第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

35,000,000

35,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
2024年12月31日

提出日現在
発行数(株)
(2025年3月31日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

21,886,130

21,886,130

東京証券取引所
グロース市場

単元株式数は100株であります。

 21,886,130

21,886,130

 

(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2025年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

 

① 【ストックオプション制度の内容】

 

(第S-1回新株予約権)

決議年月日

2016年8月10日

付与対象者の区分及び人数

付与時における当社取締役 4名

新株予約権の数(個)※

2,150

新株予約権の目的となる株式の種類、

内容及び数(株)※

普通株式  215,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株当たり502(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2016年9月1日
至 2026年8月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格     507(注)3

資本組入額   253.5(注)4

新株予約権の行使の条件 ※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 ※

(注)6

 

※当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。

 

(注) 1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

  調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、金502円とする。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

1

分割(または併合)の比率

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

 

既発行

株式数

新規発行

株式数

×

1株あたり

払込金額

 

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

新規発行前の1株あたりの時価

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3.割当日における本新株予約権の発行価額と行使時の払込金額の合計額を記載している。

4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとする。

5.① 本新株予約権の割当日から行使期間の終期に至るまでの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間 (当日を含む21取引日)の平均値が一度でも行使価額に30%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。

(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合

(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合

(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合

(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合

② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する

   事項

上記(注)4.に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記(注)5.に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

本新株予約権の取得事由に準じて決定する。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

 

(第S-4回新株予約権)

決議年月日

2019年12月10日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役及び監査役並びに当社完全子会社取締役 9名

新株予約権の数(個)※

318

新株予約権の目的となる株式の種類、

内容及び数(株)※

普通株式  31,800(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株当たり238(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2021年4月1日
至 2025年3月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   1個当たり604(注)3

      資本組入額  1個当たり302(注)4

新株予約権の行使の条件 ※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 ※

(注)6

 

※当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。

 

(注) 1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

  調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、金238円とする。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

1

分割(または併合)の比率

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

 

既発行

株式数

新規発行

株式数

×

1株あたり

払込金額

 

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

新規発行前の1株あたりの時価

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3.割当日における本新株予約権の発行価額と行使時の払込金額の合計額を記載している。

4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとする。

5. ① 新株予約権者は、2020年12月期、2021年12月期及び2022年12月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

(a) 2020年12月期の営業利益が50百万円超過の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の20%を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。

(b) 2021年12月期の営業利益が200百万円超過の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の40%を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。

(c) 2022年12月期の営業利益が300百万円超過の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の40%を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。

② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役もしくは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する

   事項

上記(注)4.に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記(注)5.に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

本新株予約権の取得事由に準じて決定する。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

 

 

(第S-6回新株予約権)

決議年月日

2022年8月10日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役及び監査役 7名

新株予約権の数(個)※

2,642

新株予約権の目的となる株式の種類、

内容及び数(株)※

普通株式 264,200株(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株当たり138(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2022年9月1日
至 2032年8月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   1個当たり206(注)3

      資本組入額  1個当たり103(注)4

新株予約権の行使の条件 ※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 ※

(注)6

 

※当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。

 

(注) 1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

  調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、金138円とする。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

1

分割(または併合)の比率

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

 

既発行

株式数

新規発行

株式数

×

1株あたり

払込金額

 

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

新規発行前の1株あたりの時価

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3.割当日における本新株予約権の発行価額と行使時の払込金額の合計額を記載している。

4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとする。

5.① 本新株予約権の割当日から行使期間の終期に至るまでの間において、金融商品取引における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。

1.当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合

2.当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合

3.当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合

4.その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合

② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役もしくは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する

   事項

上記(注)4.に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記(注)5.に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

本新株予約権の取得事由に準じて決定する。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2021年1月1日~

2021年12月31日(注)1

13,200

22,151,830

1,736

2,445,139

1,736

1,385,773

2022年4月7日(注)2

22,151,830

△2,395,139

50,000

1,385,773

2022年1月1日~

2022年12月31日(注)1

20,800

22,172,630

1,456

51,456

1,456

1,387,229

2024年9月1日(注)3

△445,000

21,727,630

51,456

1,387,229

2024年1月1日~

2024年12月31日(注)1

158,500

21,886,130

11,099

62,556

11,099

1,398,329

 

(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。

2.2022年3月30日開催の定時株主総会の決議に基づき、2022年4月7日付で減資の効力が発生し、資本金を減少させ、その他資本剰余金に振り替えた後、同日付でその他資本剰余金を減少し繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補を行っております。この結果、資本金の額2,395,139千円が減少(減資割合98.0%)しております。

3.自己株式の消却による減少であります。

 

(5)【所有者別状況】

 

2024年12月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数(名)

1

27

55

21

33

9,703

9,840

所有株式数(単元)

303

17,659

16,432

3,436

9,187

170,711

217,728

113,330

所有株式数の割合(%)

0.14

8.11

7.55

1.58

4.22

78.40

100.00

 

(注) 1.自己株式129,687株は、「個人その他」に1,296単元及び「単元未満株式の状況」に87株を含めて記載しております。

2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ7単元及び42株含まれております。

3.発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位を切り上げております。

 

 

(6)【大株主の状況】

2024年12月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数の
割合(%)

