|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
8,304,000 |
|
計 |
8,304,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2024年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (2025年3月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
東京証券取引所 スタンダード市場 |
|
|
計 |
|
|
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2025年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
第4回新株予約権(2015年3月25日開催の定時株主総会決議及び2015年8月14日開催の取締役会において決議)
|
区分 |
事業年度末現在 (2024年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2025年2月28日) |
|
新株予約権の数(個) |
100(注)2 |
100(注)2 |
|
付与対象者の区分及び人数(名)(注)1 |
当社取締役 1 当社従業員 9 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
20,000(注)2、3、6 |
20,000(注)2、3、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,370(注)4、6 |
1,370(注)4、6 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2017年8月18日 至 2025年2月28日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,370(注)6 資本組入額 685(注)6 |
発行価格 1,370(注)6 資本組入額 685(注)6 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権者は、権利行使時まで継続して、当社の取締役(監査等委員である取締役含む。)、使用人又はこれに準ずる地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任又は定年退職の場合は、この限りではない。 ② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができない。 ③ その他の条件は、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1.決議日時点における内容を記載しております。
2.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職及び新株予約権の行使により権利を喪失したものを減じた数であります。
3.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
4.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込価額で募集株式の発行又は自己株式の処分をする場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1株当たり時価 |
||
|
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、割り当てる新株予約権の目的となる株式数に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使の条件
当該新株予約権の行使条件に準じて決定する。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
以下の取得事由が生じた場合、当社は、新株予約権全部又は一部を無償で取得することができるものとする。ただし、新株予約権の一部を取得する場合は取締役会の決議によって取得する新株予約権を決定するものとする。
当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書又は株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされた場合。
6.2015年8月14日開催の取締役会決議により、2015年9月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回新株予約権(2018年3月28日開催の定時株主総会決議及び2018年5月18日開催の取締役会において決議)
|
区分 |
事業年度末現在 (2024年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2025年2月28日) |
|
新株予約権の数(個) |
100(注)2 |
100(注)2 |
|
付与対象者の区分及び人数(名)(注)1 |
当社取締役 1 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
10,000(注)2、3 |
10,000(注)2、3 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,043(注)4 |
1,043(注)4 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2020年5月22日 至 2028年2月29日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,043 資本組入額 522 |
発行価格 1,043 資本組入額 522 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権者は、権利行使時まで継続して、当社の取締役(監査等委員である取締役含む。)、使用人又はこれに準ずる地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任又は定年退職の場合は、この限りではない。 ② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができない。 ③ その他の条件は、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1.決議日時点における内容を記載しております。
2.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職及び新株予約権の行使により権利を喪失したものを減じた数であります。
3.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
4.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込価額で募集株式の発行又は自己株式の処分をする場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1株当たり時価 |
||
|
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、割り当てる新株予約権の目的となる株式数に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使の条件
当該新株予約権の行使条件に準じて決定する。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
以下の取得事由が生じた場合、当社は、新株予約権全部又は一部を無償で取得することができるものとする。ただし、新株予約権の一部を取得する場合は取締役会の決議によって取得する新株予約権を決定するものとする。
当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書又は株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされた場合。
