該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 新株予約権の行使による増加であります。
2024年12月31日現在
(注) 1.上記の「金融機関」には、株式給付信託(BBT)及び株式給付信託(J-ESOP)の信託財産(所有者名義「株式会社日本カストディ銀行(信託E口)」)が所有する4,285単元を含めて記載しております。
なお、当該株式は、連結財務諸表及び財務諸表においては自己株式として処理しております。
2.自己株式198株は、「個人その他」に1単元、「単元未満株式の状況」に98株含まれております。
2024年12月31日現在
(注) 1.上記の所有株式数のうち、信託業務にかかる株式数は、次のとおりであります。
2.株式会社日本カストディ銀行(信託E口)の所有株式428,500株は、株式給付信託(BBT)及び株式給付信託(J-ESOP)制度導入に伴う当社株式であります。
なお、当該株式は、連結財務諸表及び財務諸表においては自己株式として処理しております。
2024年12月31日現在
(注) 1.株式給付信託(BBT)及び株式給付信託(J-ESOP)が所有する当社株式428,500株(議決権の数4,285個)につきましては、「完全議決権株式(その他)」に含めて表示しております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式98株が含まれております。
2024年12月31日現在
(注) 株式給付信託(BBT)及び株式給付信託(J-ESOP)が所有する当社株式428,500株につきましては、上記自己株式等に含まれておりませんが、連結財務諸表及び財務諸表においては自己株式として処理しております。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、2014年2月21日開催の取締役会において、役職員の業績及び株価に対するインセンティブを高め、これまで以上に役職員一丸となって業績及び企業価値の向上に注力することを目的とした「株式給付信託型BBT」(以下、「BBT信託」という。)及び「株式給付信託型J-ESOP」(以下、「J-ESOP信託」という。)の導入を決議いたしました。
当社は、制定した役員株式給付規程及び株式給付規程に基づき、将来給付する株式を予め取得させるために、信託に金銭を拠出し、信託はこれを原資として当社株式を取得いたします。
BBT信託は、役員株式給付規程に基づき当社取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に業績達成度合いに応じてポイントを付与し、付与されたポイントに応じた当社株式を給付する仕組みであります。J-ESOP信託は、株式給付規程に基づき当社グループの従業員に業績貢献度等に応じてポイントを付与し、付与されたポイントに応じた当社株式を給付する仕組みであります。
2014年8月29日付で167百万円を拠出し、すでに資産管理サービス信託銀行株式会社(注)(信託E口)が162,700株取得しております。また、2017年9月14日付で追加で161百万円を拠出し、すでに資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が122,900株を取得しております。
なお、2017年7月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。
当連結会計年度末現在においては、2024年8月23日付で62百万円を拠出し、すでに株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が87,500株取得しており、同行が所有する当社株式は、428,500株であります。
BBT信託は、役員株式給付規程に基づき株式給付を受ける権利を取得した当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)を対象としております。
J-ESOP信託は、株式給付規程に基づき株式給付を受ける権利を取得した当社グループの従業員を対象としております。
(注) 資産管理サービス信託銀行株式会社は、2020年7月27日付でJTCホールディングス株式会社、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.保有自己株式数には、BBT信託及びJ-ESOP信託が所有する当社株式数は含めておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2025年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、企業価値を継続的に拡大し、株主に対する利益還元を行うことを重要な経営課題と位置付けております。
今後の配当政策といたしましては、株主への安定的な利益還元と会社の継続的な成長を実現するため、各期の連結業績、配当性向及び内部留保を総合的に勘案した上で配当を行っていくことを基本方針とします。なお、剰余金の配当は、6月30日を基準日とする中間配当及び期末配当の年2回としており、中間配当及び期末配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款で定めております。
上記基本方針に基づき、当連結会計年度の期末配当金につきましては1株当たり12円といたしました。
次期の配当につきましては、中間配当金を1株当たり12円、期末配当金を1株当たり12円とし、通期では1株当たり24円とさせていただく予定であります。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、一層の事業拡大を目指すため、中長期的な戦略投資として利用していく予定であります。
なお、当社は連結配当規制適用会社であります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
