1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
2025年3月27日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出した臨時報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
2 報告内容
(2)勧誘等の相手方の人数及びその内訳
(3)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
(2)勧誘等の相手方の人数及びその内訳
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相手方 |
人数 |
処分数 |
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取締役(※) |
5名 |
28,500株 |
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役付執行役員 |
4名 |
8,000株 |
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取締役を兼務しない執行役員 |
20名 |
10,500株 |
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当社の子会社の取締役 |
19名 |
23,000株 |
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合計 |
48名 |
70,000株 |
※社外取締役を除く
(3)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
(訂正後)
(2)当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳
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相手方 |
人数 |
処分数 |
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取締役(※) |
5名 |
28,500株 |
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役付執行役員 |
4名 |
8,000株 |
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取締役を兼務しない執行役員 |
20名 |
10,500株 |
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当社の子会社の取締役 |
19名 |
23,000株 |
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合計 |
48名 |
70,000株 |
※社外取締役を除く
(3)勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(令第2条の12第1号に規定する取締役等をいう。)である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係
当社の完全子会社及び当社の子会社