第6回新株予約権(2021年3月25日開催の定時株主総会決議及び2021年12月16日開催の取締役会において決議)
|
区分 |
事業年度末現在 (2024年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2025年2月28日) |
|
新株予約権の数(個) |
185(注)2 |
185(注)2 |
|
付与対象者の区分及び人数(名)(注)1 |
当社取締役 2 当社従業員 16 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
18,500(注)2、3 |
18,500(注)2、3 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,272(注)4 |
1,272(注)4 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2023年12月18日 至 2031年2月28日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,272 資本組入額 636 |
発行価格 1,272 資本組入額 636 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権者は、権利行使時まで継続して、当社の取締役(監査等委員である取締役含む。)、使用人又はこれに準ずる地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任又は定年退職の場合は、この限りではない。 ② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができない。 ③ その他の条件は、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1.決議日時点における内容を記載しております。
2.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職及び新株予約権の行使により権利を喪失したものを減じた数であります。
3.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
4.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込価額で募集株式の発行又は自己株式の処分をする場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1株当たり時価 |
||
|
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、割り当てる新株予約権の目的となる株式数に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使の条件
当該新株予約権の行使条件に準じて決定する。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
以下の取得事由が生じた場合、当社は、新株予約権全部又は一部を無償で取得することができるものとする。ただし、新株予約権の一部を取得する場合は取締役会の決議によって取得する新株予約権を決定するものとする。
当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書又は株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされた場合。
第7回新株予約権(2022年3月25日開催の定時株主総会決議及び2022年12月15日開催の取締役会において決議)
|
区分 |
事業年度末現在 (2024年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2025年2月28日) |
|
新株予約権の数(個) |
265(注)2 |
265(注)2 |
|
付与対象者の区分及び人数(名)(注)1 |
当社取締役 2 当社従業員 26 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
26,500(注)2、3 |
26,500(注)2、3 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,055(注)4 |
1,055(注)4 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2024年12月17日 至 2032年2月29日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,055 資本組入額 528 |
発行価格 1,055 資本組入額 528 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権者は、権利行使時まで継続して、当社の取締役(監査等委員である取締役含む。)、使用人又はこれに準ずる地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任又は定年退職の場合は、この限りではない。 ② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができない。 ③ その他の条件は、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1.決議日時点における内容を記載しております。
2.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職及び新株予約権の行使により権利を喪失したものを減じた数であります。
3.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
4.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込価額で募集株式の発行又は自己株式の処分をする場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1株当たり時価 |
||
|
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、割り当てる新株予約権の目的となる株式数に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使の条件
当該新株予約権の行使条件に準じて決定する。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
以下の取得事由が生じた場合、当社は、新株予約権全部又は一部を無償で取得することができるものとする。ただし、新株予約権の一部を取得する場合は取締役会の決議によって取得する新株予約権を決定するものとする。
当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書又は株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされた場合。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金 増減額 (千円) |
資本金 残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|
2020年1月1日~ 2020年12月31日 (注) |
32,000 |
2,519,600 |
5,008 |
312,001 |
5,008 |
98,001 |
(注)新株予約権の行使によるものであります。
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2024年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の 割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式430株は、「個人その他」に4単元及び「単元未満株式の状況」に30株を含めて記載しております。
