1.資産の評価基準及び評価方法
子会社株式
…移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
…決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
…移動平均法による原価法
棚卸資産
…主に総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
2.固定資産の減価償却の方法
…定額法
主な耐用年数
建物 2~50年
構築物 7~30年
機械及び装置 4~12年
…定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
債権の貸倒の損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
従業員の賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異は、その発生時の翌事業年度に一括費用処理することとしております。
また、執行役員(取締役である執行役員を除く)に対する退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社は、以下の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりです。
産業廃棄物処理関連事業
産業廃棄物処理関連事業においては、主に、産業廃棄物の中間処理業者として、産業廃棄物の中間処理及び収集運搬を事業として行っており、顧客との契約に基づいて産業廃棄物中間処理及び収集運搬に係る役務提供を行う履行義務を負っております。
産業廃棄物の中間処理及び収集運搬に係る役務提供につきましては、顧客は産業廃棄物の中間処理が完了することでリスクから完全に解放され便益を享受できる状態になることから、産業廃棄物の中間処理が完了し、中間処理完了後の産業廃棄物を最終処分場等へ搬出した時点において、顧客が当該役務提供に対する支配を獲得して履行義務が充足されると判断し、当該時点で一括して収益を認識しております。
収益は、顧客との契約に係る取引価格で測定しており、重要な変動対価の額等はありません。
取引の対価は、履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
取引価格の履行義務への配分額の算定にあたっては、1つの契約につき複数の履行義務は識別されていないため、取引価格の履行義務への配分は行っておりません。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
産業廃棄物処理未完了の取引において発生した原価を含めております。
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
※1.棚卸資産の内訳は、次のとおりであります。
※2.関係会社に係る注記
関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
3.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
※1.関係会社との取引高
※2.販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度55.1%、当事業年度56.3%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度44.8%、当事業年度43.6%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2024年2月29日)
(注) 上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
当事業年度(2025年2月28日)
(注) 上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.決算日後における法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2027年3月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は30.5%から31.3%に変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(自己株式の取得)
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。