該当事項はありません。
1 有価証券の評価基準および評価方法
a その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均
法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
b 関係会社株式および関係会社出資金
移動平均法による原価法
2 棚卸資産の評価基準および評価方法
(1) 商品
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
これによる評価損は売上原価に含めて処理しております。
(2) 貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
3 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法(但し、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)ならびに2016年4月1 日以降に取得した
建物附属設備については定額法)
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
工具、器具及び備品 6~8年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっておりま
す。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間定額法
④ 長期前払費用
均等償却を採用しております。
4 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
② 訴訟損失引当金
訴訟に対する損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失を見積り、必要と認められる額を計上しており
ます。
5 重要な収益および費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容および当該履行義務を充足す
る通常の時点は、以下のとおりであります。なお、取引の対価は主として履行義務の充足時点から1年以内に受領し
ており、重要な金融要素は含んでおりません。
商品または製品の販売は、顧客に引き渡した時点で収益を認識しております。ただし、国内販売は、出荷時から当
該商品または製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識してお
ります。また、輸出販売は、主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時点
で収益を認識しております。
なお、顧客との契約における当社の履行義務が、財またはサービスを他の当事者によって提供されるように手配す
る代理人としてのサービスであると判断される取引については、代理人としての手数料相当または対価の純額を収益
として認識しております。
6.その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
① 外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
② 繰延資産の処理方法
新株発行費用(株式交付費)は、支出時に全額費用処理しております。
(重要な会計上の見積り)
関係会社株式の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当事業年度の貸借対照表の投資その他の資産に関係会社株式488,314千円を計上しております。
当社が保有するすべての関係会社株式については市場価格がない株式であることから、取得原価をもって貸借対
照表価額としておりますが、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下した場合には、
回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、相当の減額を行い、評価差額として減損処理をして
おります。
当事業年度において、関係会社株式に係る取得原価と実質価額の状況を把握した結果、実質価額の著しい下落
は生じていませんが、将来の不確実な経済条件の変動により、関係会社株式の実質価額を著しく低下させる事象
が生じた場合、翌事業年度の財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
※1 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。
前事業年度(2024年1月31日)
子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は48,114千円)は、市場価格のない株式等のため、記載しており
ません。
当事業年度(2025年1月31日)
子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は488,314千円)は、市場価格のない株式等のため、記載しており
ません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に
同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
該当事項はありません。