独立監査人の監査報告書

 

 

2021年7月29日

 

東建コーポレーション株式会社

取締役会 御中

 

 

仰 星 監 査 法 人

 

東京事務所

 

 

指 定 社 員
業務執行社員

 

公認会計士

中 川 隆 之

 

 

指 定 社 員
業務執行社員

 

公認会計士

三 島   陽

 

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東建コーポレーション株式会社の2020年5月1日から2021年4月30日までの第45期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東建コーポレーション株式会社の2021年4月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

工事進行基準の適用による工事収益の認識

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

当事業年度に工事進行基準に基づいて計上した売上高の金額は、第2【事業の状況】3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】の(受注及び売上の状況)に記載のとおり113,661百万円であり、売上高の80.9%を占めている。

工事進行基準の適用にあたり、当事業年度の工事収益を認識するために、工事収益総額、工事原価総額及び決算日における工事進捗度を合理的に見積る必要がある。なお、工事進捗度の見積方法は、原価比例法によっている。

工事契約は、アパートや賃貸マンションの新築工事の設計・施工を請け負うものであるが、納品物である建造物は設備や仕様が標準化された建築商品を中心として構成されているため、その設計・施工内容は標準化されている。

一方で、施主の依頼に基づく契約後の物件規模の見直し等による図面の変更や契約後に判明した地盤状況への対応費用(障害物等の撤去費用を含む)の増加等により、当初の契約金額が変更される可能性がある。また、工事請負契約は多数の顧客と締結しており、新たな設計内容や特別な設備・仕様が求められる契約も一部含まれている。これらの契約による物件は工事原価総額の見積りにあたって高い不確実性を伴う。さらに、工事契約締結後に原材料価格及び労務費が変動することに加えて、工事着手後に判明する事実や現場の状況変化によって作業内容等の変更も起こり得る。

したがって、工事収益総額、工事原価総額及び決算日における工事進捗度の見積りは、不確実性を伴い、工事進行基準の適用による工事収益の認識において経営者が使用した重要な仮定であり、経営者の判断が介在する。また、工事進行基準適用工事が財務諸表に与える金額的な影響も大きいため、経営者の判断が重要な影響を及ぼす。

よって、当監査法人は、工事進行基準の適用による工事収益の認識を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、工事進行基準の適用による工事収益の認識の検討に当たり、主に以下の監査手続を実施した。

●工事契約の締結及び工事原価台帳の作成、承認等工事進行基準の適用に関する内部統制の整備及び運用状況を評価した。

●一定の基準により抽出した請負工事について、次の監査手続を実施した。

・工事収益総額の証憑突合

・得意先への請負金額の確認

・工事原価総額と社内で承認された発注予算金額の整合性検討

・工事進捗度の計算基礎となる決算日までに発生した工事原価の証憑突合

・工事進捗度、工程表及び発生原価の整合性検討

・工事進捗度に基づく完成工事高計上額の再計算

●当事業年度の期末時点において完成及び進捗中の請負工事に関して、過去の実績等に照らして粗利率が高いと認められる工事について、質問及び追加手続を実施して粗利率が高いことの理由について検討した。

●当事業年度の完成工事について、工事原価総額の見積額と実績額を比較し、その差異内容の把握・分析を行った。そして、工事原価総額の過年度の見積り精度を評価することにより、経営者が設定した見積りにおける重要な仮定の妥当性を検討した。

 

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

 

 

(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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