当社は、2025年1月14日開催の当社取締役会において譲渡制限付株式報酬として新株式の発行を行う方針であることを決議したため、同日に金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき臨時報告書を提出し、また、2025年3月25日付の当社取締役会において、当該方針に従い、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行を行うことについて決議し、2025年1月14日開催の取締役会決議において未確定であった事項が決定されたため、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき本臨時報告書の訂正報告書(以下「提出済訂正臨時報告書」といいます。)を提出いたしました。2025年3月25日開催の当社取締役会において決議された発行する株式の数は204,372株でしたが、割当予定であった者のうち割当を辞退した3名に割当予定の972株については、失権したものとして新株式の発行を行っておらず、提出済訂正臨時報告書の記載事項の一部に変更がありましたので、これを訂正するために金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、提出済訂正臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
(訂正後)
(2) 本割当株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳
(訂正前)
(訂正後)
(4) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
(訂正前)
当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下、「割当契約」という。)を締結すること等を条件として支給いたします。そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。
なお、本新株式発行は、下表の譲渡制限期間に係る3種類のプランの譲渡制限付株式報酬(以下、「譲渡制限付株式報酬Ⅰ」、「譲渡制限付株式報酬Ⅱ」、及び「譲渡制限付株式報酬Ⅲ」という。)として、割当予定先である当社の使用人145名並びに当社子会社の取締役5名及び使用人95名(以下、「割当対象者」という。)に対して、当社が支給する金銭報酬債権合計864,084,816円の全部を、割当対象者が現物出資の方法によって当社に対し給付することにより行われる予定です。
(訂正後)
当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下、「割当契約」という。)を締結すること等を条件として支給いたします。そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。
なお、本新株式発行は、下表の譲渡制限期間に係る3種類のプランの譲渡制限付株式報酬(以下、「譲渡制限付株式報酬Ⅰ」、「譲渡制限付株式報酬Ⅱ」、及び「譲渡制限付株式報酬Ⅲ」という。)として、割当先である当社の使用人145名並びに当社子会社の取締役5名及び使用人92名(以下、「割当対象者」という。)に対して、当社が支給する金銭報酬債権合計859,975,200円の全部を、割当対象者が現物出資の方法によって当社に対し給付することにより行います。