種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
28,800,000 |
計 |
28,800,000 |
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2025年1月31日) |
提出日現在発行数(株) (2025年4月25日) |
上場金融商品取引所名または 登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数 100株 |
計 |
|
|
- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
2018年6月8日 |
- |
10,120,000 |
- |
1,111,000 |
△1,310,000 |
- |
(注)2018年4月25日開催の定時株主総会決議に基づき、2018年6月8日に資本準備金を1,310,000千円減少し、
その他資本剰余金へ振替えております。
|
|
|
|
|
|
|
2025年1月31日現在 |
||
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
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- |
所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式1,086,885株は、「個人その他」に10,868単元及び「単元未満株式の状況」に85株を含めて記載しており
ます。
|
|
2025年1月31日現在 |
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氏名または名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
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MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) |
25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 4QA, U.K. (東京都千代田区大手町1丁目9-7) |
|
|
|
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SIX SIS LTD. (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
BASLERSTRASSE 100,CH-4600 OLTEN SWITZERLAND (東京都千代田区丸の内1丁目4番5号決済事業部) |
|
|
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS (東京都港区港南2丁目15-1品川インターシティA棟) |
|
|
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|
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|
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MAGNOLIA PRIVATE OFFICE SA AS TRUSTEE OF THE NOGU TRUST (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
QUAI DES BERGUES 29-1201 GENEVA SWITZERLAND (東京都千代田区丸の内1丁目4番5号決済事業部) |
|
|
INTERACTIVE BROKERS LLC (常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) |
ONE PICKWICK PLAZA GREENWICH, CONNECTICUT 06830 USA (東京都千代田区霞が関3丁目2番5号) |
|
|
計 |
- |
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(注)「日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)」の所有株式数のうち688,100株は、株式会社SUMCO
が保有する当社株式を退職給付信託として信託設定したものであり、議決権については、株式会社SUMC
Oが指図権を留保しております。
|
|
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2025年1月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
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|
- |
|
議決権制限株式(その他) |
|
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|
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
発行済株式総数 |
|
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- |
- |
総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「単元未満株式」欄には当社所有の自己株式が85株含まれております。
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2025年1月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
東京都豊島区 東池袋1-24-1 |
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計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
当事業年度における取得自己株式 |
24 |
36,164 |
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2025年4月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
りによる株式は含まれておりません。
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他 (譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分) |
4,900 |
7,335,300 |
- |
- |
その他 (従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分) |
13,600 |
20,005,600 |
- |
- |
保有自己株式数 |
1,086,885 |
- |
1,086,885 |
- |
(注)当期間における保有自己株式には、2025年4月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元と財務の安全性を重要な施策として位置付けております。配当につきまし
ては、利益の一部を内部留保し財務体質の強化を図り、資金需要に備えたうえで、業績に応じて適正に実施してま
