第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

100,400,000

100,400,000

 

(注) 2025年3月27日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は同日より176,600,000株増加し、277,000,000株となっております。

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在

発行数(株)

(2024年12月31日)

提出日現在

発行数(株)

(2025年3月27日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

69,403,998

73,548,998

東京証券取引所
グロース

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

69,403,998

73,548,998

-

-

 

(注) 提出日現在の発行数には、2025年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

第1回新株予約権

決議年月日

2016年4月25日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役

2

子会社従業員

1

 

新株予約権の数(個) ※

2,000

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 200,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

25 (注)2

新株予約権の行使期間 ※

2016年4月25日から10年間

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  25

資本組入額 13

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

なお、会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合の比率

 

会社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。

2.会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、「新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法」の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

会社が、(i)時価を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は(ii)時価を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同じ。)の発行又は処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求又は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。

上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

3.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は権利者について、「会社が本新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

② 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、新株予約権を行使することはできないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

③ 会社が「会社が本新株予約権を取得することができる事由」に定める組織再編行為を行うときに、当該組織再編行為にかかる契約書又は計画において、新株予約権の権利者に対して新株予約権に代わる再編対象会社の新株予約権を交付することが定められなかった場合には、かかる場合に会社法に基づく新株予約権の買取請求権の行使が可能となる日の前日の正午において、新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

④ 新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

⑤ 権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。

⑥ 権利者が死亡した場合には、新株予約権は行使できなくなるものとする。

⑦ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続きに応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

上表の「新株予約権の行使の条件」に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

(7) 取締役会による譲渡承認について

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

(8) 組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

5.2019年11月29日開催の取締役会決議により、2019年12月22日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第2回新株予約権

決議年月日

2017年3月3日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役

4

当社従業員

1

子会社従業員

3

 

新株予約権の数(個) ※

800

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 80,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

100 (注)2

新株予約権の行使期間 ※

2017年3月17日から10年間

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  100

資本組入額 50

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。

(注)1.「第1回新株予約権」の(注)1に同じ。

2.「第1回新株予約権」の(注)2に同じ。

3.「第1回新株予約権」の(注)3に同じ。

4.「第1回新株予約権」の(注)4に同じ。

5.「第1回新株予約権」の(注)5に同じ。

 

第2−2回新株予約権

決議年月日

2017年5月13日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役

1

子会社従業員

1

 

新株予約権の数(個) ※

1,000

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 100,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

100 (注)2

新株予約権の行使期間 ※

2017年5月20日から10年間

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  100

資本組入額 50

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。

(注)1.「第1回新株予約権」の(注)1に同じ。

2.「第1回新株予約権」の(注)2に同じ。

3.「第1回新株予約権」の(注)3に同じ。

4.「第1回新株予約権」の(注)4に同じ。

5.「第1回新株予約権」の(注)5に同じ。

 

第3回新株予約権

決議年月日

2018年1月17日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役

2

当社従業員

1

子会社従業員

6

 

新株予約権の数(個) ※

1,800

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 180,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

200 (注)2

新株予約権の行使期間 ※

2018年1月20日から10年間

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  200

資本組入額 100

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。

(注)1.「第1回新株予約権」の(注)1に同じ。

2.「第1回新株予約権」の(注)2に同じ。

3.「第1回新株予約権」の(注)3に同じ。

4.「第1回新株予約権」の(注)4に同じ。

5.「第1回新株予約権」の(注)5に同じ。

 

第3−2回新株予約権

決議年月日

2018年7月18日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役

1

子会社従業員

1

 

新株予約権の数(個) ※

1,000

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 100,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

200 (注)2

新株予約権の行使期間 ※

2018年7月23日から10年間

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  200

資本組入額 100

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。

(注)1.「第1回新株予約権」の(注)1に同じ。

2.「第1回新株予約権」の(注)2に同じ。

3.「第1回新株予約権」の(注)3に同じ。

4.「第1回新株予約権」の(注)4に同じ。

5.「第1回新株予約権」の(注)5に同じ。

 

第4回新株予約権

決議年月日

2019年4月17日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役

2

当社従業員

3

子会社従業員

10

 

新株予約権の数(個) ※

816

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 81,600 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

500 (注)2

新株予約権の行使期間 ※

2019年4月17日から10年間

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  500

資本組入額 250

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。

(注)1.「第1回新株予約権」の(注)1に同じ。

2.「第1回新株予約権」の(注)2に同じ。

3.「第1回新株予約権」の(注)3に同じ。

4.「第1回新株予約権」の(注)4に同じ。

5.「第1回新株予約権」の(注)5に同じ。

 

第5回新株予約権

決議年月日

2019年11月13日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役

2

子会社従業員

6

 

新株予約権の数(個) ※

1,400

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 140,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

500 (注)2

新株予約権の行使期間 ※

2019年11月14日から10年間

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  500

資本組入額 250

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。

(注)1.「第1回新株予約権」の(注)1に同じ。

2.「第1回新株予約権」の(注)2に同じ。

3.「第1回新株予約権」の(注)3に同じ。

4.「第1回新株予約権」の(注)4に同じ。

5.「第1回新株予約権」の(注)5に同じ。

 

第6回新株予約権

決議年月日

2022年3月29日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役

2

 

新株予約権の数(個) ※

300

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 30,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

365 (注)2

新株予約権の行使期間 ※

2024年4月15日から2032年3月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  365

資本組入額 183

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。

(注)1.「第1回新株予約権」の(注)1に同じ。

2.「第1回新株予約権」の(注)2に同じ。

3.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は権利者について、「会社が本新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

② 会社が「会社が本新株予約権を取得することができる事由」に定める組織再編行為を行うときに、当該組織再編行為にかかる契約書又は計画において、新株予約権の権利者に対して新株予約権に代わる再編対象会社の新株予約権を交付することが定められなかった場合には、かかる場合に会社法に基づく新株予約権の買取請求権の行使が可能となる日の前日の正午において、新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

③ 新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

④ 権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。

⑤ 権利者が死亡した場合には、新株予約権は行使できなくなるものとする。

⑥ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる

4.「第1回新株予約権」の(注)4に同じ。

 

第7回新株予約権

決議年月日

2022年4月15日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員

4

子会社従業員

29

 

新株予約権の数(個) ※

607

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 60,700 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

