第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

30,240,000

30,240,000

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数(株)

(2024年12月31日)

提出日現在発行数(株)

(2025年3月27日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

8,809,992

8,809,992

東京証券取引所

スタンダード市場

単元株式数

100株

8,809,992

8,809,992

(注)「提出日現在発行数」欄には、2025年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

第4回新株予約権

決議年月日

2021年9月30日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役              7

新株予約権の数(個)※

2,475

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 495,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり)(円)※

500(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自  2024年4月1日  至  2029年4月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格        533

資本組入額      267

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

  譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

 

※  当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

    1

    調整後行使価額=調整前行使価額 ×―――――――――――――――――――

    分割(または併合)の比率

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

 

 

既発行

株式数

新規発行

株式数

×

1株あたり

払込金額

 

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

新規発行前の1株あたりの時価

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3.(1)新株予約権者は、2023年12月期乃至2025年12月期のいずれかの事業年度の有価証券報告書に記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益が下記(ⅰ)乃至(ⅲ)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)までの個数を行使することができる。なお、適用される会計基準の変更等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。

(ⅰ)500百万円を超過した場合行使可能割合:割り当てられた本新株予約権の10%まで

(ⅱ)600百万円を超過した場合行使可能割合:割り当てられた本新株予約権の70%まで

(ⅲ)700百万円を超過した場合行使可能割合:割り当てられた本新株予約権の100%まで

    (2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

  (3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

  (4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

  (5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

下記に準じて決定する。

①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

(注)3に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

下記に準じて決定する。

①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

②新株予約権者が権利行使をする前に、(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

第5回新株予約権

決議年月日

2024年10月24日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役              7

従業員             43

新株予約権の数(個)※

4,636

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 463,600(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり)(円)※

645(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自  2027年4月1日  至  2030年9月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格        645

資本組入額      323

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

 

※  当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

    1

    調整後行使価額=調整前行使価額 ×―――――――――――――――――――

    分割(または併合)の比率

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

 

 

既発行

株式数

新規発行

株式数

×

1株あたり

払込金額

 

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

新規発行前の1株あたりの時価

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3.(1)新株予約権者は、2026年12月期の事業年度の有価証券報告書に記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における売上高及び経常利益が下記(ⅰ)または(ⅱ)の各号に掲げる条件をいずれか満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を行使することができる。なお、適用される会計基準の変更等により参照すべき売上高及び経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとし、当該連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に本新株予約権にかかる株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前経常利益をもって判定するものとする。

(ⅰ)売上高が10,000百万円を超過した場合

(ⅱ)経常利益が1,600百万円を超過した場合

    (2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員又は関係会社からの出向者であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

  (3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

  (4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

  (5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

下記に準じて決定する。

①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

(注)3に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

下記に準じて決定する。

①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

②新株予約権者が権利行使をする前に、(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

第6回新株予約権

決議年月日

2024年10月24日

付与対象者の区分及び人数(名)

受入出向者         1

新株予約権の数(個)※

40

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 4,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり)(円)※

645(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自  2027年4月1日  至  2030年9月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格        645

資本組入額      323

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

 

※  当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

    1

    調整後行使価額=調整前行使価額 ×―――――――――――――――――――

    分割(または併合)の比率

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

 

 

既発行

株式数

新規発行

株式数

×

1株あたり

払込金額

 

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

新規発行前の1株あたりの時価

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3.(1)新株予約権者は、2026年12月期の事業年度の有価証券報告書に記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における売上高及び経常利益が下記(ⅰ)または(ⅱ)の各号に掲げる条件をいずれか満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を行使することができる。なお、適用される会計基準の変更等により参照すべき売上高及び経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとし、当該連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に本新株予約権にかかる株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前経常利益をもって判定するものとする。

(ⅰ)売上高が10,000百万円を超過した場合

(ⅱ)経常利益が1,600百万円を超過した場合

    (2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員又は関係会社からの出向者であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

  (3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

  (4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

  (5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

下記に準じて決定する。

①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

(注)3に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

下記に準じて決定する。

①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

②新株予約権者が権利行使をする前に、(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2020年1月1日~

2020年12月31日

(注)1、2

34,800

4,121,796

4,471

511,789

4,471

452,544

2021年1月1日~

2021年12月31日

(注)3、4

201,900

4,323,696

25,479

537,269

25,479

478,024

2022年1月1日~

2022年10月31日

(注)5、6

42,600

4,366,296

5,380

542,649

5,380

483,404

2022年11月1日

(注)7

4,366,296

8,732,592

542,649

483,404

2022年11月1日~

2022年12月31日

(注)8、9

9,600

8,742,192

806

543,455

806

484,210

2023年1月1日~

2023年12月31日

(注)8、10

52,800

8,794,992

4,435

547,891

4,435

488,646

2024年1月1日~

2024年12月31日

(注)8、11

15,000

8,809,992

5,921

553,812

5,921

494,567

(注)1 新株予約権の行使、譲渡制限付株式報酬による増減であります。

2 2020年1月1日から2020年12月31日までの間に、新株予約権の行使及び譲渡制限付株式報酬により、発行済株式総数が34,800株、資本金が4,471千円及び資本準備金が4,471千円増加しております。

3 新株予約権の行使、譲渡制限付株式報酬による増減であります。

4 2021年1月1日から2021年12月31日までの間に、新株予約権の行使及び譲渡制限付株式報酬により、発行済株式総数が201,900株、資本金が25,479千円及び資本準備金が24,579千円増加しております。

5 新株予約権の行使、譲渡制限付株式報酬による増減であります。

6 2022年1月1日から2022年10月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が42,600株、資本金が5,380千円及び資本準備金が5,380千円増加しております。

7 2022年10月31日の株主名簿に記録された株主に対し、所有株式を1株につき2株の割合をもって分割し、これに伴い2022年11月1日付けで発行済株式総数が4,366,296株増加しております。

8 新株予約権の行使、譲渡制限付株式報酬による増減であります。

9 2022年11月1日から2022年12月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が9,600株、資本金が806千円及び資本準備金が806千円増加しております。

10 2023年1月1日から2023年12月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が52,800株、資本金が4,435千円及び資本準備金が4,435千円増加しております。

11 2024年1月1日から2024年12月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が15,000株、資本金が5,921千円及び資本準備金が5,921千円増加しております。

 

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2024年12月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

3

18

25

15

9

2,278

2,348

所有株式数(単元)

2,230

2,380

40,198

1,960

77

41,218

88,063

3,692

所有株式数の割合(%)

2.53

2.70

45.65

2.23

0.09

46.81

100.0

(注)自己株式105,591株は、「個人その他」に1,055単元及び「単元未満株式の状況」に91株を含めて記載しております。

 

(6)【大株主の状況】

 

 

 

2024年12月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

㈱新東通信

愛知県名古屋市中区丸の内3-16-29

2,874,792

33.03

㈱テクノグローバル研究所

東京都渋谷区神宮前6-34-20

1,105,600

12.70

真瀬 正義

東京都新宿区

380,000

4.37

谷 鉄也

愛知県名古屋市千種区

327,731

3.77

共Pグループ従業員持株会

東京都中央区築地1-13-1

167,100

1.92

山本 文彦

三重県四日市市

165,000

1.90

㈱日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区

157,600

1.81

古賀 尚文

東京都立川市

123,031

1.41

鈴木 泰弘

神奈川県横浜市青葉区

114,600

1.32

百渓 直司

大阪府泉大津市

66,500

0.76

5,481,954

62.99

(注)上記のほか、自己株式が105,591株あります。

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2024年12月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

105,500

単元株式数100株

完全議決権株式(その他)

普通株式

8,700,800

87,008

同上

単元未満株式

普通株式

3,692

発行済株式総数

 

8,809,992

総株主の議決権

 

87,008

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2024年12月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

共同ピーアール株式会社

東京都中央区築地一丁目13番1号

105,500

105,500

1.20

105,500

105,500

1.20

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】   会社法第155条第3号、会社法第155条第7号及び会社法第155条第9号に該当する普通株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価格の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式

231

23

当期間における取得自己株式

 

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(千円)

株式数(株)

処分価額の総額

(千円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

 

消却の処分を行った取得自己株式

 

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

 

その他

(譲渡制限付株式報酬制度による自己株式の処分)

26,060

20,170

その他

(-)

保有自己株式数

105,591

105,591

 

 

3【配当政策】

(利益配当に関する基本方針)

当社グループは、事業投資や経営基盤強化を目的とした内部留保等を確保しつつ、連結業績を勘案したうえで、年に1度、安定した配当を継続していくことを基本方針としております。

当社の剰余金の配当は、配当金の決定機関を取締役会としております。取締役会の決議によって、毎年12月31日を基準日とする期末配当及び毎年6月30日を基準日とする中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

(当事業年度の利益配分について)

上記の方針に基づき、当社の配当金につきましては、2025年2月13日開催取締役会にて、1株当たり期末配当12円0銭(連結配当性向19.8%)、配当金総額104,452千円とすることに決定いたしました。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

 当社グループは下記項目を実行し、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。

1)監査等委員会の設置によるコーポレート・ガバナンスの強化

当社はガバナンスの強化を図る観点から、監査等委員会設置会社制度を採用しており、監査等委員である取締役全員を社外取締役としております。

2)リーガルチェック体制の強化

経営上、および日常運営における重要な案件については、外部法律事務所との連携によるリーガルチェック体制を構築し運用しております。

3)ガバナンス・コンプライアンス委員会の設置による法令遵守体制の構築

取締役、内部監査室、管理部門責任者、社外の有識者で構成されるガバナンス・コンプライアンス委員会により、グループ全体のコンプライアンス活動を推進しております。

4)コンプライアンス研修の義務化

全役職員に法令順守の教育と啓発を目的とする研修を実施しております。

5)内部通報制度「コンプライアンス・ヘルプライン」の設置・運営

社外窓口として「コンプライアンス・ヘルプライン」を設置し、内部監査室との連動の上、通報即時対応体制を構築しております。

6)懲罰委員会の設置

取締役などで構成される懲罰委員会を設置し運営をしております。

 

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、遵法経営と株主利益の尊重を大前提に、公正で透明な企業活動を行うことが、経営の基本であるとともに、企業の継続的な発展と企業価値の増大に資するものと考えております。効率的で透明性の高い経営組織を確立し、正確で迅速な情報開示を通じてすべてのステークホルダーの理解を得ることができるような体制整備によるコーポレート・ガバナンスの充実が、重要な経営課題であると認識しております。

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

 当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しており、取締役会の監督機能を強化するとともに、経営の効率性を高めることによる意思決定の迅速化や、取締役会における議論の充実に努めることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ります。

ア.取締役会

当社は、監査等委員会設置会社であり、会社の機関として、株主総会、取締役会、及び監査等委員会を設置しております。

 取締役会では、活発な議論に基づき、経営の意思決定、業務執行の監督を行います。取締役会は、原則毎月1回の定期取締役会と、必要に応じて臨時に取締役会を開催し、経営の意思決定を行うほか、業務の執行状況の監督を行います。2024年におきましては17回実施し、組織変更・役員賠償責任保険加入・採用計画・利益相反取引・決算の承認に関する決議などを実施しました。

 なお、構成員は、本報告書提出時点では、以下の13名で構成されております。

氏名

常勤/社外

区分

2024年12月期

取締役会

出席状況(全17回)

委員会の兼務状況等

古賀 尚文

常勤取締役

17回

 

谷 鉄也

常勤取締役

17回

 

石栗 正崇

常勤取締役

17回

議長

コンプライアンス委員会、リスク管理委員会

信澤 勝之

常勤取締役

17回

コンプライアンス委員会、リスク管理委員会

松川 和正

常勤取締役

17回

 

沼田 英之

常勤取締役

15回

 

木村 忠久

常勤取締役

17回

 

立花 圭亮

常勤取締役

16回

 

尼崎 勝司

非常勤取締役

17回

 

髙橋 千秋

非常勤社外取締役

16回

コンプライアンス委員会、リスク管理委員会

安藤 教嗣

非常勤社外取締役

17回

コンプライアンス委員会、リスク管理委員会

早川 明宏

非常勤社外取締役

- ※

コンプライアンス委員会、リスク管理委員会

金泉 俊介

非常勤社外取締役

- ※

コンプライアンス委員会、リスク管理委員会

※早川明宏取締役、金泉俊介取締役は、2025年3月27日開催の株主総会で選任されました。

 

 監査等委員会は、監査等委員4名(全員が社外取締役である監査等委員)で構成されております。監査等委員は、監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、取締役の業務の執行状況の監査を行います。なお、構成員は、髙橋千秋、安藤教嗣、早川明宏、金泉俊介であり、議長は監査等委員 髙橋千秋であります。

 

イ.内部統制システム

 2009年5月に社長直轄の内部監査室を設置し、取締役会で2021年3月に決議した「内部統制システムの基本方針」に基づき、企業倫理綱領、リスク管理規程などの内部諸規程の整備を行い、法令遵守やリスク管理のための社内体制の整備に取り組んでおります。さらに、社内横断的なコンプライアンス体制構築のため取締役、内部監査室、管理部門責任者、社外の有識者で構成するガバナンス・コンプライアンス委員会を設置し、これらが連動することにより、方針策定と具体的施策を同時に推進しております。

 

③ 企業統治に関するその他の事項

ア.内部統制システム

 2009年5月に社長直轄の内部監査室を設置し、取締役会で2021年3月に決議した「内部統制システムの基本方針」に基づき、企業倫理綱領、リスク管理規程などの内部諸規程の整備を行い、法令遵守やリスク

管理のための社内体制の整備に取り組んでおります。さらに、社内横断的なコンプライアンス体制構築のため取締役、内部監査室、管理部門責任者、社外の有識者で構成するガバナンス・コンプライアンス委員会を設置し、これらが連動することにより、方針策定と具体的施策を同時に推進しております。

イ.責任限定契約の内容の概要

 当社は、社外取締役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、当社定款において会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨定めております。この規定に基づき、当社は社外取締役との間で当該責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。

ウ.役員等賠償責任保険に関する事項

 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金及び争訟費用等を補填の対象としております。ただし、故意又は重過失、犯罪行為等に起因する損害賠償金は補填されません。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社及び子会社の全役員であります。

 なお、当該契約の保険料は株主代表訴訟保険部分の保険料103千円を除き、当社が全額負担しております。

エ.取締役会において決議することができる株主総会決議事項

(a) 取締役の責任免除

当社は取締役(取締役であった者を含む。)が職務を遂行するにあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。

(b) 剰余金の配当等の決定機関

当社は機動的な資本政策および配当政策を遂行するため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によるほか取締役会の決議により定めることができる旨を定款で定めております。

 

④ リスク管理体制の整備の状況

企業経営の透明性、公平性を高めるため迅速な情報開示に取り組むとともに、経営の健全性の確保と企業倫理の確立のためのリスク管理体制の整備を重要課題のひとつと位置づけております。取締役会、各業務執行部門で提起されたリスク情報について、会計監査人、顧問弁護士及び顧問税理士などから助言、指導を受け、見直し、改善を行っております。

⑤ 提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

グループ会社の経営管理については、週1回開催される常勤取締役会において報告・審査されると共に、重要事項の決定等に際しては、当社取締役会の決議を得て行う体制により、業務の適正の確保に努めております。

⑥ 取締役の状況

2024年3月27日開催の臨時取締役会において決議され、代表取締役から取締役会長へ異動となりました谷鉄也氏は、当社の主要株主かつ筆頭株主であり、その他の関係会社でもある株式会社新東通信の取締役であります。取引関係については、一般的な取引条件と同等かつ金額も僅少であるため重要な影響を及ぼすものではありません。なお、それ以外に、谷鉄也氏と特別な関係は有しておりません。

(責任限定契約の概要)

 当社では、取締役に適切な人材を招くことを容易にし、また、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役の責任を取締役会の決議によって法令の定める限度において免除することができる旨、並びに当社と取締役(業務執行取締役を除く)との間で、その責任を法令の定める額に限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。

 社外取締役4名は、当社との間で、上記に基づき第423条第1項の責任について責任限定契約を締結しております。

⑦ 取締役の定数

 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は9名以内とし、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。

⑧ 取締役の選任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。

⑨ 自己株式の取得に関する定め

当社は、機動的な資本政策を遂行する事が可能となるよう、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することが出来る旨を定款に定めております。

⑩ 中間配当

当社は、機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定に基づき、毎年6月30日を基準日として、取締役会の決議によって中間配当をすることが出来る旨を定款に定めております。

⑪ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役名誉会長

古賀尚文

1947年10月4日

1971年4月

一般社団法人共同通信社入社

1998年7月

同社会部長

2004年9月

同業務局長

2007年6月

同常務理事経営本部長兼社長室長

2010年6月

㈱共同通信社代表取締役専務

2011年6月

同社代表取締役社長

2014年6月

同社常勤相談役

2016年3月

当社取締役会長

2024年3月

当社取締役名誉会長(現任)

 

(注)3

123,031

取締役会長

谷鉄也

1970年9月3日

2001年9月

㈱新東通信入社

2005年9月

同社取締役執行役員

2013年9月

同社代表取締役社長

2015年3月

当社取締役

2015年8月

当社代表取締役社長

2015年8月

㈱新東通信取締役(現任)

2022年1月

㈱VAZ代表取締役社長(現任)

2023年3月

当社社長執行役員

2023年6月

㈱キーウォーカー取締役会長(現任)

2024年3月

当社取締役会長(現任)

 

(注)3

327,731

取締役社長執行役員

(代表取締役)

PRアカウント事業統括本部本部長

石栗正崇

1976年4月20日

2001年4月

㈱アックスコンサルティング入社

2004年1月

㈱サイバーエージェント入社

2006年4月

同社インターネット広告事業本部 局長

2008年10月

㈱フラウディア・コミュニケーションズ代表取締役社長

2012年6月

㈱アイスタイル入社

2015年7月

同社執行役員オンプラットフォーム事業統括兼 ㈱アイスタイル・ビューティソリューションズ代表取締役社長

2022年9月

㈱新東通信入社

当社出向 事業戦略室長

2023年1月

当社PRアカウント第2本部本部長

2023年3月

当社取締役上席執行役員

2024年3月

㈱VAZ取締役(現任)

2024年3月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

 

(注)3

6,185

取締役常務執行役員

コーポレート本部本部長

信澤勝之

1975年3月26日

1997年4月

日立ソフトウェアエンジニアリング㈱(現:㈱日立ソリューションズ)入社

2007年8月

㈱ジオブレイン入社

2009年6月

同社経営企画室長

2012年3月

当社取締役

2014年3月

当社取締役退任

2014年4月

㈱ジオブレイン経営企画室長

2015年9月

プロジック㈱取締役

2019年1月

同社取締役退任

2019年2月

当社入社 経営戦略部部長

2019年3月

当社取締役

2021年4月

当社コーポレート本部本部長(現任)

2022年1月

㈱VAZ取締役(現任)

2022年5月

㈱キーウォーカー取締役(現任)

2023年3月

当社取締役上席執行役員

2024年3月

当社取締役常務執行役員(現任)

 

(注)3

35,260

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役常務執行役員

PRアカウント事業統括本部副本部長

松川和正

1966年5月2日

1990年9月

㈱新東通信入社

2006年9月

同社営業局長

2010年9月

同社執行役員 営業局長

2011年9月

同社執行役員 東京本社副代表

2014年9月

同社執行役員 東京本社副代表 営業本部長

2020年9月

同社執行役員 東京本社副代表

2021年3月

当社取締役

2023年3月

当社取締役上席執行役員

2024年3月

当社取締役常務執行役員(現任)

 

(注)3

13,040

取締役上席執行役員

名古屋支店長

沼田英之

1959年1月24日

1981年4月

㈱新東通信入社

2005年9月

同社取締役常務執行役員

2012年9月

同社取締役大阪支社長

2015年3月

同社取締役(現任)

2015年3月

当社取締役

2015年3月

当社取締役副社長

2021年3月

当社取締役

2021年4月

当社名古屋支店支店長(現任)

2023年3月

当社取締役上席執行役員(現任)

 

(注)3

59,749

取締役上席執行役員

CCO

木村忠久

1964年4月25日

1986年4月

日本航空開発㈱入社

1990年4月

㈱サザレコーポレーション入社

1991年9月

当社入社

2002年9月

当社部長(チーム長)

2004年1月

当社第1業務局長

2004年5月

当社執行役員

2010年3月

当社取締役

2011年12月

当社取締役辞任

2012年4月

当社執行役員

2013年4月

当社専務執行役員 業務本部長

2014年3月

当社取締役

2023年3月

当社取締役上席執行役員(現任)

 

(注)3

57,673

取締役上席執行役員

DX推進担当

立花圭亮

1973年12月24日

1999年4月

藤和不動産㈱(現三菱地所株式会社)入社

2003年4月

アデコ㈱入社

2006年1月

㈱インタースペース入社

2012年10月

同社営業本部営業開発部長

2013年10月

同社エリアマーケティング部部長

2018年4月

㈱ENITIA代表取締役(現任)

2019年1月

Beatrobo㈱代表取締役(現任)

2021年3月

当社取締役

2023年3月

当社取締役上席執行役員(現任)

 

(注)3

12,653

取締役

尼崎勝司

1950年5月3日

1973年4月

大成建設㈱入社

1988年10月

㈱パドゥドゥ(現:スイート・ベイジル㈱)代表取締役会長(現任)

2017年2月

一般社団法人日本デジタル芸術スポーツ文化創造機構 代表理事(現任)

2018年3月

当社取締役(現任)

 

(注)3

0

取締役 監査等委員

髙橋千秋

1956年8月2日

1980年3月

三重県経済農業協同組合(現 全農みえ)入会

1993年4月

㈱新東通信入社

2000年6月

参議院議員当選

2009年9月

経済産業大臣政務官就任

2011年3月

外務副大臣就任

2013年7月

参議院議員退任

2013年9月

三重大学社会連携特任教授就任

2015年4月

藤田保健衛生大学(現:藤田医科大学)客員教授就任(現任)

2015年4月

日本農産物輸出組合理事長就任(現任)

2015年9月

㈱高橋総合研究所代表取締役(現任)

2020年3月

当社取締役(現任)

 

(注)4

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役 監査等委員

安藤教嗣

1972年3月13日

1996年8月

佐藤澄男税理士事務所(現税理士法人名南経営)入社

2012年3月

税理士法人名南経営 理事

2013年12月

同法人常務理事

2017年1月

同法人理事長(現任)

2020年5月

㈱名南ビジネスマッチング代表取締役(現任)

2021年3月

当社取締役(現任)

 

(注)4

0

取締役 監査等委員

早川明宏

1975年11月15日

1998年6月

中川会計事務所入所

2001年5月

㈱ドクターシーラボ入社

2003年10月

イーサポートリンク㈱入社

2006年8月

㈱スプリックス 取締役

2009年11月

スパイシーソフト㈱入社

2013年6月

デンタルサポート㈱ 取締役

2015年12月

㈱スプリックス 取締役管理部長

2019年1月

きりんカルテシステム㈱ 取締役

2019年6月

SDPジャパン株式会社 管理本部長

2019年8月

㈱Waqoo 取締役

2020年12月

㈱湘南ゼミナール 取締役(現任)

2022年3月

KAME合同会社 代表社員(現任)

2023年5月

㈱メトロス開発 監査役(現任)

2023年6月

㈱日商保 取締役(現任)

2024年1月

㈱ナップス 監査役(現任)

2025年3月

当社取締役(現任)

 

(注)4

0

取締役 監査等委員

金泉俊輔

1972年9月20日

1996年4月

㈱扶桑社入社

2013年4月

同社週刊SPA!編集長 兼 日刊SPA!編集長

2018年4月

㈱ニューズピックス執行役員 編集長

2019年6月

同社執行役員 プレミアム事業担当

2021年1月

㈱ニューズピックススタジオ 代表取締役社長(現任)

2025年1月

㈱ユーザベース 上席執行役員(現任)

2025年3月

当社取締役(現任)

 

(注)4

0

635,322

 

 (注)1.取締役髙橋千秋氏、安藤教嗣氏、早川明宏氏、金泉俊介氏は、社外取締役であります。

2.当社では、コーポレート・ガバナンスを強化する観点から、取締役会は経営戦略についての十分な議論と迅速且つ的確な意思決定を行い、執行役員は各担当部門における業務遂行に専念することで、業務執行機能を強化し、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を採用しております。

3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2021年3月30日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたため、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しました。

② 社外役員の状況

 当社は、経営の透明性及び意思決定の妥当性・適正性を確保するため、社外取締役4名を選任しております。

 社外取締役は、社外の専門的な知識・経験と公正かつ客観的な立場から、取締役会において助言・提言を行うとともに、経営トップ及び取締役と経営に関する意見交換を行っております。

 当社の社外取締役髙橋千秋氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について特別な関係は有しておらず、また、重要な兼務先と当社との間にも人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について特別な関係は有しておりません。同氏は参議院議員の経歴から、経済産業、外交、農林水産に関する高度な専門知識を有しており、その専門的知見をもとに客観的な視点から当社の経営監督をいただける者と判断し選任いたしました。

 当社の社外取締役安藤教嗣氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、特別な関係は有しておらず、また、重要な兼務先と当社との間にも人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について特別な関係は有しておりません。同氏は税理士の資格を有しており、税理士の経歴からの豊富な経験と幅広い見識から、当社経営に対し適切な監督を行っていただけるものと判断し選任いたしました。

 当社の社外取締役早川明宏氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、特別な関係は有しておらず、また、重要な兼務先と当社との間にも人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について特別な関係は有しておりません。同氏は会計に長く携わった経歴から、豊富な経験と幅広い見識から、当社経営に対し適切な監督を行っていただけるものと判断し選任いたしました。

 当社の社外取締役金泉俊輔氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、特別な関係は有しておらず、また、重要な兼務先と当社との間にも人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について特別な関係は有しておりません。同氏は雑誌社などのメディアに長年にわたって携わった高度な知見と豊富な経験により、当社経営に対し適切な監督を行っていただけるものと判断し選任いたしました。

 なお、監査等委員による監査と内部監査、会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては③のとおりであります。

(社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針)

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。なお、髙橋千秋氏、安藤教嗣氏、早川明宏氏の独立性は高く、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識していることから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、政治家の経歴、税理士、経営者の経歴と豊富な経験と高い見識を持った人材から選任されており、当社社業から独立した立場で経営に対して意見・アドバイス等をいただくことにより、経営の監督・チェック機能を強化しています。また、監査等委員は、他の監査等委員とともに内部統制部門並びに会計監査人と、必要に応じて適宜情報及び意見交換を実施し、監査の充実を図っています。

 

(3)【監査の状況】

   ① 監査等委員監査の状況

 監査等委員会は、監査等委員3名全員が社外取締役で構成され、各監査等委員は、監査等委員会が策定した監査方針及び監査計画に従って監査を実施します。各監査等委員は、取締役会その他重要な会議に出席し取締役会の意思決定状況や取締役の業務執行状況を監査、監視するとともに、必要に応じて子会社から営業の報告を求めます。また、監査等委員会は会計監査人から監査方法及び監査結果についての報告を受け、内部監査室から内部監査方法及び内部監査結果についての報告を受けることとしております。

 当事業年度においては、監査等委員会設置会社として、監査等委員会を合計12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次の通りであります。

氏名

開催回数

出席回数

髙橋 千秋

12回

12回

安藤 教嗣

12回

11回

成田 孝夫

12回

4回

監査等委員会における具体的な検討内容は次のとおりであります。

・監査等委員の職務の執行のために必要な監査の方針

・監査計画の策定

・内部統制システムの整備、運用状況

・会計監査人の評価と再任適否

・会計監査人報酬等の同意の判断

・その他監査報告に関する事項

 

② 内部監査の状況

 当社は、社長直轄の組織として内部監査室(人員1名)を設けており、内部監査報告書に基づき、各部署及び関係会社の業務活動全般に対して、運営状況、業務の効率性、社内規程及びコンプライアンスの遵守状況等、当社グループの業務活動が適正・効率的に行われているかについて定期的に監査を実施しております。また、内部監査室は監査等委員会及び会計監査人並びに内部統制部門と監査方法等に関して、監査実施前に適宜協議を行うほか、確認、意見交換などを行い、連携・協調を図ることで効率的に監査を実施しております。内部監査の結果は代表取締役社長執行役員に報告され、問題があった場合には当該部署に改善を勧告し、業務の適正化を促しております。なお、内部監査室より取締役会及び監査等委員会に直接報告する仕組みは現在ありませんが、監査等委員との間で適宜、監査結果の報告及び情報交換を行っております。

 

③ 会計監査の状況

a.監査法人の名称

東陽監査法人

 

b.継続監査期間

2022年12月期以降

 

c.業務を執行した公認会計士

指定社員 業務執行社員 公認会計士 山田嗣也

指定社員 業務執行社員 公認会計士 石川裕樹

 

d.監査業務に係る補助者の構成

 公認会計士      9名

 会計士試験合格者等  2名

 その他        2名

 

e.監査法人の選定方針と理由

 監査法人に求められる独立性・専門性及び監査報酬等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査が適正に行われることを確保する体制を備えているものと判断しております。

 なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、その解任の是非について十分審議を行ったうえ、監査等委員会の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

 また、監査等委員会は会計監査人が適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。取締役会は、監査等委員会の当該決定に基づき、会計監査人の解任または不再任にかかる議案を株主総会に提出いたします。

 

f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価

 当社の監査等委員及び監査等委員会は、定期報告などにより監査法人の監査計画及び監査実施状況の把握と評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。

 

