1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1)未成工事支出金
個別法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
(2)材料貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
3 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
但し、1998年4月1日以降取得の建物(附属設備を除く) 並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備、構築物及びゴルフ場に係る資産については定額法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 15~50年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
ソフトウエア 5年
(3)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年4月30日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
4 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支払いに充てるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度における支給見込額を計上しております。
(4)完成工事補償引当金
完成工事に係る契約不適合の費用に備えるため、売上高(契約不適合責任契約のあるもの)に対する見積補償額を計上しております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
5 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
イ 建設事業
建設事業においては、主にアパート、賃貸マンション等の建築請負契約を締結し、設計、施工を行う義務を負っております。当該契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。この取引の対価は、契約条件に従い、概ね履行義務の進捗に応じて段階的に受領しているため、重要な金融要素は含まれておりません。また、その他の工事については、工期がごく短いため、引渡しを行った一時点において履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
ロ 不動産賃貸事業
不動産賃貸事業においては、主にリフォーム工事等の請負契約を締結し、リフォーム工事等を行う義務を負っております。当該履行義務については、工期がごく短いため、引渡しを行った一時点において履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。この取引の対価は、通常、短期に決済されるため、重要な金融要素は含まれておりません。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
工事契約に関して、従来は、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には、工事進行基準によっておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。
また、当社グループが建設資金を融資している建築請負契約に係る収益について、従来は融資額に対応する利益相当額を融資回収までの期間にわたって繰延べていましたが、当該繰延処理を行わないこととしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ74百万円減少しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は575百万円増加しております。
なお、当事業年度の1株当たり純資産額は38円96銭増加しており、1株当たり当期純利益は3円86銭減少しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる、財務諸表への影響はありません。
※1 担保提供資産及び担保付債務
施主が当社に対する工事代金支払のために借入した担保として、当社の定期預金を施主が借入を実行した金融機関に差入れております。
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
3 保証債務
東建ビル管理㈱におけるサブリース経営代行システム(一括借り上げ制度)契約、施主の金融機関からの借入等に対し、次のとおり債務保証を行っております。
関係会社
施主
4 当座貸越契約
当社は、取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及び借入金未実行残高は、次のとおりであります。
※5 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。
なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の事業年度末日満期手形が事業年度末残高に含まれております。
※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
※2 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
※3 減損損失
前事業年度(自 2020年5月1日 至 2021年4月30日)
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
上記グループについては、営業活動から生ずる損益が継続してマイナス又は継続してマイナスとなる見込みであり、将来キャッシュ・フローによって、帳簿価額の全額を回収できる可能性が低いと判断して、減損損失を認識いたしました。
(グルーピングの方法)
自社利用の事業用資産につきましては原則として事業所別に区分し、賃貸用不動産、ゴルフ場施設、宿泊施設、将来の使用が見込まれていない遊休資産については個々の物件単位でグルーピングをしております。また本社等については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから全社資産としております。
(回収可能価額の算定方法)
ゴルフ場施設の回収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売却価額は、不動産鑑定評価を基準として算定しております。
また、宿泊施設の回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを8.93%で割り引いて算定しております。
当事業年度(自 2021年5月1日 至 2022年4月30日)
該当事項はありません。
前事業年度(2021年4月30日)
時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額
当事業年度(2022年4月30日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)5 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。