株式会社光通信

東京都豊島区西池袋1丁目4-10

1,103,657

5.07

チャールズ レーシー

愛知県名古屋市中区

858,800

3.94

楽天証券株式会社

東京都港区南青山2丁目6番21号

487,300

2.23

auカブコム証券株式会社

東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング24階

326,000

1.49

星川 輝

大阪府八尾市

307,000

1.41

小西 正彦

大阪府堺市南区

304,700

1.40

光通信株式会社

東京都豊島区西池袋1丁目4-10

293,200

1.34

渋谷 宏征

東京都板橋区

250,000

1.14

福井 佑真

神奈川県横浜市西区

246,300

1.13

熊谷 正昭

東京都中野区

201,700

0.92

4,378,657

20.12

 

(注) 1.発行済株式(自己株式を除く)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位を切捨てしております。

2.auカブコム証券株式会社は2025年2月1日付で「三菱UFJ eスマート証券株式会社」に社名を変更しております。

 

 

(7)【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

2024年12月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

129,600

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

216,432

21,643,200

単元未満株式

普通株式 

113,330

発行済株式総数

21,886,130

総株主の議決権

216,432

 

(注) 1.「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ700株及び42株含まれております。また、「議決権の数」には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数7個が含まれております。

 

② 【自己株式等】

 

 

 

 

2024年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数の
割合(%)

株式会社アプリックス

東京都新宿区西早稲田二丁目20番9号

129,600

129,600

0.60

129,600

129,600

0.60

 

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

会社法第155条第3号及び第7号に該当する普通株式の取得

 

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

区分

株式数(株)

価額の総額(百万円)

取締役会(2024年5月13日)での決議状況
(取得期間2024年5月14日~ 2024年8月13日)

445,000

90

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

445,000

75

残存決議株式の総数及び価額の総額

14

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

16.6

 

 

 

当期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

 

 

区分

株式数(株)

価額の総額(百万円)

取締役会(2024年8月13日)での決議状況
(取得期間2024年8月14日~2024年8月31日)

110,000

20

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

110,000

15

残存決議株式の総数及び価額の総額

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

21.1

 

 

 

当期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

 

(注)1.当期間における取得自己株式には、2025年3月1日から本有価証券報告書提出日までに取得した株式は含まれておりません。

2.上記取締役会において、自己株式の取得方法はいずれも東京証券取引所における市場買付によることを決議しております。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

389

67,052

当期間における取得自己株式

 

(注)1.当期間における取得自己株式には、2025年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求により取得した株式数は含めておりません。

 

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(円)

株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

445,000

90,851,822

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他(―)

保有自己株式数

129,687

129,687

 

(注)1.当期間における取得自己株式には、2025年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求により取得した株式数は含めておりません。

 

3 【配当政策】

当社は、「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定める」旨定款に定めており、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本的な方針としております。

当社は、企業体質強化のために経営基盤の充実を図り企業価値を向上するとともに、株主の皆様に対して利益を還元することを重要な課題と位置付けており、今後とも継続して企業価値の向上に努めてまいりますと同時に、収益力の向上に注力し利益を積み上げることにより配当を可能とする剰余金をさらに確保することで、中長期的な視点で当社株式を保有していただいている株主の皆様へ、配当性向の目安水準を30%に設定したうえで継続的な配当を実現できるようにしていく方針であります。

 

(注)  基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

 

決議年月日

配当金の総額
(百万円)

1株当たり配当額
(円)

2025年3月28日

76

普通配当 2.5

記念配当 1.0

合計 3.5

定時株主総会決議

 

 

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)

当社グループは、グループ全体の企業価値を向上させるための取り組みとしてコーポレート・ガバナンスを位置づけ、

1.経営の健全性・透明性を確保するガバナンス体制の構築
2.的確な意思決定と迅速な業務執行を実現する経営体制の整備
3.当社を取り巻くステークホルダーに対する適時適切な情報開示の徹底

を基本方針として、その実現に努めております。

当社グループでは、社外取締役の選任による事業体制の強化、的確な意思決定と迅速な業務執行を行うための執行役員制度導入等様々な経営基盤強化のための施策を実施し、経営体制の確立に取り組んでまいりました。今後も、迅速な業務執行を行う体制を整備し、より強固な経営基盤の確立を図るべく、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みを進めてまいります。そして、社会に必要とされる企業であり続けるために、株主、取引先、従業員等の当社を取り巻くステークホルダーの信頼と期待に応え、持続可能な会社の実現を目指してまいります。

① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

 当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査役会設置会社であります。当社における企業統治の体制は、以下のとおりであります。

(a)取締役会

当社の有価証券報告書提出日現在の取締役会は、社外取締役2名を含む計4名の取締役で構成されております。取締役会は原則として3か月に1回以上の定時取締役会に加え必要に応じ臨時取締役会を開催し、重要事項の審議・決定をするほか、随時取締役及び執行役員の監督を行っております。なお、構成員の氏名等については、後記「(2)役員の状況」をご参照ください。

(b)監査役会

当社の有価証券報告書提出日現在の監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤の社外監査役2名による計3名の監査役で構成されております。当社の監査役会は、特定監査役を選定し、当社の監査役会が定める監査計画をはじめ必要に応じて当社グループの取締役及び執行役員等に対して通知等を行うほか、適宜報告及び資料の提出等を受ける体制を取っております。監査役は、原則として3か月に1回以上の定時監査役会に加え、必要に応じ臨時監査役会及び月次の監査役連絡会を開催するとともに、定時及び臨時取締役会並びに必要に応じてその他の社内会議に出席し、取締役の職務の執行に対する監査を行っております。更に、監査役は原則として四半期ごとに会計監査人から会計監査の年度計画、並びに会計監査の状況及びその結果について報告を聴取するほか、必要に応じ適宜意見交換を実施しております。なお、構成員の氏名等については、後記「(2)役員の状況」をご参照ください。

