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独立監査人の監査報告書 |
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2025年3月31日 |
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株式会社INFORICH |
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取締役会 御中 |
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<連結財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社INFORICHの2024年1月1日から2024年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社INFORICH及び連結子会社の2024年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社は、当連結会計年度の連結貸借対照表において、繰延税金資産614,915千円を計上しているが、これは連結総資産18,908,403千円の3.3%を占めている。 会社は、株式会社INFORICHにおける将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来の収益力に基づく課税所得の見積りにより繰延税金資産の回収可能性を判断している。 将来の収益力に基づく課税所得の見積りは、経営者が作成した事業計画を基礎として見積もられる。当該事業計画はモバイルバッテリーシェアリングサービス市場の拡大を前提としているが、計画の達成可否は将来の様々な外部内部要因に影響を受けることから、不確実性を伴う。事業計画の策定にあたっては、「ChargeSPOT」の月間アクティブユーザー数等を基礎として算定される売上予測やバッテリースタンド設置台数及び月間アクティブユーザー数等を基礎として算定される費用予測などの不確実性を伴う主要な仮定が用いられており、この経営者による判断が課税所得の見積りに重要な影響を及ぼしている。 これらの主要な仮定は不確実性を伴い経営者による判断を必要とすることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、株式会社INFORICHの繰延税金資産の回収可能性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 ・ 将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の残高について、その解消見込年度のスケジューリングについて検討した。 ・ 将来の課税所得の見積りを評価するため、その基礎となる将来の事業計画について取締役会によって承認された事業計画との整合性を検討するとともに、一時差異等加減算前課税所得を算定する際の基礎資料との整合性を検討した。 ・ 経営者の事業計画策定プロセスを理解するとともに、当該プロセスの有効性を評価するために、過年度における予算と実績を比較した。 ・ 事業計画の基礎となる主要な仮定である月間アクティブユーザー数及びバッテリースタンド設置台数について、経営者と協議を行うとともに、外部調査レポート等との照合による市場動向との比較検討や、過去実績を踏まえた趨勢との整合性を検討した。また、バッテリースタンド設置台数について、事業計画上の前提となる投資計画について分析を行った。 |
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社は、当連結会計年度の連結貸借対照表において、のれん2,924,711千円及び顧客関連資産1,039,286千円を計上しているが、これは連結総資産18,908,403千円の21.0%を占めている。 のれん及び顧客関連資産は、その効果が及ぶ期間にわたり償却されるが、減損の兆候があると認められる場合には、割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。その結果、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額は減損損失として認識される。 注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、Ezycharge Australasia Pty Ltdにおいて取得時の事業計画との乖離が生じたことから減損の兆候があると判断し、当連結会計年度において減損損失の認識の要否を検討している。その結果、当連結会計年度に策定した見直し後の事業計画に基づいた同社の事業から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上回っているため、減損損失を認識していない。 減損損失の認識の要否の判定にあたり使用する将来キャッシュ・フローは、見直し後の事業計画を基礎とし、事業計画における主要な仮定は、事業計画策定の前提となる売上予測や費用予測の基礎となるバッテリースタンド設置台数である。 これらの主要な仮定は不確実性を伴い経営者による判断を必要とすることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、Ezycharge Australasia Pty Ltdに関するのれん及び顧客関連資産の評価を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 ・ 将来キャッシュ・フローについて、取締役会によって承認された事業計画との整合性を検討した。 ・ 過年度に策定された事業計画と実績を比較し、乖離の要因について株式会社INFORICHの経営者に質問を実施した。 ・ 将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる見直し後の事業計画における主要な仮定の合理性を評価するため、以下の手続を実施した。 ・ Ezycharge Australasia Pty Ltdの経営者に質問を行い、同社の事業環境、市場の状況など事業計画策定の前提条件を理解した。また、市場の見通しに関する外部公表されているレポートを閲覧した。 ・ バッテリースタンドの設置予測について、設置スケジュールや設置の状況の把握及び過去実績との比較を実施した。 ・ 見直し後の事業計画に対する一定の不確実性を織り込んだ場合の減損損失の認識の判定に与える影響を検討した。 |
