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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
40,000,000 |
|
計 |
40,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2024年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (2025年3月31日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 グロース市場 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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|
- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額
(千円) |
資本金残高
(千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|
2020年7月17日 (注) 1 |
21,500 |
7,957,200 |
4,719 |
185,768 |
4,719 |
303,266 |
|
2021年7月12日 (注) 2 |
17,900 |
7,975,100 |
4,564 |
190,333 |
4,564 |
307,831 |
|
2022年7月19日 (注) 3 |
37,000 |
8,012,100 |
15,151 |
205,484 |
15,151 |
322,982 |
|
2023年7月18日 (注) 4 |
49,160 |
8,061,260 |
17,058 |
222,543 |
17,058 |
340,041 |
|
2024年4月1日 (注) 5 |
8,061,260 |
16,122,520 |
- |
222,543 |
- |
340,041 |
|
2024年4月17日 (注) 6 |
53,000 |
16,175,520 |
17,158 |
239,701 |
17,158 |
357,200 |
(注) 1.2020年7月17日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式発行により、発行済株式総数が
21,500株、資本金および資本準備金がそれぞれ4,719千円増加しております。
2.2021年7月12日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式発行により、発行済株式総数が
17,900株、資本金および資本準備金がそれぞれ4,564千円増加しております。
3.2022年7月19日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式発行により、発行済株式総数が
37,000株、資本金および資本準備金がそれぞれ15,151千円増加しております。
4.2023年7月18日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式発行により、発行済株式総数が
49,160株、資本金および資本準備金がそれぞれ17,058千円増加しております。
5.2024年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
6.2024年4月17日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式発行により、発行済株式総数が
53,000株、資本金および資本準備金がそれぞれ17,158千円増加しております。
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2024年12月31日現在 |
||
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数 (人) |
|
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数 の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式270,366株は、「個人その他」に2,703単元、「単元未満株式の状況」に66株含まれております。
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|
2024年12月31日現在 |
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|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) |
25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 4QA, U.K. (千代田区大手町1-9-7) |
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計 |
- |
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(注)当社は自己株式を270,366株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
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2024年12月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
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|
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|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
権利内容に何ら限定のない 当社における標準となる株式 |
|
単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
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- |
(注)「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式66株が含まれております。また、株式給付信託(J-ESOP)の信託財産として保有する当社株式372,500株(議決権数3,725個)につきましては「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含めて表示しております。
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2024年12月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