380円 (注)2

新株予約権の行使期間 ※

2024年5月6日から2032年4月15日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  380

資本組入額 190

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。

(注)1.「第1回新株予約権」の(注)1に同じ。

2.「第1回新株予約権」の(注)2に同じ。

3.   新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は権利者について、「会社が本新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

② 会社が「会社が本新株予約権を取得することができる事由」に定める組織再編行為を行うときに、当該組織再編行為にかかる契約書又は計画において、新株予約権の権利者に対して新株予約権に代わる再編対象会社の新株予約権を交付することが定められなかった場合には、かかる場合に会社法に基づく新株予約権の買取請求権の行使が可能となる日の前日の正午において、新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

③ 新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

④ 権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。

⑤ 権利者が当社又は子会社(会社法第 2 条第 3 号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は使用人である間に死亡した場合、権利者の相続人は、当該死亡の日において確定し行使可能である本新株予約権を、当該日から1年以内(但し、いかなる場合においても行使期間満了日まで)に限り行使することができる。

⑥ 権利者は、身体障害等の就労不能な障害(米国内国歳入法典第22条(e)(3)に定義される完全かつ恒久的な障害を含む。以下同じ。)に該当した結果、当社又は子会社の取締役又は使用人のいずれでもなくなった場合、当社又は子会社の取締役並びに当社又は子会社の使用人のいずれでもなくなった日において確定し行使可能である本新株予約権を、当該日から1年以内(但し、いかなる場合においても行使期間満了日まで)に限り行使することができる。

⑦ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる

4.「第1回新株予約権」の(注)4に同じ。

 

第10回新株予約権

決議年月日

2023年3月28日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役

2

当社従業員

1

子会社従業員

3

 

新株予約権の数(個) ※

600

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 60,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

318円 (注)2

新株予約権の行使期間 ※

2025年4月14日から2033年3月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  318

資本組入額 159

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。

(注)1.「第1回新株予約権」の(注)1に同じ。

2.「第1回新株予約権」の(注)2に同じ。

3.「第7回新株予約権」の(注)3に同じ。

4.「第1回新株予約権」の(注)4に同じ。

 

第11回新株予約権

決議年月日

2023年6月15日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員

3

子会社従業員

7

 

新株予約権の数(個) ※

320

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 32,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

303円 (注)2

新株予約権の行使期間 ※

2025年7月5日から2033年6月15日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  303

資本組入額 152

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。

(注)1.「第1回新株予約権」の(注)1に同じ。

2.「第1回新株予約権」の(注)2に同じ。

3.「第7回新株予約権」の(注)3に同じ。

4.「第1回新株予約権」の(注)4に同じ。

 

 

第13回新株予約権

決議年月日

2024年6月14日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役

2

当社従業員

5

子会社従業員

10

 

新株予約権の数(個) ※

2,885

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 288,500 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

74円 (注)2

新株予約権の行使期間 ※

2026年7月8日から2034年6月14日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  74

資本組入額 37

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。

(注)1.「第1回新株予約権」の(注)1に同じ。

2.「第1回新株予約権」の(注)2に同じ。

3.「第7回新株予約権」の(注)3に同じ。

4.「第1回新株予約権」の(注)4に同じ。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

イ.会社法に基づき発行した新株予約権の状況

 

第4回新株予約権

決議年月日

2019年4月17日取締役会決議

新株予約権の数(個) ※

270

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 27,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

500 (注)2

新株予約権の行使期間 ※

2019年4月17日から10年間

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  500

資本組入額 250

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。

(注)1.会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。

 

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合の比率

 

 

会社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。

2.会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、「新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法」第(1)号の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

会社が、(i)時価を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は(ii)時価を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同じ。)の発行又は処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求又は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。

上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。

 

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

 

3.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は権利者について、「会社が本新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

② 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、新株予約権を行使することはできないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

③ 会社が「会社が本新株予約権を取得することができる事由」に定める組織再編行為を行うときに、当該組織再編行為にかかる契約書又は計画において、新株予約権の権利者に対して新株予約権に代わる再編対象会社の新株予約権を交付することが定められなかった場合には、かかる場合に会社法に基づく新株予約権の買取請求権の行使が可能となる日の前日の正午において、新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

④ 新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

⑤ 権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。

⑥ 権利者が死亡した場合には、新株予約権は行使できなくなるものとする。

⑦ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続きに応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、第1項に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、第4項で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

第5項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、第5項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

(7) 取締役会による譲渡承認について

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

(8) 組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

5.2019年11月29日開催の取締役会決議により、2019年12月22日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第15回新株予約権

決議年月日

2024年8月7日開催取締役会決議

新株予約権の数(個) ※

75,000 [ 33,550 ]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 7,500,000 [ 3,355,000 ]

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

(注)3

新株予約権の行使期間 ※

2024年8月26日から2029年8月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

(注)5

新株予約権の行使の条件 ※

本新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(注)6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

該当事項なし。

 

当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.本新株予約権は、EVO FUNDを割当先とする行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は以下のとおりとする。

2.新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式7,500,000株とする(本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。)

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。なお、株価の下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は減少する。

 

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

 

その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。

3.新株予約権の行使時の払込金額

(1) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株あたりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、101円とする。

(2) 行使価額は、2024年8月26日に初回の修正がされ、以後3取引日が経過する毎に修正される。行使価額が修正される場合、新株予約権修正日に、新株予約権修正日に先立つ3連続取引日の各取引日(但し、終値が存在しない日を除く。)において修正後行使価額に修正される。但し、かかる算出の結果、修正後行使価額が下限行使価額である50.5円を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。

4.行使価額の調整

(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本注(2)に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

 

 

 

 

既発行普通株式数

交付普通株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

時価

既発行普通株式数+交付普通株式数

 

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

① 下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、無償割当てによる場合、事後交付型株式報酬制度に基づき当社の取締役に対し当社普通株式を新たに発行し、若しくは当社の保有する当社普通株式を処分する場合又は当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、合併又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合

調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。

③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに下記(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがある取得請求権付株式を発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は下記(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利(但し、第2回転換社債型新株予約権付社債及び第14回新株予約権を除く。)を発行又は付与する場合(無償割当の場合を含むが、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記(4)②に定める時価を下回る価額でもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤ 上記①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、上記①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。

株式数

(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

 

この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。

(4) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。

① 0.1円未満の端数を四捨五入する。

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、上記(2)⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、上記(2)②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

