1【提出理由】

 2025年3月26日開催の当社第10回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年3月26日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金30円  総額178,276,590円

(注)当社は2025年3月16日を効力発生日として、普通株式1株を3株とする株式分割を実施しております。今回の期末配当につきましては、配当基準日が2024年12月31日となりますので、当該株式分割前の株式数を基準として配当を実施いたします。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年3月27日

 

第2号議案 資本金の額の減少の件

① 減少する資本金の額

2025年1月31日現在の資本金24,672,000円のうち、14,672,000円を減少し、減少後の資本金の額を10,000,000円といたします。

なお、2025年2月1日から資本金の額の減少が効力を生ずる日までに当社が発行している新株予約権が行使された場合には、当該新株予約権の行使に伴う株式発行により増加する資本金の額と同額分を合わせて減少し、2025年2月1日から資本金の額の減少が効力を生ずる日までの日を払込または給付期日として役員または従業員に報酬として譲渡制限付株式が発行された場合は、当該譲渡制限付株式の発行により増加する資本金の額と同額分を合わせて減少することにより、資本金の額の減少が効力を生ずる日における最終的な資本金の額を10,000,000円とすることといたします。

② 資本金の減少が効力を生ずる日

2025年6月1日

 

第3号議案 定款一部変更の件

機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことが可能となるよう、定款第38条(剰余金の配当等の決定機関)及び第39条(剰余金の配当の基準日)第2項を新設し、併せて内容が重複する変更前定款第7条(自己の株式の取得)及び第40条(中間配当)を削除するものであります。また、これらに伴う条数の調整を行うものであります。

 

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

宮下尚之、長澤有紘、北野唯我、高木新平の4氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。

 

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

48,610

68

(注)1

可決 99.82

第2号議案

48,676

2

(注)2

可決 98.96

第3号議案

45,377

3,301

(注)2

可決 92.25

第4号議案

 

 

 

(注)3

 

宮下 尚之

48,676

2

 

可決 98.96

長澤 有紘

48,675

3

 

可決 98.96

北野 唯我

48,675

3

 

可決 98.96

高木 新平

48,675

3

 

可決 98.96

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

 

以 上