(c)執行役員会

当社は、業務執行を迅速化しかつ権限と責任を明確化するために、執行役員制度を導入しており、出資計画、ファイナンス・資本政策、及びその他グループ経営に関する事項について、代表取締役、及び全執行役員で構成する執行役員会を原則として四半期ごとと必要に応じて臨時で開催し、これらの事項について議論したうえで決定しております。

構成員は次のとおりです。

役職名

氏名

代表取締役社長(※1)

倉林 聡子

執行役員(※1)

鳥越 洋輔

内部監査室室長(オブザーバー)

岩井 俊輔

常勤監査役(オブザーバー)

大西 完司

 

 

(d)業務執行会議

当社は、代表取締役社長、全執行役員及び統括部長で構成される業務執行会議を原則として週1回と必要に応じて臨時で開催し、連結年度予算方針の策定、製品販売計画及び製品開発計画、並びに人員計画や人件費予算等の、業務の執行に関する重要事項に係る意思決定を迅速に行うとともに、これら重要事項について論議し、全社的な目標を設定しております。

構成員は次のとおりです。

役職名

氏名

代表取締役社長(※1)

倉林 聡子

執行役員(※1)

鳥越 洋輔

常勤監査役(オブザーバー)

大西 完司

 

 

※1.兼任状況については、後記「(2)役員の状況」をご参照ください。

 

ロ.企業統治の体制を採用する理由
 当社グループは、経営の健全性・透明性を確保し、グループ全体の企業価値を向上させることをコーポレート・ガバナンスの基本的な目的としております。具体的には、取締役・監査役・執行役員制度を採用し、取締役による重要事項の決定、監査役による経営の監査、迅速な業務執行の体制を構築しております。取締役会、監査役会による業務執行への監督・監査に加え、執行役員会及び業務執行会議により、各会議の構成メンバーによる担当部門への監督、取締役・取締役会への報告を定期的に行い、充実した内部統制の実現を目指しております。執行役員会はグループ全体の経営戦略を、業務執行会議は事業戦略を中心に審議・検討することと定め、取締役会は会社法上の決議事項となる事項を中心に審議・決議することと定めております。

 

 


ハ.内部統制システムの整備の状況

当社は2006年5月15日開催の取締役会において、会社法及び会社法施行規則に基づき、内部統制システム構築の基本方針を決議し、更に2011年6月17日の取締役会でこれを見直し、決議をいたしました。また「会社法の一部を改正する法律」(2014年法律第90号)及び「会社法施行規則等の一部を改正する省令」(2015年法務省令第6号)が2015年5月1日に施行されたことに伴い、2015年6月4日開催の取締役会の決議により、内部統制システム構築の基本方針を改定いたしました。当該改定では、当社グループの業務の適正を確保するための体制及び監査に関する体制を、法令の改正及び当社グループの現状に合わせて見直し、具体的かつ明確な表現へ変更しております。

当社の内部統制システム構築の基本方針は以下のとおりです。当該方針に基づき、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する体制その他、会社の業務の適正を確保する体制の強化を図り、会社業務の執行の公正性、透明性及び効率性を確保しております。

 

 

1. 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) 取締役及び使用人は、法令及び定款並びに行動規範及びコンプライアンス規程を含む社内規程等を遵守することを企業活動のひとつの前提とし、企業価値を向上させるべく職務を遂行する。

(2) 取締役は、その職務の執行において、業務の実効性、財務報告の適正性、事業活動に関わる法令等の遵守、及び資産の保全等を図るため、内部統制に係る体制を含む全社的な法令等遵守(以下「コンプライアンス」という)のための体制の整備及び適切な運用に努めると共に、内部統制システムの運用に係る有効性の評価を含む状況報告を定期的に受ける。当該有効性評価に係り、内部監査部門による継続的な監視活動を行う。

(3) 取締役は、他の取締役の職務の執行を相互に監視監督し、法令及び定款に係る適合性等に関して疑義を生じた場合には、取締役会及び監査役会へ報告を行う。当社では、継続して社外取締役を置くことにより、取締役の職務の執行に係る取締役間の監督機能の維持向上を図る。

(4) 取締役会は、取締役会規程等に従って、当社並びに当社の子会社に係る重要事項の審議、決定、及び報告等を行うと共に、取締役の職務執行を監督する。

(5) 監査役は、独立の立場、公正不偏の態度、信念に基づく行動、監査品質向上のための継続的自己研鑽等を監査に携わる者の心構えとし、内部統制システムの整備運用状況等を含め、取締役の職務の執行の監査を行う。

(6) 取締役及び使用人は反社会的勢力及び団体と決して関わりを持たず、不当な要求等に対しては弁護士や警察等とも連携し毅然とした姿勢で対応する。また、社会倫理及びコンプライアンスに照らし、問題があると思料される活動には関与しない。