グローバル企業として企業価値を向上させ、当社の株主をはじめ従業員、取引先、地域社会等の全てに対して社会的責任を果たしていくため、コーポレートガバナンスの充実が必要不可欠であると認識しており、その基本は「迅速で効率的な事業運営」「内部統制体制の整備・改善」並びに「透明性の確保」であると考えております。
また、コンプライアンス(法令遵守)の強化及び定着化をさらに推進していくとともに決算情報や重要な経営情報等については、タイムリーかつ適切な情報開示を行い、また、ステークホルダーとの双方向コミュニケーションを行うことにより、経営の透明性を高め、市場との信頼関係構築に努めております。
当社は監査等委員会設置会社であり、株主総会、取締役会、監査等委員会の決定機関を設置しております。
また、その他の意思決定機関としては常務会、総合リスク対策委員会、指名・報酬委員会を設けております。
提出日現在における企業統治に関する状況は以下のとおりであります。

会社の各機関の内容及び目的は以下のとおりであります。
会社の意思決定機関であります取締役会は、常勤取締役7名(監査等委員である取締役1名を含む。)及び非常勤取締役6名(監査等委員である取締役2名を含む。)の計13名で構成されており、毎月1回開催する定例取締役会に加え、重要な議案が生じた時に必要に応じて臨時取締役会を機動的に開催できる体制を整えております。会社の経営上の重要事項の意思決定及び業務執行の監督機関として、経営の妥当性、効率性及び公正性等について適宜検討し、法令及び定款に定められた事項並びに重要な業務に関する事項を決議しております。
また、取締役会における具体的な検討内容としては、経営方針・中期経営計画・年次予算の策定、M&A・投融資に関する事項、重要規程の制定及び改廃並びに株主総会招集、年次決算・四半期決算、業務執行状況等の経営課題について審議しております。
なお、当事業年度においては取締役会を12回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.中山繁樹氏ついての取締役会出席状況は、当事業年度に開催された取締役会のうち、2025年3月28日の退任前に開催されたもののみを対象としています。
2.目細実氏及び宇佐美孝氏についての取締役会出席状況は、当事業年度に開催された取締役会のうち、2024年3月28日の就任後に開催されたもののみを対象としています。
監査等委員である取締役は、役職員やその他関連する者との随時意見交換・意見聴取をはじめ、子会社を含めた諸会議などの横断的な関与を可能としており、監査計画に基づき監査等委員会監査を実施し、取締役の職務執行を監査・監督をすることとしております。
重要な会議体として常務会を設置しており、取締役会で決議された事項を実行するためのより詳細な決定や、予算の消化推進状況及び予実差異の分析報告等を行っております。また、経営状況、業務遂行上の問題点及び各部門間の牽制機能等について把握に努めております。なお、出席者については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)のほか、議題に応じて適宜出席が必要な者(執行役員その他関連所属長、子会社役員等)が参加することで、より迅速で効率的な事業運営の実現とグループ全体のコーポレート・ガバナンス体制の充実を目指しております。
リスク及び法令違反については、第一次的には各部門において対応いたしますが、各部門において対応が困難である場合又は全社的に考えるべきリスク及び法令違反については、代表取締役社長に報告され、代表取締役社長の判断により総合リスク対策委員会に報告され、審議されます。
総合リスク対策委員会は、リスク管理の全社的推進とリスク管理に必要な情報の共有化を図り、コンプライアンスの徹底と社会的信用の向上を図るため、取締役会の直属機関として設置しております。総合リスク対策委員会では代表取締役社長が委員長であり、取締役、執行役員、その他委員長に指名された者が委員となっています。
また、監査等委員である取締役、コンプライアンス推進室長及びその他委員長に指名された者をオブザーバーとしています。原則年4回、更に必要に応じて随時開催され、リスク管理に関する方針、施策及び制度に関する事項や、コンプライアンス違反等に関する相談・通報・調査結果、事故・クレームの発生状況、その他リスク管理に関する当社の現況・問題点及び新たなリスク要因の検討について審議し、関係部署への指示等によりリスク管理を行っております。なお、それらの指示が適切に運用されているかについては、監査等委員会がモニタリングを行い、その結果を取締役会に報告することとしております。

指名・報酬委員会は、社外取締役4名(うち、監査等員である取締役1名)及び常勤取締役1名で構成されている任意の委員会であり、委員長に社外取締役を選任しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会がその諮問機関として設置しており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選解任、構成、報酬等に関して、取締役会からの諮問をうけ、協議を行い、取締役会に答申いたします。
また、指名・報酬委員会における具体的な検討内容として、役員人事の選定に関する事項、役員報酬に関する事項のほか、指名報酬委員会の役割や実効性向上等に関する議論を行っております。
なお、当事業年度においては指名・報酬委員会を2回開催しており、個々の指名・報酬委員の出席状況については次のとおりであります。
会計監査人には、有限責任監査法人トーマツを選任しており、会社法及び金融商品取引法の規定に基づく監査のほか、会計上の課題について随時協議を行い、会計処理の透明性と正確性の向上に努めています。
各機関の構成員は次のとおりであります。
(◎は議長又は委員長、○は構成員を表しております。)
(現状の体制を採用している理由)
当社は、上記の体制及びその運用が、当社並びに当社子会社の事業内容や事業形態を鑑みて、企業統治を実効的に機能させる上で有効であると判断し、現状の体制を採用しております。
a 業務の適正を確保するための体制
・コンプライアンス体制に係る規程とともに、役職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範を定める。また、コンプライアンス全体を統括する組織として、「総合リスク対策委員会」を設置する。
・コンプライアンスの推進についてはコンプライアンス推進室で統括することとし、同部を中心に役職員教育を行う。これらの活動は定期的に取締役会及び監査等委員会に報告されるものとする。
・また、コンプライアンス等に関する情報について、通常の報告ルートとは異なる内部通報制度を整備するとともに、公益通報者保護法の趣旨に沿って制定された規程により、その運用を行うこととする。
・監査等委員会は、当社の法令遵守体制及び内部者通報システムの運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。
・文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報については保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとする。取締役及び監査等委員である取締役は、文書管理規程により、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
・リスク管理体制の基礎としてリスク管理規程を定め、各事業部門がリスクについての管理責任者を決定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。
・当社及び子会社は、リスク管理全体を統括する組織として「総合リスク対策委員会」を設置し、不測の事態が生じた場合には、代表取締役社長を委員長として「総合リスク対策委員会」を開催し、統括して危機管理にあたることとする。
・当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、定例の取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督等を行う。
・取締役会の決定に基づく業務執行については、職務権限規程、職務分掌規程において、それぞれの責任者及びその責任並びに執行手続の詳細について定めることとする。
・業務運営については、年度予算、中期経営計画の策定を行い、全社的な目標を設定する。各事業部門は、その目標達成のため、具体策を決定、実行する。
・取締役会の任意の委員会として、5名以内の取締役からなる委員で構成し、その過半数は独立社外取締役とする指名・報酬委員会を設置し、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明性及び客観性を高める。
・当社は、「総合リスク対策委員会」がグループ会社全体のコンプライアンスを統括・推進する体制とする。なお、経営管理については、経営基本方針を定め関係会社管理規程に従い、財務部が子会社の状況に応じて必要な管理を行い、子会社より定期的及び随時に報告を受ける。
・監査等委員会は、経営管理本部所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、その補助すべき期間中は、その使用人への指揮権は監査等委員会に委譲され、人事異動等に関しても、監査等委員会の同意を得た上で決定することとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの指揮命令を受けない形で独立性を確保する。
・当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役等は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社及び子会社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部者通報の通報状況及びその内容を速やかに報告する。
・前記に関わらず、監査等委員会はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人並びに子会社の取締役等に対して報告を求めることができることとする。監査等委員会に報告を行ったことを理由として当該報告者が不利な取扱いを受けないよう、社内規程を制定し当該報告者を保護する。
・また、報告を行ったことを理由として、当該報告者が不利な取扱いを受けていることが判明した場合には、社内規程により、不利な取扱いを除去するため速やかに適切な措置をとる。
・監査等委員の職務の執行に必要と認められる費用の支出にあたっては、当社が負担し、その費用については、速やかに支払うものとする。
・監査等委員会と代表取締役及び監査等委員以外の常勤役員との間の定期的な意見交換会を設定する。会計監査人とも緊密な連携を保ち実効性を確保する。
・財務報告の信頼性確保のため、コンプライアンス推進室を設置し、代表取締役社長を長として、財務報告の適正性を確保するため、全社的な統制活動及び各業務プロセスの統制活動を強化し、その運用体制を構築する。
(ル) 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
(反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方)
・当社の行動規範、社内規程等に明文の根拠を設け、代表取締役社長以下役職員が一丸となって反社会的勢力の排除に取組む。
・反社会的勢力とは取引関係を含めて一切関係を持たない。また、反社会的勢力による不当要求は一切を拒絶する。
(反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況)
・反社会的勢力の排除を推進するために総務部を所管部署とし、また、各支店に不当要求対応の責任者を設置する。
・「反社会的勢力排除規程」等の関係規程を整備し、反社会的勢力排除のための体制構築に取組む。
・「反社会的勢力対応マニュアル」において「反社会的勢力に対する姿勢」について明文化し、全役職員の行動指針とする。
・取引先等について、反社会的勢力との関係に関して確認を行う。
・反社会的勢力の該当有無の確認のため、外部関係機関から得た反社会的勢力情報の収集に取組む。
・反社会的勢力からの不当要求に備え、平素から警察、全国暴力追放運動推進センター及び弁護士等の外部専門機関と密な連携関係を構築する。
(イ) 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により行うことができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を可能とするためであります。ただし、この規定は、株主総会で決議することを排除するものではありません。
(ロ) 中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を可能とするためであります。
(ハ) 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)の賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
c 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役を除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
d 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役及び執行役員並びに子会社の役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しております。
保険料は特約部分も含め会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされています。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
当該保険契約には免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については填補の対象としないこととされています。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の定数は15名以内、監査等委員である取締役の定数は5名以内と定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
内部統制につきましては、当社並びに当社子会社の業務の適法性、有効性の確保及びリスク管理に努め、関連法規の遵守を図るために、内部統制システム構築の基本方針を柱として、取締役会による当社並びに当社子会社の取締役、使用人の職務執行状況の監督及び各監査等委員会による監査を中心に内部統制システムを構築しております。また、代表取締役社長の直轄部署であるコンプライアンス推進室を設け、内部監査計画に基づき監査を実施し、業務執行の適正性を確保するとともに、業務改善に向けた具体的な助言や勧告を行っております。
当社は、会社法施行規則第118条第3号に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針」を定めておりません。
① 役員一覧
男性
(注) 1.山下崇文、奥田早希子、樋口志朗、目細実、三好年久、髙橋祥子及び宇佐美孝は、社外取締役であります。
2.2025年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する株主総会の終結の時までであります。
3.2025年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する株主総会の終結の時までであります。
4.代表取締役社長大亀裕貴は、代表取締役会長大亀裕の長男であります。
当社の社外取締役は7名であります。
社外取締役の山下崇文氏は、複雑化するITソリューション専門会社の経営者として培った豊富な知識や経験等を当社の経営に活かしていただけることを期待し、同氏を社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係等はありません。
社外取締役の奥田早希子氏は、水をはじめとする環境分野に造詣が深いジャーナリストとしての知識・経験及び発信力を当社の経営に活かしていただけることを期待し、同氏を社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏は一般社団法人Water-nの代表理事であり、当社は同社へ雑誌「Water-n」の協賛等の取引をしておりますが、該当取引は通常の取引の範囲内であります。
社外取締役の樋口志朗氏は、長年にわたり地方行政へ関わるとともに様々な業務経験を有し、その知識・経験等を当社の経営に活かしていただくことを期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係等はありません。
社外取締役の目細実氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を当社財務戦略活動全般に活かしていただけることを期待し、同氏を社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係等はありません。
社外取締役の三好年久氏は、長年にわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する高い知見を有し、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係等はありません。