いりたいと考えております。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高
め、市場ニーズに応える体制を強化するとともに、将来に向かっての新製品開発、新規事業創出を推進するため、
投資してまいりたいと考えております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当は株主総会、中間配当は取締役会であります。なお、当社は、
「取締役会の決議により、毎年7月31日を基準日として、中間配当ができる。」旨を定款に定めております。
当事業年度につきましては、当期業績ならびに将来の事業展望を総合的に勘案いたしまして、1株につき中間配
当として20円の配当を実施し、1株につき期末配当として20円の配当を実施することに決定いたしました。
この結果、当連結会計年度の連結配当性向は34.1%となりました。
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の健全性、透明性及び客観性を高めるとともに、法令・社会規範・倫理を遵守した健全経営を確立し、これを維持しながら、企業価値を積極的に高めることが重要であると考えております。また、株主ならびに従業員、そして顧客を含む取引先、地域住民等のステークホルダーに対し、それぞれの責任を果たしていかなければならないと考えております。そのため、コーポレート・ガバナンスの強化を経営の重要な課題として認識し取り組んでおります。
②企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由
当社では、取締役会における経営の意思決定機能及び業務執行を管理監督する機能の充実化、経営効率の向上と的確かつ戦略的な経営判断が可能な経営体制となっております。
また、当社は、3名の取締役(うち2名は社外取締役)で構成する監査等委員会が、取締役(監査等委員であ
る取締役を除く。)の職務執行及び業務や財政状況の監査等を行っております。当該社外取締役2名全員が上場規則に基づく独立役員であり、これら独立性の高い社外取締役を含む3名の監査等委員である取締役が取締役会の構成員として、経営監督機能を十分に発揮できる環境にあるため、経営の透明性、適正性を確認、確保するコーポレート・ガバナンス体制であると考えております。
併せて、当社は、2021年12月8日に指名報酬委員会を設置いたしました。指名報酬委員会は、社外取締役2名、社内取締役1名の計3名で構成され、社外取締役が委員長として選任されております。指名報酬委員会は、経営から独立した立場で取締役候補者指名や取締役報酬等の重要な事項について取締役会からの諮問に対して、検討結果を答申しております。
機関ごとの構成員は、以下のとおりとなります(◎は議長、委員長を表します)。
役職名 |
氏名 |
取締役会 |
監査等 委員会 |
指名報酬 委員会 |
リスク管理 委員会 |
コンプラ イアンス 委員会 |
代表取締役社長、社長執行役員 |
兵部 匡俊 |
◎ |
|
○ |
◎ |
◎ |
取締役、執行役員 |
加藤 孝政 |
○ |
|
|
○ |
○ |
社外取締役 |
後藤 愛 |
○ |
|
|
|
|
取締役、常勤監査等委員 |
木部 永二 |
○ |
◎ |
|
|
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社外取締役、監査等委員 |
松永 夏也 |
○ |
○ |
◎ |
|
|
社外取締役、監査等委員 |
渡邊 寛 |
○ |
○ |
○ |
|
|
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。
③内部統制システムの整備の状況
イ.当社及び当社グループ会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制
a.コンプライアンス全体を統括する組織として、「コンプライアンス委員会」を設置する。コンプライアンス
の推進については、定期的に委員会を開催するとともに「コンプライアンス・マニュアル」を制定し、取締
役並びに使用人が法令及び定款等を遵守し、業務運営にあたるよう、研修を通じて指導するとともに、周知
徹底する。
b.取締役並びに使用人がコンプライアンス上の問題を発見した場合は、速やかにコンプライアンス委員会に報
告する体制を構築する。
c.使用人がコンプライアンス委員会に直接通報することを可能とするコンプライアンス・ホットラインを設
け、違反行為の防止に努める。会社は、通報内容を秘密にし、通報者に対して不利益な扱いを行わない。
d.内部監査部門として内部監査室を設置する。内部監査室は、コンプライアンス体制及びコンプライアンスに
関する課題、問題の有無の把握に努め、必要あればコンプライアンス委員会へ報告する。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a.文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下、文書等という。)に記
録して、保存し、管理する。
b.取締役及び監査等委員会は、常時これらの文書等を閲覧することができる。
ハ.当社及び当社グループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.取締役会は、取締役及び使用人が共有する全社的目標を定め、業務担当執行役員はその目標達成のために各
部門における具体的業務内容と効率的かつ具体的達成方策を定めて、業務を執行する。
b.経営の重要事項に関し、迅速かつ的確な意思決定を行うため、月1回の定時取締役会及び適宜臨時取締役会
を開催する。
c.毎月開催される定時取締役会における執行役員の業務執行状況報告の他、随時進捗状況のレビューを可能と
するITシステムを構築し、全社的な業務効率化に向けて改善を促す仕組みを構築する。
ニ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a.当社グループにおける経営の健全性及び業務の効率性の向上をはかるため、当社の経営企画部を関係会社の
管理担当部署と定め、事業運営に関する重要な事項について情報交換及び協議を行う。
b.関係会社管理規程を制定し、当社子会社に対し、営業成績、財務状況その他の一定の経営上の重要事項につ
いて定期的に当社に報告または承認を求めることとする。特に重要な事項は、当社の取締役会へ付議する。
c.内部監査室は、当社及び当社グループ会社の業務の適正性に関する監査を行う。
d.監査等委員会は、取締役の職務の執行を監査するため、必要があるときは関係会社に対し事業の報告を求
め、またはその業務及び財産の状況を調査する。
ホ.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査等委員会から職務を補助する使用人を置くことを求められた場合には、監査等委員会と協議のうえ、そ
の職務を補助する使用人を置くこととする。
ヘ.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保
に関する事項
a.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の独立性を確保するため、その使用人の人事については事前に監
査等委員会の同意を得るものとする。
b.監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会から指示した業務については、監査等委員会以外
の者から指揮命令を受けない。
ト.取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