(7) 社内においてコンプライアンス違反行為が行われ或いは行われようとしていることを取締役或いは使用人等が感知した場合に、当社の監査役或いは社外弁護士等、通報者の権利の保護を徹底した相談乃至通報窓口に適時適宜通報できる体制を整備する。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、法令等に基づき適宜規程等を制定し、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的に記録し、適切に保存及び管理を行う。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、経営に重大な損失を与える恐れのある様々なリスクに対し適切な管理等の対応を行うことを目的としてリスク管理に関する規程等を制定し、当社及び当社子会社から成る企業集団(以下「当社グループ」という)のリスク管理についての基本方針及び推進体制の概要を定め、当該規程に従った実効的なリスク管理を行うと共に、グループ横断的な事前予防体制の整備に努める。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 当社は、業務執行を迅速化しかつ権限と責任を明確化することを目的として執行役員制度を導入し、選任した執行役員の職務権限を定めた規程その他執行役員会の運用に関する各種社内規程に明確化し、これに基づいて効率的な意思決定を行う。また、当社グループ全体の職務執行に関する意思決定を迅速に行うため、代表取締役社長、全執行役員、及び統括部長により構成された業務執行会議を原則として月1回と必要に応じて臨時で開催し、製品開発戦略、事業計画実現にかかる重要案件の方針、及び年度予算等の主に事業活動に関する重要事項に係る意思決定を迅速に行うとともに、当社の取締役及び指名された者により事業セグメント別の事業等に係る会議等を開催して適宜議論及び状況確認等を行い、重要事項の決定等を行う。

(2) 取締役及び使用人による意思決定と業務執行についての権限及び責任を明確にすると共に、職務分掌に関する規程を整備し、組織間の適切な役割分担と連携の確保に努める。

(3) 業務の簡素化、組織のスリム化及びITの適切な利用等を通じ、業務の効率化を推進する。

5. 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

(1) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

① 子会社の取締役等から当該事業及び財務状況並びにその他の重要な情報に係る適切な報告を当社が受けるため、必要に応じて、当社の取締役又は使用人は子会社の開催する取締役会等に適宜出席する。

② 子会社の経営については、自主性を尊重しつつも、当社又は当社グループ全体に影響を与えると考えられる重要事象については、当社執行役員会、業務執行会議、及び取締役会への付議等を行う。

③ 子会社の取締役等を当社の執行役員等に起用すること、又は当社の取締役等又は使用人を子会社の取締役等に推薦すること等により、当社グループ全体としての情報の共有化を図る。

(2) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、子会社各社が当社で定めるリスク管理に関する規程及び各国法令等に則り、適宜規程等を定めてそれを運用するよう指導及び監督を行うと共に、グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理する。

 

 

(3) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、子会社に対して、取締役会非設置会社の選択や、子会社の取締役等のみで決議が可能な事項等について基準を定めさせる等、子会社の事業内容や規模等に応じて子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保する。

(4) 子会社の取締役等・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

① 当社は、子会社各社が当社で定めるコンプライアンスに関する規程及び各国法令等に則り、適宜規程等を定めて企業倫理の浸透を率先して行う体制を構築しそれを運用するよう、指導及び監督を行う。

② 当社は、当社グループ全体で相談・通報体制を設け、子会社内においてコンプライアンス違反行為が行われ、又は行われようとしていることを子会社の取締役等又は使用人が知った際に、当社の監査役又は社外弁護士に通報できる体制を整備する。

③ 当社は、子会社が通報者の希望により匿名性を保障すると共に、通報者に対して不利益な扱いをしないよう、子会社の取締役等及び使用人に周知徹底する。

(5) その他の当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

① 当社は、当社グループにおける業務の適正を確保するために、子会社の適切な管理、実践を可能とする体制を構築し、運用することを目的として、子会社管理規程を制定する。

② 当社の内部監査部門は、当社グループにおける内部監査を統括し、当社グループの内部統制の整備・運用状況の評価、業務執行状況の監査及び改善提案を行う。

③ 当社の監査役及び監査役会並びに内部監査部門は、当社グループにおける業務の適正を確保する目的により、子会社の業務の適正性等につき必要に応じて適宜調査等を行う。

6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

(1) 当社の取締役は、当社の監査役が監査役の職務を補助すべき使用人(以下「監査役補助使用人」という)の配置を求めた場合、当社の監査役と適宜協議を行い、監査役補助使用人を配置する。

(2) 当社の取締役は、研修等を通じて監査役補助使用人の技能の向上を図ることに協力すると共に、監査役から要望がある場合、必要に応じて監査役補助使用人の変更及び増員等を行うものとし、その人事については当社の監査役と協議の上決定する。

(3) 監査役補助使用人を配置した場合、監査役補助使用人を配置した旨及び監査役補助使用人は当社の監査役の指揮命令にのみ従う旨を当社グループに周知する。

7. 監査役補助使用人の取締役からの独立性に関する事項

当社の監査役補助使用人は、その補助すべき期間において、当社の監査役の指揮命令の下に行動し、原則として当社の取締役その他当社の監査役以外の者から指揮命令及び職務遂行上の制約は受けない。また、当該使用人に係る人事異動、人事評価、賞罰、その他の事項等は、原則として監査役会の協議に基づいて決定し、当社の取締役その他当社の監査役以外の者からの独立性を確保する。

8. 監査役補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社の監査役補助使用人は、当社の監査役の指示に基づく職務の過程において知り得た一切の事項に関し、当社の監査役に報告するものとし、当社の監査役の同意なくして、当社の監査役以外の者に当該事項を伝達してはならない。