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|
東京都中央区京橋 三丁目1番1号 |
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計 |
- |
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(注)株式給付信託(J-ESOP)の信託財産として保有する当社株式372,500株(議決権の数3,725個)につきましては上記の自己株式等の数に含めておりません。
(株式給付信託(J-ESOP)の内容)
1.本制度の概要
当社は、2022年6月10日より、株価および業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として当社正社員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託(J-ESOP)」(以下「J-ESOP制度」という。)を導入しております。J-ESOP制度の導入に際し、「株式給付規程」を制定しております。当社は、制定した株式給付規程に基づき、将来給付する株式を予め取得するために、信託銀行に金銭を信託し、信託銀行はその信託された金銭により当社株式を取得しました。J-ESOP制度は、株式給付規程に基づき、正社員に資格等級金額を付与し、当該規程に定められた条件により受給権を取得したときに当該資格等級金額に相当する当社株式を給付する仕組みです。
2.正社員に給付する予定の株式の総数
372,500株
3.J-ESOP制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数 (株) |
処分価額の総額(千円) |
株式数 (株) |
処分価額の総額(千円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、 会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(―) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
270,366 |
- |
270,366 |
- |
(注)1.当期間における保有自己株式数には、2025年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2.2024年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
3.株式給付信託(J-ESOP)の信託財産として保有する当社株式372,500株につきましては保有自己株式数に含めておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題と認識しており、経営成績および財務状況、中長期的な事業拡大に必要な内部留保など、その見通しに応じた適切な利益還元策を柔軟に検討し、実施することを基本方針としております。剰余金の配当につきましては、中間配当および期末配当の年2回、配当性向目標30%を基本的な方針としており、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令の別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨、定款に規定しております。
当事業年度におきましては、上記方針に基づき、財務状況ならびに業績等を総合的に勘案し、中間配当を1株当たり8円、期末配当を1株当たり11円、年間配当額は1株当たり19円としております。期末配当は9円を予定しておりましたが、2025年2月14日に公表しました「剰余金の配当(期末配当)に関するお知らせ」のとおり、2円増配としました。次期の配当につきましては、中間配当、期末配当ともに1株当たり10円を予定しております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値の継続的な向上のため、経営の透明性と効率性を高め、法令遵守および企業倫理の遵守の経営を徹底し、タイムリーディスクロージャーを行うことを企業経営の基本方針とし、この経営基本方針を実現するために、コーポレート・ガバナンス体制の強化・充実を図ることが必要であると判断し、取締役会および監査等委員会でコーポレート・ガバナンス体制の監視・監督を行うとともに、代表取締役を委員長とするコンプライアンス委員会を組織し、社内の隅々に至るまで法令遵守と企業倫理遵守を徹底することとしております。
また、企業の永続的な発展のためには、企業利益の追求と社会的責任を果たすことが重要であると考え、株主を含めたすべてのステークホルダーとの良好な関係を築き、企業価値を高める努力を継続してまいります。
②当社のコーポレート・ガバナンス体制の図式は以下のとおりであります。
A.企業統治の概要
(ア) 取締役会
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名、監査等委員である取締役4名(うち、社外監査等委員3名)で構成されております。取締役会は、原則として毎月の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法令・定款で定められた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督しております。
(イ) 監査等委員会
監査等委員会は監査等委員4名(うち、社外監査等委員3名)で構成されております。監査等委員会は、原則として毎月開催されるほか、必要に応じ臨時開催しております。内部監査部門である内部監査室、会計監査人と連携し、取締役の職務執行の違法性および妥当性を監査しております。
(ウ) 指名委員会
当社は取締役会の諮問機関として、任意の指名委員会を設置しております。指名委員会は原則として年1回開催されるほか、必要に応じ臨時開催しております。取締役の指名について任意の諮問委員会を設置することで、独立性、公平性および客観性を確保しております。
(エ) 報酬委員会
当社は取締役会の諮問機関として、任意の報酬委員会を設置しております。報酬委員会は原則として年1回開催されるほか、必要に応じ臨時開催しております。取締役の報酬について任意の報酬委員会に諮問することで、公正性および客観性を確保しております。
(オ) 執行役員会
当社の執行役員会は、取締役会に準ずる協議・決定機関として業務執行上の重要な意思決定を行う機関であります。オブザーバーとして常勤監査等委員が出席し、取締役および執行役員の業務執行を監督できる体制となっております。
(カ) コンプライアンス委員会
当社のコンプライアンス委員会は、常勤取締役、監査等委員、執行役員で構成されております。コンプライアンス向上を図る目的として、企業倫理と法令等を遵守する体制の確立を指示する機能を有し、コンプライアンス情報の提供や会社としての対応確認を行っております。
上記機関ごとの構成は以下のとおりです。 ※◎議長 〇出席 △必要に応じて出席
|
役職 |
氏名 |
取締役会 |
監査等 委員会 |
指名 委員会 |