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2024年12月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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ヴァンタークルーズヘルスサービスインク (常任代理人 今津 邦博) |
1ST FLOOR, KINGS COURT,BAY STREET PO BOX N-3944, NASSAU, BAHAMAS (東京都台東区) |
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東京都港区西新橋1丁目2番9号 日比谷セントラルビル8F |
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東京都港区千代田区丸の内2丁目7-3 東京ビルディング |
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計 |
- |
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(注)持株比率は自己株式(430株)を控除して計算しております。
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2024年12月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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総株主の議決権 |
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- |
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(注)「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式30株が含まれております。
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2024年12月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数の 合計 (株) |
発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%) |
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計 |
- |
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普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
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その他 |
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保有自己株式数 |
430 |
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430 |
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(注)当期間における保有自己株式数には、2025年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(1)剰余金の配当等に関する基本方針
利益分配につきましては、当社は、株主のみなさまへの利益還元を最も重要な課題のひとつと考えて経営にあたっております。従って、経営基盤の強化と長期的な事業発展のための内部留保の充実に留意しながらも、できる限り継続的かつ安定的な配当を実施することを基本方針としております。
このような観点から、当社は、年1回の期末配当を行うことを基本方針としております。
また、自己株式の取得に関しましては、適切と判断した時期に実施することを検討しております。
(2)配当について
当社は「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができ、毎年12月31日を基準日とした期末配当、毎年6月30日を基準日とした中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めており、剰余金の配当の決定機関は、期末配当、中間配当ともに取締役会としております。
当事業年度の配当につきましては、上記基本方針に基づき、1株当たり普通配当8円の期末配当の実施を決定いたしました。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当の詳細は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主、サービス受益者、取引先、社員、社会など全ステークホルダー(利害関係者)から信頼を得ることが、企業価値の持続的向上につながると認識しております。そのためには、経営の効率性と透明性を確保し、健全性の高い組織を構築することが必要不可欠であり、コーポレート・ガバナンス(企業統治)に対する取り組みが極めて重要だと考えております。従って、当社は、全ての役員及び従業員が当社の基本的な価値観や倫理観を共有するために「EAJ行動規範」を制定し、周知徹底を図っております。
また、経営の効率性を確保するために、事業の拡大に合わせて組織体制を適宜見直し、各組織部門の効率的な運営及び責任体制の確立を図っております。
さらに、経営の透明性を確保するため、取締役の業務執行に対する監査等委員会による監督機能、法令や定款、及び当社諸規程の遵守を図るべく内部統制機能を充実させ、迅速かつ適正な情報開示を実現可能にさせる諸施策を講じております。
今後も業績と社会的責任の調和する誠実な企業活動を展開しながら、全ステークホルダーの利益にかなう経営の実現と企業価値の向上を目指して、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。
②企業統治の体制の概要と当該体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社の体制を採用しております。その概要は次のとおりです。
(取締役会)
当社は、経営の効率性と透明性を高めることを目的として、取締役7名(うち3名は監査等委員である取締役)で取締役会を構成しております。その構成員は、議長を務める代表取締役社長 山本秀樹、取締役 吉井眞一、取締役 辛鑫、社外取締役 安原貴彦、取締役監査等委員 土屋聡美、社外取締役監査等委員 井坂俊達、社外取締役監査等委員 戸賀智子となっております。取締役会は毎月一回定例取締役会を開催するとともに、迅速な意思決定を確保するために、必要に応じて適宜、臨時取締役会を開催することにしております。
取締役会においては、法令や定款、及び当社諸規程類に基づき、経営方針の決定、経営に関する重要事項の決議と各取締役の職務執行状況報告を行い、これらを通じて各取締役の相互監視を行っています。
(監査等委員会)
当社は、経営の監視を客観的に行うことを目的として、社外取締役2名を含む3名の監査等委員(うち常勤監査等委員1名)で監査等委員会を構成しております。その構成員は、土屋聡美、井坂俊達、戸賀智子となっており、委員長は独立社外取締役である井坂俊達が務めております。
なお、土屋聡美は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員による高度な情報収集力により、実効性の高い監査活動が可能となるからであります。
各監査等委員が取締役会に、常勤監査等委員がその他社内会議に出席するほか、各取締役や重要な使用人との面談、及び社内各部署の業務監査を通じて、取締役の職務執行について監査を行っております。
(会計監査人)
会計監査人は、明星監査法人を選任しており、公正な監査を受けております。
(執行役員制度)
当社は、取締役会の意思決定の迅速化及び業務執行の機動性を高めるために、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員は、執行役員営業開発部担当(兼)営業開発部長 麻田万奈、執行役員企画部・IR室担当(兼)企画部長(兼)IR室長 工藤信幸、執行役員ネットワーク担当 高畑知美、執行役員経理部担当(兼)経理部長 今津邦博、執行役員営業部担当(兼)海外センター統括・損保引受チームマネージャー 富田勝彦、執行役員RMS部担当(兼)RMS部長 中村佳恵の6名であります。
代表取締役社長及び執行役員を構成員とする執行役員会を定期的に開催し、個々の執行役員は、取締役会より委嘱を受けた担当業務の執行状況を代表取締役社長に報告することにより、機動的な業務執行の実現を図っております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図は、以下のとおりです。
③企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備状況
当社の内部統制システムについては、取締役会において内部統制の基本方針を決議しております。また、業務を適切かつ効率的に執行するために、社内諸規程により決裁者、決裁基準を明確に定めております。さらに、一部署で業務が完結することがなく、必ず複数部署の関与が生じ内部牽制が働く組織、業務分掌としております。
なお、内部統制システムの整備状況は以下のとおりです。
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1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ①当社は、取締役及び社員、その他の従業員が法令及び定款を遵守し、社会規範に基づいた行動をとるための行動規範を示した「EAJ行動規範」に基づき、職制を通じて適正な業務執行の徹底と監督を行い、取締役及び使用人が一丸となって法令遵守の徹底や企業倫理の確立に努める。また、コンプライアンス体制の充実・強化を推進するため、社長を委員長とするコンプライアンス委員会においてコンプライアンスに関連する議題を取り上げて検討し、対応策を講じ、教育、啓蒙等必要な諸活動を推進する。また、法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内相談・報告体制として、「内部通報制度運用規程」に基づく、内部通報制度を整備・運用する。 ②業務執行部門から独立した内部監査室は、定期的に内部監査を実施し、その結果を社長に報告するとともに被監査組織へフィードバックする。 ③当社は、市民社会の秩序並びに健全な企業活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、一切の関係を遮断し、それらの活動を助長するような行為を行わない。反社会的勢力からの接触や不当要求に対しては、管理部を担当部署とし、不当要求防止責任者を選任のうえ、所轄官庁及び関連団体と緊密に連携を図りながら、その排除に努めるとともに、組織全体で毅然とした態度で臨むことを徹底する。 ④当社は、当社及び子会社から成る企業集団(以下「当社グループ」という。)の財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制システムの構築を行う。その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行うことにより、金融商品取引法及びその他関係法令等の適合性を確保する体制を整備し、運用する。
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2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 ①当社は、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、取締役が「稟議・決裁規程」に基づいて決定した文書など、取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令及び「文書及び電磁的記録等管理規程」に基づき、保存・管理する。 ②当社は、情報セキュリティに関する基本方針及び諸規程の整備並びにパソコン、データ、ネットワーク等、
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制 ①当社は、リスク管理体制の基礎として「リスク管理基本規程」を定め、同規程に従ったリスク管理体制を整備、構築する。 ②「リスク管理基本規程」に基づき、社長を委員長とする「リスク管理委員会」を設置し、適切なリスク管理を ③不測の事態が発生したときは、社長指揮下の対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損失・被害を最小限にとどめる努力をする。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ①当社は、年度予算を策定し、全社的な目標及び各組織の目標を設定すると同時に、予算と実績の対比を原則として毎月一回、取締役会で報告し、以後の活動に反映して効率的な職務執行を目指す。 ②また、定例の取締役会を毎月一回開催し、重要事項の決定並びに取締役の職務執行状況の監督などを行う。 ③当社は、執行役員制度を導入し、執行役員は取締役会ないし代表取締役社長が決定した業務の範囲内で業務執行を行い、効率的な職務執行を目指す。
5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 (1) 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 当社は、「子会社管理規程」を定め、同規程に基づき当社グループの事業運営を実施するものとし、当社の取締役と子会社の取締役との間で、定期的に会合を行う。また、子会社は同規程に定める重要事項について当社の承認を受けるとともに、同規程に定める経営状況、経営指標等の報告を行うものとする。 (2) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 当社の「リスク管理基本規程」に基づき、子会社のリスク管理体制を構築させ、適宜報告を受けるものとする。 また、子会社において損失リスクが顕在化した場合には、「子会社管理規程」に従い速やかに当社に報告し、当社及び当該子会社間で対策を協議・実施することで損失の拡大を防止する。 (3) 子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社は当社グループを対象とした年度予算を策定し、当社グループの目標及び各子会社の目標を設定すると また、職務執行に関する基本的事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行うために、随時、テーマに関連する当社の取締役及び子会社の取締役を招集し、意思決定会議を行う。 (4) 子会社の取締役及び使用人の職務執行が、法令及び定款に適合することを確保するための体制 「EAJ行動規範」、「コンプライアンス規程」及び「内部通報制度運用規程」を当社グループ全体に適用し、当社グループ全体のコンプライアンス体制の整備・確立を推進する。 また、当社の内部監査室は、定期的に当社グループの内部監査を実施し、その結果を当社社長に報告するとともに、被監査組織へフィードバックすることにより、当社グループ全体のコンプライアンス体制を強化していく。
6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項 当社は、監査等委員会の職務を補助するため、必要な使用人を配置する。
7.前項の取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 監査等委員会の補助使用人は、監査等委員会の指揮命令に従うものとする。 また、当該補助使用人の人事異動・人事評価、懲罰等の決定については、事前に監査等委員会の同意を得るものとする。 |
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8.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに子会社の取締役及び使用人等が当社の ①当社グループの取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、監査等委員会に報告する。 ②当社グループは、監査等委員会への報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として不利益な扱いをすることを禁止し、その旨を当社グループ内に周知徹底する。 ③内部監査室は、監査の結果を適時、適切な方法により監査等委員会に報告する。 ④内部通報窓口への通報を行ったことを理由として不利益な取扱いをすることを禁止するとともに、通報状況とその処理の状況は定期的に監査等委員会に報告する。 ⑤内部通報窓口への通報内容が監査等委員会の職務の執行に必要な範囲に係る場合及び通報者が希望する場合には、速やかに監査等委員会に報告する。
