1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウェア
社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に充当するため、当事業年度に負担すべき支給見込み額を計上しております。
5.重要な収益及び費用の計上基準
当社の収益は、主に子会社からの経営指導料収入及び受取配当金であります。経営指導料収入は、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務を実施した時点で当社の履行義務が充足されていることから、当該時点で収益及び費用を認識しております。受取配当金については、配当金の効力発生日をもって認識しております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
グループ通算制度の適用
当社及び一部の連結子会社は、グループ通算制度を適用しております。
(重要な会計上の見積り)
関係会社に対する投融資の評価
①当事業年度の財務諸表に計上した金額
②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、関係会社未収入金及び関係会社貸付金の評価は、各関係会社の財政状態等を個別に評価し、債権額のうち回収が見込まれないと判断される金額について、貸倒引当金繰入額を計上しております。その結果、当事業年度において関係会社未収入金に対して206百万円の貸倒引当金を計上しております。
また、市場価格のない関係会社株式については、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が取得価額に比べ著しく低下した場合、回復可能性が十分な根拠により裏付けられる場合を除いて減損処理をすることとしています。
当該見積りについて、関係会社の業績悪化、将来の不確実な経済環境の変化等により、見直しが必要になった場合、翌事業年度において貸倒引当金の追加計上や減損処理が必要となる可能性があります。
※1 担保に供している資産及び担保に係る債務
担保に供している資産
担保に係る債務
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
3 保証債務
以下の関係会社の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。
※4 当社は、子会社5社と貸出コミットメント契約を締結しております。当該契約に基づく事業年度末における貸出コミットメントに係る貸出未実行残高は次のとおりであります。
※1 関係会社との取引高
前事業年度(自 2022年7月1日 至 2023年6月30日)
(注)上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
当事業年度(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)
(注)上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(重要な会計方針)5.重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
(連結子会社の上場に伴う新株式の発行)
有価証券報告書「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項(重要な後発事象)」をご参照ください。
(単位:百万円)
(注) 当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
(単位:百万円)
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
① 訴訟
当社及び当社子会社Viemtnam Sunergy Joint Stock Company(以下、「VSUN」という。)を含む7社(以下、当社及び当社子会社7社を総称して「当社グループ」という。)は、特許権侵害に関して、太陽光パネルメーカーのSHANGHAI JINKO GREEN ENERGY ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD.及び ZHEJIANG JINKO SOLAR CO., LTD.(以下、2社を総称して「JINKO」という。)から訴訟の提起を受け(以下、「本件訴訟」という。)、米国北カリフォルニア地区連邦地方裁判所(UNITED STATES DISTRICT COURT NORTHERN DISTRICT OF CALIFORNIA)より、訴状の送達を受けております。概要は以下の通りです。
1.本件訴訟を提起されるに至った経緯及び請求の概要
訴状におけるJINKOの主張によると、VSUNの太陽光パネル製品(TOPCON N型 太陽光パネルを含む。)は、JINKOの特許技術を無断で使用しており、VSUNによる特許権侵害に対する過去及び将来の損害を回復するため、本件訴訟に至ったとしています。
尚、JINKOは当社グループに対し、少なくとも、特許技術の使用の結果として当社グループが得た合理的な使用料及び逸失利益等に対する損害賠償並びに特許権侵害行為の差止めを求めています。
2.本件訴訟の係属裁判所及び年月日
(1) 裁判所 米国北カリフォルニア地区連邦地方裁判所
(2) 提訴日 2024年12月6日
(3) 訴状送達日 2024年12月10日
3.本件訴訟を提起した者(原告)の概要(下記2社)
(1) 名称 SHANGHAI JINKO GREEN ENERGY ENTERPRISE MANAGEMENT CO.,LTD.
所在地 5F, No. 277 Huqingping Road, Minhang District, Shanghai, China.
代表者 Legal Representive 曹海雲
(2) 名称 ZHEJIANG JINKO SOLAR CO., LTD.
所在地 58 Yuan Xi Road, Yuan Hua Town, Haining, Zhejiang Province, China.
代表者 Legal Representive 陳経緯
4.本件訴訟の内容及び請求金額
(1) 訴訟の内容 使用料及び特許権侵害に対する損害賠償請求並びに差止請求
(2) 訴訟の目的の価額 未確定
5.今後の見通し
当社グループは、原告の主張及び請求内容を精査するとともに、本件訴訟における当社グループの正当性を主張してまいります。尚、本件訴訟が、今後の当社の連結業績に与える影響を現時点で見込むことは困難です。