独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

2025年3月27日

住友ゴム工業株式会社

 

 

取締役会 御中

 

 

 

 

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 

神戸事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

松 井 理 晃

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

河 野 匡 伸

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

飴 本 拓 真

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている住友ゴム工業株式会社の2024年1月1日から2024年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸表注記について監査を行った。

 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第312条により規定された国際会計基準に準拠して、住友ゴム工業株式会社及び連結子会社の2024年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

Micheldever Group Ltd.に係るのれん及び無形資産の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は当連結会計年度の連結財政状態計算書において資金生成単位グループのMicheldever Group Ltd.に係るのれん及び耐用年数を確定できない無形資産を以下のとおり計上している。

(単位:百万円)

勘定科目

帳簿価額

のれん

25,197

耐用年数を確定できない

無形資産

3,801

 連結財務諸表注記「3.重要性がある会計方針(10)非金融資産の減損」及び「10.のれん及び無形資産」に記載のとおり、年次ごとの減損テストを実施している。減損テストに当たっては、回収可能価額が帳簿価額を下回る場合、帳簿価額が回収可能価額まで減額され、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。

 当連結会計年度における減損テストの結果、回収可能価額が帳簿価額を9,434百万円上回っており、減損損失を認識していない。

 会社は、Micheldever Group Ltd.に配分されたのれんを含む資金生成単位グループの減損テストにおける回収可能価額として処分費用控除後の公正価値を用いている。当該公正価値の測定に用いる将来キャッシュ・フローは、経営者によって承認された事業計画を基礎として見積もられるが、販売促進活動や店舗買収を含む将来の売上拡大施策等の重要な仮定は不確実性を伴い、経営者による判断が将来キャッシュ・フローの見積額に重要な影響を及ぼす。

 また、公正価値の測定に当たり採用した加重平均資本コストに係る計算手法及びインプットデータの選択には企業価値評価に係る高度な専門知識を必要とする。

 

 以上から、当監査法人は、Micheldever Group Ltd.に係るのれん及び無形資産の評価が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

 当監査法人は、Micheldever Group Ltd.に係るのれん及び無形資産の評価の妥当性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

 

(1) 内部統制の評価

 のれんを含む資金生成単位グループの減損テストにおける回収可能価額の測定に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

 

(2) 処分費用控除後の公正価値の見積りの合理性の評価

 将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となるMicheldever Group Ltd.の事業計画の合理性を評価するため、経営者が採用した前提条件について、主に以下の手続を実施した。

・Micheldever Group Ltd.の事業計画について、過年度分の計画と実績の比較による将来計画の見積りの精度の評価及び利用可能な外部データとの比較

・計画数値に含まれる販売促進活動及び店舗買収による将来の売上拡大に関する経営者への質問及び過去実績からの趨勢分析並びに利用可能な外部データとの比較

 また、加重平均資本コストについて、当監査法人が属する国内ネットワークファームの評価の専門家の関与のうえ、主に以下の手続を実施した。

・加重平均資本コストの計算手法の適切性の評価

・外部機関が公表している債券・株式市場のデータ等との比較による、インプットデータの合理性の評価

 

 

 

Sumitomo Rubber USA, LLCの生産終了及び解散決定に関連する評価の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は2024年11月7日に連結子会社であるSumitomo Rubber USA, LLCの生産終了及び解散の取締役会決議を行った。

 これに伴い、連結財務諸表注記「11.減損損失」に記載されているとおり、Sumitomo Rubber USA, LLCの資金生成単位グループに含まれる有形固定資産及び無形資産について、回収可能価額である9,227百万円に基づいて減損損失が41,770百万円計上されている。

