金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき2025年3月27日に提出いたしました臨時報告書の記載事項のうち、「発行数」及び「発行価額の総額」がそれぞれ下記3訂正箇所Ⅰ及びⅡのとおり確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2報告内容
Ⅰ. 株式会社ネクソン第27回新株予約権
(2)発行数
(4)発行価額の総額
Ⅱ. 株式会社ネクソン第28回新株予約権
(2)発行数
(4)発行価額の総額
訂正箇所は を付して表示しております。
Ⅰ. 株式会社ネクソン第27回新株予約権
(2)発行数
(訂正前)
10,732個とする。
上記総数は割当予定数であり、引受けの申し込みがなされなかった場合等、割り当てる募集新株予約権の
総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行する募集新株予約権の総数とする。
(訂正後)
10,732個とする。
(4)発行価額の総額
(訂正前)
未定
(注)上記の発行価額は、新株予約権の割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
を基準として算出する新株予約権の企業会計上の公正な評価額に基づくものである。
(訂正後)
22,161,580円
Ⅱ. 株式会社ネクソン第28回新株予約権
(2)発行数
(訂正前)
42,932個とする。
上記総数は割当予定数であり、引受けの申し込みがなされなかった場合等、割り当てる募集新株予約権の
総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行する募集新株予約権の総数とする。
(訂正後)
42,932個とする。
(4)発行価額の総額
(訂正前)
未定
(注)上記の発行価額は、新株予約権の割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
を基準として算出する新株予約権の企業会計上の公正な評価額に基づくものである。
(訂正後)
74,768,470円
以上