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種類 |
発行数 |
内容 |
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普通株式 |
15,500株 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100株です。 |
(注)1.募集の目的及び理由
今般、当社は、制度の目的、当社の業績、各割当予定先の職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、2024年1月23日開催の当社取締役会の決議に基づく、当社の従業員である正社員の管理職及び執行役員74名(以下「付与対象者」といいます。)に付与される当社に対する金銭債権の合計68,277,500円を現物出資の目的として(募集株式1株につき出資される金銭債権の額は金4,405円)、自己株式処分として当社の普通株式合計15,500株(以下「本割当株式」といいます。)を付与すること(以下「本自己株式処分」といいます。)を決議(以下「本決議」といいます。)いたしました。
<譲渡制限付株式割当契約の概要>
本自己株式処分に伴い、当社と付与対象者は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。
(1)譲渡制限期間
付与対象者は、2024年3月28日(払込期日)から当社の執行役員その他の社員(嘱託社員、パート社員、契約社員及び期間社員を除く。以下同じ。)の地位をいずれも喪失する日までの間(以下「本譲渡制限期間」という。)、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることはできない。
(2)譲渡制限の解除条件
付与対象者が、死亡、定年退職(定年退職後再雇用の場合を含む。)、選択定年退職、雇用契約期間満了、当社の取締役就任その他当社の取締役会が正当と認める理由により当社の執行役員その他の従業員の地位のいずれも喪失することを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間の満了時をもって、本譲渡制限を解除する。
(3)当社による無償取得
当社は、本譲渡制限期間が満了した時点その他契約書に定める所定の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(4)株式の管理
本割当株式は、本譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、本譲渡制限期間中は、付与対象者が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理される。
(5)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、本割当株式の全部につき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。
2.本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法第199条第1項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通株式の自己株式処分により行われるものであり、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘となります。
3.振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
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区分 |
発行数 |
発行価額の総額(円) |
資本組入額の総額(円) |
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株主割当 |
― |
― |
― |
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その他の者に対する割当 |
15,500株 |
68,277,500 |
― |
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一般募集 |
― |
― |
― |
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計(総発行株式) |
15,500株 |
68,277,500 |
― |
(注)1.当社の譲渡制限付株式付与制度に基づき、割当対象者に割当てる方法によります。
2.自己株式の処分により行われるものであるため、払込金額は資本に組入れされません。
3.現物出資の目的とする財産は、本制度に基づく当社による割当対象者に対する金銭債権であり、その内容は以下のとおりです。
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割当株数 |
払込金額(円) |
内容 |
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当社の従業員:74名 |
15,500株 |
68,277,500 |
当社による金銭債権 |
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発行価格 (円) |
資本組入額 (円) |
申込株数単位 |
申込期間 |
申込証拠金 (円) |
払込期日 |
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4,405 |
― |
1株 |
2024年2月11日 ~3月27日 |
― |
2024年3月28日 |
(注)1.本制度に基づき、割当対象者に割当てる方法によるものとし、一般募集は行いません。
2.自己株式の処分により行われるものであるため、払込金額は資本に組入れされません。
3.また、本自己株式処分は、本制度に基づく当社による割当対象者に対する金銭債権を出資財産とする現物出資により行われるため、金銭による払込みはありません。
4.発行価格の4,405円は、東京証券取引所における2024年1月22日(本決議の前営業日)の当社普通株式の終値であります。これは、本決議日直前の市場株価であり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、付与対象者にとって特に有利な金額には該当しないと考えております。
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店名 |
所在地 |
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株式会社村上開明堂 |
静岡市葵区伝馬町11番地5 |
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店名 |
所在地 |
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― |
― |
(注) 本決議に基づき支給された金銭債権を出資財産とする現物出資の方法によるため、該当事項はありません。
該当事項はありません。
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払込金額の総額(円) |
発行諸費用の概算額(円) |
差引手取概算額(円) |
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― |
500,000 |
― |
(注)1.金銭以外の財産の現物出資の方法によるため、金銭による払込みはありません。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3.発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用等です。
本自己株式処分は、本制度に基づき付与される金銭債権を出資財産とする現物出資により行われるものであり、金銭による払込みはありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第80期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) 2023年6月23日東海財務局長に提出
事業年度 第81期 第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
2023年8月8日東海財務局長に提出
事業年度 第81期 第2四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日)
2023年11月8日東海財務局長に提出
事業年度 第81期 第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)
2024年2月6日東海財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書の提出日(2024年2月6日)までに、以下の臨時報告書を提出しております。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年6月29日に東海財務局長に提出
参照書類としての有価証券報告書、四半期報告書及び臨時報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年2月6日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年2月6日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
株式会社村上開明堂本社
(静岡市葵区伝馬町11番地5)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項はありません。
該当事項はありません。