独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2025年3月27日

ロードスターキャピタル株式会社

 

 

取 締 役 会   御 中

 

 

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 

東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

  古川 譲二

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

  竹田 裕

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているロードスターキャピタル株式会社の2024年1月1日から2024年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ロードスターキャピタル株式会社及び連結子会社の2024年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

販売用不動産の評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、連結財務諸表に81,527百万円の販売用不動産を棚卸資産として計上しており、この金額の連結総資産に占める割合は76%と重要である。

この販売用不動産の評価に関して、会社は、【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、個別物件毎の鑑定評価等に基づく評価額に、会社が想定した賃料及び期待利回り等に基づく将来の需要の変化等を考慮して見積もった正味売却価額と当該物件の帳簿価額を比較して簿価切下げの要否を判断している。

不動産業界は、景気動向、金利動向、金融機関の融資姿勢、地価動向及びテナントの動向等の経済情勢の影響を受けやすい。

会計上の見積りの基礎とする個別物件毎の評価は、会社が物件の取得後において実施する、物件そのものの価値を高めるための改修工事、空室のある物件に対してテナントを誘致することや、周辺賃料に比した適正賃料への契約改定を含む適切なリーシングによる稼働率及び収益率の向上並びに管理コストの低減等の仮定に基づいている。また、不動産価格は必ずしも1つではなく、購入者の状況判断やタイミングによって変化する。このため、経営者の行う見積りは複雑であり、不確実性が高く、経営者の判断による程度が大きい。

以上により、販売用不動産の金額が重要であり、その評価の見積りには経営者の判断が必要であるため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、販売用不動産の評価を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

・ 販売用不動産の評価に関連する会社の内部統制の整備状況を検討した。

・ 会社の販売用不動産の評価に関する見積手法を理解した。

・ 当年度に係る不動産売却額と前期末において会社が見積もった正味売却価額を比較することにより、評価の見積りの精度を評価した。

・ 投資時の取得計画に含まれる保有方針・損益計画と損益実績の乖離分析を実施するとともに、取得時の計画に含まれる将来年度の損益計画と経営者によって承認された次年度予算との整合性を確かめた。

・ 正味売却価額に影響する事象を把握するために、取締役会等各種会議体の議事録の閲覧、関係部署への質問を行うとともに、サンプルベースで物件の視察を実施し、把握された事象が正味売却価額に反映されているか検討した。

・ 経営者が使用した鑑定評価等に関する前提について質問を行うとともに、賃料単価、空室率、経費率、還元利回りなどの重要な仮定を利用可能な外部データや実績等により評価した。

・ 経営者が使用した鑑定評価等の内容を閲覧するとともに、当該鑑定評価等に関する内部専門家の見解を入手し検討した。

・ 現下の経済情勢を踏まえた一定の不確実性を織り込んだ正味売却価額について、その基礎となる期待利回りを変化させた場合の金額を試算し、当該試算に基づく正味売却価額と帳簿価額を比較した。

・ 正味売却価額と帳簿価額とを比較し、簿価切下げの要否の判断を行った。

 

 

 

ホテル取得に伴う連結範囲の決定

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、株式会社ひらまつ及びNTT都市開発株式会社から株式会社ひらまつが運営するホテル6件を取得するために組成されたLD1合同会社に対して、2024年6月28日に匿名組合出資を行った。

LD1合同会社は上記の匿名組合出資に加え2024年7月1日に金融機関等から17,052百万円の借入を行い、当該ホテルを取得した。なお、ホテルの運営はLD2賢島合同会社、LD2熱海合同会社、LD2仙石原合同会社、LD2京都合同会社、LD2御代田合同会社及びLD2宜野座合同会社(以下、LD2各社)が行っている。

会社は「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号)、「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」(企業会計基準委員会実務対応報告第20号)、等の会計基準、アセットマネジメント契約や匿名組合契約等を考慮し、LD1合同会社、LD2各社及びLD1合同会社を営業者とする匿名組合について、それぞれ支配力及び影響力の有無を検討した上で、子会社及び関連会社を判定し、【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)1.連結の範囲に関する事項に記載されているとおり、当連結会計年度から連結の範囲に含めている。

当該ホテルの取得に当たり、合同会社と匿名組合を組み合わせた投資スキームで投資を行っており、当該投資スキームや資金調達の方法、ホテル運営から生じる損益の帰属状況を踏まえて支配力及び影響力の有無を検討する必要がある。

以上により、連結の範囲の決定に関する事項は、経営者による判断を必要とすること及び連結財務諸表に与える潜在的な影響が大きいことから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものとした。

当監査法人は、ホテル取得に伴う連結の範囲の決定を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

・ 連結の範囲の決定に関連する会社の内部統制の整備及び運用状況を検討した。

・ LD1合同会社及びLD2各社の設立経緯と役割、匿名組合契約の締結、外部からの資金調達方法を含めた、ホテル6物件の取得スキーム全体について、経営者及び会社担当者への質問を行うとともに、取締役会議事録、投資委員会議事録、各種契約書、その他の関連資料(以下、関連資料等)を閲覧し、取引の全体像を理解した。

・ 関連資料等を閲覧し、LD1合同会社、LD2各社及びLD1合同会社を営業者とする匿名組合が設立または組成され、必要な資金調達及び資産の取得が行われたことを検討した。

・ LD1合同会社、LD2各社及びLD1合同会社を営業者とする匿名組合の業務執行の権限、出資及び資金調達の状況、ホテル運営から生じる利益又は損失の帰属状況について経営者及び会社担当者への質問を行うとともに関連資料等を閲覧し、会社の連結の範囲の決定に関する判断とその過程を検討した。

 

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、ロードスターキャピタル株式会社の2024年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、ロードスターキャピタル株式会社が2024年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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