④ 監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

提出会社

31

32

連結子会社

10

2

10

41

2

42

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)

 該当事項はありません。

 

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

(前連結会計年度)

 該当事項はありません。

 

(当連結会計年度)

 該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

 当社の監査公認会計士等に対する報酬は、監査日数・業務の内容等を勘案し、監査等委員会の同意のもと適切に決定しております。

 

e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を受けるほか、会計監査人の前事業年度の監査計画・職務遂行状況、当事業年度の監査報酬見積りの相当性等を確認した結果、会計監査人の報酬等について合理的な水準であると判断し、同意しました。

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

 当社の役員報酬等については、株主総会において決議された報酬の限度内で、取締役については取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により決定しております。

 取締役の報酬等は、各人の役位、職責等に応じた固定報酬としての基本報酬と、各連結会計年度の業績に連動した業績連動報酬及び企業価値の持続的なインセンティブとしての譲渡制限付株式報酬により構成されております。

 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の限度額は、基本報酬については、2021年3月30日開催の定時株主総会において年額200百万円以内と決議いただいております。業績連動報酬については、2018年3月29日開催の定時株主総会において取締役の報酬枠内と決議いただいております。譲渡制限付株式報酬については、2021年3月30日開催の定時株主総会において、年額50百万円以内、年間96,000株以内と決議いただいております。ただし、社外取締役及び監査等委員である取締役については、その職務の性格から業績への連動を排除し、基本報酬のみとしております。なお、2002年3月27日開催の定時株主総会の決議の時点では、定款において取締役は10名以内、2018年3月29日及び2020年3月26日開催の定時株主総会の決議の時点では、定款において取締役は9名以内とする旨を定めておりました。

 基本報酬及び譲渡制限付株式報酬は、社内規程の支給基準に基づき個別報酬額を作成し、取締役会において承認しております。また、当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、2024年3月27日開催の取締役会にて、2024年12月期に係る取締役の基本報酬の額の決定について、各取締役への基本報酬を決議しております。

 業績連動報酬に係る指標は、会社業績との連動性、かつ透明性及び客観性を高めるために連結営業利益を適用しております。業績連動報酬の額は、期初の連結営業利益の目標達成度を取締役会において多面的に評価して決定した額を支給しております。なお、2024年12月期における業績連動報酬に係る指標の実績が、期初の業績予想を上回ったものの、支給条件には満たなかったため、当事業年度の業績連動報酬の支給はありません。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる

役員の員数

(人)

基本報酬

ストック

オプション

譲渡制限付株式報酬

賞与

退職慰労金

取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)

181

131

16

33

9

監査等委員(社外取締役を除く)

社外役員

10

10

3

(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

   2.賞与には当連結会計年度に係る未払役員賞与を記載しております。

 

③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等

該当事項はありません。

 

④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、主に株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とした株式を純投資目的の投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

 当社は、グループ事業との関係性や収益性等を踏まえ、取引関係、投資先等との業務提携関係の維持強化や発展が必要と認められるなど、政策的な目的により株式を保有しております。また、株式の取得や保有の合理性については、取引関係の維持強化や業務提携によって得られる当社グループの利益と投資額等を総合的に勘案して、その取得や保有の適否を中長期的な視点から判断し、取締役会等での報告がなされており、当社の企業価値の向上に資すると判断できない株式については適宜売却による縮減を行っております。保有している株式の議決権行使については、発行会社の企業価値向上及びコンプライアンス体制、グループ事業との取引関係の維持・発展につながるかどうかの観点から賛否を判断しております。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(千円)

非上場株式

5

1,011

非上場株式以外の株式

3

115,183

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得

価額の合計額(千円)

株式数の増加の理由

非上場株式

非上場株式以外の株式

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る取得

価額の合計額(千円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

 

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、

定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の

保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(千円)

貸借対照表計上額

(千円)

㈱オリエンタルランド

17,262

16,670

取引関係の維持強化のため保有しております。

株式数の増加は、取引先持株会を通じた株式の取得によるものです。

59,070

87,538

㈱神戸製鋼所

8,000

8,000

取引関係の維持強化のため

12,632

14,596

㈱モスフードサービス

11,751

11,339

取引関係の維持強化のため保有しております。

株式数の増加は、取引先持株会を通じた株式の取得によるものです。

43,480

37,248

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

 該当事項はありません。

 

④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

 該当事項はありません。

 

⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

   該当事項はありません。