(5) 上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う

① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6) 上記(2)の規定にかかわらず、上記(2)に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が注3.(2)に基づく行使価額の新株予約権修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。

(7) 注3.(2)及び本注に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前行使価額、修正又は調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。但し、上記(2)⑤の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、注2.記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

6.権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

譲渡制限

所有者による本新株予約権の譲渡には、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。

7.当社の株券の売買について所有者との間の取決めの内容

該当事項はありません。

8.その他投資者の保護を図るために必要な事項

該当事項はありません。

9.各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

当連結会計年度において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が次のとおり行使されております。

第12回新株予約権

 

中間会計期間

(2024年7月1日から

 2024年12月31日まで)

第9期

2024年1月1日から

 2024年12月31日まで)

当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)

36,018

67,848

当該期間の権利行使に係る交付株式数(株)

3,601,800

6,784,800

当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)

87.5

85.1

当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円)

315,328

577,573

当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)

-

78,248

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)

-

7,824,800

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)

-

89.1

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円)

-

696,897

 

 

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債

 

中間会計期間

(2024年7月1日から

 2024年12月31日まで)

第9期

2024年1月1日から

 2024年12月31日まで)

当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)

10

30

当該期間の権利行使に係る交付株式数(株)

1,783,195

4,683,685

当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)

70.1

80.1

当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円)

125,000

375,000

当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)

-

37

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)

-

5,421,457

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)

-

85.3

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円)

-

462,500

 

 

第2回無担保転換社債型新株予約権付社債

 

中間会計期間

(2024年7月1日から

 2024年12月31日まで)

第9期

2024年1月1日から

 2024年12月31日まで)

当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)

40

40

当該期間の権利行使に係る交付株式数(株)

7,080,241

7,080,241

当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)

98.9

98.9

当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円)

700,000

700,000

当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)

-

40

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)

-

7,080,241

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)

-

98.9

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円)

-

700,000

 

 

第14回新株予約権

 

中間会計期間

(2024年7月1日から

 2024年12月31日まで)

第9期

2024年1月1日から

 2024年12月31日まで)

当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)

175,000

175,000

当該期間の権利行使に係る交付株式数(株)

17,500,000

17,500,000

当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)

103.9

103.9

当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円)

1,818,545

1,818,545

当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)

-

175,000

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)

-

17,500,000

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)

-

103.9

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円)

-

1,818,545

 

 

 

第15回新株予約権

 

中間会計期間

(2024年7月1日から

 2024年12月31日まで)

第9期

2024年1月1日から

 2024年12月31日まで)

当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)

-

-

当該期間の権利行使に係る交付株式数(株)

-

-

当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)

-

-

当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円)

-

-

当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)

-

-

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)

-

-

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)

-

-

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円)

-

-

 

 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 
(千円)

資本金残高
 
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2020年7月31日
(注)1

普通株式

2,100,000

普通株式

27,200,000

1,159,200

2,459,200

1,159,200

3,214,200

2020年9月2日
(注)2

普通株式

405,000

普通株式

27,605,000

223,560

2,682,760

223,560

3,437,760

2020年8月3日〜

2020年12月31日

(注)3

普通株式

910,600

普通株式

28,515,600

24,560

2,707,320

24,560

3,462,320

2021年1月1日〜

2021年12月31日

(注)3

普通株式

451,900

普通株式

28,967,500

37,127

2,744,447

37,127

3,499,447

2022年5月16日

(注)4

-

普通株式

28,967,500

△681,920

2,062,527

△681,920

2,817,527

2022年1月1日〜

2022年12月31日

(注)3

普通株式

395,000

普通株式

29,212,500

10,437

2,072,964

10,437

2,827,964

2022年10月1日〜

2022年12月31日

(注)5

普通株式

150,000

普通株式

29,362,500

21,802

2,094,767

21,082

2,849,767

2023年5月15日

(注)6

-

普通株式

29,362,500

△1,293,447

801,320

△1,293,447

1,556,320

2023年1月1日〜

2023年12月31日

(注)3

普通株式

35,000

普通株式

29,397,500

3,500

804,820

3,500

1,559,820

2023年1月1日〜

2023年6月30日

(注)5

普通株式

2,180,000

普通株式

31,577,500

 309,067

1,113,887

309,067

1,868,887

2023年12月1日〜

2023年12月31日

(注)7

普通株式

737,772

普通株式

32,315,272

43,750

1,157,637

43,750

1,912,637

2023年12月1日〜

2023年12月31日

(注)8

普通株式

1,040,000

普通株式

33,355,272

60,015

1,217,652

60,015

1,972,652

2024年5月15日

(注)9

-

普通株式

33,355,272

△1,201,273

16,379

△1,201,273

771,379

2024年1月1日〜

2024年8月31日

(注)7

普通株式

  4,683,685

普通株式

38,038,957

187,500

203,879

187,500

958,879

2024年1月1日〜

2024年8月31日

(注)8

普通株式

6,784,800

普通株式

44,823,757

291,093

494,972

291,093

1,249,972

2024年8月1日〜

2024年10月31日

(注)10

普通株式

17,500,000

普通株式

62,323,757

914,015

1,408,987

914,015

2,163,987

2024年9月1日〜

2024年10月31日

(注)11

普通株式

7,080,241

普通株式

69,403,998

350,000

1,758,987

350,000

2,513,987

 

(注) 1.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)

              発行価格        1,200円

              引受価額        1,104円

              資本組入額         552円

 

2.有償一般募集(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)

              割当先    みずほ証券株式会社

              発行価格        1,104円

              資本組入額         552円

 

3.新株予約権の行使によるものです。

 

4.会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図るため、資本金を681,920千円(減資割合24.8%)、資本準備金を681,920千円(減資割合19.5%)減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。

 

5.行使価額修正条項付第9回新株予約権(行使指定・停止指定条項付)の行使によるものです。

 

6.会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図るため、資本金を1,293,447千円(減資割合61.7%)、資本準備金を1,293,447千円(減資割合45.4%)減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。

 

7.第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額修正条項付)の行使によるものです。

 

8.第12回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使によるものです。

 

9.会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図るため、資本金を1,201,273千円(減資割合98.7%)、資本準備金を1,201,273千円(減資割合60.9%)減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。

 

10.第14回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使によるものです。

 

11.第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額修正条項付)の行使によるものです。

 

12.2025年1月1日から2025年2月28日までの間に、第15回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使により、発行済株式総数が4,145,000株、資本金が207,168千円及び資本準備金が207,168千円増加しております。

 

13.2025年2月21日開催の取締役会において、会社法第447条第1項の規定に基づき、効力発生日を2025年5月15日として、資本金の額を720,541千円減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えることを決議しております。また、会社法第448条第1項の規定に基づき、効力発生日を2025年5月15日として、資本準備金の額を720,541千円減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えることを決議しております。

 

 

(5) 【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2024年12月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

2

32

106

31

154

22,567

22,892

-

所有株式数
(単元)

3,899

52,455

38,190

33,010

7,028

558,886

693,468

57,198

所有株式数
の割合(%)

0.56

7.56

5.51

4.76

1.01

80.59

100.00

-

 

(注)1.自己株式 63株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。

 

 

(6) 【大株主の状況】

2024年12月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

株式会社ライフサイエンスイノベーションマネジメント

東京都中央区日本橋馬喰町1丁目9-6

2,831,800

4.08

BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY
 (常任代理人 香港上海銀行 東京支店)

10 Harewood Avenue London, NW1 6AA, UK
 
 
 (東京都中央区日本橋3丁目11-1)
 

2,473,998

3.56

濡木 理

神奈川県横浜市緑区

1,690,100

2.44

モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社

東京都千代田区大手町1丁目9番7号大手町フィナンシャルシテイサウスタワー

1,060,576

1.53

楽天証券株式会社

東京都港区南青山2丁目6番21号

1,010,100

1.46

 

野村證券株式会社

中央区日本橋1丁目13-1

681,630

0.98

松井証券株式会社

千代田区麹町1丁目4番地

496,100

0.71

SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合

東京都港区六本木1丁目6-1

481,400

0.69

大和証券株式会社

千代田区丸の内1丁目9番1号

432,500

0.62

日本証券金融株式会社

中央区日本橋茅場町1丁目2-10

388,000

0.56

-

11,546,204

16.63

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

2024年12月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

-

-

-

議決権制限株式(自己株式等)

-

-

-

議決権制限株式(その他)

-

-

-

完全議決権株式(自己株式等)

-

-

-

完全議決権株式(その他)

普通株式

69,346,800

 

 

693,468

 

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

普通株式

57,198

 

-

-

発行済株式総数

69,403,998

-

-

総株主の議決権

-

693,468

-

 

(注)  「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式63株が含まれております。

② 【自己株式等】

該当事項はありません

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

普通株式

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(千円)

株式数(株)

処分価額の総額

(千円)

引き受ける者の募集を

行った取得自己株式

-

-

-

-

消却の処分を行った

取得自己株式

-

-

-

-

合併、株式交付、

会社分割に係る移転を

行った取得自己株式

-

-

-

-

その他(-)

-

-

-

-

保有自己株式数

63

-

63

-

 

(注)当期間における保有自己株式数には2025年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含まれておりません。

 

3 【配当政策】

当社は設立以来配当を実施しておらず、また、今後も多額の先行投資を行う研究開発活動を計画的に実施していくため、当面は配当を実施せず、研究開発活動の継続に備えた資金の確保を優先する方針であります。しかしながら、株主への利益還元については重要な経営課題と認識しており、将来においても安定的な収益の獲得が可能であり、かつ、研究開発資金を賄うに十分な利益が確保できる場合には、将来の研究開発活動等に備えるための内部留保充実の必要性等を総合的に勘案した上で、利益配当についても検討してまいります。

なお、剰余金の配当を行う場合は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を考えております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当及び中間配当ともに取締役会であります。

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、企業活動を支える様々なステークホルダーの利益を重視しており、これに応えるべく公正かつ透明な企業活動を目指しコーポレート・ガバナンスの強化を重要な経営課題に位置付けており、経営の効率性の追求と健全性の確保により、株主価値の最大化を図ることが使命であると認識しています。また、コーポレート・ガバナンスの重要性を充分認識し、経営の透明性・公正性・迅速な意思決定の維持向上を実現するための施策並びに組織体制の継続的な改善・強化に努めてまいります。

 

① 企業統治の体制

a.企業統治の体制の概要

当社は、2018年8月15日開催の株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。監査等委員会は3名(いずれも社外取締役)の監査等委員である取締役により構成されています。監査等委員である取締役は、定期的に監査等委員会を開催するほか、取締役会に出席し迅速かつ公正な監査・監視体制をとっております。

 

b.取締役会の活動状況

取締役会は、代表取締役社長1名、取締役(監査等委員を除く)2名(うち、社外取締役2名)、監査等委員である取締役3名(うち、社外取締役3名)の計6名で構成されています。取締役会は、毎月1回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速かつ効率的な経営監視体制をとっております。

執行役員会は代表取締役社長を議長に、執行役員2名(うち、1名は子会社執行役員)で構成されております。 原則として月に1回以上開催し、構成員の他、常勤監査等委員1名及び社外取締役1名がオブザーバーとして出席して、業務執行状況の確認や業務執行に関する事項の審議を行っております。

当事業年度において当社は取締役会を19回開催しており、個々の取締役会の出席状況については次の通りであります。

役職名

氏名

開催回数

出席回数

代表取締役社長

森田 晴彦

19回

19回

社外取締役

竹田 英樹

19回

19回

社外取締役

ジョセフ・マクラッケン

19回

18回

社外取締役
 (監査等委員)

嶋根 みゆき

19回

19回

社外取締役
(監査等委員)

田島 照久

19回

19回

社外取締役
(監査等委員)

古田 利雄

19回

19回

 

(注)上記の取締役会の回数のほか、会社法第370条および当社定款第24条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が3回ありました。

 

取締役会における具体的な検討内容は、月次決算の状況の確認・分析、今後の方針の検討、人事に関する事項及び資金調達、その他当社の運営に関する重要な決定事項について検討しております。

 

c.企業統治の体制を採用する理由

当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役会、監査等委員会、会計監査人の機関を設置しております。取締役会における議決権を有する3名の監査等委員が経営の意思決定に関わることで、取締役会の監査・監督機能を強化することができ、当社のコーポレート・ガバナンスをより一層充実させるとともに経営の効率化を図ることが可能であると判断し、現在の体制を採用しております。

 

 

d.会社の機関・内部統制の関係図

 


 

e.内部統制システム整備の状況

当社は、取締役会において、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を決議し、業務の適正を確保するための体制作りと管理体制のより一層の整備を図ることとしております。

