独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2025年3月28日

 

FIG株式会社

取締役会  御中

 

 

有限責任監査法人  トーマツ

福 岡 事 務 所

 

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

 荒牧 秀樹

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

 田中 晋介

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているFIG株式会社の2024年1月1日から2024年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、FIG株式会社及び連結子会社の2024年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

のれんの評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

会社は当連結会計年度の連結財務諸表において、のれん166百万円を計上している。連結財務諸表【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、このうち98百万円は、連結子会社である株式会社プライムキャストの株式を取得したことに伴うのれんであり、会社は、当該のれんを含む資産グループに減損の兆候を識別し、減損の認識の判定を実施している。

会社は、減損の認識の判定における将来キャッシュ・フローについて、経営者によって承認された2025年度予算及び中期経営計画に基づく収支計画を基礎として見積もっている。

将来キャッシュ・フローの見積りは、2025年度予算及び中期経営計画を基礎として算定されるが、外部環境に影響を受ける売上高成長や内部環境に依存する費用削減効果等の重要な仮定を含んでいる。

これらの重要な仮定は、見積りの不確実性が高く、経営者の判断が必要であるため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、株式会社プライムキャストののれんを含む資産グループの減損損失の認識の判定を検討するにあたり、主として次の監査手続を実施した。

・収支計画の策定プロセスを含む経営者による減損の兆候及び認識の判定に関する内部統制を理解した。

・将来キャッシュ・フローの見積りについては、その基礎となる2025年度予算及び中期経営計画の概要について経営者と協議するとともに、過年度における計画と実績とを比較することにより、将来計画の見積りの精度を評価した。

・将来キャッシュ・フローの見積りに含まれる主要な収益項目である売上高については、それを構成する受注予定案件ごとにその重要な仮定の実現可能性を検討した。

・将来キャッシュ・フローの見積りに含まれる主要な費用項目である売上原価については、原価率について過年度の実績と比較することにより直近の費用の発生状況を検討し計画に十分に反映されていることを評価した。

・将来キャッシュ・フローの見積りに含まれる主要な費用項目である販売費及び一般管理費のうち、人件費については従業員数の予想推移との整合性や昨今の人件費の上昇の反映の程度を検討した。経費についてはそれを構成する内訳項目ごとに過年度の実績と比較すること等によりその実現可能性を検討した。

 

 

関連当事者への投融資の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

連結財務諸表【注記事項】【関連当事者情報】に記載のとおり、当社取締役が代表を務める株式会社匠は資本業務提携先(以下、提携先)であり、当該提携先に対して当連結会計年度末の連結貸借対照表において計上されている投資有価証券(債券)及び営業債権等は、それぞれ0百万円及び419百万円であり、当連結会計年度において、投資有価証券について1,693百万円の評価損を計上している。

会社は、連結財務諸表【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、当該債券をその他有価証券に分類している。そのうえで、償還によって見込まれる将来キャッシュ・フロー及び割引率に基づき時価を算定し、時価が著しく下落しているか否かを検討している。その結果、会社は、当連結会計年度において投資有価証券評価損を計上した。債券の時価は、債券発行者の返済能力及び割引率の基礎となる金利情報等により算定されることから、将来情報を含む重要な仮定を含んでいる。

また、営業債権は事業計画等に基づく将来キャッシュ・フローを見積ったうえで引当要否を判定している。事業計画等に基づく将来キャッシュ・フローの見積りにおける主要な仮定は、得意先の将来におけるマーケット成長率や生産能力を考慮した売上高及び営業費用の見通しであり、債券の評価同様に将来情報を含む重要な仮定を含んでいる。

これらの重要な仮定は、見積りの不確実性が高く、経営者の判断が必要であるため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、債券の時価の算定及び営業債権の評価を検討するにあたり、主として次の監査手続を実施した。

・経営者による債券の評価及び営業債権の評価に関連する内部統制を理解した。

・提携先が過年度に策定した事業計画と実績とを比較することにより、事業計画の見積りの精度を評価した。

・提携先を訪問し、責任者に対して質問し最新の事業計画を閲覧するとともに、直近の決算書を入手し財務分析を実施した。

・会社が行った提携先の事業計画に基づく将来キャッシュ・フローの見積りについて、売上高、売上原価、販売費及び一般管理費といった要素ごとに、経営者が用いた仮定の合理性を検討した。

・会社が用いた割引率が、期末日時点の金利情勢に基づき適切に算定されているかどうかを確かめた。

・投資有価証券(債券)の時価が、将来キャッシュ・フローに基づく償還見込額及び割引率に基づき正確に算定されていることを確かめた。

・営業債権の回収可能性が将来キャッシュ・フローに基づき適切に評価されていることを確かめた。

 

 

関連当事者への固定資産の譲渡(スマートシティ事業の売却)

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

連結財務諸表【注記事項】【関連当事者情報】に記載のとおり、会社は、2024年2月14日開催の取締役会において、連結子会社であるREALIZE株式会社が保有する固定資産の一部を関連当事者である株式会社MIRAIへ譲渡することを決議し、2024年3月28日付で譲渡契約を締結し、2024年3月29日に譲渡した。

売却対象となる固定資産は、賃貸不動産(Park Avenue)であり、帳簿価額、譲渡価額及び譲渡益は、それぞれ4,497百万円、4,709百万円及び212百万円である。当賃貸不動産はスマートシティ事業に属し、当賃貸不動産の譲渡は、スマートシティ事業の売却となる。

譲渡先である株式会社MIRAIは、会社の代表取締役社長がその発行済株式の100%を所有し、かつ、代表取締役を兼務している。このため、株式会社MIRAIは関連当事者に該当する。

関連当事者との取引は、不適切な目的や取引条件により行われるリスクがある。また、当賃貸不動産の譲渡は、報告セグメントの一つであるスマートシティ事業の売却となり、かつ、金額的重要性も高い。したがって、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、関連当事者への固定資産の譲渡について、取引の経済合理性、売却先決定プロセスの妥当性、譲渡価額及びその他の取引条件の妥当性並びに開示の適切性を検討するため、主として次の監査手続を実施した。

・賃貸不動産の譲渡取引の経済合理性を確かめるため、経営者に対して賃貸不動産の譲渡の目的等についての質問を実施した。

・売却先決定プロセスの妥当性を確かめるため、株式会社MIRAIを含む買手候補から提出された購入意向表明書及び譲渡が決議された取締役会の議事録の閲覧を実施した。

・譲渡価額の妥当性を確かめるため、譲渡価額の基礎となった不動産鑑定評価額について、当監査法人の内部専門家を利用してその妥当性を検討した。

・会計処理や開示に影響を及ぼすような取引条件が含まれていないことを確かめるため、譲渡契約書を査閲した。

・譲渡後における会社の当賃貸不動産に対する継続的関与の有無について経営者に質問した。

・当該事象が事実に基づき適切に開示されていることを確かめるため、連結財務諸表の関連当事者情報の記載内容を検討した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、FIG株式会社の2024年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、FIG株式会社が2024年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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