9. 監査役への報告に関する体制

(1) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制

当社の監査役は、会社の業務執行過程において取締役会、その他重要と認められる会議に出席し、業務執行過程における意思決定の過程や職務の執行状況について常に把握し、会議体の議事録、稟議書、契約書等、業務執行に係る重要な書類を閲覧する。当社の取締役及び使用人は、業務の執行過程において重要と認められる事象が生じた場合には、当社の監査役に対し当該事象の内容を速やかに報告しなければならない。また、当社の監査役から報告の求めがあった場合には、その報告を行う義務を負う。社内及び社外に設置した内部通報窓口に行われた通報、相談は監査役にも報告を行う。

(2) 子会社の取締役等、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制

当社の子会社の取締役等、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、業務の執行過程において重要と認められる事象が生じた場合、当社の監査役に対し当該事象の内容を速やかに報告しなければならない。また、当社の監査役から報告の求めがあった場合には、その報告を行う義務を負う。

(3) その他監査役への報告に関する体制

当社の子会社の取締役等は、原則として四半期に一度、決算等の状況について当社の監査役にその詳細の報告を行う。

 

 

10.監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、当社の監査役への報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底する。

11.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

(1) 当社は、当社の監査役が通常の監査によって生ずる費用を請求した場合は、速やかに処理を行う。

(2) 当社の監査役は、通常の監査費用以外に緊急の監査費用、専門家を利用する新たな調査費用等が発生する場合においては、監査役会規程に則り、適宜事前通知等を行う。

12.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 当社の監査役は、その職務の執行にあたり、他のいかなる者からも制約を受けることなく、当社の取締役の職務執行が法令及び定款に準拠して適法に行われているかどうかについて、独立して自らの意見形成を行う権限を持つ。この独立性と権限を確保するために、監査役会規程において、当社の監査役の権限を明確にすると共に、当社の監査役は、監査役会が定めた監査計画等に基づき、内部監査部門、会計監査人、その他必要と認める者と適宜連携して監査を実施し、監査の実効性を確保する。また、当社の監査役会は、監査役会規程に則り、特定監査役を選定することができる。

(2) 当社の監査役は、監査の実施に当たり、監査役会が必要と認める場合には、独自に外部専門家の活用を検討する。

(3) 当社の監査役会が定める監査計画を、当社グループの取締役及び執行役員等に適宜周知する。当社グループの取締役及び執行役員等は、当該計画に係る監査役の職務の適切な遂行がなされるよう協力する。

13.当社グループにおける財務報告の適正性を確保するための体制

(1) 適正かつ適時の財務報告のために、法令及び会計基準等に則った財務諸表を作成すると共に、情報開示に係る規程等に従い、協議・検討・確認を経て開示する体制を整備し運用する。

(2) 財務報告に係る内部統制として、金融商品取引法に於ける内部統制報告制度を適切に実施するため、業務プロセスの改善を適宜推進すると共に、全社的な内部統制の状況や業務プロセス等の把握・記録を通じて、自己による評価及び改善並びに外部監査人による評価等を行う体制を整備する。

 

 

ニ.リスク管理体制の整備の状況

業界リスク、マーケットリスク、戦略意思決定リスク等の戦略リスク、及びグループ全体に重要な影響を与えると考えられるリスクにつきましては、取締役会、執行役員会及び業務執行会議によりリスク管理が行われております。日常の業務活動における事業リスクにつきましては、執行役員会及び業務執行会議のほか、監査役会、会計監査人、内部監査室、各顧問(会計・税務・法律等)によりリスク管理が行われております。すべての部門、役職員が連携して、社内関連規程に基づき、リスクを適切に管理し、経営目標の適正かつ効率的な達成に取り組みます。

 

ホ.提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社では、取締役会、執行役員会議及び業務執行会議等の会議において、子会社の業務及び財務状況並びにその他の重要な情報に関する共有及び協議を行っております。当社の取締役は、子会社の取締役を兼任しており、当社グループ全体の情報の共有化を図るとともに、子会社における適切な業務の執行、ひいては当社グループにおける業務の適正を確保しています。また当社では「子会社管理規程」を整備し、子会社の適切な管理を可能とする体制を構築しております。子会社には、当社の「グループ行動規範」を適用し、また「コンプライアンス規程」及び「リスク管理規程」等を準用することにより、グループ一体となったコンプライアンス体制及びリスク管理体制を整備、運用しております。

 

② 取締役の定数

当会社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。

 

③ 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役は300万円又は法令が規定する額のいずれか高い額、社外監査役は100万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。以上の当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

 

④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしており、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による違法行為に起因する損害賠償金等については、填補の対象外としています。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役、監査役の他、当社子会社の取締役、監査役及び執行役員であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。

 

⑤ 取締役の選任及び解任の決議要件

取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

 

⑥ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項

a.中間配当制度に関する事項

当社は、機動的な資本政策及び配当政策を遂行するため、剰余金の配当等を会社法第459条第1項に定める事項については、法令の特段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることができる旨を定款に定めております。また、中間配当の基準日を毎年6月30日として定款で定めております。

 

  b.自己株式の取得

当社は、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

 

⑦ 取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するに当たり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

 

⑧ 株主総会の特別決議要件

会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

⑨ 株式会社の支配に関する基本方針について

当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のため、大量買付行為を行おうとするものに対し、適切な情報の開示を求めるとともに、当社の判断や意見等も公表することで、株主の皆様が適切な判断を行うための情報と時間の確保に努めるだけでなく、明らかに企業価値・株主価値を毀損する大量買付行為に対処するため、必要に応じて金融商品取引法、会社法その他関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。

 

 

⑩ 取締役会の活動状況

当事業年度において当社は取締役会を8回開催しております。個々の取締役の出席状況については次のとおりです。

氏名

開催回数

出席回数

倉林 聡子

8回

8回

鳥越 洋輔

8回

8回

平松 庚三

8回

8回

田口  勉

8回

8回

 

取締役会における具体的な検討内容として、経営に関する事項、決算に関する事項、人事・組織に関する事項等、法令、定款、取締役会規程等の定めに基づき付議された事項について検討・決議するとともに、経営に関する全般的な重要事項を協議・検討し決議しております。

 

(2)【役員の状況】

男性 6名 女性 1名(役員のうち女性の比率 14.3%)

① 役員一覧

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

倉林 聡子

1974年5月13日

1997年4月

株式会社CSK(現SCSK株式会社)入社

2005年12月

株式会社アプリックス 入社

2011年1月

当社 内部監査室 室長

2014年6月

当社 プロセス改善推進室 室長

2017年4月

当社 経営管理部 部長(現任)

2018年3月

当社 執行役員

2019年3月

株式会社BEAMO 取締役

当社 取締役

2019年8月

スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 取締役(現任)

2020年3月

当社 常務取締役

2022年3月

当社 代表取締役社長(現任)

株式会社BEAMO 代表取締役社長

2025年3月

株式会社セキュア 社外取締役

2025年3月28日開催の定時株主総会から1年間

100,000

取締役

鳥越 洋輔

1985年2月2日

2009年8月

テレコムサービス株式会社 入社

2013年1月

ガゼル株式会社(出向)

情報通信事業本部SHOP事業部財務管理本部データ戦略部 マネージャー

2015年4月

ガゼル株式会社(出向)
コンシューマー事業本部モバイル第一事業部商品企画部 統轄部長

2018年1月

株式会社Mobile Style 代表取締役

2018年2月

スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長(現任)

2019年11月

当社 執行役員(現任)

2022年3月

当社 取締役(現任)

株式会社BEAMO 取締役

2025年3月28日開催の定時株主総会から1年間

4,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

平松 庚三

1946年1月6日

1973年

ソニー株式会社(現:ソニーグループ株式会社) 入社

1986年

アメリカン・エキスプレス・インターナショナルジャパン 副社長

1992年

株式会社IDGコミュニケーションズ 代表取締役

1998年

AOLジャパン株式会社 代表取締役

2003年

弥生株式会社 代表取締役

2004年

株式会社CEAFOM 取締役

2006年

株式会社ライブドア(現株式会社LDH) 代表取締役

小僧com株式会社(現KOZOCOM株式会社)設立 取締役

株式会社セシール 取締役

2007年

株式会社カウイチ(現買う市株式会社)取締役

2008年

小僧com株式会社(現KOZOCOM株式会社) 代表取締役会長 兼 社長

2016年3月

当社 取締役(現任)

当社 独立役員(現任)

2025年3月28日開催の定時株主総会から1年間

取締役

田口 勉

1953年8月2日

1976年

株式会社シーイーシー  入社

1998年

株式会社シーイーシー 取締役

2004年

KVH株式会社(現 Coltテクノロジーサービス株式会社)常務執行役員

2007年

株式会社アイネット 常務取締役

2013年

株式会社アイネット 専務取締役

2017年

株式会社アイネット 取締役副社長

2018年

株式会社アイネット 上席顧問

2018年

トライポッドワークス株式会社 取締役(現任)

2019年

当社 取締役(現任)

当社 独立役員(現任)

2020年

Neutrix Cloud Japan株式会社代表取締役社長CEO

2025年3月28日開催の定時株主総会から1年間

44,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

大西 完司

1957年1月25日

1980年

ソニー株式会社(現:ソニーグループ株式会社 以下同様) 入社(テレビ事業部商品設計)

1990年

同社 経営戦略部

1994年

同社 携帯電話事業本部 事業戦略課長

1999年

同社 携帯電話事業本部 商品企画室長

2001年

ソニーエリクソンモバイル株式会社(現:ソニー株式会社)出向 事業推進担当部長

2004年

株式会社ソニーコンピュータエンタテインメント(現:株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント)出向 開発企画室長

2007年

ソニー株式会社 技術開発本部 企画部長

2012年

同社 研究開発企画部門 専任部長

2017年1月

同社 退職

2017年2月

ソニーコーポレートサービス株式会社(現:ソニーピープルソリューションズ株式会社) 入社

2017年10月

ソニー株式会社 入社

研究開発企画部門 専任部長

2018年3月

当社 常勤監査役(現任)

2019年3月

株式会社BEAMO 監査役

2019年8月

スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 監査役(現任)

2023年3月30日開催の定時株主総会から4年間

監査役

山田 奨

1976年10月6日

2001年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入所

2008年7月

野村證券株式会社 引受審査部 出向

2011年1月

有限責任あずさ監査法人 帰任

2014年12月

有限責任あずさ監査法人 退社
有限会社山田総合事務所 代表取締役(現任)

2015年1月

山田奨公認会計士事務所 代表(現任)