9.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 監査等委員が監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 ①当社は、さまざまな機会をとらえて、当社グループの取締役、使用人の監査等委員会監査に対する理解を深めさせ、監査等委員会監査の環境を整備するよう努める。 ②当社社長は、監査等委員会との定期的な意見交換会を開催し、監査等委員会が意見又は情報の交換ができる体制とする。 ③内部監査人は、監査等委員会との連絡会議を定期的又は必要に応じて開催し、取締役及び使用人の業務の適法性、妥当性について監査等委員会が報告を受けられる体制とする。 ④当社は、監査等委員会が会計監査人と円滑に連携できる体制づくりに向けて必要な施策を実施する。
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b.リスク管理体制の整備の状況
当社におけるリスクとは、法務リスク、労務リスク、財務リスク、自然災害リスク、情報システムリスク等のうち、会社経営に重大な影響を及ぼすものと定義しております。当社は、リスク管理基本規程を制定し、また、事業活動にかかるリスクの把握、評価、分析、対処方法の検討を行い、それを文書化しております。
リスクに関して、全社的な立場で的確に管理するとともに、リスクが具体化したときにおいては、迅速な意思決定を行い的確な対応を行うために、社長直属の組織として、リスク管理を統括するリスク管理委員会を設けております。リスク管理委員会は、社長を委員長とし、全常勤取締役及び組織長を委員として構成し、リスクに対する日常的な体制及び緊急時における対応策を講じる体制にしております。
また、当社は、弁護士、社会保険労務士、税理士と顧問契約を締結することにより、重要な法的判断、労務判断、税務判断及びコンプライアンスに関する事項について、必要に応じて指導、助言を受ける体制を整えております。
c.コンプライアンス体制の整備の状況
当社におけるコンプライアンスとは、法令、当社の規程類管理規程に定める規程類及び倫理、社会規範等のルールに従って行動していくことと定義しております。
当社は、公正かつ誠実な企業活動を推進し企業の社会的責任を果たすため、コンプライアンス規程を制定するとともに、コンプライアンスを経営の最重要課題としており、社内体制の整備や社内教育をはじめとしたコンプライアンス体制強化のため、社長直属の組織として、コンプライアンス委員会を設けております。コンプライアンス委員会は、社長を委員長とし、全常勤取締役及び組織長を委員として構成しております。
また、コンプライアンス違反及びその可能性がある事案に接した従業員等が、その情報をコンプライアンス相談窓口に直接提供することができる内部通報制度を設けております。
d.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社の業務の適正を確保するため、取締役会において定めた内部統制システムの基本方針に基づき、経営状況等の報告の体制、効率的な職務執行の体制、リスク管理体制及びコンプライアンス体制を構築しております。
e.取締役との責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等を除く。)との間に同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる規定を定款に設けております。また、当社は、当該定款規定に基づき、監査等委員である取締役との間に責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
f.会計監査人との責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会計監査人との間に同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる規定を定款に設けております。また、当社は、当該定款規定に基づき、明星監査法人との間に責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
g.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び子会社の取締役(監査等委員である取締役を含む。)及び管理職等の従業員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。
保険料は当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
当該保険契約では、被保険者がその地位に基づいて行った不当な行為に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が負担することとなる損害賠償金及び争訟費用等の損害を填補することとされています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事項があります。
h.取締役会の活動状況
当事業年度における取締役会への個々の取締役の出席状況は、次のとおりであります。
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氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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倉田 潔 |
19回 |
18回 |
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ソル・エーデルスタイン |
19回 |
19回 |
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吉井 眞一 |
19回 |
19回 |
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藤本 康二 |
19回 |
18回 |
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土屋 聡美 |
19回 |
19回 |
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勝田 和行 |
19回 |
19回 |
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三宅 秀夫 |
19回 |
18回 |
取締役会における具体的な検討内容の主な事項は次のとおりであります。
〔決議事項〕
・2024年度経営方針・事業方針承認
・2024年度予算承認
・2023年12月期決算短信及び決算説明資料承認
・第21期期末配当決定
・取締役候補者決定
・代表取締役及び役付取締役候補者決定
・第21回定時株主総会の招集決定及び付議事項承認
・組織変更及び重要なる使用人選任
・代表取締役及び役付取締役選定
・株主総会及び取締役会の議長等の職務代行順位決定
・監査等委員以外の取締役各個の報酬額決定
・執行役員選任及び執行役員契約締結
・取締役及び執行役員への使用人役職及び担当委嘱
・第21期有価証券報告書承認
・役員等賠償責任保険契約更新
・コーポレートガバナンス報告書の提出について
・2024年12月期通期連結業績予想修正
・規程の一部改訂
・規程の制定及び廃止
〔報告事項〕
・月次決算報告
・取締役の職務執行状況報告
・取締役監査等委員からの監査状況報告
・役員賞与支給の件
・予実管理
・連結業績評価指標(KPI)の件
・会計監査人の再任、報酬額決定および契約書更新の件
・第22期財務報告に係る内部統制の評価の基本計画書の件
