供、及び監査計画に基づいた監査の実施を行うことで、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
監査役会では、相互の職務の状況について報告を行うことにより認識を共有しており、その内容は議事録に記載しております。
なお、社外監査役の鈴木秀孝は、公認会計士として財務・会計の相当な知見等を有しており、2006年6月に監査役に就任して以降、財務書類の監査を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
(注) 1. 熊谷尚登は、2023年6月22日開催の第50期定時株主総会において退任したため、開催回数及び出席回数は退任前のものであります。
2. 伊沢雅夫は、2023年6月22日開催の第50期定時株主総会において就任したため、開催回数及び出席回数は就任後のものであります。
② 内部監査の状況
内部監査の状況については、内部監査室は室長1名でありますが、社内内部監査員有資格者24名が通常業務と兼務しております。法令遵守、内部統制の有効性と効率性、財務内容の適正開示、リスクマネジメント等の検証について、各部門、工場等の監査を定期的に実施し、評価、指導する体制を取っております。また、内部監査室では、監査役会及び会計監査人との連携を密にし、必要の都度情報交換・意見交換を行い、監査結果について取締役会、監査役会に直接報告することで、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ 継続監査期間
2010年10月以降
ハ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 杉江 俊志
(当該事業年度を含む継続関与会計期間7会計期間)
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 丸田 力也
(当該事業年度を含む継続関与会計期間2会計期間)
ニ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 2名
その他 18名
ホ 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(日本監査役協会、2017年10月13日改定)に基づいて、会計監査人の選任等の手続を定めており、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、監査体制、独立性及び専門性等が適切であるかについて、確認しております。監査役会が太陽有限責任監査法人を会計監査人として選定した理由は、会計監査を適正に行うために必要な品質管理、監査体制、独立性及び専門性等を総合的に検討した結果、適任と判断したためです。
また、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任の決定に際し、以下の方針を定めております。
a.監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断する場合、監査役全員の同意に基づいて会計監査人を解任します。
b.監査役会が、会計監査人に適正性の面で問題があると判断する場合、又はより適切な監査体制の整備が必要であると判断する場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会提出議案とします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付けで業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
(ⅰ)処分対象
太陽有限責任監査法人
(ⅱ)処分内容
契約の新規締結に関する業務の停止3カ月(2024年1月1日~同3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
(ⅲ)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
これを受けて当社の監査役会は、太陽有限責任監査法人より、行政処分の内容、処分を受けるに至った理由と背景、業務改善命令の内容についての報告を受けるとともに、同監査法人が金融庁に提出した業務改善計画及びその進捗・実施及び改善状況についてヒヤリングを行いました。これらの情報を基に会計監査人監査の相当性判断を行いました。
その結果、今回の処分が当連結会計年度の当社の監査業務の遂行に影響を与えるものでなく、また、選定方針に照らして、翌連結会計年度についても太陽有限責任監査法人を当社の会計監査人として選定することに問題は無いと判断し再任の決議を行いました。
当監査役会は、太陽有限責任監査法人から上記業務改善計画の実施状況について年間を通して逐次説明・報告を受け、再発防止策を含む監査品質の改善についてモニタリングしてまいります。
ヘ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、財務・経理部門及び内部監査部門並びに会計監査人から、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集した上で、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(日本監査役協会)に準拠し、「監査法人の品質管理」、「監査チーム」、「監査報酬等」、「監査役等とのコミュニケーション」、「経営者等との関係」、「不正リスク」について評価を実施しております。
イ 監査公認会計士等に対する報酬
当社及び当社連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
会計監査人の報酬等の額については、当社の規模・特性、監査日数等の諸要件を勘案して、適切に決定しております。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、過年度の執務計画時間及び監査報酬見込額の推移並びに前連結会計年度の項目別監査日数の計画と実績の状況を確認し、当連結会計年度の執務計画時間及び監査報酬見込み額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について同意いたしました。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、2021年2月15日及び2021年10月15日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。その概要は以下のとおりです。
イ 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、取締役の報酬は、(1)固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)、及び、(2)業績連動報酬等により構成し、それらの合計総額は、株主総会で決議した報酬等総額(役員賞与を含む。)の限度額以内とする。
ロ 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、株主総会で決議された報酬等総額(役員賞与を含む。)の限度額以内で、役位、職責、在任年数に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ハ 業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、株主総会で決議された報酬等総額(役員賞与を含む。)の限度額以内で、各事業年度の連結経常利益の実績値に応じて算出された額を、取締役に対する賞与として決定するものとする。
その支給時期は、従業員に対する賞与の支給時期と同一時期とする。
当該業績連動報酬等の額又は数の算定に用いた業績指標と実績は、次のとおりです。50期(2023年3月期)連結経常利益目標値650,000千円に対して、50期連結経常利益の実績値は654,110千円でした。
ニ 金銭報酬の額、業績連動報酬等の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、取締役会(ホ.の委任を受けた代表取締役社長)は、株主総会で決議された報酬等総額(役員賞与を含む。)の限度額以内で、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬等=3:1とする。
(注)業績連動報酬等は、役員賞与である。
ホ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、当社取締役会決議に基づき、当社代表取締役社長が、その具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しながら、各取締役の担当事業を評価するには、代表取締役社長による評価配分決定が最も適していると考えられるからである。
当社取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、株主総会で決議された報酬等総額(役員賞与を含む。)の限度額以内で、報酬総額(賞与総額を含む。)を決議するものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は,当該決議の内容に従って決定をしなければならないこととする。
当期の取締役の報酬に関しては、報酬等の決定を委任された代表取締役社長上村正人より呈示された報酬等の額が、報酬等の種類ごとの比率、基本報酬:業績連動報酬等=3:1であり、株主総会で承認された報酬等総額の限度額内であることを取締役会が確認し決定していることから、その内容は、決定方針に沿うものであると判断しております。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の賞与を含めた取締役報酬等総額は、2020年6月30日の第47期定時株主総会において年額1億30百万円取締役6名)を上限とすると決議いただいております。
また、取締役の報酬等総額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与を含まないものとしております。
監査役の賞与を含めた監査役報酬等総額は、2020年6月30日の第47期定時株主総会において年額20百万円(監査役3名)を上限とすると決議いただいております。
当社は監査役の報酬等の総額を株主総会において定め、各監査役への配分については、監査役の協議により決定しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
2024年3月期における当社の取締役及び監査役に対する報酬は次のとおりであります。
(注)1. 業績連動報酬は、2023年支給の役員賞与であります。
2. 役員賞与が監査役(社外監査役を除く)の固定報酬に700千円、社外役員の固定報酬に1,000千円含まれております。
3. 退職慰労金は、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額であります。
4.上記には、当事業年度中に退任した社外取締役1名及び監査役1名を含んでおります。
5.上記のほか、2023年6月22日開催の第50期定時株主総会決議に基づき、退職慰労金を下記のとおり支給しております。
退任監査役 1名 5,400千円
④ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的の株式及び純投資目的以外の目的の株式のいずれも保有しておりません。
② 投資目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
③ 投資目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。