2025年3月28日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出した新株予約権の交付に関する臨時報告書の記載事項のうち、「行使の条件」の内容の一部が2025年3月11日開催の当社取締役会決議において変更されましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
訂正箇所は___________罫で示しております。
(7) 新株予約権の行使の条件
(訂正前)
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、次の(ア)乃至(ウ)に掲げる事由を全て満たす場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし下記④で定められた強制行使条件に抵触した場合はこの限りではない。
(ア)本新株予約権者が、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員若しくは顧問その他これに準ずる地位として当社が認める地位を有していること。
(イ)権利行使時において、当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されていること。
(ウ)2025年3月期より2028年3月期に一度以上、通期連結決算において経常利益5億円以上を達成していること。
(省略)
(訂正後)
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、次の(ア)乃至(ウ)に掲げる事由を全て満たす場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし下記④で定められた強制行使条件に抵触した場合はこの限りではない。
(ア)本新株予約権者が、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員若しくは顧問その他これに準ずる地位として当社が認める地位を有していること。
(イ)権利行使時において、当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されていること。
(ウ)2025年3月期より2028年3月期に一度以上、通期連結決算において営業利益5億円以上を達成していること。
(省略)
以上