i.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会の特別決議における定足数を緩和し、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
j.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
k.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
l.株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項及びその理由
イ.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行できるよう、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
ロ.剰余金の配当等
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項の各号に掲げる事項について法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な株主還元の実施を可能にすることを目的とするものであります。
ハ.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議をもって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮し、期待される役割を果たし得る環境を整備することを目的とするものであります。
①役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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代表取締役 社長 |
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1987年4月 日興證券株式会社(現SMBC日興證券)入社 北京駐在員事務所長、海外業務室課長、公共法人部課長等 2004年1月 株式会社東京証券取引所入社 上場部新規上場サポート室シニアアドバイザー、北京駐在員事務所長、上場部上場推進室企画統括役 2011年5月 SMBC日興證券(香港)有限公司入社 Executive Director、Corporate Business Development 2019年9月 Shenwan Hongyuan Securities(Hong Kong)Ltd.入社 Managing Director、Business Development of Japan 2024年8月 当社入社 顧問就任 2025年3月 当社 代表取締役社長就任(現任) |
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取締役 営業部管掌 営業開発部管掌 RMS部管掌 経理部管掌 企画部管掌 IR室管掌 ネットワーク管掌 海外センター担当 CRMソリューション部担当 総務人事部担当 情報システム部担当 医療事業部担当 クレームアドミニストレーション部担当 クレームアドミニストレーション部長 |
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2003年2月 当社入社 メディカルオペレーション部 2006年7月 当社 クレームアドミニストレーション部長 2012年4月 当社 内部統制室長 2013年4月 当社 管理部長 2018年8月 当社 CRMソリューション部長 2019年3月 当社 取締役就任、CRMソリューション部担当(現任)、インシュアランスクレームアシスタンス部担当 2019年7月 当社 クレームアドミニストレーション部長 2020年3月 当社 クレームアドミニストレーション部担当(現任) 2021年1月 当社 情報システム部担当 2023年5月 当社 クレームアドミニストレーション部長(現任) 2024年3月 当社 常務取締役就任、経理部管掌(現任) 2024年8月 総務人事部担当(現任) 2025年3月 当社 取締役就任(現任)、営業部管掌(現任)、営業開発部管掌(現任)、RMS部管掌(現任)、企画部管掌(現任)、IR室管掌(現任)、ネットワーク管掌(現任)、情報システム部担当(現任)、医療事業部担当(現任)、海外センター担当(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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取締役 国際医療事業部担当 EJC担当 |
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2003年6月 みずほコーポレート銀行大連支店入社 営業担当 2009年4月 株式会社SKカーボン入社 営業担当 2014年7月 当社入社 国際医療事業部 2017年8月 当社中国センター国際医療事業部長 2021年9月 ボイシア合同会社代表 2022年7月 株式会社シンラン代表取締役(現任) 2024年7月 北京協薬臨床薬理実験技術服務有限公司 董事(現任) 2025年3月 当社 取締役就任(現任)、国際医療事業部担当(現任)、EJC担当(現任) |
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(注1) |
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1986年4月 株式会社富士銀行入社 2002年4月 株式会社みずほコーポレート銀行香港支店参事役 2010年5月 株式会社みずほファイナンシャルグループ人事部参事役 2011年4月 株式会社みずほコーポレート銀行ソウル支店長 2013年7月 株式会社みずほ銀行ソウル支店長 2014年4月 株式会社みずほファイナンシャルグループ 執行役員国際業務部長 2014年4月 株式会社みずほ銀行執行役員国際業務部長 2016年4月 株式会社みずほファイナンシャルグループ 常務執行役員東アジア地域本部長 2016年4月 株式会社みずほ銀行常務執行役員東アジア地域本部長 2019年4月 株式会社みずほ銀行取締役副頭取営業統括役員 2020年4月 同 取締役副頭取 業務執行統括補佐 2021年4月 みずほ第一ファイナンシャルテクノロジー株式会社代表取締役社長(現任) 2025年3月 当社 取締役就任(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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2000年2月 World Access Europe入社 2005年2月 当社入社 ロンドンセンターMGR 2008年4月 当社 オペレーション本部 アシスタンスオペレーション部長 2009年3月 当社 アシスタンス本部長、CRMソリューション部長 2012年4月 当社 アシスタンス本部長、クレームアドミニストレーション部長 2013年3月 当社 クレームアドミニストレーション部長 2019年3月 当社 取締役(常勤監査等委員)就任(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
(注1) |
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1990年11月 井上斎藤監査法人(現あずさ監査法人)入社 1994年4月 公認会計士登録 1996年9月 メリルリンチ証券会社東京支店(現Bofa證券株式会社)入社 2000年5月 井坂公認会計士事務所開業 2005年1月 システム・ロケーション株式会社監査役 2015年6月 同管理部管掌取締役(現任) 2025年3月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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取締役 (監査等委員) |
(注1) |
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1996年4月 野村證券大阪支店入社 1999年4月 株式会社ASK PLANNING CENTER入社(現ASK GROUP HOLDINGS株式会社) 2008年3月 同社取締役就任 2016年6月 株式会社ASK BUSINESS MANAGEMENT取締役就任(現株式会社ASK MARKETING AGENCY) 2019年8月 ASK PLANNING株式会社取締役就任 2019年11月 株式会社ASK planning international 代表取締役就任(現任) 2024年6月 株式会社ASK MARKETING AGENCY代表取締役就任(現任) 2024年6月 ASK PLANNING 株式会社代表取締役就任(現任) 2024年6月 ASK GROUP HOLDINGS取締役社長就任(現任) 2025年3月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任) |
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計 |
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2.監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 井坂俊達、委員 土屋聡美、委員 戸賀智子
3.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。
(氏名) (生年月日) (略歴) (所有株式数)
岡野秀章 1969年5月19日 1993年10月 監査法人トーマツ入所 200株
(現 有限責任監査法人トーマツ)
1998年8月 大阪ガス株式会社入社
2008年7月 岡野公認会計士事務所開設(現任)
2008年12月 SHO-BI株式会社(現 粧美堂株式会社)
監査役
2015年12月 同社 取締役(監査等委員)(現任)
②社外役員の状況
当社の社外取締役は3名(うち、監査等委員である取締役は2名)であります。
安原貴彦氏は、株式会社みずほ銀行とその関連会社において代表取締役社長等の要職を歴任してきた経験と、経営管理や営業に関する豊富な経験と見識を有しており、当該知見を生かした専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等を行うこと、及び客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定について、関与し、監督等を担う役割を十分に期待できると判断しております。
井坂俊達氏は、公認会計士として専門的な会計知識、経験を持っており、主に会計面における監査に寄与することを十分に期待できると判断しております。
戸賀智子氏は、50年以上の歴史を持つ企業グループにおいて複数の会社の取締役を歴任し、経営全般に対する豊富な実務経験と多角的な視点から取締役の職務執行に対する監督、助言等を担う役割を十分に期待できると判断しております。
当社と社外取締役との人的関係、資本的関係、取引関係、及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、社外取締役の3氏を(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会やその他の重要な会議へ出席し、それぞれの見地から必要に応じ適宜発言を行うことにより、業務執行の監督を行っております。また、内部監査室や会計監査人と情報交換を行い、監査の充実に努めております。
①監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成され、社外取締役の勝田和行氏が委員長に選定されております。監査等委員は、監査等委員会で定める監査方針、監査計画及び分担に従い、各監査等委員が取締役会に出席し、常勤監査等委員が重要な社内会議に出席するほか、主として常勤監査等委員が業務執行取締役や重要な使用人との面談等を通じて各事業部門の監査を行い、監査等委員会において監査結果の共有を図り、取締役の職務執行状況を監査しております。
監査等委員会は、内部監査室から内部監査の状況に関して報告を受けるとともに、監査法人と会計監査の実施状況について意見交換を行うことにより、コンプライアンスやリスク管理を含む内部統制システムの運用状況の監査を行い、監査の実効性の確保に努めております。
なお、監査等委員 三宅秀夫氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度における個々の監査等委員の出席状況は、次のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
出席率 |
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監査等委員 |
土屋聡美 |
15回 |
15回 |
100% |
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監査等委員(社外取締役) |
勝田和行 |
15回 |
15回 |
100% |
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監査等委員(社外取締役) |
三宅秀夫 |
15回 |
15回 |
100% |
監査等委員会における具体的な検討事項として、監査計画策定、監査報告書作成、四半期及び年度決算監査、取締役の職務執行状況の監査、コンプライアンスやリスク管理を含む内部統制システムの運用状況の監査、会計監査人の評価及び選解任等に関する議案内容の決定と監査報酬の同意、監査等委員である取締役の選任に関する議案への同意等があります。
常勤監査等委員の主な活動として、業務執行取締役から事業・業務の遂行状況についての意見聴取、内部監査部門における監査実施状況等についての情報収集、会計監査人との意見交換及び情報収集、その他必要に応じて関係部門からの情報収集を行い、監査等委員会に報告し、監査等委員全員の認識共有を図っております。
②内部監査の状況
内部監査部門として、内部監査室(人員は2名)を設置しております。海外子会社を含む全部門を対象に会計監査及び業務監査を実施しており、内部統制の有効性や業務の執行状況について、諸規程類の遵守状況やコンプライアンスの面から監査を行っております。監査結果の報告を代表取締役社長に行いますが、内部監査の過程で発見された課題で、該当部署に代表取締役社長から改善指示がなされた場合には、フォローアップ監査の実施により、改善状況の確認を随時行っております。
内部監査室と常勤監査等委員は監査にかかる諸情報の情報交換を日常的に実施しており、また、内部監査室、常勤監査等委員及び会計監査人は定期的な情報交換の機会を持ち、相互連携を図ることで、監査の充実に努めております。これらの情報についても、常勤監査等委員から監査等委員会に報告し、情報の共有化を図っております。
内部監査の実効性を確保する観点から、内部監査室は代表取締役社長に内部監査報告を行うとともに、監査等委員会に対して直接報告を行うデュアルレポーティングライン体制を採用しております。
また、内部監査室は、他の業務執行部門から独立した立場から、当社内における各業務プロセスの有効性及び法令遵守等について監査を行い、内部統制システムの強化を図っております。
さらに、監査等委員会及び会計監査人と相互に情報・意見交換を行う等、緊密な連携を保ち、監査品質の維持・向上を図っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
明星監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 松本 保範
指定社員 業務執行社員 中西 麻理
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名 その他2名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(改正版)に基づいて、監査法人の選定をしております。
監査法人の選定に際しては、監査法人の概要、監査の実施体制、監査報酬の合理性等を総合的に判断して決定いたします。当社の現監査法人である明星監査法人は、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制及び監査報酬の相等性等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断し、同法人を選定しております。
監査等委員会は、法令及び基準等が定める会計監査人の独立性及び信頼性その他職務の遂行に関する状況等を総合的に勘案し、再任又は不再任の決定を行います。会計監査人の職務の遂行に支障がある等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(改正版)に基づいて監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性、監査等委員会とのコミュニケーション等について評価を行い、同法人による会計監査は適正に行われていることを確認しております。
g.会計監査人の異動
当社は、2023年3月24日開催の第20回定時株主総会において会計監査人の選任を決議しており、当社の会計監査人は次のとおり異動しております。
第20期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) 有限責任 あずさ監査法人
第21期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) 明星監査法人
なお、臨時報告書への記載事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
明星監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称
有限責任 あずさ監査法人
(2)当該異動の年月日
2023年3月24日(第20回定時株主総会開催日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2012年3月29日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、2023年3月24日開催予定の第20回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。監査等委員会は現会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えていると高く評価しておりますが、監査継続年数が長期に渡っていること、また、個人情報保護対応等グローバルな視点でのコンサルティングや当社事業体制の強化支援等の非監査業務を有限責任 あずさ監査法人のネットワーク・ファームに依頼しており、非監査報酬が監査報酬に占める比率が会計監査人の外観的独立性に与える影響の観点から、監査報酬とのバランスを考慮し、明星監査法人を会計監査人の候補者といたしました。当該会計監査人を起用することにより、新たな視点での監査が期待できることに加え、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制及び監査報酬の相当性等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断いたしました。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく 報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
監査証明業務に基づく 報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a. を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく 報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
監査証明業務に基づく 報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する非監査業務報酬の内容)
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社グループの規模や特性等に照らして監査計画(監査範囲・所要日数等)の妥当性を検討し、双方協議の上でその都度報酬を決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「決定方針」)を決議しております。また、2022年4月20日開催の取締役会において、役員賞与に関する決定方針を追記する改訂を行っております。
また、当社では、社外取締役を含む取締役会において、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が決定方針と整合していることを確認していることから、取締役会は、取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
決定方針の内容は次のとおりです。
a.当社の取締役(監査等委員を除く。以下「a.」から「e.」までについて同じ。)の報酬等は、固定報酬としての月例の基本報酬及び役員賞与並びに非金銭報酬等としてのストック・オプションにより構成される。なお、その割合については、役位、職責等を踏まえて、適宜、取締役会にて決定する。
b.月例の基本報酬の額は、月例の固定報酬のみとし、その額は、2016年3月25日開催の第13回定時株主総会の決議により承認された年額150,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)の報酬限度額の範囲内で、役位、職責、在任年数、当社の業績、財務状況及び従業員給与の水準をも考慮の上、総合的に勘案して決定するものとする。
c.役員賞与は、当社の業績、社会情勢等を踏まえて支給の有無を決定するものとし、その額は、上記基本報酬と合わせて上記「b.」の報酬限度額の範囲内で、各取締役の役位、職責、在任年数、貢献度、当社の業績、財務状況及び従業員に対する賞与の額等をも考慮の上、総合的に勘案して決定するものとする。
d.取締役の業績向上に対する意欲や士気を高め、株主利益の向上を図ることを目的として、業務執行を担う取締役に対し、ストック・オプションを付与する。なお、ストック・オプションは、当社の業績、社会情勢等を勘案して、都度、株主総会の決議を経た上で付与するものとし、付与する個数は、役位、職責、在任年数、当社の業績、財務状況及び従業員に対して付与する水準をも考慮の上、総合的に勘案して決定するものとする。
e.当社の取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の月例の基本報酬の額、役員賞与の額及びその支給時期、並びにストック・オプションの個数の決定とする。社外取締役を含む取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、適宜監督するものとする。
なお、監査等委員である取締役の報酬等の額につきましては、2016年3月25日開催の第13回定時株主総会の決議により承認された年額50,000千円以内の報酬限度額の範囲内で、監査等委員の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
ストック・オプション |
左記のうち、 非金銭報酬等 |
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取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の上記人員には無報酬の取締役1名は含めておりません。
2.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、ストック・オプション369千円であります。
3.監査等委員でない取締役の報酬等の額は、2016年3月25日開催の第13回定時株主総会において年額150,000千円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。
4.監査等委員である取締役の報酬等の額は、2016年3月25日開催の第13回定時株主総会において年額50,000千円以内と決議しております。
5.取締役会は、代表取締役に対し監査等委員でない各取締役の月例の基本報酬の額、役員賞与の額及びその支給時期、並びにストック・オプションの個数の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
該当事項はありません。