2015年4月

山田奨税理士事務所 代表(現任)

2016年3月

当社 監査役(現任)

当社 独立役員(現任)

2020年3月

株式会社和心 取締役(監査等委員)

2023年5月

株式会社CryptoLab 監査役(現任)

2024年11月

株式会社ピー・アール・オー監査役(現任)

2023年3月30日開催の定時株主総会から4年間

22,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

坂口 禎彦

1958年1月26日

1994年4月

東京弁護士会 入会(至現在)

1994年4月

大東文化大学法学部法学研究所講師(現任)

2008年1月

東京簡易裁判所 司法委員(至2011年3月)

2010年4月

関東弁護士会連合会 常務理事

2017年1月

東京地方裁判所 鑑定委員(現任)

2018年3月

当社 社外監査役(現任)

当社 独立役員(現任)

2018年4月

東京弁護士会 副会長

2018年11月~2021年10月

司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員

2019年4月

日本公認会計士協会修了考査運営委員会委員(現任)

2023年4月

日本弁護士連合会 常務理事

2022年3月30日開催の定時株主総会から4年間

22,000

192,700

 

(注) 1.取締役 平松 庚三及び取締役 田口 勉は、社外取締役であります。

2.監査役 山田 奨及び監査役 坂口 禎彦は、社外監査役であります。

 

② 社外取締役及び社外監査役の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

取締役平松庚三氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験を通して培った企業経営に関する高度な知見と経験を当社の事業運営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はKOZOCOM株式会社会長、株式会社CEAFOM 監査役、及びスマイルワークス株式会社社外取締役を兼務しておりますが、いずれも当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

取締役田口勉氏は、企業経営に関する高度な知見と経験を当社の事業運営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はトライポッドワークス株式会社 取締役、及び一般社団法人セキュアIoTプラットフォーム協議会 理事を兼務しておりますが、いずれも当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

監査役山田奨氏は、公認会計士及び税理士として豊富なキャリアを有していることから、会計に関する専門知識等を活かして当社の事業運営を的確に監査いただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、有限会社山田総合事務所代表取締役、山田奨公認会計士事務所代表、山田奨税理士事務所代表、株式会社CryptoLab 監査役、及び株式会社ピー・アール・オー監査役を兼務しておりますが、いずれも当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

監査役坂口禎彦氏は、弁護士の資格を有しており、豊富なキャリアに基づく法律に関する専門知識を当社監査体制に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、大東文化大学法学部法学研究所講師、東京地方裁判所鑑定委員、及び日本公認会計士協会修了考査運営委員会委員を兼務しておりますが、いずれも当社との間に利害関係等はありません。当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

なお、当社は社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外役員の選任にあたっては、東京証券取引所が開示を求める社外役員に関する事項を参考にし、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を選任しております。

 

(3)【監査の状況】

① 監査役監査の状況

当社における監査役監査は、監査役会規程及び年間監査計画等に基づき、社外監査役2名を含む監査役3名が、公益社団法人日本監査役協会による監査役監査基準及び監査役監査実施要領等を適宜参照しながら、取締役会等重要な会議に出席するほか取締役等からの報告聴取、重要な文書等の調査、本社及び子会社の調査等により、取締役の業務執行状況の監査を適宜実施しております。なお、社外監査役山田奨氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役坂口禎彦氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。

当連結会計年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況は以下のとおりであります。

氏名

開催回数

出席回数

大西 完司

14回

14回

山田 奨

14回

14回

坂口 禎彦

14回

14回

 

監査役会における主な検討事項として、会計監査人の報酬等に関する同意、会計監査人の選解任に関する決定、内部統制システムの整備・運用状況の確認、及び取締役の職務執行の適法性及び経営判断の妥当性等であります。

監査役は、月次の定時監査役会のほか、定時及び臨時取締役会並びに必要に応じてその他の社内会議に出席し、取締役の職務の執行に対する監査を行っております。また、原則として四半期ごとに会計監査人から会計監査の年度計画、並びに会計監査の状況及びその結果について報告を聴取するほか、必要に応じ適宜意見交換を実施しております。

常勤監査役は、取締役会のほか、必要に応じて社内の重要な会議に出席し重要書類を随時確認するほか、子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認等を行い、その結果を必要に応じて監査役会に報告しております。また当社内部監査室及び会計監査人と緊密に連携し、定期的に情報交換を行うことで、監査の実効性の向上を図っております。

 

② 内部監査の状況

当社における内部監査は、内部監査室を代表取締役社長直轄の組織(兼任2名)として設置しており、当社グループにおけるリスクに基づいて策定した年間内部監査計画のもと、内部統制の整備・運用状況評価や業務監査等を行っております。また、内部監査の結果により抽出された課題の改善に向けた助言やフォローアップを行うとともに、内部監査結果報告については定期的に代表取締役社長及び監査役会に報告するほか、取締役会に対しても定期的に報告しております。

これらの監査活動と当社グループ各部門との関係につきましては、それぞれの監査結果について情報共有及び意見交換を随時行う等、相互に連携して監査の実効性を確保することに努めております。

 

③ 会計監査の状況

(1)監査法人の名称

 監査法人ハイビスカス

 

(2) 継続監査期間

 2017年度以降

 

(3)業務を執行した公認会計士の氏名

 指定社員 業務執行社員

 髙橋 克幸

 指定社員 業務執行社員

 福田 健太郎

 