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社は、連結財務諸表の注記事項(企業結合等関係)に記載されているとおり、2024年9月30日にChargeSpot Digital Service Co., Ltd.の全株式を取得し連結子会社としている。 当該企業結合により、会社は取得原価は受け入れた資産及び引き受けた負債のうち、みなし取得日時点で識別可能なものに対して時価を基礎として配分し、取得原価と取得原価の配分額との差額をのれんとして計上している。また、既存顧客との継続的な取引関係により生み出すことが期待される超過収益の現在価値を顧客関連資産として認識している。 これらの結果、 企業結合は経常的に生じる取引ではなく、取得原価の妥当性の検討及び取得原価の配分には、複雑な検討や専門的な知識が必要となる。顧客関連資産の測定に当たって、会社は外部専門家を利用しており、のれん及び顧客関連資産の算定の基礎となる顧客関係に係る将来キャッシュ・フローにおける既存顧客減少率及び割引率を主要な仮定として使用していることから、経営者による判断が重要な影響を及ぼす。 以上より、当該企業結合により識別したのれん及び顧客関連資産は金額的に重要性が高く、その測定には既存顧客減少率や割引率といった経営者の判断若しくは高度な専門知識が含まれる主要な仮定による影響を受けることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、ChargeSpot Digital Service Co., Ltd.に関するのれん及び顧客関連資産の測定を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。 ・ ChargeSpot Digital Service Co., Ltd.の事業内容及び事業環境を理解するため、財務税務デューデリジェンス報告書及び法務デューデリジェンス報告書を閲覧した。 ・ 株式取得取引の目的を理解するため、経営者への質問及び取締役会議事録の閲覧を実施した。 ・ 株式価値算定報告書を入手し、取得原価との整合性を検討した。 ・ 既存顧客減少率について、実績からの趨勢分析及び利用可能な外部機関の調査結果との比較を実施した。 ・ 取得原価の配分のために会社が利用した外部専門家について、その適性及び能力を評価した。 ・ のれん及び顧客関連資産の算定の基礎となる顧客関係に係る将来キャッシュ・フローにおける主要な仮定である既存顧客減少率及び割引率等の算定方法及びその前提条件を評価するため、当監査法人のネットワーク・ファームの専門家を関与させた。 ・ 企業結合日の時価を基礎として連結財務諸表に取り込まれた企業結合日の資産及び負債の実在性・網羅性を検討した。 |
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社は、 会社は、企業結合日時点の時価を基礎として識別可能な資産及び負債に対して取得原価を配分し、取得原価が識別可能な資産及び負債に配分された純額を上回る場合、その超過額をのれんとして認識する。また、当連結会計年度では企業結合日における識別可能な資産及び負債の特定並びに時価の算定が未了であり、取得原価の配分が完了していないため、その時点で入手可能な合理的な情報に基づき暫定的な会計処理を行っている。 会社は、本企業結合において、外部専門家を利用して算定された株式価値算定結果に基づき取得価額を決定し、交渉の上合意し、取引を実行している。 企業結合は経常的に生じる取引ではなく、本企業結合は量的にも重要な取引である。また、取得価額決定の基礎となった株式価値算定は専門的な知識を必要とし、取得価額の決定においては経営者の判断が介在する。 以上より、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、Trim株式会社の株式の取得に伴う企業結合に関する会計処理を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。 ・ 株式の取得の目的、被取得企業の事業内容及び事業環境を理解するために、Trim株式会社の経営者への質問及び取締役会議事録の閲覧を実施した。 ・ 株式の取得価額が正確であることを確認するため、株式譲渡契約書等関連証憑を閲覧し、突合を実施した。 ・ 株式価値算定のために会社が利用した外部専門家について、その適性、能力及び客観性を評価した。 ・ 株式価値算定において、採用された算定方法及びその前提条件を評価するため、当監査法人のネットワーク・ファームの専門家を関与させた。 ・ 超過収益力の源泉を理解するため、株式価値算定の基礎とした将来の事業計画について、Trim株式会社の経営者への質問を実施した。 ・ 企業結合に係る会計処理に影響する情報を網羅的に把握するため、デューデリジェンスの報告書等を閲覧し、Trim株式会社の経営者に質問を行った。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |