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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
80,000,000 |
|
計 |
80,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2024年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (2025年3月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 プライム市場 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
2020年6月30日~ 2020年12月31日 (注)1 |
168,200 |
30,590,200 |
11 |
11,670 |
11 |
11,612 |
|
2021年4月30日~ 2021年12月31日 (注)2 |
141,000 |
30,731,200 |
9 |
11,679 |
9 |
11,621 |
|
2023年8月31日~ 2023年12月31日 (注)3 |
50,200 |
30,781,400 |
36 |
11,716 |
36 |
11,658 |
|
2024年3月15日~ 2024年12月31日 (注)4 |
30,240,953 |
61,022,353 |
5,171 |
16,887 |
5,171 |
16,829 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.新株予約権の行使による増加であります。
3.新株予約権の行使による増加であります。
4.新株予約権の行使による増加であります。
|
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2024年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
|
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- |
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所有株式数 (単元) |
|
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)自己株式540,710株は、「個人その他」に5,407単元及び「単元未満株式の状況」に10株含まれております。
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|
2024年12月31日現在 |
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|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
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東京都港区赤坂1丁目8番1号 赤坂インターシティAIR |
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NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB) (常任代理人 野村證券株式会社) |
1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB, UNITED KINGDOM (東京都中央区日本橋1丁目13-1) |
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計 |
- |
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(注)上記のほか、自己株式が540,710株あります。
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2024年12月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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|
- |
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|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
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|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
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普通株式 |
|
|||
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
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単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
|
- |
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- |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式10株が含まれております。
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2024年12月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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計 |
- |
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(注)上記には、単元未満株式10株は含まれておりません。
会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
263 |
0 |
|
当期間における取得自己株式 |
27 |
0 |
(注)当期間における取得自己株式には、2025年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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|
株式数(株) |
処分価額の総額(百万円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(百万円) |
|
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (当社従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分) |
- |
- |
69,100 |
70 |
|
保有自己株式数 |
540,710 |
- |
471,637 |
- |
(注)当期間における保有自己株式には、2025年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、株主への利益還元を重要視しており、配当政策についても重要な経営課題のひとつとして認識しております。当社の利益配分の基本方針は、将来の事業展開と財務基盤強化のために必要な内部留保を確保しつつ、業績連動と安定配当のバランスを考慮した配当を実施することとしております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当金の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記の基本方針に基づき1株当たり年間配当27円、連結配当性向は20.3%となりました。安定配当を重視し、1株当たり12円の中間配当を実施し、同じく1株当たり15円の期末配当を実施いたしました。
内部留保金につきましては、将来の事業展開と財務基盤強化のために有効活用してまいります。
当社は、会社法第454条第5項に規定される中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当金は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たりの配当額 (円) |
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|
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||
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|
|
|
次期の配当につきましては、1株当たり中間配当金43円、1株当たり期末配当金44円、1株当たり年間配当金87円(連結配当性向50.1%)を予想しております。
|
2024年12月期は、過去最高益の達成、及び中期経営計画(2024年度から2026年まで)初年度計画の大幅超過を実現いたしました。この結果に伴い、以下のとおり配当方針を変更し、株主様の利益還元の期待にお応えいたします。 |
|
[従来の配当方針] 「当社は、将来の事業展開と財務基盤強化のために必要な内部留保を確保しつつ、業績連動と安定配当のバランスを考慮した配当を実施いたします。その上で、20%以上の配当性向となる配当金額を目安としております。」 |
|
[2025年12月期以降の配当方針] 「当社は、将来の事業展開と財務基盤強化のために必要な内部留保を確保しつつ、業績連動と安定配当のバランスを考慮した配当を実施いたします。その上で、50%以上の配当性向となる配当金額を目指してまいります。」 |
① コーポレート・ガバナンスに関する基本方針
当社グループは、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させることにより、持続的な企業価値向上に努めてまいります。
そのために、下記項目を実践してまいります。
1)企業倫理・法令遵守、多様性の理解と意識向上
2)内部統制システムの実効性の向上
3)透明性の高い経営体制
4)ステークホルダーとの信頼関係構築
当社取締役会では、社内取締役と独立性の高い社外取締役による審議を通して、意思決定の迅速性と透明性を高めています。また、監査役による監査を通して、取締役の業務の適法性、効率性及び意思決定プロセスの妥当性などを厳正に監視・検証し、経営に対する監査機能の充実を図っています。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、会社法上の機関設計として監査役会設置会社を選択し、取締役会及び監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。取締役の過半数は、社外取締役が占めており、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制が整っております。
また、取締役会を補完する機能として指名報酬諮問委員会を設置し、重要な人事及び報酬について、透明性を担保しております。加えて、監査役会、内部監査室及び会計監査人の連携により、監査体制をより強化しております。
これらの体制によって、取締役会の意思決定と取締役の業務執行に関して、適正な監督及び監視を行っており、ガバナンスが効率的に機能していると考えております。
当社の企業統治の体制は提出日現在で次のとおりとなっています。
(当社のコーポレート・ガバナンス体制図)
(取締役会)
取締役会は取締役8名(うち社外取締役5名)で構成しております。原則として毎月1回定時取締役会を開催し、緊急の決議事項がある場合等は臨時又は書面で開催しております。取締役会における具体的な検討内容は、当社グループの経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得や処分、重要な組織・人事に関する意思決定、当社及び子会社における業務執行の監督等、法令・定款・社内規程等で定められた経営の重要事項の意思決定及び取締役の業務執行の監督を行っております。
取締役会の構成員及び各取締役の2024年12月期 取締役会への出席状況は下記のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
出席率 |
|
代表取締役(議長) |
白岩 直人 |
13回 |
13回 |
100% |
|
取締役 |
石川 禎二 |
13回 |
13回 |
100% |
|
取締役 |
杉本 健 |
13回 |
13回 |
100% |
|
社外取締役 |
森 嶬 |
13回 |
13回 |
100% |
|
社外取締役 |
柳井 俊二 |
13回 |
12回 |
92% |
|
社外取締役 |
前川 晶 |
13回 |
13回 |
100% |
|
社外取締役 |
井戸 清人 |
13回 |
13回 |
100% |
|
社外取締役 |
鞠子 千春(注) |
10回 |
10回 |
100% |
(注)社外取締役 鞠子千春は、2024年3月26日開催の定時株主総会において新たに就任しており、開催回数、出席回数は就任以降に係るものであります。
(指名報酬諮問委員会)
指名報酬諮問委員会は、取締役3名(うち、社外取締役1名)で構成し、代表取締役の白岩直人が議長を務めております。当事業年度におきましては、同委員会は委員である取締役3名全員が出席の上1回開催され、取締役の選任、報酬等の内容等につき協議を行い、取締役会に答申しました。
(監査役会)
本書提出日現在、監査役会は社外監査役3名から構成されております。このうち常勤社外監査役は1名であります。なお、法令に定める監査役の員数が欠けた場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
監査役会は、原則毎月1回の定期開催と、必要に応じて随時機動的に臨時開催し、各々監査役の監査内容について報告する等、監査役間での意見交換・情報共有等を行っております。
監査役は、取締役会等の重要な会議に出席するとともに、取締役等からの事業報告の聴取、重要書類の閲覧、業務及び財産の状況等の調査をしており、取締役の職務執行を監査しております。
常勤社外監査役の佐藤秀明、社外監査役の小松澤仁及び伊牟田均は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会の構成員は下記のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
|
常勤社外監査役(議長) |
佐藤 秀明 |
|
社外監査役 |
小松澤 仁 |
|
社外監査役 |
伊牟田 均 |
(内部監査)
当社の内部監査は、社長直轄の内部監査室(2名)が担当しております。
内部監査室は、内部監査規程及び内部監査計画に基づき、会社法及び金融商品取引法上の内部統制システムの適合性監査、業務監査等を実施しております。監査結果につきましては、監査実施の都度、社長及び常勤監査役へ報告し、改善が必要な事項は、社長より被監査部門に対して改善指示が行われております。
内部監査室は、常勤監査役と年度監査計画の監査範囲等について意見交換を行っております。
また、内部監査の実効性を確保するために、次の取組を行っております。
・内部監査計画とその結果等、活動状況に関する取締役会への報告(年2回)
・金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備と運用状況の評価に関する取締役会への報告
(年2回)
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)取締役及び使用人は、社会倫理、法令、定款及び各種社内規程等を遵守するとともに、「経営理念」に基づいた適正かつ健全な企業活動を行う。
(b)取締役会は、「取締役会規程」「職務権限規程」等の職務の執行に関する社内規程を整備し、使用人は定められた社内規程に従い業務を執行する。
(c)コンプライアンスの状況は、コンプライアンス委員会により取締役及び監査役に対し報告を行うとともに、各部門責任者は、部門固有のコンプライアンス上の課題を認識したうえで、法令遵守体制を整備し、推進する。
(d)代表取締役社長直轄の内部監査室は、各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況等について定期的に監査を実施し、その結果を代表取締役社長及び監査役に報告する。
(e)法令違反その他法令上疑義のある行為等については、当社グループの通報窓口を設置し、適切に対応する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a)取締役の職務の執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報については、文書又は電磁的媒体に記録し、法令及び社内規程に基づき、適切に保存及び管理する。
(b)取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)取締役会は、コンプライアンス、個人情報、自然災害、セキュリティ及びシステムトラブル等の様々なリスクに対処するため、社内規程を整備し、定期的に見直すものとする。
(b)リスク情報等については各部門責任者並びにグループ会社責任者より取締役及び監査役に対し報告を行うとともに、組織横断的にリスク状況を監視し、対応する。また、それぞれの担当部署は、リスク管理に関する研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行い、適切にリスク対応を行う。
(c)不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長指揮下の対策本部を設置し、必要に応じて顧問法律事務所等の外部専門機関とともに迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大を防止するものとする。
(d)内部監査室は、各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役社長に報告するものとし、取締役会において定期的にリスク管理体制を見直すものとする。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)取締役会の意思決定機能、監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため、代表取締役及び各取締役は、代表取締役の指揮・監督の下、取締役会の決定に従い、社内規程に定められた権限及び責任の範囲で、自己の業務を執行する。
(b)取締役会は月に1回定期的に、又は必要に応じて適時開催し、法令に定められた事項のほか、経営理念、経営方針、中期経営計画及び年次予算を含めた経営目標の策定及び業務執行の監督等を行い、各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行する。
