該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 株式分割(1:100)によるものです。
2024年12月31日現在
(注) 1.自己株式484,489株は、「個人その他」に4,844単元及び「単元未満株式の状況」に89株を含めて記載しています。
2.「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が4単元含まれています。
3.「金融機関」には、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式48,400株(484単元)が含まれています。
2024年12月31日現在
(注) 1.上記のほか、当社保有の自己株式 484,489株があります。なお、当該自己株式には株式給付信託(BBT)が保有する当社株式 48,400株は含まれていません。
2.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しています。
3.2018年4月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社が2018年3月28日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2024年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりです。
大量保有者 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
住所 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
保有株券等の数 株式 1,132,200株
株券等保有割合 11.27%
2024年12月31日現在
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」の株式数の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式 400株(議決権 4個)が含まれています。
2.「単元未満株式」の株式数の欄には、自己株式89株が含まれています。
3.「完全議決権株式(その他)」の株式数の欄には、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式48,400株(議決権484個)が含まれています。
2024年12月31日現在
(注) 1.2024年12月31日現在の単元未満自己株式数は89株となっています。
2.株式給付信託(BBT)が保有する当社株式 48,400株は、上記の自己株式等には含まれていません。
当社は、2019年2月13日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下同じ)を対象として、新たに業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust)」(以下「本制度」という。)を導入することを決議し、本制度の導入に関する議案を2019年3月26日開催の第69回定時株主総会に付議し、承認決議を得ています。
1.本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。
なお、取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。
2.本信託に株式取得資金として拠出される信託金の予定額
対象期間(※)である3事業年度の株式取得資金として、当社が本信託に拠出する信託金の上限金額は100百万円とします。
(※)2019年12月末日で終了する事業年度から2021年12月末日で終了した事業年度までの3事業年度を「当初対象期間」といい、当初対象期間及び当初対象期間の経過後に開始する3事業年度ごとの期間を、それぞれ「対象期間」といいます。
3.本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役を退任した者のうち受益者要件を満たす者
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2025年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めていません。
(注) 当期間における保有自己株式には、2025年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めていません。
当社は、より安定した経営基盤の確保と株主資本利益率の向上に努めるとともに、当社を取り巻く経済環境、業績、配当性向等を勘案して、株主に対し長期的に安定した利益還元を行うことを経営の基本方針の一つとしています。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会です。
内部留保金につきましては、将来にわたり戦略的業務領域(重点課題)への取り組み深耕、技術者の確保と増強、技術力向上、経営基盤強化、企業買収及び国際化等に有効に活用し、継続的な成長を堅持していく所存です。
当社は、「取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めています。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。
当社は、「企業は社会の公器」という基本理念に基づき、株主やお客様をはじめとするさまざまなステークホルダーとの対話を通じて説明責任を果たし、透明性の高い事業活動を心掛け、公正かつ誠実な行動を迅速に行っていくことで、企業価値を高めていくことが重要であると考えています。