報酬 委員会 |
執行 役員会 |
コンプ ライア ンス 委員会 |
|
代表取締役 会長執行役員CEO |
田口 徳久 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
代表取締役 社長執行役員COO |
原田 淳 |
◎ |
|
〇 |
〇 |
◎ |
◎ |
|
取締役 執行役員CFO |
藤井 由康 |
〇 |
|
|
|
〇 |
〇 |
|
取締役 常勤監査等委員 |
田中 雅樹 |
〇 |
◎ |
|
|
〇 |
〇 |
|
社外取締役 監査等委員 |
山田 毅志 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
△ |
〇 |
|
社外取締役 監査等委員 |
石塚 陽子 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
△ |
〇 |
|
社外取締役 監査等委員 |
金森 浩之 |
〇 |
〇 |
◎ |
◎ |
△ |
〇 |
|
執行役員 |
福田 雄之 |
|
|
|
|
〇 |
〇 |
|
執行役員 |
生島 優 |
|
|
|
|
〇 |
〇 |
|
執行役員 |
南 正一郎 |
|
|
|
|
〇 |
〇 |
B.当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、取締役の職務執行の監督等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化することで、コーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、権限委任による意思決定と業務執行を迅速化し、更なる企業価値向上を目指すことを目的として、2022年6月29日開催の定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行しております。
③企業統治に関するその他の事項
A.内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において、内部統制システム構築に関する基本方針を以下のように決議いたしました。この基本方針に基づき、業務の適正性を確保していくとともに、今後もより効果的な内部統制システムの構築を目指して、常に現状の見直しを行い、継続的な改善を図ってまいります
(ア)取締役及び使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制
(a)取締役および使用人は「パーパス」「バリュー」ならびにコンプライアンス規程に規定された行動倫
理規範に基づき、法令、定款その他社内規程等の遵守および企業倫理の遵守に努める。
(b)コンプライアンス委員会規程に基づき、当社および子会社の代表者で構成するコンプライアンス委員
会を組織して、社内の隅々に至るまで法令遵守と企業倫理遵守の徹底に努める。
(c)内部監査部門がコンプライアンス体制の運用状況を監査、検証し、その結果を代表取締役、取締役会
および監査等委員会に報告する。
(d)社内研修等の機会を通じて、コンプライアンスの重要性に関して周知、徹底を図り、定期的にコンプ
ライアンス体制のチェックを行い、改善すべき点の洗い出しを行う。
(e)反社会的勢力による不当要求等への対応を所管する部署を定め、事案発生時の報告および対応に係る
規程等の整備を行い、社会の一員として市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体
とは一切の関係を持たず、反社会的勢力には警察等関連機関とも連携し毅然とした態度で対応する。
(イ)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(a)法令および文書管理規程その他の情報管理に係る社内規程に従って文書作成および情報の管理・保
存・廃棄を行う。
(b)情報管理規程に定める管理責任者は情報管理体制を整備し、法令等に則り必要な情報開示を行う。
(c)取締役の職務執行に係る情報の文書作成・保存・管理状況について、監査等委員会の監査を受ける。
(ウ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)情報管理規程において重要事実に関しての報告義務が全従業員に課せられている。
(b)内部監査部門が定期的に各部署に対する内部監査を行い、多額の損失発生のリスク管理について改善
すべき点があれば指摘し、その結果を代表取締役、取締役会および監査等委員会に報告する。
(c)代表取締役社長は、多額の損失発生のリスク管理状況を取締役会に定期的に報告する。
(d)取締役会が把握している多額の損失発生のリスク状況に関しては、法令等に従い、適切な開示を行
う。
(エ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)定時取締役会を原則として月一度開催するほか、定時以外においても決裁または報告の必要な事案が
生じた場合は、適宜臨時取締役会を開催する。
(b)取締役会は、業務執行の計画立案、審議、ならびに進捗管理を行うことを目的として執行役員会議を
設置し、定期的に開催する。
(c)事業部門ごと、使用人の役職に応じて定められた業務分掌に基づき業務執行することにより、機動的
かつ統制の効いた執行体制を確立し、取締役会における意思決定の適正化、効率化を図る。
(オ)次に掲げる体制その他の当社および子会社から成る企業集団(以下「当社グループ」という。)における
業務の適正を確保するための体制
(a)子会社の取締役、執行役員、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他こ
れらの者に相当する者(ハおよびニにおいて「取締役等」という。)の職務執行に係る事項の当社への報告
に関する体制
・当社は子会社に、当社が定める関係会社管理規程に基づき、子会社の経営内容を的確に把握するた
め月次の予実管理表、四半期毎の決算資料および必要に応じて関係資料等の提出を求める。
・当社は子会社に、当社の取締役(監査等委員であるものを除く)または監査等委員が出席する取締役
会を定期的に開催し、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について当社に報告すること
を求める。
(b)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社は子会社に、リスクの発生防止と発生したリスクに対しての適切な対応を行うことにより、会社
損失の最小化を図るよう求める。
・当社は子会社に、法令等の違反行為等、当社グループに著しい損失を及ぼす恐れのある事実について
は、これを発見次第、直ちに当社の取締役へ報告する体制を構築するよう求める
(c)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は子会社の経営の自主性および独立性を尊重しつつ、子会社経営の適正かつ効率的な運営に資す
るため、子会社に基本方針および業務遂行に必要なルールの策定を求める。
・当社は、定期的に開催される子会社の取締役会において、経営に関する重要事項について、関係法規、
経営判断の原則および善良なる管理者の注意義務等に基づき決定を行うとともに、定期的に職務の執行
状況等について報告することを求める。
(d)子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
・当社は子会社に、その取締役等および使用人が子会社の策定した基本方針に基づき、社会的な要請に応
える適法かつ公正な事業活動に努める体制の構築を求める。
・当社は子会社に、コンプライアンスの遵守状況および内部統制システムの整備・運用状況を確認するた
めに、当社の監査等委員会および内部監査部門による評価を求める。
・当社は子会社に、法令等の違反行為その他コンプライアンスに関する問題の早期発見、是正を図るため
に社内通報窓口制度を導入し、利用することを求める。
(カ)監査等委員会がその職務の補助をすべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体
制、および当該使用人の取締役(監査等委員であるものを除く)からの独立性に関する事項
(a)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員会と協
議の上、当該使用人を指名することができる。
(b)監査等委員会が指定する補助すべき期間中、当該使用人に関しては監査等委員会に指揮権が移譲した
ものとして取締役(監査等委員であるものを除く)の指揮命令は受けず、また、監査等委員会の同意な
しに、解任することができないものとする。
(キ)次に掲げる体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
(a)取締役(監査等委員であるものを除く)および使用人が監査等委員会に報告するための体制
・情報管理規程に基づき、重要事実に関する情報については、使用人が認識をした場合、管理責任者に通
報し、管理責任者が適時監査等委員会へ報告する。
・監査等委員は取締役会および執行役員会議その他の重要な会議に出席し、又、必要に応じて取締役(監
査等委員であるものを除く)および使用人に対し書類の提出を求め、業務執行について報告を受ける。
(b)子会社の取締役、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法 598 条 1 項の職務を行うべき者そ
の他これらの者に相当する者(本項目において「取締役等」という。)および使用人またはこれらの者か
ら報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制
・子会社の取締役等および使用人は、当社の監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求
められたときは、速やかに適切な報告を行う。
・子会社の取締役等および使用人は、法令等の違反行為等、当社グループに著しい損失を及ぼす恐れの
ある事実については、これを発見次第、直ちに当社の取締役(監査等委員であるものを除く)へ報告
を行い、取締役(監査等委員であるものを除く)は監査等委員会に報告を行う。
・当社の取締役(監査等委員であるものを除く)および内部監査部門は、定期的に当社の監査等委員会
に対し、子会社における内部統制監査、コンプライアンス、リスク管理等の現状を報告する。
(ク)監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保す
るための体制
当社は、監査等委員会への報告を行った当社グループの役員および使用者に対し、当該報告を行ったこ
とを理由として不利な取扱いを行うことを禁止することを公益通報者保護規程に明記する。
(ケ)監査等委員が職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について
生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員からその職務の執行について生ずる費用の前払等の請求があったときは、経営管理部門にお
いて審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明し
た場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
(ケ)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)代表取締役は、監査等委員会と定期的に意見交換を行う。
(b)監査等委員会は会計監査人と連絡会を開催し、定期的に情報交換を行う。
(c)監査等委員会と内部監査部門との連絡会を開催し、定期的に情報交換を行う。
(d)監査等委員会が必要に応じて弁護士等の外部の専門家に相談できる体制を確保する。
B.業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
(ア) 重要な会議の開催状況
<取締役会>
当事業年度において取締役会を12回開催しており、個々の出席状況につきましては次の通りであります。
|
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
田口 徳久 |
12回 |
12回 |
|
原田 淳 |
12回 |
12回 |
|
藤井 由康 |
12回 |
11回 |
|
田中 雅樹 |
12回 |
12回 |
|
山田 毅志 |
12回 |
11回 |
|
石塚 陽子 |
12回 |
12回 |
|
金森 浩之 |
12回 |
11回 |
|
内海 統之 |
2回 |
2回 |
|
梶浦 公靖 |
2回 |
1回 |
取締役会における具体的な検討内容は、法令・定款で定められた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項を決定するとともに、経営に関する重要事項の決定、業務執行状況の監督等であります。
内海統之氏および梶浦公靖氏は、2024年3月28日の定時株主総会で任期満了により退任しており、その退任以前に開催された取締役会への出席状況を記載しています。
<指名委員会>
当事業年度において指名委員会を2回開催しており、個々の出席状況につきましては次の通りであります。
|
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
金森 浩之 |
2回 |
2回 |
|
田口 徳久 |
2回 |
2回 |
|
原田 淳 |
2回 |
2回 |
|
山田 毅志 |
2回 |
2回 |
|
石塚 陽子 |
2回 |
2回 |
指名委員会における具体的な検討内容は、取締役の指名に関する事項であります。
<報酬委員会>
当事業年度において報酬委員会を2回開催しており、個々の出席状況につきましては次の通りであります。
|
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
金森 浩之 |
2回 |
2回 |
|
田口 徳久 |
2回 |
2回 |
|
原田 淳 |
2回 |
2回 |
|
山田 毅志 |
2回 |
2回 |
|
石塚 陽子 |
2回 |
2回 |