当社取締役及び使用人並びに当社グループ会社の取締役、監査役及び使用人は、当社の監査等委員会に対して
法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットライン
による通報状況及びその内容をすみやかに報告する。監査等委員会に報告すべき事項については、「監査等委
員会に対する報告規程」に定め、これによる。
チ.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、代表取締役社長及び監査法人とそれぞれ定期的に会合を持ち、意見交換を行う。また、内部
監査室とは連携を保つとともに、必要に応じて内部監査室に調査を求める。
④反社会的勢力排除に向けた取組み
イ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
a.当社及び当社グループは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、取引関係を含め、一切の関
係を遮断し、確固たる信念を持って排除の姿勢を堅持する。
b.反社会的勢力からの不当要求は断固として拒絶し、裏取引や資金提供は行わない。
c.警察当局等とも連携のうえ、あらゆる手段により反社会的勢力に対応する従業員の安全を確保し、組織全体
で毅然とした態度で臨む。
ロ.反社会的勢力排除に向けた整備状況
a.当社及び当社グループは、「ミライアル企業行動憲章」に反社会的勢力に対する取り組みを明記し、内外に
宣言する。
b.反社会的勢力の全社的な対応の総括部署を管理部と定め、担当執行役員が責任者となり、反社会的勢力に関
する情報の一元管理を行う。
c.「反社会的勢力対応マニュアル」を作成し、従業員への周知、研修に努める。
d.定期的に取引先の属性情報を確認する。
⑤リスク管理体制の整備の状況
a.リスク管理規程を制定し、代表取締役社長が統括責任者として組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応
を行うリスク管理体制とする。
b.リスク管理委員会は、リスク管理が体系的かつ効果的に行われるよう必要な調整及び指示をするとともに、
リスク管理に関する重要な事項を審議し、全社のリスク管理の実施について監督する。
c.コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び輸出管理等に係るリスクについては、それぞ
れの担当部署にて顕在、内在するリスクの把握、分析を行い、リスク回避のため、対処マニュアルを作成し、
研修を実施する。
⑥責任限定契約の内容の概要
当社は、非業務執行取締役である後藤愛氏、木部永二氏、松永夏也氏ならびに渡邊寛氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額としております。
⑦役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる株主代表訴訟費用、第三者訴訟費用及びその他付随費用を当該保険契約により塡補することとしております。当社取締役は当該保険契約の被保険者であり、その保険料は全額当社が負担しております。なお、被保険者が犯罪行為等の違法行為を行った場合に生じる法律上の賠償責任等は塡補の対象外となっております。
⑧取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役5名以内とする旨定款に定めております。
⑨取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する
株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑩株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的と
するものであります。
⑪取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を19回開催しております。各取締役の出席状況は次のとおりであります。
取締役 |
出席回数 |
|
取締役(監査等委員) |
出席回数 |
兵部 匡俊 |
19回 |
|
木部 永二 |
19回 |
加藤 孝政 |
19回 |
|
松永 夏也 |
19回 |
後藤 愛 |
13回 |
|
渡邊 寛 |
18回 |
相良 良樹 |
4回 |
|
|
|
後藤愛は2024年4月25日開催の第56回定時株主総会において新たに就任しており、開催回数は就任後の期間に係るものであります。
相良良樹は2024年4月25日開催の第56回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任しており、開催回数は退任までの期間に係るものであります。
取締役会における具体的な検討内容は、経営状況、法令及び定款に定める事項、重要な業務に関する事項等であり ます。
⑫株主総会決議事項を取締役会で決議することが出来る事項
a.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定に従い、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得
することができる旨定款に定めております。これは、機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするもの
であります。
b.中間配当
当社は、取締役会の決議により中間配当を実施することができる旨定款に定めております。これは、株主へ
の機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
取締役の状況 男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||
代表取締役社長 社長執行役員 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
取締役 執行役員 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||
取締役 監査等委員 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
取締役 監査等委員 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
取締役 監査等委員 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
計 |
|
② 社外役員の状況
a.会社と会社の社外取締役の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名のうち1名、監査等委員である取締役3名のうち2名
を社外取締役として選任しておりますが、当社との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係は一切
ありません。
当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めてはおりませんが、専門的な知見及び
当社において果たす機能及び役割を社外取締役として遂行できる十分な独立性が確保できており、一般株主と利
益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、選任しております。
b.選任理由並びに機能及び役割
氏名 |
理由並びに機能及び役割 |
後藤 愛 |
長年にわたり様々なITシステム等のプロジェクトに関わってきたことによる豊富な経験と幅広い見識を持ち、監督や助言を通じてIT・デジタル化の推進に寄与できると判断しております。なお、同氏を独立役員に指定しておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。 |
松永 夏也 (監査等委員) |
監査法人及び経営コンサルティング会社での豊富な業務経験と公認会計士としての専門性を有していることから、意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見を期待できるものと判断しております。なお、同氏を独立役員に指定しておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。 |
渡邊 寛 (監査等委員) |
弁護士としての法令等に関する専門的な知識及び経験を有しており、経営の健全性・適正性の確保及び透明性の向上に寄与できると期待できるものと判断しております。なお、同氏を独立役員に指定しておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。 |
当社は監査等委員である社外取締役を2名選任しており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)において担当業務を執行し、業務執行を管理監督する毎月の定例および臨時の取締役会に対して、監査等委員である取締役3名中の2名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役2名は、主に取締役会及び監査等委員会へ出席し、発言や決議への参加を通じて、監督又は監査の機能を果たしております。
当社は経営者による業務監査並びに内部統制システムの監視部門として内部監査室を設置しております。社外取締役は監査等委員として、内部監査に係る報告書等の報告を受けるとともに監査上の問題点を共有します。また、内部監査部門と監査等委員会とは、必要に応じて情報交換の機会を設けることで、有機的に連携できる体制を構築しております。
なお、社外取締役は監査等委員会として、会計監査人と定期的に協議の場を設け、情報交換・意見交換を行う等により、相互連携を図っております。
①監査等委員会監査の状況
当社は、監査等委員会制度を採用しております。監査等委員会は取締役3名のうち2名は社外から選任し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する監視機能が発揮できる体制にしております。なお、監査等委員のうち、松永夏也氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
監査等委員会は、取締役会において活発に質問や意見を述べ、取締役等の業務執行状況及び取締役会の運営や議案決議の適法性・妥当性を監査しております。また、監査等委員会は、取締役会及びその他重要な会議に出席するほか、取締役等から業務状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、各部門における業務及び財産の状況を調査するとともに、会計監査人とも定期的に会合を持ち、意見交換を行い、決算期においては、会計帳簿等の調査、事業報告書及びその附属明細書、計算書類及びその附属明細書ならびに連結計算書類につき検討を加えたうえで、監査報告書を作成しております。
また、常勤監査等委員の活動として、監査計画に基づき、当社及び国内グループ会社に対する実地監査、主要部門からの情報収集や意見交換を実施しております。
当事業年度において当社は、監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
区分 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
常勤監査等委員 |
木部 永二 |
14回 |
14回 |
監査等委員 |
松永 夏也 |
14回 |
14回 |
監査等委員 |
渡邊 寛 |
14回 |
14回 |
監査等委員会における具体的な検討事項は、監査方針及び監査計画の策定、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価・報酬等、取締役(監査等委員である取締役を除く)の選任等・報酬等についての意見等です。
また、監査上の主要な検討事項(KAM)に関しては、監査を通じて会計監査人が候補とした事項について、その理由及び手続き等の説明を受け、情報の共有を図ると共に協議を行うことで選定過程を確認しております。
②内部監査の状況
内部監査制度は、専従スタッフ1名による社長直轄の内部監査室を設置し、業務執行の適法性・妥当性・効率性の観点から計画的に内部監査を実施し、当社の内部統制システムの整備・運用状況の改善に資する報告を取締役会及び監査等委員に行うほか、実地棚卸の立会い等も行い、重要事項について取締役会、監査等委員会及び会計監査人に報告を行っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 齋藤 哲
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 土居 一彦
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他17名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に関しましては、会計監査人の職業的専門家としての能力、当社事業への理解、独立性、監査等委員会・経営者とのコミュニケーションの有効性等を総合的に勘案して選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査等委員会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。なお、太陽有限責任監査法人は、2023年12月26日付で金融庁から契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)の処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
イ.監査法人の業務停止処分に関する事項
(a) 処分対象
太陽有限責任監査法人
(b) 処分の内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヵ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査法人の業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3ヵ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
(c) 処分理由
他社の財務書類の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明したため。
ロ.太陽有限責任監査法人を監査法人として選定した理由
太陽有限責任監査法人から、処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受け、業務改善については完了していることを確認しております。また、監査契約の期間更新を行うことについては当社監査業務への影響がないこと、及び過去4年間の当社監査実績を踏まえ、業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性及び監査報酬の水準を総合的に勘案し、職務を適切に遂行していることから、今後定期的に改善の状況の報告を受けることをもって、太陽有限責任監査法人を監査法人として選定することに問題ないと判断したものであります。