(c)各部門においては、社内規程に基づき権限の委譲を行い、責任の明確化を図ることで、迅速性及び効率性を確保する。
5.当社子会社における業務の適正を確保するための体制
(a)子会社においては、「グループ経営理念」に基づき、社会倫理、法令、定款及び社内規程を遵守するとともに、業務の適正を確保し、実効性のある経営管理を行う。
(b)子会社においては、当社の諸規程に準じ、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するために必要な規程並びに取締役の職務の執行に係る権限の保存及び管理に関する規程の整備を推進する。
(c)子会社においては、当社の諸規程に準じ、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の整備を推進するとともに、グループ各社の業務内容・組織形態にふさわしい体制整備を行い、業務の適正を確保する。
(d)子会社においては、損失の危機の管理に関する規程の整備を推進するとともに、個々のリスクの把握と統合的なリスク管理の体制を整備し、不測の事態が発生した場合には損害拡大を防止すべく適切な対応を行うものとする。
(e)子会社においては、当社に対し必要な経営上の報告を行う。
(f)当社の監査役及び内部監査部門は、子会社の監査役や管理部門と連携し、子会社の取締役及び使用人の職務執行状況を監査する。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(a)監査役からの求めがある場合には、速やかに監査役を補助する使用人を置くこととする。
(b)指示を受けた使用人はその指示に関しては、取締役、部門長等の指揮命令を受けないものとし、監査役の指示の実効性を確保するとともに取締役からの独立性を確保する。
(c)監査役の指示に従ったことを理由に、人事その他社内処遇上、何らの不利益な取扱をすることは行わない。
7.監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(a)監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じ稟議書等の重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができることとする。
(b)当社グループの取締役、監査役及び使用人は、法定の事項に加え、業績又は業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況、その他、監査役の職務の遂行に必要なものとして求められた事項について、速やかに当社監査役又は監査役会に対して報告を行う。なお、当該報告事項には、当社グループ会社から当社取締役及び使用人が報告を受けた重要事項を含む。
(c)前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する。
8.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行に必要な費用について、当社に対し、会社法に基づく費用の前払又は償還の請求をした場合には、当社は当該請求に基づき必要な支払いを行う。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)監査役は、代表取締役との間で定期的な会合を持ち、情報交換や業務執行状況を報告、検討するなど代表取締役との相互認識を深めた体制とする。
(b)監査役は、内部監査部門・会計監査人との連携等を通じ、監査の実効性と効率を高めた体制を構築する。
10.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社グループは、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の関係法令に基づき、有効かつ適切な内部統制の体制を構築する。
11.反社会的勢力の排除に向けた体制
(a)当社グループは、反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係を遮断し、反社会的勢力による不当要求は拒絶する。また、取引先がこれらとかかわる個人、企業、団体等であることが判明した場合には取引を解消する。
(b)反社会的勢力による被害を防止するための教育体制を構築するとともに、対応方法等を整備し、周知する。
(c)反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、警察及び顧問法律事務所等の外部専門機関と連携し、有事の際の協力体制を構築する。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び監査役との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に規定する額としております。当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険を保険会社との間で締結しており、被保険者が負担することとなる役員等としての職務遂行に伴う責任の追及に係る請求を受けることによって生じる損害を、当該保険契約により補填することとしております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び当社子会社の役員であり、当該保険契約に係る保険料は全額当社が負担しております。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者が違法に利益又は便宜を得たことや、法令違反を認識しながら行った行為等に起因して損害賠償請求を受けた場合には、補填の対象としないこととしております。
なお、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑧ 中間配当に関する事項
当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑨ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己株式を取得することを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によってその責任を免除することができる旨を定款で定めております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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取締役 航空機ファイナンス 事業部管掌 |
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取締役 管理本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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2002年4月 ㈱東芝入社 2008年12月 弁護士登録(東京弁護士会) さくら共同法律事務所入所 2011年4月 内閣府委嘱相談員 2012年4月 東京弁護士会倫理特別委員会 副委員長(現任) 2012年11月 中小企業庁 経営革新等支援機関認定 (現任) 2014年10月 東京家庭裁判所調停官 (非常勤裁判官) 2015年5月 平河町綜合法律事務所入所 2015年11月 三島総合法律事務所開所に参画 パートナー(現任) 2020年4月 東京地方裁判所調停委員(現任) 2024年3月 当社社外取締役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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1970年4月 野村證券株式会社入社 1987年6月 ノムラ・ニューヨーク・リミテッド 副社長 1988年7月 野村證券株式会社国際金融部長 1990年6月 ノムラ・シンガポール・リミテッド 取締役社長 1993年6月 日本合同ファイナンス株式会社(現 ジャフコグループ株式会社)取締役 1997年6月 JAFCO America Ventures Inc.会長 2001年6月 株式会社ジャフコ(現ジャフコグルー プ株式会社)専務取締役 2003年6月 野村・中国投資㈱副社長兼 オークラ ガーデンホテル上海副理事長兼 北京 発展大厦有限公司常務理事 2008年6月 城山観光株式会社代表取締役副社長 2009年4月 城山観光株式会社代表取締役社長 2015年6月 城山観光株式会社取締役会長 2016年4月 国立大学法人鹿児島大学常勤監事 (業務担当) 2020年4月 鹿児島県観光プロデューサー (県知事委嘱) 2022年1月 南国ホテルズ株式会社代表取締役社長 (現任) 2023年8月 当社社外監査役(現任) |
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計 |
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5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
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新井 晃二 |
1961年12月5日生 |
1985年4月 ㈱日本経済新聞社入社 2008年3月 ㈱日本経済新聞社西部支社 広告部長 2011年4月 ㈱日本経済新聞社東京本社クロスメディア 営業局第6部長 2013年4月 ㈱日本経済社出向 2014年3月 一般社団法人日本IR協議会出向 業務部長 2015年6月 一般社団法人日本IR協議会 事務局長 2021年4月 ㈱日本経済新聞社東京本社メディアビジネス 広告コミュニケーションユニット広告IoT 推進部 シニアプロデューサー |
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② 社外取締役及び社外監査役の状況
当社は、社外取締役5名及び社外監査役3名を選任しております。
当該社外取締役及び社外監査役との間には、新株予約権の付与及び同新株予約権の行使による当社株式を所有していることを除き、特別な利害関係はありません。
当社の現在の社外取締役及び社外監査役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視・監督、助言といった期待される機能及び役割を果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与していただいております。
社外取締役及び社外監査役との利害関係と選任理由は、以下のとおりであります。
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役職 |
氏名 |
利害関係 |
選任理由 |
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社外取締役 |
森 嶬 |
株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)の元取締役でありますが、退任後相当期間が経過しております。なお、当社グループは同社との間で資金の借入がありますが、その取引は市場金利等の状況を考慮し一般の取引条件と同様に決定しております。 同氏は、過去にUFJアセットマネジメント株式会社(現三菱UFJアセットマネジメント株式会社)取締役社長、株式会社ニチイ学館及び株式会社ニチイ総合研究所代表取締役社長でありましたが、当社グループと各法人との間には利害関係はありません。 |
長年にわたる国際金融分野における豊富な知見と事業会社における経営経験を経営の監督に活かしていただきたいため、同氏を社外取締役として選任しております。 |
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社外取締役 |
柳井 俊二 |
プラウドフットジャパン株式会社取締役でありますが、当社グループと同社との間には利害関係はありません。 同氏は、過去に三菱電機株式会社社外取締役、株式会社ニフコ社外取締役及び国際海洋法裁判所判事でありましたが、当社グループと各法人との間には利害関係はありません。 |
国際情勢に関する高い見識と多様性の観点を経営の監督に活かしていただきたいため、同氏を社外取締役として選任しております。 |
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社外取締役 |
前川 晶 |
法律事務所イオタ パートナー、東京簡易裁判所調停委員及びかながわ信用金庫監事でありますが、当社グループと各法人との間には利害関係はありません。 |