 また、連結財務諸表注記「16.引当金」に記載のとおり、事業再構築に伴う引当金として原材料等の発注契約解除に係る違約金等の見込額3,281百万円を計上している。

 さらに、連結財務諸表注記「18.法人所得税」に記載のとおり、これらの一連の損失に係る繰延税金資産が16,588百万円計上されている。

 このため、Sumitomo Rubber USA, LLCの生産終了及び解散の決定に伴う事象は、以下の複数の会計上の見積りに係る経営者の仮定に影響を与えている。

 【固定資産の減損損失の認識】

 固定資産の減損の検討に当たっては、回収可能価額が帳簿価額を下回る場合、帳簿価額が回収可能価額まで減額され、帳簿価額の減少額は減損損失として認識されるが、Sumitomo Rubber USA, LLCの固定資産の回収可能価額として、外部の専門家の鑑定評価に基づく、処分費用控除後の公正価値が用いられている。

 鑑定評価額の算定に用いられた評価手法の選択及び適用は複雑で専門的知識が必要である。

 【引当金の計上根拠の合理性】

 事業再構築に係る引当金のうち、原材料等の発注契約解除に伴う違約金等については、発注先等との交渉が現在実施中であり、個別の交渉状況等をもとに経営者が見積もった負担見込額を計上している。

 これらの交渉の見通しに基づく見積りには不確実性を伴うことから、高度な判断が必要となる。

 【繰延税金資産の回収可能性】

 Sumitomo Rubber USA, LLCを含む米国拠点の連結納税グループにおいて、当該意思決定により生じる損失に係る将来減算一時差異等について、将来の回収可能性に基づいた繰延税金資産を計上しているが、これは会社の策定した事業計画に基づく米国拠点での将来の課税所得の発生に基づいた、一時差異の損金算入の見込み等に基づいて実施されているため、将来の課税所得や関連する税務上の取扱いの判断により変動する可能性がある。

 以上から、当監査法人は、Sumitomo Rubber USA, LLCの生産終了及び解散の決定に伴う関連損失等の妥当性について、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

 当監査法人は、Sumitomo Rubber USA, LLCの生産終了及び解散決定に関連する損失等の妥当性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

 (1) 内部統制の評価

 

 生産終了及び解散決定の意思決定及びそれに伴う損失等の計上に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

 

(2) Sumitomo Rubber USA, LLCの生産終了及び解散決定に伴う計上された各項目のうち、会計上の見積りに関する仮定等が適切かどうかについて評価するために主に次の手続を実施した。

●処分費用控除後の公正価値の見積りの合理性の評価

・会社が利用した鑑定評価の内容について、当監査法人のネットワークファームの評価専門家を関与させ、対象資産の範囲、採用した評価方法及び評価結果の合理性を確認した。

●事業再構築に係る引当金の妥当性の評価

・原材料等の発注契約解除に伴う違約金等に係る引当金の計上に用いられた、違約金の見込額の算定根拠資料を入手し、元データである発注残及び契約情報等の網羅性及び正確性を確かめた。また、当該発注先等との交渉状況に基づく負担見込額について経営者に質問するとともに、その根拠となる契約書類、取引先との交渉記録等を閲覧し、将来の支払見込みの可能性に基づいた違約金等の引当計上額の妥当性を検討した。

● 繰延税金資産の回収可能性の評価

・将来の課税所得の見積りの達成可能性を確かめるため、その基礎となる将来の事業計画について経営者に質問するとともに、その内容が会社の意思決定機関によって承認された計画数値と整合していることを確かめた。

・Sumitomo Rubber USA, LLCの生産終了及び解散決定に関連する損失等に係る、関連する一時差異の将来の税務上の損金算入の見込み等について、会社の作成した税務ポジションペーパー等を入手及び閲覧し、その内容を理解するとともに、当監査法人のネットワークファームの税務専門家を関与させ、その内容が関連する税法等と整合していることを確かめた。

 

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

 

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

 

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

 

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

 

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

 

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

 

・連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

 

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、住友ゴム工業株式会社の2024年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

 当監査法人は、住友ゴム工業株式会社が2024年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

 

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

 

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

 

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

 

 

 

<報酬関連情報>

 当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

(※)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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