 

(4)監査業務に係る補助者の構成

 公認会計士4名、その他4名

 

(5)監査法人の選定方針と理由

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合、或いは会計監査人による監査の実施状況及び当該会計監査人に生じた事由等から、当社の会計監査人であることにつき当社にとって支障があると思料され、その必要があると判断した場合は、当監査役会が策定した「会計監査人の評価及び選定基準等に係る要領」に則り、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることといたします。また監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定められる項目に該当すると認められ、かつ改善の見込みがないと判断した場合には、当監査役会が策定した「会計監査人の評価及び選定基準等に係る要領」に則り、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

 

(6)監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査役会は、日本監査役協会等の示す会計監査人の評価基準を参考に、独立性、品質管理の状況、監査報酬や監査実績等の状況を踏まえ、総合的に評価しております。

 

(7)監査報酬の内容等

イ.監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社

44,700

39,350

連結子会社

44,700

39,350

 

(注) 1.当社と監査公認会計士等との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、監査証明業務に基づく報酬にはこれらの合計額を記載しております。

 

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬(イを除く)

該当事項はありません。

 

ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 

ニ.監査報酬の決定方針

過去の監査実務及び今後予測される監査業務を定量的に見積もり、当社及び監査公認会計士等の両者で協議の上報酬額を決定しております。

 

ホ.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由

監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」及び「監査役監査基準」等を踏まえ、会計監査人から必要な資料の入手及び報告聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況、及び監査担当者その他監査契約の内容が適切であるかどうかの検討を行うとともに監査報酬見積の算出根拠等を確認し、当監査役会が策定した「会計監査人の評価及び選定基準等に係る要領」に則り慎重に検討した結果、これらについて適切妥当であると判断したため、会計監査人の報酬等につき、同意いたしました。

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

(ア)取締役報酬について

 当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。

 また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。

 

a.当該方針の決定の方法

当社は、役員報酬の決定方針について、社外取締役から積極的に意見を聴取したうえで、取締役会において決議しております。なお、監査役については、監査役会の協議により決定しております。

 

b. 当該方針の内容の概要

当社の取締役の個人別の報酬は、月例の固定報酬を内容とする基本報酬のみで構成されております。

当社の取締役の個人別の基本報酬は、月例の固定報酬とし、当社の業績、役位、職責、個々の取締役の業績等に係る貢献度、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定しており、その決定については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長が各取締役の基本報酬の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定とする、以上を当社における取締役の個人別報酬の決定方針としております。なお取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、当社の報酬委員会より代表取締役社長及び管理担当業務執行取締役が作成した原案に対する報酬委員会の審議内容の報告及び答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長の倉林聡子は,当該答申の内容を十分に考慮したうえで決定を行っております。

なお、各取締役の基本報酬の決定に関する権限を代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役について評価を行うには、代表取締役社長が適していると判断したためです。

また、当社は、当社の取締役の報酬決定プロセスの透明性及び客観性向上を目的として、任意の諮問機関として報酬委員会を設置しております。報酬委員会は、取締役の個別の報酬案についてその公正性・妥当性等について審議し、取締役会に対して審議結果を報告するとともに、必要に応じて意見具申を行っております。なお、報酬委員会は、客観性の向上等を目的として社外取締役にて構成されております。

 

報酬委員会の構成員は以下のとおりです。

役職名

氏名

社外取締役

平松 庚三

社外取締役

田口 勉

 

 

 

c. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

2025年12月期における個人別の報酬額については、2025年3月28日開催の取締役会における決議にもとづき代表取締役社長である倉林 聡子がその具体的内容の決定について委任をうけるものとし、その権限の内容は、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲以内において、当社の業績、役位、職責、個々の取締役の業績等に係る貢献度、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。

 

d. 当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、委員がすべて社外取締役で構成される任意の報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

 

(イ)監査役報酬について

 監査役の報酬等の額については、基本報酬のみで構成されており、株主総会で決議した限度額の範囲内で、監査役会の審議に基づき、それぞれの職務と貢献度に応じて、決定しております。

 

(ウ)その他

 取締役及び監査役の報酬につきましては、2001年3月26日開催の定時株主総会決議により、取締役の報酬限度額は年額300百万円、監査役の報酬限度額は年額50百万円とした決定に基づきその限度内において、取締役の報酬については、取締役会にて十分な審議・検討を行い決定し、また監査役の報酬につきましては、監査役会にて十分な審議・検討を行い決定しております。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

区  分

支給額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の人員(名)

基本報酬

ストック
オプション

賞与

退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く。)

33,600

33,600

2

監査役
(社外監査役を除く。)

8,004

8,004

1

社外役員

13,560

13,560

4

 

③ 役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載を省略しております。

 

④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、株式の価値の変動や株式に係る配当によって利益を受けることを主たる目的とする投資株式を「保有目的が純投資目的である投資株式」として区分し、それ以外を「保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式」として区分しております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式については、取引の経済合理性を含めて当該会社との関係強化による収益力向上の観点から有効性を判断するとともに、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するかどうかを総合的に勘案し、取締役会で決議しております。また、取得後は定期的に保有継続の合理性を検証しております。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(千円)

非上場株式

2

39,535

非上場株式以外の株式

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得価額の合計額(千円)

株式数の増加の理由

非上場株式

非上場株式以外の株式

 

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却価額の合計額(千円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

 

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

該当事項はありません。