そのため、コーポレート・ガバナンスを重要な基盤と認識し、グループ全体に関わる戦略や業務執行の重要事項を決定し、取締役の職務の執行を監督する取締役会と、取締役の職務の執行を監査する監査役会を基礎として、当社グループ全体について実効性のある体制の構築・強化に努めています。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
(取締役会)
取締役会は、取締役9名で構成され、うち5名が社外取締役です。原則として毎月1回開催しており、グループ全体に関わる戦略や業務執行の重要事項を審議・決定するとともに、取締役の業務の執行を監督しています。また、取締役会には、全ての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監査できる体制となっています。
議 長:代表取締役社長 村上雅亮
構成員:取締役 蒲谷靖彦、取締役 土屋剛、取締役 ウダイ・ガナパティ・ケルカー
社外取締役 井上克彦、、社外取締役 山田雅雄、社外取締役 小幡康雄、
社外取締役 小西みさを、社外取締役 村田すなお
(経営会議)
経営会議は、代表取締役社長村上雅亮を議長とし、業務執行取締役・執行役員等により構成しています。原則として毎月1回開催しており、業務執行に関する基本的事項、その他重要な事項を審議・報告しています。
(報酬・指名諮問委員会)
報酬・指名諮問委員会は、代表取締役社長村上雅亮を議長とし、委員の過半数以上を独立社外取締役で構成しています。取締役及び執行役員の報酬制度等の妥当性に関する審議及び取締役の選任・解任基準等に関する審議を行い、その結果を取締役会に答申しています。
議 長:代表取締役社長 村上雅亮
構成員:社外取締役 山田雅雄、社外取締役 小幡康雄、社外取締役 小西みさを
(監査役会)
監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役2名の計3名で構成され、原則として毎月1回開催しています。各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準、監査計画及び職務分担に基づき、取締役の業務執行の適法性について監査しています。
議 長:常勤監査役 寺山 寛
構成員:社外監査役 田中敏嗣、社外監査役 渡邊貴信
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を取締役会が持つことにより、経営効率の向上と的確かつ戦略的な経営判断が可能な経営体制をとっています。
当社経営の監視・監督の面では、社外取締役を5名選任し、経営に対する監督機能の一層の強化を図っています。さらに、社外監査役を2名選任し、社外監査役が取締役会に出席し意見を陳述することで、緊張感のある経営を行う体制を整えています。これらにより、監査役会設置会社として十分なコーポレート・ガバナンスの体制を構築しています。
当社の機関・内部統制の関係は以下のとおりです。 (2025年3月28日現在)

③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システム整備の状況
当社は2006年4月24日付で、「NJSコンプライアンス経営宣言」を発表し、また、同宣言をより明確・詳細にして全役員、全社員が一丸となって徹底化を図るため、同年5月22日の取締役会において、「内部統制体制システムの整備に関する基本方針」を定めており、その後も情勢・環境の変化に応じ必要な見直しを行っています。
また、金融商品取引法に定められた「財務報告に係る内部統制システム」を整備し、関連諸法令及び規程に則った財務報告の信頼性を確保するための体制を構築しています。現在までの整備状況は以下のとおりです。
1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役及び社員等は、法令、定款及び「NJS倫理規程」、「NJS企業倫理行動指針」、「コンプライアンス規程」等の社内規程を順守する。
法務コンプライアンス室は、コンプライアンスに関する諸施策の立案・実施、教育研修の企画・実施・指導等を行い、内部監査部は、全社のコンプライアンスの順守状況を監査する。
「公益通報者等保護規程」に基づき、法務コンプライアンス室に社内通報窓口を、法律事務所に社外通報窓口を設置し内部統制の補完、強化を図る。
取締役及び社員等の法令・定款等違反行為については、「取締役会規程」及び「賞罰規程」等により厳正に処分する。
2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し「文書管理規程」により保存し、取締役又は監査役からの閲覧要請に備える。
3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
「危機管理規程」により、取締役である危機管理責任者が、危機の防止・排除及び不測の事態に対応できる体制を構築する。
内部監査部は、全社的リスク管理の状況をレビューし、その結果を社長及び監査役に報告する。
4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
「取締役会規程」、「役員規程」、「職制規程」及び取締役会で定める取締役分掌業務により、取締役と社員の職務の分掌と権限を定める。
5) 当社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は当社を中心とする企業グループの経営を適正、円滑に行うために、グループ経営の基本方針を 「NJSビジョン」に定め、以下の管理ルールに基づきグループ企業の情報を共有し、子会社の管理、指導、育成を行う。
