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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2025年3月28日 |
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株式会社ソディック |
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取締役会 御中 |
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<連結財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ソディックの2024年1月1日から2024年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ソディック及び連結子会社の2024年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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当該資産グループから生ずる損益は継続してマイナスとなっており、減損の兆候が認められることから、当連結会計年度において減損損失の認識の判定が行われている。その結果、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上回っているため、減損損失の認識は不要と判断されている。 減損損失の認識の判定に用いられる割引前将来キャッシュ・フローの見積りは、経営者が作成した事業計画を基礎としている。当該事業計画は、製品の売上高の予測から各種費用の予測を控除して算定されているが、割引前将来キャッシュ・フローの見積りにおいては、当該事業計画にリスクシナリオを加味した計画を採用している。製品の売上高の予測は既存の主要顧客の需要予測や新製品の受注見通し、各種費用の予測は人件費の抑制を中心とした費用削減のための施策を前提としたものとなっている。主要顧客における需要については先行きが不透明な状況が継続しており、また新製品の受注見通しや費用削減のための各施策についても今後実行予定のものを含むことから、将来計画におけるこれらの仮定には不確実性が伴う。 以上から、当監査法人は、当該減損損失の認識の判定の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 |
当監査法人は、その他事業セグメントに含まれる資産グループに係る固定資産の減損損失の認識の判定の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。 ・ 固定資産の減損損失の認識の判定に関する内部統制の整備及び運用状況の評価を実施した。 ・ 割引前将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画の妥当性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。 -事業計画が経営者により承認されていることを確かめた。 -事業計画の不確実性を評価するために、売上高及び各種費用について過去の計画とその実績の比較を実施した。 -事業計画の重要な仮定となる主要顧客における需要見通し及び新製品の受注見通しについて、経営者に質問し説明を求めるとともに、将来計画に適切に反映されていることを確かめた。 -事業計画に含まれる主要顧客に対する売上高の予測について、顧客から入手した内示との照合及び過去の実績から計画された期間にわたる趨勢分析を実施した。 -新製品の受注見通しの前提となる市場規模について、入手可能な外部情報との整合性を確かめた。また期末日後の売上実績と事業計画とを比較し、その実行可能性について検討した。 -費用削減のための各施策については、経営者への質問、関係資料の閲覧等を実施し、当該施策の実現可能性を評価した。 ・ 経営者が加味したリスクシナリオについて、経営者への質問、製品ごとの予算達成率との比較等を実施し、その合理性を検討した。
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社は、製麺機、麺製造プラント、無菌包装米飯製造装置などの製品開発、製造及び販売をする食品機械事業を行っており、当連結会計年度における当該事業の売上高は7,695百万円、売上高全体に占める割合は10.4%であり、近年、その重要性が高まっている。当該事業は他の事業に比べて個別性が高く、かつ、受注から検収までの期間が長期になる傾向がある。 履行義務の充足に係る進捗度の見積りにおいては、当連結会計年度末までに発生した工事原価が工事原価総額に占める割合に基づくインプット法を採用している。 このうち、工事原価総額は、工事を進めるうえでの予算(以下、実行予算という。)を基礎として見積られるが、実行予算は、顧客から要求される仕様や品質条件等を勘案して作成され、その見積りには不確実性を伴う。加えて、工事の進捗に応じて、不具合が生じた場合や顧客からの要望による仕様変更が生じた場合には、新たな見積りが必要となり、実行予算の適時かつ適切な見直しが必要となる。 工事契約に係る収益認識における工事原価総額の見積りは不確実性を伴うことから、当監査法人は、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 |
当監査法人は、会社の工事契約に係る収益認識における工事原価総額の見積りの合理性を検証するため、主に以下の監査手続を実施した。 ・ 工事原価総額の見積りに関する内部統制の整備及び運用状況の評価を実施した。評価に当たっては、特に以下の内部統制に焦点を当てた。 -工事原価総額の見積りの基礎となる実行予算の信頼性を製造部門責任者の承認により確保する統制 -工事の進捗に応じて、作成された実行予算を適時かつ適切に最新の実行予算へ見直す統制 ・ 工事原価総額の見積りの基礎となる実行予算の合理性を検証するため、主に以下の監査手続を実施した。 -実行予算を構成する原価項目と契約書に定められた仕様や内容とを比較するとともに、両者の対応関係について製造部門責任者に質問することにより、工事の完成に必要となる作業内容が実行予算の原価項目に反映されているかどうかを検討した。 -実行予算見直しに係る検討資料を閲覧するとともに、工事着手後の状況変化の有無及びそれに伴う実行予算の見直しの要否に関する判断について、製造部門責任者や経理部門責任者等に質問した。 ・ 当連結会計年度に完成した工事に関する原価実績総額と実行予算とを比較し、実行予算の見積りの不確実性を評価した。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ソディックの2024年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社ソディックが2024年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |