1.資産の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~5年
工具、器具及び備品 3~8年
(2)無形固定資産
ソフトウエア
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
のれん
10年間で均等償却しております。
顧客関連資産
効果の及ぶ期間(3年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
貸倒引当金
売上債権等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
4. 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
① 「CX向上SaaS」の提供及び初期設定に係る収益
当社では、「CODE Marketing Cloud」「f-tra EFO」「EFO CUBE」等のデジタルマーケティングの運用を中心とする「CX向上SaaS」の提供を行うことを履行義務として識別しております。これらのサービスは契約期間に応じて履行義務が充足されるため、当該期間で収益を認識しております。
また、当該「CX向上SaaS」の提供に先立ち、その初期設定に係るフィーについては、その義務の履行によって他に転用できない資産が創出され、完了した作業に対する支払いを受ける強制可能な権利を有することから、契約期間にわたって履行義務が充足されると判断しております。そのため、契約期間にわたり収益として認識しております。
② DXコンサルティングサービスの提供による収益
当社では、DX推進による顧客のマーケティング戦略の立案支援・マーケティング施策実行・改善支援のサービスを提供することを履行義務として識別しております。これらのサービスは提供期間にわたり履行義務が充足されるため、当該期間で収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための重要な事項
(1)繰延資産の処理方法
株式交付費
支出時に全額費用処理しております。
(2)外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
有形固定資産の減価償却方法の変更
当社は、工具器具及び備品の減価償却方法について、従来より定率法を採用しておりましたが、当事業年度より定額法に変更しております。
この変更は、2025年12月期を初年度とする中期経営計画の策定を契機に、有形固定資産の使用状況を見直した結果、使用年数経過に伴う資産の急激な劣化は認められず、今後も中長期的な安定稼働が見込まれるため、耐用年数にわたり費用を均等に配分する定額法を採用することが、当社の経済的実態をより適切に反映することができると判断したことによるものです。なお、この変更に伴う財務諸表への影響は軽微であります。
(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
繰延税金資産は、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来の収益力に基づく課税所得の見積りに基づき、回収可能性があると判断された範囲内で計上しております。
② 主要な仮定
将来の収益力に基づく課税所得の見積りは、翌事業年度以降の事業計画を基礎としており、当該事業計画における主要な仮定は、主要な事業ごとの売上高及び全社の売上総利益であります。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
当該見積りは、将来の不確実な経済状況によって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
2.のれんの評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当事業年度末の貸借対照表に計上されているのれんは、過年度に実施した事業の譲り受けの際に計上されたものです。
のれんの算定に当たっては、取得による企業結合において支配獲得時以後の事業展開によって期待される超過収益力を見積って算定しております。また、その効果の発現する期間(10年)を見積り、その期間で均等償却する方法によっております。
のれんの算定の基礎となる将来キャッシュ・フローの見積りは、譲り受けた事業の業績や事業計画を基礎として見積っております。
計上したのれんは、事業計画の達成状況をモニタリングすることによって、減損の兆候の有無の判定を行っております。
当事業年度において減損の兆候はありませんが、事業計画や市場環境の変化により、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じた場合には、減損損失の計上が必要となり、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
3.関係会社株式の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式のうち、市場価格のない株式は、当該子会社の財政状態に超過収益力などを反映した価額を実質価額として算定し、この実質価額が著しく低下したときには、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、評価損を認識しております。
実質価額は、各子会社の簿価純資産額に超過収益力を反映して算定されるため、超過収益力の減少に基づく実質価額の著しい低下の有無の検討が、関係会社株式の評価の重要な要素となります。超過収益力を含めた実質価額の見積りについては、連結財務諸表に計上されている「のれん」と同様、見積りの不確実性や経営者の重要な判断を伴うため、将来の不確実な経済条件の変動などによって、翌事業年度以降の財務諸表において認識する金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。
※1 担保に供している資産及び担保に係る債務
(1) 担保に供している資産
(2) 担保に係る債務
※2 有形固定資産の減価償却累計額
※3 財務制限条項
前事業年度(2023年12月31日)
当社の借入金のうち195,927千円については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2022年12月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、2021年12月期決算と直前の事業年度の決算期末日の貸借対照表における純資産の部のいずれか高い方の合計金額の50%以上とすること。
② 各年度の決算期における借入人の単体の損益計算書に示される税引後当期損益が、2022年12月期を初回とし、以降の決算期につき2期連続して50,000,000円以上の損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2022年12月決算期およびその直後の期の決算を対象として行われる。
また、当社の借入金のうち533,898千円については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2022年12月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における借入人の単体および連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、それぞれ2021年12月期決算と直前の事業年度の決算期末日の貸借対照表における純資産の部のいずれか高い方の合計金額の50%以上とすること。
② 各年度の決算期における借入人の単体および連結の損益計算書において、以下計算式に示されるEBITDAが、それぞれ2022年12月期を初同とし、以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
(計算式)EBITDA =営業利益十減価償却費十のれん償却費
③ 各年度の決算期における借入人の単体および連結の報告書において、以下計算式に示される債務償還年数が、それぞれ2022年12月期を初回とし、以降の決算期につき20年以下とならないようにすること。
(計算式)
(i)ある事業年度末日における有利子負債から同事業年度末日における現預金および運転資金を控除した金額を、(ii)当該事業年度における営業利益に同事業年度における減価償却費およびのれん償却費を足し戻した数値で除した数値をいう。なお、上記において運転資金とは、下記の計算式により算定される金額をいう。
運転資金=売掛金・受取手形十前渡金十棚卸資産一買掛金・支払手形
また、当社の借入金のうち385,000千円については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2021年12月決算期の年度決算期の末日における 純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2021年12月決算期の年度決算期の末日における 純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の50%以上に維持すること。
③ 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損失を計上した場合、翌期の中間決算期又は翌期の決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、いずれか片方においても経常損失を計上しないこと(いずれかにおいて経常損失を計上した場合には、本号に抵触したものとする。)。
④ 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損失を計上した場合、翌期の中間決算期及び翌期の決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、両者とも経常損失の計上としないこと(両者とも経常損失を計上した場合に、本号に抵触したものとする。)。
⑤ 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損失を計上した場合、翌期の中間決算期及び翌々期の中間決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、両者とも経常損失の計上としないこと(両者とも経常損失を計上した場合に、本号に抵触したものとする。)。
⑥ 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損失を計上した場合、翌期の決算期及び翌々期の中間決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、両者とも経常損失の計上としないこと(両者とも経常損失を計上した場合に、本号に抵触したものとする。)。
⑦ 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損失を計上した場合、翌期の決算期及び翌々期の決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、両者とも経常損失の計上としないこと(両者とも経常損失を計上した場合に、本号に抵触したものをする。)。
また、当社の借入金のうち672,000千円については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2023年12月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における借入人の単体および連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、それぞれ2022年12月期決算と直前の事業年度の決算期末日の貸借対照表における純資産の部のいずれか高い方の合計金額の50%以上とすること。
② 各年度の決算期における借入人の単体および連結の損益計算書において、以下計算式に示されるEBITDAが、それぞれ2023年12月期を初同とし、以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2023年12月決算期およびその直後の期の決算を対象として行われる。
(計算式)
EBITDA =営業利益十減価償却費十のれん償却費
③ 各年度の決算期における借入人の単体および連結の報告書において、以下計算式に示される債務償還年数が、それぞれ2023年12月期を初回とし、以降の決算期につき20年以上とならないようにすること。
(計算式)
(i)ある事業年度末日における有利子負債から同事業年度末日における現預金および運転資金を控除した金額を、(ii)当該事業年度における営業利益に同事業年度における減価償却費およびのれん償却費を足し戻した数値で除した数値をいう。なお、上記において運転資金とは、下記の計算式により算定される金額をいう。運転資金=売掛金・受取手形十前渡金十棚卸資産一買掛金・支払手形
当事業年度(2024年12月31日)
当社の借入金のうち137,163千円については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2022年12月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、2021年12月期決算と直前の事業年度の決算期末日の貸借対照表における純資産の部のいずれか高い方の合計金額の50%以上とすること。
② 各年度の決算期における借入人の単体の損益計算書に示される税引後当期損益が、2022年12月期を初回とし、以降の決算期につき2期連続して50,000,000円以上の損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2022年12月決算期およびその直後の期の決算を対象として行われる。
また、当社の借入金のうち405,762千円については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2022年12月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における借入人の単体および連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、それぞれ2021年12月期決算と直前の事業年度の決算期末日の貸借対照表における純資産の部のいずれか高い方の合計金額の50%以上とすること。
② 各年度の決算期における借入人の単体および連結の損益計算書において、以下計算式に示されるEBITDAが、それぞれ2022年12月期を初同とし、以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
(計算式)EBITDA =営業利益十減価償却費十のれん償却費
③ 各年度の決算期における借入人の単体および連結の報告書において、以下計算式に示される債務償還年数が、それぞれ2022年12月期を初回とし、以降の決算期につき20年以下とならないようにすること。
(計算式)
(i)ある事業年度末日における有利子負債から同事業年度末日における現預金および運転資金を控除した金額を、(ii)当該事業年度における営業利益に同事業年度における減価償却費およびのれん償却費を足し戻した数値で除した数値をいう。なお、上記において運転資金とは、下記の計算式により算定される金額をいう。
運転資金=売掛金・受取手形十前渡金十棚卸資産一買掛金・支払手形
また、当社の借入金のうち325,000千円については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2021年12月決算期の年度決算期の末日における 純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2021年12月決算期の年度決算期の末日における 純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の50%以上に維持すること。