子会社は、当社「関係会社管理規程」に基づき会社経営上の重要な事項及び重要な変更について当社に報告する。
各子会社の「公益通報者保護規程」に基づき国内子会社の社外公益通報窓口を当社法務コンプライアンス室に設置する。さらに、子会社「危機管理規程」に基づき、子会社の取締役及び社員等がリスクに関する情報を入手したときは、迅速に当該子会社の社長に伝達する。伝達を受けた子会社の社長は、その内容を当該子会社監査役及び当社に報告する。当社は、「危機管理規程」に基づき子会社のリスクに関する情報を監査役会に報告する。
子会社は、当社「関係会社管理規程」に基づき同規程の承認事項について、当社取締役会の承認を取得する。
内部監査部は、当社企業集団全体の内部監査を実施する。
6) 財務報告の適正性を確保するための体制
内部統制の充実は、業務の適正化・効率化等を通じて業績向上に寄与するものであり、適正な会計処理に基づく信頼性のある財務報告を行うことは、当社に対する社会的な信用の維持・向上に資することから、代表取締役社長は、金融商品取引法に定める「財務報告に係る内部統制」について適切な体制を整備・維持し、常に適正な財務報告を行う。
7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助すべき社員2名以上を、監査役室兼務とし監査業務の補助に当たらせる。
8) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
補助者の人事異動については、監査役会の意見を尊重することとし、監査役から監査業務に必要な命令を受けた補助者は、その命令に関して取締役の指揮命令を受けないものとする。
補助者は、監査役に係る業務を優先して従事するものとする。
9) 監査役への報告に関する体制
取締役及び社員等は、監査役に対して法定事項に加え、当社企業集団に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、「危機管理規程」に基づく危機の発生状況・対策、「公益通報者等保護規程」に基づく通報の調査結果を報告するとともに、利益の無償供与に関する資料を提出する。
また、社員等は「コンプライアンス規程」に基づき、同規程に反する事実を知ったときは、直接監査役に通報できることとする。
子会社「危機管理規程」に基づき、子会社の取締役又は社員等がリスクに関する情報を入手したときは、迅速に当該子会社の社長に伝達する。伝達を受けた子会社の社長は、その内容を当該子会社監査役及び当社に報告する。当社は、「危機管理規程」に基づき子会社のリスクに関する情報を監査役会に報告する。
10) 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
「公益通報者等保護規程」に基づき、会社は、通報者が相談又は通報したことを理由として、通報者に対して解雇その他いかなる不利益な取扱いも行わないこととする。さらに、会社は、通報者が相談又は通報したことを理由として、通報者の職場環境が悪化することのないように、適切な措置を講じる。また、通報者に対して不利益な取扱いや嫌がらせ等を行った者(通報者の上司、同僚等を含む。)がいた場合には、「取締役会規程」及び「賞罰規程」等により厳正に処分する。
11) 会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役が通常の監査によって生ずる費用を請求した場合は、速やかに処理する。監査役は、通常の監査費用以外に、緊急の監査費用、専門家を利用する新たな調査費用が発生する場合は、担当役員に事前に通知するものとする。
12) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、いつでも取締役及び社員等に対し事業の報告を求め、業務及び財産の状況を調査できる。内部監査及び監査法人による部所、子会社往査には必ず参加要請を行う。
また、監査役と代表取締役社長、関係取締役及び監査法人との意見交換会は、定期的に開催する。
13) 反社会的勢力への対応に関する事項
「反社会的勢力対応規程」に基づき、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、これらの反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と緊密に連携し、全社を挙げて毅然とした態度で対応する。
当社では、リスク管理に関する体制を整備するため、「危機管理規程」を制定し、取締役である危機管理責任者が、危機の防止・排除及び不測の事態に対応できる体制を構築しています。また、内部監査部は、「NJS倫理規程」「NJS企業倫理行動指針」「コンプライアンス規程」及び「公益通報者等保護規程」等に基づき、全社的リスク管理の状況をレビューし、その結果を代表取締役社長、取締役会及び監査役に報告する体制としています。
当事業年度において当社は取締役会を13回開催しており、個々の取締役及び監査役の出席状況については次のとおりです。
(注)1.取締役藤川賢吾は、2024年3月26日開催の第74回定時株主総会の終結の時をもって退任したため、退任前の取締役会への出席回数を記載しています。
2.取締役若林秀幸は、2025年3月25日開催の第75回定時株主総会の終結の時をもって辞任により退任しました。
(取締役会における具体的な検討内容)
取締役会においては、経営に関する重要な事項についての検討を行っています。
具体的な検討内容は、組織の変更、重要な使用人の人事に関する事項、会社の決算に関する事項、重要な規程に関する事項、その他取締役会で必要と認めた事項になります。
当社は、任意の報酬・指名諮問委員会を設置しています。
