連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該事象の発生年月日
2025年3月31日
(2)当該事象の内容
当社は、2024年9月27日開催の取締役会にて株式会社三井住友銀行(以下、三井住友銀行)及び株式会社あおぞら銀行(以下、あおぞら銀行)とのEV充電事業に係るコミットメントライン契約の締結を決議し、2024年9月30日にコミットメントライン契約を締結しました。なお、2024年12月23日付にて、8億円の増枠のためのコミットメントライン契約を締結し、契約金額の総額は57億円となっております。当該コミットメントライン契約に基づき、借入を実行しておりました。また、既にそのうちの一部を返済しておりましたが、本日残りの借入残高に関して返済いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。
コミットメントラインの概要
(1)契約金額 57億円
(2)契約締結日 2024年9月30日(2024年12月23日追加契約)
(3)借入期間 2024年10月9日から2025年3月31日まで
(4)契約形態 コミットメントライン契約
(5)金融機関 三井住友銀行
あおぞら銀行
(6)借入子会社 EV充電インフラ1号合同会社
EV充電インフラ2号合同会社
返済の内容
(1)返済金額
EV充電インフラ1号合同会社:585百万円(三井住友銀行)
EV充電インフラ2号合同会社:597百万円(三井住友銀行)
EV充電インフラ2号合同会社:892百万円(あおぞら銀行)
(2)返済日
2025年3月31日
※上記の通り新たに2,074百万円を返済したことにより合計返済額は4,714百万円となり、当該借入に関しては全額返済済みとなりました。
(3)当該事象の連結損益に与える影響額
コミットメントラインの組成費用及び金利等に関わる総額の費用は160百万円を見込んでおります。
以 上