 

1.取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) 事業活動における法令、企業倫理、社内規程の遵守を確保するため、遵守すべき基本的な事項を「コンプライアンス規程」に定め、当社グループの役員及び従業員に周知徹底を図る。

(2) コンプライアンス委員会を設置し、法令、定款、社内規程及び行動規範等、職務の執行に当たり遵守すべき具体的な事項についての浸透、定着を図り、コンプライアンス違反を未然に防止する体制を構築する。

(3) 定期的に内部監査を実施し、それぞれの職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する。

(4) 「公益通報者保護法に関する規程」により、公益通報者保護法への対応を図り、通報窓口の活用を行いコンプライアンスに対する相談機能を強化する。

 

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が「職務権限規程」に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令及び「文書管理規程」に基づき、定められた期間保存するものとする。

 

 

 

3.損失の危険(以下、「リスク」という。)の管理に関する規程その他の体制

(1) 経営に重大な影響を及ぼす様々なリスクに対して、リスクの大小や発生可能性に応じ、事前に適切な対応策を準備する等により、リスクを最小限にするべく対応を行う。

(2) リスクの防止及び会社損失の最小化を図ることを目的として、「リスク管理規程」を定め、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。不測の事態が発生した場合には、当社代表取締役社長を長とする対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整える。

 

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 毎月1回取締役会を開催し、監査等委員を含む取締役が出席し重要事項の決定並びに審議・意見の交換を行い、各取締役は連携して業務執行の状況を監督する。

(2) 環境変化に対応した会社全体の将来ビジョンと目標を定めるため、中期経営計画及び単年度予算を策定する。経営計画及び年度予算を達成するため、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」により、取締役、従業員の責任を明確にし、業務の効率化を徹底する。

 

5.当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

「関係会社管理規程」に基づき、子会社及び関連会社は当社に事前承認を求め、または報告を行う。

(2) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

 リスクの防止及び当社グループの損失の最小化を図ることを目的として、当社グループを対象とした「リスク管理規程」を定め、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。不測の事態が発生した場合には、当社代表取締役社長を長とする対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整える。

(3) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

 当社グループ全体の将来ビジョンと目標を定めるため、連結ベースの中期経営計画及び単年度予算を策定する。連結経営計画及び連結年度予算を達成するため、子会社の経営指導等にあたるとともに連結ベースでの予算管理を徹底する。

(4) 子会社の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

① 当社グループとして、事業における法令、企業倫理、社内規程の遵守を確保するため、遵守すべき基本的な事項を「コンプライアンス規程」に定め、当社グループの役員及び従業員に周知徹底を図る。

② 連結対象子会社に対しては、定期的に内部監査を実施するとともに、当社監査等委員が必要に応じて監査を行い、それぞれの職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する。

 

6.監査等委員の職務を補助する従業員に関する体制、当該従業員の取締役からの独立性に関する事項及び当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項

(1) 監査等委員から職務を補助すべき従業員を置くことを求められた場合は、監査等委員と協議の上、適切な人材を配置するものとし、配置にあたっての具体的な内容(組織、人数、その他)については相談し、検討する。

(2) 前号の従業員に対する指揮命令権限は、監査等委員に帰属する。また、当該従業員の人事異動及び考課については、事前に常勤監査等委員に報告を行い、同意を得ることとする。

 

7.当社取締役及び従業員が監査等委員に報告をするための体制並びに子会社の取締役及び従業員又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員に報告するための体制

(1) 当社監査等委員は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役及び従業員から重要事項に係る報告を受ける。

(2) 当社監査等委員は、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は従業員にその説明を求める。

(3) 当社取締役及び従業員並びに子会社の取締役及び従業員又はこれらの者から報告を受けた者は、当社監査等委員に対して、当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実等を直接報告することができる。

(4) 子会社管理の主管部署である経営管理部は、子会社の役職員から報告された、当該子会社に損害を及ぼすおそれがある事実等について、監査等委員に報告する。

 

8.上記7.の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制

上記7.の報告をした者に対し当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わない。

 

9.監査等委員の職務の遂行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員は、職務の執行に必要な費用について請求することができ、当社は当該請求に基づき必要な支払いを行う。

 

10.その他監査等委員の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制

(1) 代表取締役社長と監査等委員は、相互の意思疎通を図るため、定期的な会合をもつこととする。

(2) 監査等委員は、内部監査担当者と連携し、監査の実効性を確保する。

(3) 監査等委員は、会計監査人との間で適宜意見交換を行う。

 

11.反社会的勢力を排除するための体制

(1) 当社及び子会社は、「反社会的勢力排除規程」等に基づき、反社会的勢力との関係遮断に取組むこととする。

(2) 警察当局や特殊暴力防止対策連合会、顧問弁護士等の外部専門機関とも十分に連携し、情報の共有化を図り、反社会的勢力を排除する体制を整備する。

 

② リスク管理について

当社は、「内部統制システムの整備に関する基本方針」に基づき、リスク管理を強化するため、「リスク管理規程」を制定し、リスク情報を早期に把握・共有することでリスクの顕在化を未然に防止する体制の構築に努めております。

また、法律事務所、特許事務所及び会計事務所等の法務・会計専門家並びに社外の研究者等外部の専門家との相談や意見交換を通じて、事業に係るリスクをはじめとする諸情報を得て、最善と考えられる経営判断を行うよう努めております。なお、当社代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置し、当社グループの業務全体における法令遵守等を審議しております。

当社は、「公益通報者保護法に関する規程」を整備し、内部通報制度を設置・運営し、不正行為の早期発見と是正を図っております。

 

③ 責任限定契約について

当社と社外取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)とは、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としています。これは社外取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

また、当社と有限責任 あずさ監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、 同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、100万円又は同法第425条第1項に規定する最低責任限度額のいずれか高い額としております。

 

④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、当社の取締役及び執行役員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生じることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。

ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が私的な利益又は便宜の供与を違法に得たことに起因する損害、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害等については、補填されない等の一定の免責事由があります。

なお、当該保険契約の保険料は全額を当社が負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。

 

⑤ 取締役の定数及び取締役の選任の決議条件

当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数を6名以内、監査等委員である取締役の員数を3名とする旨を定款に定めております。また、取締役の選任は、「監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う」ものとし、「累積投票によらないものとする」旨定款に定めております。

 

⑥ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
a.取締役の責任免除

当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項及び定款の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の定める限度額の範囲内において、取締役会の決議によって免除することができる旨、定款に定めております。

 

b.剰余金の配当等の決定機関に関する事項

当社は、株主への適切な利益還元を可能とするため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものです。なお、中間配当の基準日は、毎年6月30日とする旨を定款に定めております。

 

c.自己株式の取得

当社は、機動的に自己株式の取得を行うことを目的として、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

 

d.内部統制システム整備の状況

当社は、取締役会において、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を決議し、業務の適正を確保するための体制作りと管理体制のより一層の整備を図ることとしております。

取締役会においては、経営の基本方針、法令及び定款、会社諸規程の定めるところにより、経営に関する重要事項等について意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。

 

⑦ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。 

 

 

(2) 【役員の状況】

 

①役員一覧

男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
CEO

森田 晴彦

1969年8月9日

1994年4月

麒麟麦酒株式会社(現 協和キリン株式会社) 入社

2002年1月

Booz Allen Hamilton Inc. (現 PwC Strategy &)

2003年11月

ワイズセラピューティックス株式会社 経営企画部長兼事業企画部長

2004年4月

株式会社シンク・アンド・ゴー 代表パートナー

2004年5月

株式会社ライフサイエンスイノベーションマネジメント 取締役(現任)

2006年3月

株式会社レグイミューン 代表取締役CEO

2016年1月

当社 代表取締役CEO(現任)

2016年4月

EdiGENE Inc. (現 Modalis Therapeutics Inc.) CEO(現任)

(注)3

3,194,500

社外取締役

竹田 英樹

1958年9月25日

1983年4月

藤沢薬品工業株式会社(現 アステラス製薬株式会社)

2009年1月

株式会社Medical Patent
Research 代表取締役(現任)

2011年2月

株式会社日本網膜研究所(現 株式会社ヘリオス) 代表取締役

2016年1月

当社 取締役(現任)

2018年2月

株式会社シーテックス 社外取締役(現任)

2019年3月

シンクサイト株式会社 社外監査役(現任)

2020年12月

株式会社バイカ・セラピュティクス 社外取締役(現任)

2021年3月

リードファーマ株式会社 社外監査役(現任)

(注)3

193,300

社外取締役

ジョセフ・
マクラッケン

1953年4月24日

1997年11月

Rhone-Poulenc Rorer
Pharmaceuticals VP Worldwide
Business and Technology
Development

2000年8月

Genentech VP Business Development

2011年7月

Roche VP Global Head of Business Development and Licensing 

2013年10月

Savara Inc. (SVRA) Board
member(現任)

2013年12月

Alkahest

Board Member and VP Business Development

2014年9月

NexVet

Outside Director

2015年12月

株式会社レグイミューン 社外取締役(現任)

2018年8月

当社 社外取締役(現任)

2019年10月

Neuropore Therapies Inc. Board member

2020年3月

Lumos Pharma, Inc. (LUMO) Board member

2024年1月

Life Science Investment LLC President(現任)

2024年7月

Eos Therapies Board member

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

社外取締役
(監査等委員)

嶋根 みゆき

1953年11月24日

1975年4月

中外製薬株式会社 入社

2005年4月

早稲田大学理工学術院 共同研究員 講師

2018年12月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

2023年10月

Mesenkia Therapeutics AB / Board Member(現任)

(注)4

5,000

社外取締役
(監査等委員)

田島 照久

1971年8月4日

1995年10月

中央監査法人 入所

2000年6月

公認会計士登録

2004年6月

株式会社ロングリーチグループ 社外監査役(現任)

2010年2月

田島公認会計士事務所(設立) 代表(現任)

2014年9月

株式会社PRISM Pharma(現  PRISM BioLab) 社外監査役(現任)

2014年9月

トーセイ・リート投資法人 監督役員(現任)

2014年9月

オンコセラピー・サイエンス株式会社 社外監査役(現任)

2016年1月

当社 社外監査役

2016年3月

レナセラピューティクス株式会社 社外監査役(現任)

2018年8月

当社 社外取締役(監査等委員) (現任)

2018年9月

株式会社ニュージェン・ファーマ 社外監査役(現任)

2021年2月

ジェイファーマ株式会社 社外監査役

2023年6月

株式会社松屋フーズホールディングス 社外監査役(現任)

2023年9月

ジェイファーマ株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

110,000

社外取締役
(監査等委員)

古田 利雄

1962年2月4日

1991年4月

篠崎芳明法律事務所(現 篠崎・進士法律事務所) 入所

1993年4月

古田利雄法律事務所(現 クレア法律事務所)設立 代表社員(現任)

2016年6月

ネットイヤーグループ株式会社 取締役(監査等委員) (現任)

2016年9月

株式会社キャンバス 取締役(監査等委員)(現任)

2018年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

28,000

3,530,800

 

(注) 1.取締役 竹田 英樹及びジョセフ・マクラッケン並びに監査等委員である取締役 嶋根 みゆき、田島 照久及び古田 利雄は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。

委員長 嶋根 みゆき、委員 田島 照久、委員 古田 利雄

なお、当社は監査等委員の全員が社外取締役であり、かつ、独立役員として届出しており、社外取締役としての独立性を重視しており、また当社グループの内部統制システムを通じ充分な監査業務を遂行できる環境を整備していることから、常勤の監査等委員を選定しておりません

3.2025年3月27日開催の定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2024年3月26日開催の定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.代表取締役 森田晴彦氏の所有株式数は、株式会社ライフサイエンスイノベーションマネジメントが保有する株式数を含めた実質所有株式数で記載しております。

 

②社外役員の状況

ア 員数

当社の社外取締役は5名であり、うち3名が監査等委員であります。

竹田英樹氏は、知的財産権の分野において豊富な知識及び幅広い見識を有していることから当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、当社株式648,300株(うち455,000株は潜在株式)を所有しております。その他の人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。

ジョセフ・マクラッケン氏は、製薬業界における豊富な知識及び幅広い見識を有していることから当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、ジョセフ・マクラッケン氏は当社株式275,000株(すべて潜在株式)を所有しております。その他の人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。

常勤監査等委員である嶋根みゆき氏は、経営、創薬に関する相当程度の知見を有しており、実効性の高い監督・監査機能を果たすことが期待できるものと考えております。なお、嶋根みゆき氏は当社株式15,000株(うち10,000株は潜在株式)を所有しております。その他の人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。

監査等委員である田島照久氏は、公認会計士の資格を有し、経営、財務、会計に関する相当程度の知見を有しており、実効性の高い監督・監査機能を果たすことが期待できるものと考えております。なお、田島照久氏は当社株式150,000株(うち40,000株は潜在株式)を所有しております。その他の人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。

監査等委員である古田利雄氏は、弁護士の資格を有し、経営、創薬、法務に関する相当程度の知見を有しており、実効性の高い監督・監査機能を果たすことが期待できるものと考えております。なお、古田利雄氏は当社株式53,000株(うち25,000株は潜在株式)を所有しております。その他の人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立役員制度を参考にしており、竹田英樹氏、嶋根みゆき氏、田島照久氏及び古田利雄氏を独立役員に指定する予定である旨、同取引所に届け出ております。

 

イ 社外取締役による監督並びに内部統制部門との関係、監査等委員である社外取締役と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携

社外取締役は、取締役会に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、適宜内部統制部門に対する質疑等を行っております。また、監査等委員である社外取締役については、監査等委員会監査基準に基づき監査を実施しております。

内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携については、「(3) 監査の状況」に記載のとおりです。

 

(3) 【監査の状況】

① 監査等委員監査の状況

当社における監査等委員会は、3名の監査等委員である社外取締役によって構成されております。社外取締役 嶋根みゆきは、製薬会社等での経験により当社事業に精通し深い見識を有しております。また、社外取締役 田島照久は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の経験と知見を有し、また社外取締役 古田利雄は、弁護士として法律に関する相当程度の経験と知見を有しており、それぞれの立場から経営全般を監視しております。

各監査等委員は、それぞれの役割に応じて、経営の意思決定と業務執行の適法性・透明性を確保するため、年度の監査方針及び監査計画に従って、取締役、内部監査部門等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会に出席するほか、内部統制システムの整備・運用状況並びに会計監査人の独立性および適正な監査の実施の監視・検証を含め、本社、子会社における業務及び財産の状況調査を行なっております。また、取締役、本社及び子会社執行役員、内部監査部門等より監査等委員に対する定期的な報告を受けると共に、会計監査人との定期的な会合、代表取締役社長及び社外取締役との定期的な意見交換会を実施し、積極的な意見及び情報交換を行なっております。また、内部監査担当者及び会計監査人と定期的に三様監査会議を開催して、それぞれと意見交換を行うなどの連携を行い、監査の有効性及び効率性を高めております。

監査等委員会は原則月1回開催するほか必要に応じて随時開催しており、当事業年度において14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。

区分

氏名

監査等委員会出席状況

社外取締役   監査等委員

嶋根 みゆき

全14回中、14回出席

社外取締役   監査等委員

田島 照久

全14回中、14回出席

社外取締役   監査等委員

古田 利雄

全14回中、14回出席

 

 

監査等委員会における具体的な検討事項は、監査方針・監査計画の策定、内部統制運用状況の確認、監査報告書作成等です。監査等委員会における主な検討事項として、監査方針・監査計画の決定、会計監査人の監査状況の検討、会計監査人の評価及び選解任等手続き、監査状況報告、監査報告書作成、株主総会に提出される議案・書類の調査、適時開示体制及びインサイダー取引防止体制の整備運用状況の検討、法令遵守体制の整備運用状況の検討等であります。

また、監査等委員の活動として、取締役会以外の各部門の重要な会議に出席するほか、重要な決裁書類等を閲覧し、社内の情報収集に積極的に努め、内部統制システムの整備・運用状況の監視検証を実施しております。

 

② 内部監査の状況

当社における内部監査は、比較的小規模の会社・組織であることから、内部監査の専門部署及び専任の内部監査担当者は設置せず、代表取締役社長が任命した内部監査責任者1名の下、一部の内部監査を外部の専門家に委託しております。内部監査責任者は、当社の業務及び制度に精通した執行役員が担当しており、担当執行役員が所属している部署の内部監査については、代表取締役社長が外部から任命し、相互監査が可能な体制にて運用し、監査結果を代表取締役社長に報告しております。被監査部門に対しては、監査結果をフィードバックし、改善事項の指摘及び指導に対して改善方針等について報告させるとともに、その後の改善状況についてフォローアップ監査を実施することにより、実効性の高い監査を実施しております。

なお、監査等委員会、内部監査担当者、会計監査人は、相互に連携して、三様監査の体制のもと、課題・改善事項等の情報を共有し、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。

 

③ 会計監査の状況

a 監査法人の名称

有限責任 あずさ監査法人

 

b 継続監査期間

継続監査期間8年間

 

c 業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員 業務執行社員 小出 健治

指定有限責任社員 業務執行社員 野田 哲章

 

d 監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 2名

     その他   11名

 

e 監査法人の選定方針と理由

当社は、監査等委員会の定めた評価基準に従い、監査実績、監査実施体制、職業的専門家としての専門能力、品質管理体制、当社との利害関係、監査報酬等を総合的に勘案して監査法人を選定することとしております。

当社の監査等委員会は、会計監査人の選任の適否に関する検討を行い、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、当社の監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、監査等委員全員の同意により、会計監査人を解任いたします。この場合、解任後最初に招集される株主総会において、解任した旨及びその理由を報告いたします。

 

f 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価

当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、当社で定めた評価基準等に従い、会計監査人の職務の遂行が適正に行われるかを評価しております。その結果、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は適切と判断しております。

 

g 監査法人の異動

当社の監査法人は次のとおり異動しております。

第9期(連結・個別)有限責任 あずさ監査法人

第10期(連結・個別)アルファ監査法人

 

なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。

 

(1)異動に係る監査公認会計士等の名称

①選任する監査公認会計士等の名称

アルファ監査法人

 

②退任する監査公認会計士等の名称

有限責任 あずさ監査法人

 

(2)異動の年月日

2025年3月27日(第9回定時株主総会開催予定日)

 

(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日

2018年8月10日

 

(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関する事項

該当事項はありません。

 

(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、2025年3月27日開催予定の当社第9回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。現任の会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えているものの、当社の事業規模に適した監査対応と監査報酬水準の相当性を総合的に検討した結果、アルファ監査法人を新たな会計監査人として選任する議案の内容を決定しました。