当事業年度において報酬・指名諮問委員会を1回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりです。
(注)取締役若林秀幸は、2025年3月25日開催の第75回定時株主総会の終結を時もって辞任により退任
しました。
(報酬・指名諮問委員会における具体的な検討内容)
報酬・指名諮問委員会における具体的な検討事項は、取締役の選任、役付取締役の選任、執行役員の選任、取締役の個人別報酬に関する事項の検討などです。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めています。
当社と業務執行取締役等でない取締役及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める金額としています。
当社と東陽監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める金額としています。
⑧ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び当社の子会社の役員及び管理職であり、保険料は全額当社が負担しています。当該保険契約により、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、損害賠償請求された場合の法律上の損害賠償金及び訴訟費用を補償することとしています。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じています。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めています。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めています。
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めています。これは、剰余金の配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものです。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めています。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものです。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めています。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものです。
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
① 有価証券報告書提出日(2025年3月28日)現在の役員の状況
男性
(注) 1.取締役井上克彦氏、山田雅雄氏、小幡康雄氏、小西みさを氏及び村田すなお氏は、社外取締役です。
2.監査役田中敏嗣氏及び渡邊貴信氏は、社外監査役です。
3.2024年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
4.2025年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
5.2024年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
6.2025年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
7.当社では、戦略的意思決定と各事業部門の業務執行を分離することにより、意思決定権限・責任の明確化と迅速で効率的な経営を図ることを目的として、執行役員制度を導入しています。
なお、2025年4月1日から、以下の執行役員体制を予定しています。
当社の社外取締役は5名、社外監査役は2名です。
社外取締役の井上克彦氏は、その他の関係会社である日本ヒューム株式会社の専務取締役専務執行役員です。同氏は上場企業における長年の業務経験及び幅広い見識を有しており、独立した立場から当社の経営に有益な助言や監督をいただいています。当社と同社との間に同社が当社の株式を35.8%所有する資本関係がありますが、当社との間に重要な取引関係はありません。
社外取締役の山田雅雄氏は、名古屋市、大学教授等での豊富な経験及び幅広い見識を有しており、独立した立場から当社の経営に有益な助言や監督をいただいています。
社外取締役の小幡康雄氏は、上場企業における豊富な業務執行経験及び幅広い見識を有しており、独立した立場から当社の経営に有益な助言や監督をいただいています。
社外取締役の小西みさを氏は、企業広報等に関する豊富な業務経験及び幅広い見識を有しており、独立した立場から当社の経営に有益な助言や監督をいただいています。
社外取締役の村田すなお氏は、ソフトウェアサービス拡大及びDX推進等に関する豊富な経験及び幅広い見識を有しておられ、独立した立場から当社の経営に有益な助言や監督をいただけると判断し、新たに社外取締役として選任しています。
社外監査役の田中敏嗣氏は、その他の関係会社である日本ヒューム株式会社の取締役常務執行役員です。当社と同社との間に同社が当社の株式を35.8%所有する資本関係がありますが、当社との間に重要な取引関係はありません。
社外監査役の渡邊貴信氏は、その他の関係会社である日本ヒューム株式会社の執行役員です。当社と同社との間に同社が当社の株式を35.8%所有する資本関係がありますが、当社との間に重要な取引関係はありません。
社外取締役は、主に取締役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な発言を行うほか、外部的な視点から取締役の業務執行に対する監視を行っています。