報酬委員会における具体的な検討内容は、取締役の報酬に関する事項であります。
(イ) コンプライアンスに関する取組み
当社の全部門を網羅するコンプライアンス委員会を開催いたしました。また、内部監査部門がコンプライアンス体制の運用状況を監視、検証し、その結果を代表取締役社長および常勤監査等委員に報告しております。
(ウ) 子会社の経営管理状況
2024年12月31日現在における当社子会社は3社であり、3社とも複数名の当社取締役が兼職しております。子会社においては、当社取締役が参加する取締役会を定期的に開催しており、営業成績や財務状況その他の重要な情報の報告を受けております。
(エ) 監査等委員会と内部監査部門の連携状況
監査等委員会と内部監査部門は日常的に情報交換を行っているほか、内部監査部門担当者が監査等委員会にオブザーバーとして適宜参加し、内部監査結果の報告等を行っております。
C.リスク管理体制の整備の状況
当社では、経営判断に関するリスクについては、複数の外部専門家の法律上の判断やアドバイスを適宜受けた上で、取締役会、執行役員会等において議論を尽くし、意思決定することにより対応しております。情報管理体制については、情報管理規程を通じて情報の漏洩を厳しく禁じており、個人情報保護についても個人情報管理規程に則った管理体制を構築しております。
万一、会社の存続にかかわるリスク等が表面化し、危機的状況が発生した場合には、迅速かつ適切な初動が取れるよう予め危機管理規程を定め、平時より危機管理意識をもちながら業務を行っております。
また、コンプライアンス規程を定め当社の「行動倫理規範」を明確にし、当社代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を組織し、コンプライアンスの重要性についての啓蒙を行うとともに、定期的にコンプライアンス体制のチェックを行い、改善すべき点を洗い出し、的確に改善策を講じることで、コンプライアンスの徹底を図ることにしております。
また、内部統制報告制度(金融商品取引法第24条の4の4第1項)においては、適正な財務報告に有効な内部統制の整備を継続し、その運用について精査して、その有効性にかかる評価を行い、2024年12月31日現在において当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。なお、内部統制報告については別途「内部統制報告書」にて報告しております。
加えて、日々の業務において生じる諸問題を早期に漏れなく把握するために、公益通報者保護規程を定め、役員を含む全従業員からの問題提起を直接吸い上げ、また社外における当社に係る情報を把握するために、外部情報取扱規程を定めるなど、社内外の当社にかかる情報を速やかに経営にフィードバックする体制をとっております。
反社会的勢力との関係の排除につきましては、特殊暴力防止対策協議会に加盟し、定時総会・地区連絡会(研究会・情報交換会)へ参加して常に最新の情報を収集するとともに、社内においては、反社会的勢力対策規程、不当要求危機管理方針およびマニュアルを作成し、不測の事態に備える等、反社会的勢力対策体制を構築しております。
D.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に規定しており、社外取締役および監査等委員との間で責任限定契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役(業務執行取締役等である者を除く)または監査等委員が、その職務を行うにつき善意で重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
E.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる損害賠償金および争訟費用等の損害を保険契約により塡補することとしております。当該保険契約の被保険者は取締役および監査等委員であります。また、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
F.取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
G.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
H.株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項
(ア) 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役の損害賠償責任について法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするためのものです。
(イ) 監査等委員の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、監査等委員の損害賠償責任について法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、監査等委員が期待される役割を十分に発揮できるようにするためのものです。
(ウ) 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
I.自己株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、株主総会の決議によらず取締役会の決議をもって、自己株式の取得をすることができる旨定款に定めております。これは自己株式の取得を取締役会の権限とすることにより、経済情勢等の変化に対して機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするものであります。
J.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の定めによる株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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|
代表取締役 会長執行役員CEO |
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代表取締役 社長執行役員COO |
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||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員CFO |
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|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 (常勤監査等委員) |
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|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 (監査等委員) |
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|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 (監査等委員) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 (監査等委員) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.監査等委員である取締役田中雅樹、石塚陽子の任期は、2025年3月28日開催の定時株主総会の終結のときから2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
監査等委員である取締役山田毅志、金森浩之の任期は、2024年3月28日開催の定時株主総会の終結のときから2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離することにより、業務執行の責任と権限を明確にし、経営の機動性を高めることを目的として執行役員制度を導入しております。2025年3月31日現在の執行役員の状況は以下のとおりであります。
|
氏名 |
役職 |
|
田口 徳久 |
代表取締役 会長執行役員 CEO |
|
原田 淳 |
代表取締役 社長執行役員 COO |
|
藤井 由康 |
取締役 執行役員 CFO |
|
福田 雄之 |
執行役員 |
|
生島 優 |
執行役員 |
|
南 正一郎 |
執行役員 |
② 社外役員の状況
A.当社は社外監査等委員を3名選任しております。
B.社外監査等委員山田毅志は当社株式を99,100株保有しております。なお、同氏と当社との間に上記を除く資本的関係、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏の略歴に記載されているみずほ信託銀行株式会社を除く各社と、当社との間には資本的関係、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
C.社外監査等委員石塚陽子は当社株式を500株保有しております。なお、同氏と当社との間に上記を除く資本的関係、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏の略歴に記載されている各社と、当社との間には資本的関係、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
D.社外監査等委員金森浩之は当社株式を32,500株保有しております。なお、同氏と当社との間に上記を除く資本的関係、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏の略歴に記載されている各社と、当社との間には資本的関係、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と監査等委員会監査、内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役または社外取締役(監査等委員)による監督または監査と内部監査、監査等委員監査および会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性および正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を社長および監査等委員会へ報告するとともに、業務の改善および適切な運営に向けて具体的な助言や勧告を行っております。
また、監査等委員は、内部監査室とも密接な連携をとっており、監査等委員は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
また、社外取締役(監査等委員)は取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの意見聴取や常勤監査等委員からの報告等を通じて状況の把握に努め、監査を実施しております。
なお、監査等委員会、内部監査室および会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換および相互の意思疎通も図っております。
①監査等委員監査の状況
a.組織・人員
当社の監査等委員会は4名で構成されており、うち社外監査等委員が3名となります。各監査等委員の状況は以下のとおりとなります。
|
役職名 (資格) |
氏 名 |
主な専門性・期待する分野(◎:主スキル、〇:副スキル) |
||||
|
企業経営 |
財務会計 |
法務・ コンプライアンス ガバナンス |
内部統制 リスク管理 |
国際性 多様性 |
||
|
常勤監査等委員 |
田中 雅樹 |
〇 |
◎ |
〇 |
〇 |
|
|
社外監査等委員 (公認会計士・税理士) |
山田 毅志 |
〇 |
◎ |
〇 |
〇 |
|
|
社外監査等委員 (弁護士) |
石塚 陽子 |
|
〇 |
◎ |
〇 |
〇 |
|
社外監査等委員 (公認会計士) |
金森 浩之 |
〇 |
◎ |
〇 |
〇 |
|
b.監査等委員会の運営
当事業年度において、監査等委員会は合計13回開催され、決議事項23件、報告事項48件、審議事項等18件を審議いたしました。なお、1回あたりの平均所用時間は約1時間20分でした。また、常勤監査等委員および社外監査等委員の監査等委員会ならびに取締役会への出席状況は以下のとおりとなります。
|
役職名 |
氏 名 |
当事業年度の 監査等委員会出席率 |
当事業年度の 取締役会出席率 |
|
常勤監査等委員 |
田中 雅樹 |
100%(13/13回) |
100%(12/12回) |
|
社外監査等委員 |
山田 毅志 |
92%(12/13回) |
92%(11/12回) |
|
社外監査等委員 |
石塚 陽子 |
100%(13/13回) |
100%(12/12回) |
|
社外監査等委員 |
金森 浩之 (注)1 |
90%( 9/10回) |
92%(11/12回) |
|
常勤監査等委員 |
内海 統之 (注)2 |
67%( 2/ 3回) |
100%( 2/ 2回) |
|
社外監査等委員 |
梶浦 公靖 (注)2 |
67%( 2/ 3回) |
50%( 1/ 2回) |
(注)1.金森浩之氏は、2024年3月28日の定時株主総会で、社外取締役(監査等委員)に就任した以降に開催された監査等委員会への出席状況を記載しております。なお、取締役会の出席状況については、社外取締役(監査等委員である取締役を除く)に就任していた期間も合せて記載しております。
2.内海統之氏および梶浦公靖氏は、2024年3月28日の定時株主総会で任期満了により退任しており、その退任以前に開催された監査等委員会および取締役会への出席状況を記載しております。
c.監査等委員会の活動状況
当事業年度において、監査等委員会は基本方針ならびに重点監査事項を下記のように定め活動しました。
|
基本方針 |
監査等委員会は、取締役会と協働して会社の監督機能の一翼を担い、かつ、株主の負託を受けて取締役の職務の執行を監査する法定の独立の機関として、その職務を適正に執行することにより、会社の健全な持続的成長に貢献し、良質な企業統治体制を確立する責務を負う。 |
|
重点監査項目 |
・取締役会決議に基づいて整備される内部統制システムに関して、当該取締役会決議の内容ならびに取締役が行う内部統制システムの構築・運用の状況の監査。 ・事業年度における計算書類等を受領し、当該計算書類等が会社の財産および損益の状況を適正に表示しているかを検討する。特に収益認識基準適用における売上期間帰属の確認。 |
なお、当事業年度における主な活動内容は下記のとおりとなります。
|
|
主な活動内容 |
常勤監査等委員 |
社外監査等委員 |
|
① |
監査等委員会への出席 |
■ |
■ |
|
② |
取締役会への出席 |
■ |
■ |
|
③ |
代表取締役との意見交換会 |
■ |
■ |
|
④ |
取締役との意見交換会 |
■ |
■ |
|
⑤ |
代表取締役および取締役からの報告聴取 |
■ |
- |
|
⑥ |
執行役員会への出席 |
〇 |
△ |
|
⑦ |
コンプライアンス委員会、リスク管理委員会への出席 |
■ |
■ |
|
⑧ |
サステナビリティ委員会への出席 |
〇 |
△ |
|
⑨ |
人事委員会への出席 |
〇 |
- |
|
⑩ |
指名委員会・報酬委員会への出席 |
- |
■ |
|
⑪ |
会計監査人との連携 |
■ |
■ |
|
⑫ |
内部監査室との連携 |
■ |
■ |
|
⑬ |
事業拠点、子会社への往査 |
■ |
- |
|
⑭ |
重要な文書等の査閲 |
■ |
- |
(■:役割による出席 〇:オブザーバーとして出席 △:任意の出席)
d.実効性評価の実施
監査等委員会は当事業年度において、監査役等の役割への社会的要請に応え、機能を維持・向上するため、環境や活動に対する実効性評価を次のとおり実施しております。
(a)評価実施方法
監査等委員会の責任範囲と定義、構成、十分な審議機会の方法と日程、提供資料、コーポレートガバナンス・コードへの対応、会計監査人や内部監査人との連携、執行部門からの報告体制、社内主要委員会への出席による情報等について、監査等委員会の実効性に関する評価を実施しました。他社事例やコンサルティング会社の参考フォーマット等を参照した全22項目を、4段階評価とその理由をアンケート方式により、各監査等委員が自己評価し、監査手法の見直しや次事業年度の監査計画に反映させるべく、監査等委員間の協議ならびに監査等委員会において審議しました。
(b)評価結果
アンケート結果では、監査等委員会全体として、実効性は確保されているとの評価となりました。
一方で、内部統制システムの整備と運営、不祥事防止、コンプライアンスとリスク監視、ITガバナンス、サステナビリティなどの領域への関与も重要度を増していくことから、監査手法の工夫に引き続き努めていくこととしました。また、監査等委員会の運営も継続して効率性と品質向上に努め、会計監査人および内部監査室との連携を強化していくとの結論に至りました。
e.会計監査人との連携
監査等委員会は、RSM清和監査法人から下表のとおり定期的に報告を受けるとともに、リスク・アプローチ視点での質疑応答、意見交換等を行い、連携を図っております。
|
連携内容 |
概 要 |
時 期 |
|
監査計画 |
監査計画および監査報酬案の説明 |
4月、11月 |
|
レビュー報告(四半期任意含む) |
決算監査の状況等の説明 |
2月、5月、8月、11月 |
|
監査報告書 |
会社法・金融商品取引法監査の結果 |
2月、3月 |
|
内部統制監査報告 |
監査結果ならびに期中監査の説明 |
3月、10月、11月 |
|
情報・意見交換 |
諸法令の施行、改定や新たな課題、監査トピックスその他監査等委員会の状況等に関する情報・意見の交換等 |
2月、3月、4月、5月、8月、9月、10月、11月 |
f.内部監査人との連携
監査等委員会または常勤監査等委員は、内部監査部門である内部監査室から次の事項について報告を受け、また情報交換を行って連携を図っております。
|
連携内容 |
概 要 |
時 期 |
|
監査計画 |
内部監査室および監査等委員会の年間監査計画の共有 |
2月、9月、12月 |
|
内部監査の実施状況・結果の報告 |
計画に基づく内部監査の他、臨時監査の状況・結果 |
毎月定例のほか随時 |
|
内部監査室長との意見交換 |
常勤監査等委員と内部監査室長との意見交換会を適宜実施し、監査上の課題等の認識合わせを行う |
毎月定例のほか随時 |
|
三様監査の連携 |
会計監査人の監査等委員会への監査報告等に同席しての共有、意見交換を実施 |
2月、5月、8月、11月 |
②内部監査の状況
当社は内部監査の組織として社長直属の内部監査室(専任2名)を設置しており、当社グループの経営に資することを目的に、独立した客観的な立場から、グループ活動全般にわたりその業務を検証し、その結果をマネジメントに報告するとともに、改善や業務の適正を確保するための助言および提案を行っております。内部監査室は当社グループの重要リスクおよび経営層の要請等を考慮した年次監査計画を作成し、計画的に監査を実施しております。監査結果については、毎月の取締役会および監査等委員会での報告を通じて取締役、監査等委員と情報共有しております。また、必要に応じて執行役委員会に出席し、執行役員と情報共有しております。
内部監査室は毎月の監査等委員会に参加し、双方の監査実施状況等について情報共有と意見交換を行っております。また、適時の会合を通して双方の課題認識を共有し緊密に連携しております。
会計監査人とは適時の会合を通して監査全般および内部統制に関する情報共有と意見交換を行っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
RSM清和監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
藤本亮
小菅義郎
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定および評価に際して、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間および具体的な監査実施要領ならびに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認しております。
f.監査等委員および監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員および監査等委員会は、監査法人に対して、品質管理、監査報酬および不正リスク等の項目の評価を行っており、内容・水準が適切であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
|
|
提出会社 |
|
|
|
|
|
連結子会社 |
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬については、監査人の監査計画の内容を聴取し、監査日数・時間・監査実施範囲等の効率性および見積りの相当性等を検証し、監査担当者の監査体制、前事業年度の報酬水準等も勘案し、監査人と協議の上、決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