f.監査等委員及び監査等委員会による会計監査人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、監査活動の適切性、妥当性を評価・検証することにより実施しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一ネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の規模、業務の特性、監査日数等を勘案し、監査公認会計士等と協議及び監査等委員会の同意を得た上で決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役、社内関係部署および会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積りの算定根拠を総合的に検討し、これらについて適切であると判断し、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、中長期的な株主価値及び企業業績の向上を図るため、株主総会決議による報酬等の総額の限度内において、経営状態・従業員の給与などとの均衡、職務執行状況または業績評価を考慮し、決定しております。業績評価は、中長期成長戦略に基づく企業価値向上への取り組み状況および重要業績評価指標の達成状況を総合的に判断しております。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対しては、役員報酬と役員賞与で構成される基本報酬に加え、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的から、譲渡制限付株式報酬を支給することとしております。
取締役の報酬限度額は、2016年4月26日開催の第48回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は年額200,000千円以内、監査等委員である取締役は年額35,000千円以内と決議いただいております。
なお、2020年4月22日開催の第52回定時株主総会において当社の取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、従来の取締役の報酬等とは別枠として、譲渡制限付株式の割当てのために支給する金銭報酬の総額は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して年額50,000千円以内とする旨決議いただいております。
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、取締役会が指名報酬委員会(取締役3名以上で構成し、その過半数は社外取締役とする。)に対して報酬案を諮問し、指名報酬委員会が検討結果を答申した後、当事業年度におきましては、以下のとおり取締役会が決定しております。
・2024年4月25日開催の当社取締役会において役員報酬を決議
・2024年5月15日開催の当社取締役会において譲渡制限付株式報酬額を決議
・当社取締役会の2025年1月15日付書面決議によって役員賞与を決議
なお、指名報酬委員会では、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容と決定方針の整合性を確認したうえで、答申しているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し、取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
また、監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会決議による報酬等の総額の限度内において、それぞれの監査等委員の役割及び職務内容を勘案して、監査等委員の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額(千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
左記のうち、 非金銭報酬等 |
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金銭報酬 |
譲渡制限付 株式報酬 |
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取締役(監査等委員を除く) |
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(うち社外取締役) |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
取締役(監査等委員) |
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(うち社外取締役) |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
合計 |
106,675 |
81,540 |
7,335 |
17,800 |
7,335 |
7 |
(うち社外取締役) |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
a.取締役(監査等委員を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬7,335千円であります。
b.業績連動報酬等の算定方法等については、「(4)①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」に記載のとおりであり、中長期成長戦略に基づく企業価値向上への取り組み状況および重要業績評価指標である連結売上高、営業利益率、ROEの達成状況を基に総合的に判断して算定することとしています。当期の各指標の実績は、売上高 140億円、営業利益率 10.2%、ROE 4.8%であります。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする純投資目的の株式を投資株式とし、投資株式以外を政策保有株式としております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、当社の企業価値の向上に資すると判断される株式を政策的に保有しております。政策保有については、縮減を基本方針として毎年取締役会でその経済的合理性や将来の見通しを検証しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
非上場株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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[保有目的、業務提携等の概要]取引先の一つであり、円滑な取引関係を維持するため [株式数が増加した理由]取引先持株会における株式買付による増加 |
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(注)定量的な保有効果の記載は困難であるため、取引関係の維持・強化等の定性的な観点で保有の合理性を
検証しています。
③保有目的が純投資目的である投資株式
区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
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非上場株式以外の株式 |
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△ |