社外監査役は、常勤監査役より監査役監査及び内部監査の実施状況や会計監査人の職務の状況等について報告を受け、意見・情報の交換を行うことにより、経営の監視に必要な情報を共有化しています。また、取締役会及び監査役会に出席し、適宜必要な発言を行うほか、外部的な視点から取締役の業務執行に対する監視を行っています。
なお、当社は、東京証券取引所等の金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえて、社外取締役の独立性判断基準を策定しており、選任に当たっては、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、独立役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しています。
(3) 【監査の状況】
監査役会は、常勤監査役1名、非常勤の社外監査役2名により構成されています。常勤監査役は取締役会や経営会議等の重要な会議に出席するほか、稟議書等重要資料を閲覧し取締役の業務執行状況を確認するとともに、独自に、あるいは内部監査部及び監査法人による各部所、事業所、子会社往査に同行することにより各部所、事業所、子会社でのコンプライアンスの状況を確認し、厳格・適正な監査を実施しています。また、監査役と代表取締役社長、関係取締役及び監査法人との意見交換会を定期的に実施するなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っています。
監査役会は、原則として毎月1回開催されるほか、必要に応じて随時開催しています。当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
監査役会における主な検討事項として、監査方針及び監査計画の策定、内部統制の整備・運用状況の確認、会計監査人の選任に係る事項、監査方法・結果の相当性評価等を行っています。
常勤監査役の活動としては、取締役会や経営会議等の重要会議への出席、重要書類等の閲覧・調査、各事務所及び子会社の往査を通じて財政状況の調査を行い、監査役会において社外監査役へ報告しています。また、会計監査人及び内部監査部とは、監査上の主要な検討事項についての協議も含め、定期的に情報・意見交換を行い監査の実効性を高めています。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として内部監査部を設置しています。内部監査に関する責任者は内部監査部長であり、内部監査規程に基づき、定期的・計画的に内部監査を実施しています。内部監査は、全ての業務活動が定められた諸方策・諸規程に基づき適正かつ合理的に遂行され、諸管理方式・諸規程が適切かつ効率的に機能しているかを検証し、業務執行に伴う不正・誤謬の発生を未然に防止するとともに会社財産の保全を目的に行っています。監査結果及び監査計画については、内部統制委員会で協議した結果を取締役会へ報告しています。
また、内部監査部長は監査役室を兼務しており、監査役とは定期的に内部監査等に関する報告、意見交換を実施しています。
a. 監査法人の名称
東陽監査法人
b. 継続監査期間
9年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 安達博之、三宅清文、吉野直志
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、会計士試験合格者等7名です。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の概要、監査の実施体制、品質管理体制、独立性及び専門性、監査報酬の合理性等を総合的に判断して会計監査人を選定しています。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に掲げる事項に該当すると認められる場合には、監査役会は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会社法第340条第1項各号に定める項目に基づき会計監査人の評価を行っています。その結果、東陽監査法人は適任であると判断しています。
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
前連結会計年度までの監査時間の実績、監査内容及び会計監査人から提示された監査計画等を検証し、監査役会の同意の上で決定しています。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、担当取締役、会計監査人からの報告等を通じて、会計監査人の監査計画の内容、職務の執行状況や報酬の見積の算出根拠等を検討した結果、会社法第399条第1項に基づき、会計監査人の報酬等について同意しています。
(4) 【役員の報酬等】
当社はコーポレート・ガバナンス強化の観点から、取締役及び執行役員の報酬の決定プロセス及び取締役候補者の選任プロセスの透明化を図ることを目的として報酬・指名諮問委員会を設置しています。報酬・指名諮問委員会の委員の過半数は独立社外取締役で構成され、取締役会の選定により代表取締役社長が委員長を務めています。
当社は、2021年3月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に関わる決定方針を決議しています。決定方針に基づき、取締役及び執行役員の個人別の報酬については、報酬・指名諮問委員会で報酬の妥当性、評価結果の妥当性等について審議のうえ、取締役会において決定しています。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の決定方針及び内容が当該決定方針と整合されていることや、報酬・指名諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しています。
