代表取締役社長笠原弘和は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2024年12月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。なお、連結子会社26社については、金額的及び質的重要性の観点から上位11社を全社的な内部統制の評価範囲としている。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している1事業拠点(当社)に加え、工事売上及び工事原価に関するリスクを識別した子会社1社を「重要な事業拠点」とした。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象とした。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加している。
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。
当社は、前事業年度に係る内部統制報告書に記載した開示すべき重要な不備(全社的な内部統制、決算・財務報告プロセス、購買業務プロセス)に対して、当事業年度末日までに以下の改善措置を実施の上、内部統制の改善状況を確認した。その結果、当事業年度末時点において、開示すべき重要な不備は是正され、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。
[全社的な内部統制に関する不備に対する改善措置]
(1) 当社ガバナンス体制の抜本的な改善
① 当社取締役(監査等委員含む)の刷新(社外からの社長の招聘含む)。
② 指名報酬委員会の設置と社外役員の過半数化
③ 当社代表取締役社長(当時)を含む当社取締役(監査等委員含む)に対する責任追及。
(2) 取締役会・監査等委員会によるガバナンス機能の強化
① 取締役会への情報共有や情報伝達の改善
② 内部監査体制の位置づけの見直し(監査等委員直下とする)と体制の強化
③ 取締役会における重要リスクのモニタリング
④ リスク管理体制の再構築とリスク管理の強化
(3) 本件を踏まえた個別的な対応
① 関連当事者取引及び利益相反取引に関する規程の見直し
② 役員経費精算のルール設定(接待交際費に関する運用の厳格化含む)
(4) 当社企業風土の刷新
① 企業風土の刷新に向けた全役職員に対する研修の継続的な実施(営業関連役職員に対する技術営業に向けたワークショップの開催含む)
② 役員や管理職以上の社員に対するコンプライアンス及び職責・ガバナンスに関する研修の継続的な実施
③ 内部通報窓口の機能充実
[決算・財務報告プロセスに関する不備に対する改善措置]
(1) 関連当事者取引の情報収集と検証プロセスの改善
① 関連当事者との取引明細シートの改善
② 役員に対する関連当事者取引注記に関する説明会の継続的な実施
[購買業務プロセスに関する不備に対する改善措置]
(1) 工事の着工許可時及び完了時における、工事担当者以外の積算部等による工事原価の妥当性のチェックプロセスの追加
該当事項はありません。