社外取締役の髙橋祥子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有し、それらに基づいた監査機能を発揮していただけることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係等はありません。
社外取締役の宇佐美孝氏は、長年にわたる銀行業務で培った財務及び会計に関する高い知見及び海外での勤務経験において得た知識・経験等を有しており、また、ベンチャーキャピタルでのベンチャー企業投資や企業価値向上活動などの幅広い経験や知見を備え、企業倫理とコーポレート・ガバナンスに対する卓越した見識を監査等委員である社外取締役として、当社経営の監督強化に寄与いただけると期待し、同氏を監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係等はありません。
当社は、社外取締役の各氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
当社は、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準を当社の独立性判断基準としております。そして、この基準を満たしていること、実質的にも独立性があると判断されること、実績・経験・知見からして取締役会において率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できること等を満たす人物を独立社外取締役の候補者として選定しております。
当社の監査等委員でない社外取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した立場から、その経歴を通じて培った会社経営に関する豊富な経験や幅広い見識を当社の経営に反映し、取締役会の監督機能を強化する役割を担っております。
また、当社の監査等委員である社外取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外の立場から、財務・会計・法務等各分野における豊富な経験と知見を活かし、取締役の職務執行を監査・監督する役割を担っております。
これらの役割を果たすため、社外取締役は取締役会における決算報告や内部統制部門からの報告等を通じて相互に連携しているほか、随時意見交換を行っております。また、監査等委員である社外取締役と内部監査、会計監査との連携については、「(3) 監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載の相互連携に監査等委員である社外取締役も参加することにより確保されています。
(3) 【監査の状況】
当社の監査等委員会は、社外取締役3名で構成されております。監査等委員会は、役職員やその他関連する者との随時意見交換・意見聴取をはじめ、子会社を含めた諸会議などの横断的な関与を可能としており、監査計画に基づき内部監査担当者及び会計監査人との連携をとりながら監査等委員会監査を実施し取締役の職務執行を監査・監督することとしております。
監査等委員会は、監査報告の作成、監査計画の決定、会計監査人の評価・報酬の妥当性、監査等委員でない取締役の選任及び報酬に関する意見の決定等を主な検討事項として審議しております。また、監査等委員は、監査等委員会において、コンプライアンス推進室が行う内部監査の実施状況報告を定期的に受け、随時意見・情報交換を継続的に実施し、さらに、監査等委員会による常勤取締役及び重要な使用人からの個別ヒアリングの機会を設けるとともに会計監査人及び社外取締役と定期的に意見交換会を開催しております。
常勤監査等委員の活動につきましては、監査等委員会の議長を務め委員会の運営を取りまとめております。また取締役等との意思疎通、重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、当社グループにおける業務及び財産状況の調査を行うとともに、一部の子会社の監査役を兼任し、子会社の取締役等との意思疎通及び情報交換、子会社からの事業報告の確認を行っております。さらに会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認、並びに子会社の監査役及び当社の内部監査部門メンバーとの情報共有を定期的に行い、監査等委員会においてその内容を説明・報告し、協議を行っております。
当事業年度においては、監査等委員会を18回開催しており、個々の出席状況については次のとおりであります。
(注) 開催回数が異なるのは、就任時期の違いによるものであります。
社内業務監査の強化を図るため、代表取締役社長直轄組織として、コンプライアンス推進室を設置しております。コンプライアンス推進室は、監査等委員会及び会計監査人との協力・連携関係のもと、年間計画を立てて当社及び子会社の業務監査を行っております。具体的には、期初に年度の内部監査計画書を策定し代表取締役社長の承認を得た後、計画に基づき監査を実施しております。
コンプライアンス推進室は、監査等委員会監査及び会計監査人と相互に連携しており、監査の状況及び監査計画について、随時情報・意見交換を行っております。監査において改善事項があった場合は、それぞれの改善事項の確認など、フォロー監査を実施しております。また、内部統制部門は、監査等委員会及び会計監査人に対して内部統制システムの整備状況及びその他の重要事項などについて随時報告を行うとともに情報及び意見交換を行っております。また、監査結果については、代表取締役のみならず、取締役会並びに監査等委員及び監査等委員会に対しても直接報告を行っており、内部統制の実効性を確保しております。
有限責任監査法人トーマツ
b 継続監査期間
2005年以降
c 業務を執行した公認会計士
継続監査年数につきましては、両氏ともに7年以内であるため記載を省略しております。
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選任にあたっては、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されており監査日数・監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であることなどにより総合的に判断しております。
当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任した旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会において報告いたします。
f 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、当社の会計監査人である監査法人の監査体制及び監査の品質管理体制、監査計画、監査の実施状況等はいずれも適切であり、同監査法人による監査は適切、妥当であると評価しております。
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注) 前連結会計年度に係る監査証明業務に基づく報酬の額以外に、前々連結会計年度に係る追加報酬として前連結会計年度に支出した額が4百万円あります。
また、当連結会計年度に係る監査証明業務に基づく報酬の額以外に、前連結会計年度に係る追加報酬として当連結会計年度に支出した額が3百万円あります。
提出会社及び連結子会社における非監査業務の内容
前連結会計年度
提出会社の非監査業務の内容はデューデリジェンス調査対応業務、BCPに係る助言業務及びコンプライアンス管理体制高度化に係る助言業務の報酬であります。
当連結会計年度
提出会社の非監査業務の内容は改訂J-SOX導入に係る助言業務の報酬であります。
b 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に対する報酬(aを除く)
提出会社及び連結子会社における非監査業務の内容
前連結会計年度
連結子会社の非監査業務の内容は税務調査の対応に関する税務コンサルティング業務の報酬であります。
当連結会計年度
提出会社の非監査業務の内容は、BCM対応に関する助言業務についての報酬であります。
c その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、当社の事業規模、監査時間等を勘案し、適切に判断した上で決定しております。
e 監査等委員会等が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人から説明を受けた当連結会計年度の会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等について審議した結果、監査業務と報酬の対応関係は適切であると判断し、会計監査人の報酬について会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
a 取締役の報酬に関する構成等
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、基本報酬、業績連動報酬及び業績連動型株式報酬により構成しております。社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は原則、基本報酬のみで構成しており、業績連動報酬及び業績連動型株式報酬は導入しておりません。また、当事業年度の監査等委員である取締役の報酬等につきましては、監査等委員である取締役の協議を経て決定しております。
基本報酬につきましては、毎月一定の額を支払う固定金銭報酬とし、役位、職責に応じて、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
業績連動報酬につきましては、連結税金等調整前当期純利益を指標とし、業績の向上を目標に、単年度の業績に基づくインセンティブと位置付けております。
業績連動型株式報酬につきましては、事業年度ごとに数年後の企業価値の向上を目指して付与するインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としております。
なお、報酬決定の方針、決定手続き等については、社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会において審議し、その答申を受けた取締役会において決定する体制としております。
また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申内容が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
b 業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬の支給割合の決定に関する方針
業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定方針については、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、最も適切な支給割合となることを方針としており、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成としております。
また、業績連動型株式報酬は、内規に基づき取締役に連結税金等調整前当期純利益の達成度合いに応じてポイントを付与し、付与されたポイントに応じた当社株式を給付する仕組みとしております。
報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬:業績連動型株式報酬=5:4:1程度であります(KPIを100%達成の場合)。
c 業績連動報酬に係る指標の目標及び実績、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法
業績連動報酬は、業績向上に対するインセンティブとして有効に機能するように、当社が目標とする経営指標に掲げている連結税金等調整前当期純利益に対する達成度に応じて支給することとしております。
業績連動型株式報酬の原資につきましても、企業価値の向上を図る上で業績の向上を一つの目標と位置づけ、各事業年度における連結税金等調整前当期純利益を指標として、ESG課題を含めた中期経営目標の達成度、株価の状況や報酬等の支給割合等も考慮した上で決定しております。その上で役職ごとに定められた算定基準に基づき付与株式数を定め、付与しております。
当事業年度における連結税金等調整前当期純利益は10億91百万円(前連結会計年度比167.4%)となりました。
d 役員の報酬に関する株主総会の決議事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、2022年3月25日開催の第17回定時株主総会において年額5億円以内(うち、社外取締役50百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)と決議しております。この支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名(決議当時の員数9名)であります。
監査等委員である取締役については、2023年3月24日開催の第18回定時株主総会において、年額30百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時において、この支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、監査等委員である取締役3名(決議当時の員数3名)であります。
また、業績連動型株式報酬につきましては、2014年3月28日開催の第9回定時株主総会において導入しており、当制度による報酬は2019年3月26日開催の第14回定時株主総会において、上記報酬額とは別枠で年額90百万円以内と決議いただいております。また、2021年3月26日開催の第16回定時株主総会において、付与される株式給付信託(BBT)の1事業年度当たりのポイント数の合計を70,400ポイントを上限とすることを決議いただいております。
e 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲、取締役会及び委員会等の活動内容
取締役会の諮問機関として社外取締役4名および常勤取締役1名で構成される指名・報酬委員会を設置し、計2回の指名・報酬委員会を開催いたしました。指名・報酬委員会においては、報酬決定の方針、決定手続き等について審議のうえ答申が行われ、取締役会においてその答申を踏まえた上で決議が行われました。
f 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容について、過半数を独立社外取締役から構成される任意の委員会である指名・報酬委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会により決定しております。
なお、当事業年度においては、2024年3月28日開催の取締役会において、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬について指名・報酬委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決議いたしました。
g 取締役の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、過半数を独立社外取締役から構成される任意の委員会である指名・報酬委員会において、取締役会より諮問された報酬等の内容が当該方針と整合していることや、業績推移、他社の報酬水準等から勘案して適切であることを確認しており、当該結果をまとめた答申を踏まえて、当社の取締役会にて総合的な議論検討を行っていることから、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記の社外役員の支給人員には、2024年3月28日開催の第19回定時株主総会の終結の時をもって退任した社外役員2名を含んでおります。
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的である投資株式とは、株価の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることのみを目的として保有する株式とし、純投資目的以外の目的である投資株式とは、それ以外の目的で保有する株式としております。
当社では、取引先との良好な関係の構築、事業の円滑な推進及び当社の企業価値の向上を前提として、上場株式を政策保有目的で保有する場合がありますが、定期的に経済合理性や保有意義等を検討するとともに取引先企業の意向を調整し縮減する方針です。なお、経済合理性については、取引状況、株式の投資利回りと当社資本コストとの比較等により検討いたします。
また、保有株式の議決権行使にあたっては、当社企業価値の維持向上及び良好な取引関係の維持発展の観点から議案内容を検討し適切に行使いたします。
特定投資株式
(注)1.保有銘柄数が60銘柄に満たないため、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、保有する特定投資株式の全ての銘柄について記載しております。
2.定量的な保有効果については記載が困難でありますが、当社では、定期的に経済合理性や保有意義等を検証し、必要な対応を実施しております。なお、経済合理性については、取引状況、株式の投資利回りと当社資本コストとの比較等により検証しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。