なお、取締役及び監査役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬の限度額の範囲内において決定されています。
イ.報酬体系
取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、固定報酬(月額報酬)と変動報酬(賞与と株式報酬)により構成され、その構成割合は報酬・指名諮問委員会で審議を経て取締役会において決定します。
社外取締役の報酬は、固定報酬のみとしています。また、監査役の報酬については、固定報酬のみとして監査役の協議で決定します。
なお、2024年度の報酬の構成割合は下表のとおりでした。
ロ.業績連動報酬
取締役(社外取締役を除く。)の業績連動報酬は現金報酬である賞与及び株式報酬により構成しています。その額又は付与する株式の数は、全社業績評価及び個人別業績評価により決定しています。
全社業績評価は、報酬・指名諮問委員会の審議により、連結の売上高及び利益を指標として、役員報酬に係る統計や他社の水準を参照し、基準値を定めたうえで、指標の実績値に対し乗率を設定し決定しています。
個人別業績指標は報酬・指名諮問委員会の諮問を経たうえで、代表取締役社長が役位に応じた業績評価を行い決定しています。なお、2024年12月期の業績連動報酬の決定に用いた指標は、連結売上高及び連結営業利益・親会社株主に帰属する当期純利益の対売上高比率としました。その実績は連結売上高22,594百万円、連結営業利益率13.2%、親会社株主に帰属する当期純利益率9.4%でした。
ハ.非金銭報酬(株式報酬)
当社は、上記業績連動報酬の一部に株主利益の拡大に係るインセンティブとして株式報酬を導入しています。当該報酬は、株式給付信託により運用し、取締役(社外取締役を除く。)が在任中に付与されたポイント数に応じ、退任時に株式及び金銭に分割して給付することとしています。在任中に付与されるポイント数は、毎年度報酬・指名諮問委員会にて妥当性を審議した上で決定しています。
ポイント数と給付する株式の数又は額の換算方法、及び給付する株式及び金銭の分割割合は、取締役会の決議により制定した役員株式給付規程によっています。
二.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長村上雅亮が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しています。
その権限の内容は、各取締役の固定報酬の額、各取締役(社外取締役を除く。)の業績評価に基づく賞与の額並びに株式報酬における付与ポイントの数であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の業績評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためです。
取締役会は、当該権限を代表取締役社長に委任するにあたり、代表取締役社長の決定の妥当性を報酬・指名諮問委員会に諮問し妥当であるとの答申を得ています。
なお、当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会及び報酬・指名諮問委員会の活動は、2025年2月14日開催の報酬・指名諮問委員会の審議を経て、2025年2月14日開催の取締役会にて決議を行っています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていません。
なお、当事業年度における取締役に対する使用人分給与の支給はありません。
2.上記の固定報酬及び業績連動報酬は金銭報酬であり、株式報酬は非金銭報酬です。
3.取締役の報酬限度額は、1997年6月27日開催の臨時株主総会決議において年額270百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。定款上の員数10名以内。)と決議いただいています。また、上記報酬限度額とは別枠で取締役(社外取締役を除く。)について、2019年3月26日開催の第69回定時株主総会決議において業績連動型株式報酬制度に基づく報酬等の限度額につき、3事業年度を対象として合計1億円以内と決議いただいています。提出日現在において、支給対象となる取締役(社外取締役を除く。)は4名です。
4.監査役の報酬限度額は、2003年3月27日開催の第53回定時株主総会決議において年額50百万円以内(定款上の員数4名以内。)と決議いただいています。
5.上記の報酬額及び員数には、2024年3月26日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役1名を含んでいます。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、その投資株式が専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的としているものを純投資目的である株式とし、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式としています。
当社は、政策保有株式については、そのリスクとリターンを踏まえたうえで、中長期的な企業価値の向上に資すると認められる場合に保有することがあります。保有する政策保有株式は、毎年取締役会において、保有の意義や経済合理性について検証を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。