③ 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損失を計上した場合、翌期の中間決算期又は翌期の決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、いずれか片方においても経常損失を計上しないこと(いずれかにおいて経常損失を計上した場合には、本号に抵触したものとする。)。
④ 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損失を計上した場合、翌期の中間決算期及び翌期の決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、両者とも経常損失の計上としないこと(両者とも経常損失を計上した場合に、本号に抵触したものとする。)。
⑤ 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損失を計上した場合、翌期の中間決算期及び翌々期の中間決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、両者とも経常損失の計上としないこと(両者とも経常損失を計上した場合に、本号に抵触したものとする。)。
⑥ 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損失を計上した場合、翌期の決算期及び翌々期の中間決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、両者とも経常損失の計上としないこと(両者とも経常損失を計上した場合に、本号に抵触したものとする。)。
⑦ 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損失を計上した場合、翌期の決算期及び翌々期の決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、両者とも経常損失の計上としないこと(両者とも経常損失を計上した場合に、本号に抵触したものをする。)。
また、当社の借入金のうち528,000千円については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2023年12月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における借入人の単体および連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、それぞれ2022年12月期決算と直前の事業年度の決算期末日の貸借対照表における純資産の部のいずれか高い方の合計金額の50%以上とすること。
② 各年度の決算期における借入人の単体および連結の損益計算書において、以下計算式に示されるEBITDAが、それぞれ2023年12月期を初同とし、以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2023年12月決算期およびその直後の期の決算を対象として行われる。
(計算式)
EBITDA =営業利益十減価償却費十のれん償却費
③ 各年度の決算期における借入人の単体および連結の報告書において、以下計算式に示される債務償還年数が、それぞれ2023年12月期を初回とし、以降の決算期につき20年以上とならないようにすること。
(計算式)
(i)ある事業年度末日における有利子負債から同事業年度末日における現預金および運転資金を控除した金額を、(ii)当該事業年度における営業利益に同事業年度における減価償却費およびのれん償却費を足し戻した数値で除した数値をいう。なお、上記において運転資金とは、下記の計算式により算定される金額をいう。運転資金=売掛金・受取手形十前渡金十棚卸資産一買掛金・支払手形
また、当社の借入金のうち2,040,000千円については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 利益維持
2023年12月期以降の各決算期について、借入人の連結損益計算書の本業営業利益が赤字になった場合には、当該翌決算期末における借入人の連結損益計算書の本業営業利益が赤字となる状態を生じさせないこと。
(注)本業営業利益=営業利益-その他収益+その他の費用
② ネット・レバレッジ・レシオ
2024年12月末日に終了する決算期及びそれ以降の各決算期における借入人の連結損益計算書のネット・レバレッジ・レシオを6倍以下に維持すること。
(注)ネット・レバレッジ・レシオ=(有利子負債-現預金)/ EBITDA
有利子負債=短期借入金+1年以内返済長期借入金+1年以内償還社債+長期借入金+社債(新株予約権付社債を含む)-本ブリッジローン貸付未払金
EBITDA=営業利益+減価償却費(リース減価償却費を含む)+のれん償却費+その他償却費+のれんの減損
なお、減価償却費、のれん償却費は営業利益から控除されているものに限る。
③ 純資産維持
2023年12月期以降の各決算期末の連結貸借対照表の調整後純資産を、直前の決算期末における連結貸借対照表上の調整後純資産又は2023年12月期における貸借対照表上の調整後純資産のいずれか大きい金額の50%以上に維持すること。
(注)調整後純資産=純資産+資本剰余金減少額(アーンアウトや追加株式取得分)
また、当社の借入金のうち357,350千円については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 借入人の単体及び連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額又は2023年12月期末の金額のいずれか大きいほうの60%以上に維持すること。
② 2024年12月期以降、借入人の単体及び連結の損益計算書上の営業損益につき2期連続して損失を計上しないこと(ただし、中間期は含まない)。
③ 2024年12月期以降、借入人の各決算期の連結の貸借対照表及び損益計算書において、以下の計算式で示される債務償還年数が10年以上とならないようにすること。
(計算式)
A(有利子負債-運転資金-月商1.5か月分を上限とする現預金)÷B(営業利益+減価償却費+その他償却費+減損費用+一時的な損益)
なお、Bについては、直前期又は当該決算期以降の直近3カ月の平均の数値に12を乗じた値のいずれかの金額で判定を行うものとする。
(注)「運転資金」とは、「売掛金+受取手形+棚卸資産-買掛金-支払手形」で計算される値をいう。
「一時的な損益」とは、日本における一般に公正妥当と認められる会計処理の基準において特別損益に該当すると判断されるもの、条件付取得対価に係る会計処理における一過性の損益及びIPO関連のコストをいう。
※4 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
販売費に属する費用と一般管理費に属する費用の割合は概ね次のとおりであります。
※3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(取得による企業結合)
連結財務諸表「7.企業結合」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(企業結合に係る暫定的な処理の確定)
連結財務諸表「7.企業結合」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、財務諸表「注記事項(重要な会計方針)4 収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
連結財務諸表 連結財務諸表注記「38.重要な後発事象」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。