日本公認会計士協会公表の「監査時間の見積りに関する研究報告」および他社ヒアリングにより内容・水準が適切であると判断しております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.基本方針の概要
役員の報酬は、中長期的な企業価値の継続的向上と持続的成長実現のため、貢献意欲や士気向上を高める報酬体系とし、個々の役員の役割や責任に応じた適正な水準とすることを基本方針としております。
b.役員の報酬の内容
役員の報酬は、固定報酬としての金銭報酬と業績連動報酬としての非金銭報酬等で構成しております。
c.固定報酬(金銭報酬)の個人別報酬等の額の決定に関する方針
株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、職責の大きさに応じた役位ごとの固定金銭報酬とし、在任期間中、毎月定期的に支給しております。
d.業績連動報酬の非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)には、中長期のインセンティブ報酬として、会社業績、経営指標や非財務指標等に基づき変動する、業績連動の株式報酬を支給しております。株式報酬は、毎年の定時株主総会終了後に、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において株式を付与しております。
e.取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬の固定報酬、株式報酬の割合については、報酬委員会の答申をもとに取締役会にて決定しております。報酬割合の基準額は、基本報酬80%、株式報酬20%としております。
f.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個々の取締役の基本報酬の額、株式報酬の金額および付与数については、報酬委員会での答申を踏まえて代表取締役へ一任し決定しております。代表取締役へ一任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門の実績並びに役割および責任に応じた最終的な評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
g.監査等委員である取締役の報酬等の内容についての決定方針
監査等委員である取締役の報酬については、経営に対する独立性を重視し、固定報酬としての金銭報酬のみ支給しております。報酬額については、株主総会で決定された総額の範囲内において、会社の業績状況を考慮し監査等委員会にて決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
|||
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
左記のうち、 非金銭報酬等 |
|||
|
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) |
|
|
|
|
|
|
|
監査等委員(社外取締役を除く。) |
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|
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|
社外役員 |
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|
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(注)1.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の内容は、業績連動報酬27,868千円です。
2.取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)には、中長期のインセンティブ報酬として、会社業績、経営指標や非財務指標等に基づき変動する、業績連動の株式報酬を支給しております。株式報酬は、毎年の定時株主総会終了後に、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において株式を付与しております。取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬の固定報酬、株式報酬の割合については、報酬委員会の答申をもとに取締役会にて決定しております。報酬割合の基準額は、基本報酬80%、株式報酬20%としております。個々の取締役の基本報酬額、株式報酬の金額および付与数については、中期経営計画に掲げる主要な業績目標の達成度に応じて決定しております。なお、当連結会計年度におきましては当該業績目標を概ね達成しております。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額の決定においては、取締役各人の役位をもとに基準を定め、業績および各人の業績への貢献度などを評価した上で、報酬総額の妥当性と合わせて客観性、公平性を担保しています。
⑥方針の決定権限を有する者及び報酬委員会の活動内容
当社の取締役の報酬額の内容又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は、取締役会が有しております。方針の決定にあたっては、過半数を独立役員で構成する報酬委員会で意見および助言をされた場合には、意見を踏まえて代表取締役社長に一任し、決定しております。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式と、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると認められる場合を除き、原則として政策保有株式を取得・保有しないことを基本方針としております。すでに保有する政策保有株式については、保有目的、取引状況、配当収益など、定量面と定性面から総合的に継続保有の合理性を検証しておりますが、政策保有株式縮減に向けて、市場環境や保有銘柄の状況等を勘案しつつ段階的に売却を進めてまいります。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
|
非上場株式 |
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
|
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る 取得価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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|
|
|
非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る 売却価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外から純投資目的の目的に変更したもの
該当事項はありません。