監査等委員会がアルファ監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、新たな視点での監査が期待できることに加え、当社の事業規模に適した監査対応と監査費用であること、会計監査人としての品質管理体制・専門性・独立性・監査実績等を総合的に勘案した結果、適任であると判断したためであります。

 

(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見

①退任する監査公認会計士等の意見

特段の意見はない旨の回答を得ております。

 

②監査等委員会の意見

妥当であると判断しております。

 

④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容

 

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社

30,855

-

39,600

-

連結子会社

-

-

-

-

30,855

-

39,600

-

 

(注)当連結会計年度の会計監査人の報酬額については、上記以外に前連結会計年度に係る追加報酬の額が7,000千円あります。

 

b 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)

該当事項はありません。

 

c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 

d 監査報酬の決定方針

監査法人から提示された監査日数、監査内容及び当社の事業内容・規模等を勘案し、監査法人と協議した上で、監査等委員会の同意を得て決定する方針であります。

 

e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査等委員会は、会計監査人の監査計画、監査の遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等について、当社の事業規模や事業内容に鑑みて適切であるかの必要な検証を行なっております。その結果、会計監査人の報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。

 

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は以下のとおりであります。

 

a 基本方針

当社の取締役の報酬は、会社の業績や経営内容、経済情勢等の経営環境や他社の水準等を考慮の上、役位・職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。

具体的には、報酬体系を基本報酬及び株式報酬の2つから構成し、株主総会で決議された報酬枠の範囲内において決定することとしております。なお、業績連動報酬は設けておりません。

 

b 本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)

当社の取締役の基本報酬は、株主総会で決議された限度額の範囲内において月例の固定報酬とし、役位・職責に応じて当社と同程度の事業規模を有する他社の動向、当社の業績等を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。

 

c 非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)

株主との価値の共有を図り、中長期的な企業価値及び株主価値の向上に対する貢献意欲を引き出すため、取締役(社外取締役を含み、監査等委員である取締役を除く。)に対して新株予約権(ストック・オプション)及び事後交付型株式報酬(RSU)を付与します。

新株予約権(ストック・オプション)の付与は、株主総会で認められた条件の範囲で、企業価値の向上のための中長期的なインセンティブとして、取締役(社外取締役を含み、監査等委員である取締役を除く。)に対して、役割と責任に応じた役職別の一定の基準に基づき、適宜の時期に取締役会にて協議して割当数量を決定いたします。

また事後交付型株式報酬(RSU)は、今後は新規のユニット付与を行わず、対象取締役に対して既に付与された2021年3月30日から2022年3月29日までの役務期間のユニットについて、対象期間の終了した2025年3月開催の株主総会開催日以降にユニット付与時の当社取締役会決議にて定めた数の当社株式及び金銭を支給します。

事後交付型株式報酬(RSU)の付与は以下のとおりです。

ⅰ.ユニットの付与

対象期間(定時株主総会から4年後に開催予定の定時株主総会の前日まで)中の勤務継続を条件に、各役務提供期間(対象期間の開始日から、最初に到来する定時株主総会の開催日の前日までの期間とする。)における、各対象取締役の職責の大きさ等に応じた基準金額及び各対象取締役に付与するユニット数を取締役会で決定します。

ⅱ.当社株式の割当

対象期間満了後、1ヶ月以内に開催される取締役会において各対象取締役に付与されたユニット数に基づき、各対象取締役に支給する当社株式の数及び金銭の額を決定します。

ⅲ.当社株式の交付の方法

あらかじめ定めた対象期間終了後に対象取締役に対し当社普通株式を割当てるものであり、上記ⅱ.で決定された各対象取締役に支給する当社株式の数に応じ、現物出資に供するための金銭報酬債権を各対象取締役に支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法により給付することにより、当社株式の割当てを受けます。

ⅳ.退任時の取扱い

対象取締役が対象期間中に当社の取締役の地位を喪失した場合、取締役会が認める場合に限り、対象期間における地位喪失時までの在任期間を踏まえて取締役会において定める合理的な方法に基づき調整した数の当社株式及び額の金銭を、合理的に調整した時期に支給します。

 

d 金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

取締役の個人別の報酬の割合については、各取締役の役位・職責に応じて、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向、当社の業績等を踏まえて決定しております。

 

e 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法に関する事項

各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については、会社の業績や経営内容、経済情勢等を総合的に検討の上、算定し、株主総会で承認された総額の範囲内において、取締役会で審議の上、決定しております。

監査等委員である取締役の報酬等は、当社の職務執行に対する監査の実効性を確保することを主眼に、業務執行者から独立して監査等委員の職責を全うするために、株主総会決議により承認された範囲内で固定報酬として監査等委員の協議に基づき決定しております。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数
(人)

基本報酬

事後交付型

株式報酬

ストック
オプション

取締役(監査等委員である取締役を除く。)

(うち社外取締役)

42,148

(6,107)

37,800

(1,800)

219

(178)

4,129

(4,129)

3

(2)

監査等委員である取締役

(うち社外取締役)

12,690

(12,690)

12,690

(12,690)

-

(-)

-

(-)

3

(3)

合計

(うち社外取締役)

54,838

(18,797)

50,490

(14,490)

219

(178)

4,129

(4,129)

6

(5)

 

(注) 1.取締役(監査役員を除く)のうち1名の基本報酬は、無報酬であります。

  2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、2018年8月15日開催の臨時株主総会において、年額100,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は4名(うち社外取締役3名)です。また同臨時株主総会において、監査等委員である取締役の基本報酬は年額20,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役3名)です。また別枠で、2021年3月30日開催の第5回定時株主総会において、事後交付型株式報酬として対象期間ごとに付与する金銭報酬債権金額及び金銭の額を合わせた上限を年額100,000千円以内(うち社外取締役分81,400千円以内)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は3名(うち社外取締役2名)です。また別枠で、2022年3月29日開催の第6回定時株主総会において、以降は事後交付型株式報酬に係る新規ユニットの付与は行わず、ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額100,000千円以内(うち社外取締役100,000千円以内)と決議しており、2023年3月28日開催の第7回定時株主総会で報酬額の枠は変更せず、内容を一部変更しております。取締役の非金銭報酬等は、2021年3月30日開催の第5回定時株主総会において決議された取締役(監査等委員を除く)に対する事後交付型株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額、またストック・オプションとしての新株予約権の当事業年度における費用計上額の合計を記載しております。なお、当該ストック・オプションの内容及びその付与状況は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

 

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

該当事項はありません。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。