法律の専門家としての知識や経験を経営の監督に活かしていただきたいため、同氏を社外取締役として選任しております。 |
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社外取締役 |
井戸 清人 |
過去に日本銀行理事、株式会社国際経済研究所副理事長、日本電産株式会社社外取締役(現ニデック株式会社)及び株式会社クラレ社外取締役でありましたが、当社グループと各法人との間には利害関係はありません。 |
国内外の金融情勢及び企業統治に関する高い見識を経営の監督に活かしていただきたいため、同氏を社外取締役として選任しております。 |
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社外取締役 |
鞠子 千春 |
東京弁護士会倫理特別委員会副委員長、中小企業庁経営革新等支援機関、三島総合法律事務所パートナー及び東京地方裁判所調停委員でありますが、当社グループと各法人との間には利害関係はありません。 |
法律の専門家としての知識に加え、中小企業庁の認定する経営革新等支援機関として、様々な企業の経営課題に対し、専門性の高い支援を行う知見を経営の監督に活かしていただきたいため、同氏を社外取締役として選任しております。 |
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常勤社外監査役 |
佐藤 秀明 |
過去に京都中央信用金庫理事及び監事でありましたが、当社グループと同社との間には利害関係はありません。 |
長年にわたる大蔵省(現財務省)財務局に長期間勤務に加え、信用金庫理事及び監事としての経営に関与した経験があり、金融、財務、会計及び監査の分野における豊富な知見と経験を経営の監督に活かしていただきたいため、同氏を社外監査役として選任しております。 |
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社外監査役 |
小松澤 仁 |
過去に秋田木材産業株式会社代表取締役会長、株式会社同朋舎代表取締役社長、ユーリーグ株式会社監査役及びいきいき世代の会プランニング株式会社(現SBIいきいき少額短期保険株式会社)社外監査役でありましたが、当社グループと各法人との間には利害関係はありません。 |
長年にわたる金融機関並びに事業会社における豊富な経営経験と知識があり、金融、財務及び会計の分野における豊富な知見と経験を監査に活かしていただきたいため、同氏を社外監査役として選任しております。 |
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社外監査役 |
伊牟田 均 |
南国ホテルズ株式会社代表取締役社長でありますが、当社グループと同社との間には利害関係はありません。 過去にノムラ・ニューヨーク・リミテッド副社長、ノムラ・シンガポール・リミテッド取締役社長、JAFCO America Ventures Inc.会長、株式会社ジャフコ(現ジャフコグループ株式会社)専務取締役、野村・中国投資株式会社副社長及び城山観光株式会社代表取締役社長でありましたが、当社グループと各法人との間には利害関係はありません。 |
豊富な事業会社の経営経験と金融の専門家としての実績、幅広い見識があり、金融、財務及び会計の分野における豊富な知見と経験を監査に活かしていただきたいため、同氏を社外監査役として選任しております。 |
社外取締役 森嶬氏、柳井俊二氏、前川晶氏、井戸清人氏及び鞠子千春氏、社外監査役 佐藤秀明氏、小松澤仁氏及び伊牟田均氏の8名は、東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。
当社は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を下記のとおり定めており、社外取締役又は社外監査役の選任に当たり、経営の監督機能を遂行するため、会社からの独立性の確保を重視しております。
独立性判断基準
当社における社外取締役または社外監査役のうち、以下のいずれの基準にも該当しない当該社外取締役または社外監査役は、独立性を有すると判断されるものとする。
1.当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者である者
2.当社の主要な取引先である者またはその業務執行者である者
3.当社から役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等(その財産上の利益を受けている者が法人、組合等の団体である場合には、その団体に所属する者。)
4.当社の主要借入先またはその業務執行者である者
5.当社から一定額を超える寄付または助成を受けている者または法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者
6.当社の業務執行者である者が他の会社の社外役員に就いている、または就いていた場合における当該他の会社の業務執行者である者
7.当社の大株主またはその業務執行者である者
8.過去3年間において上記1から7のいずれかに該当していた者
9.上記1から8までのいずれかに該当する者(なお、重要な地位にある者に限る)の近親者等
10.当社または当社の子会社の取締役、執行役もしくは支配人その他の重要な使用人である者の近親者等
③ 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において決算、監査、業務執行状況などの説明を受け、また取締役会に付議された議案の審議を通して取締役の職務執行を監督しており、内部監査、監査役監査及び会計監査との連携を図るとともに、内部統制部門との関係を構築しております。
社外監査役は、監査役会において内部監査や会計監査との協議内容などの説明を受け、また取締役会において業務執行状況などの説明を受けることにより、内部監査及び会計監査や社外取締役との連携を図るとともに、内部統制部門との関係を構築しております。
① 監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用しており、社外監査役3名(内、常勤社外監査役1名)から構成されております。なお、法令に定める監査役の員数が欠けた場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
監査役は、取締役会等の重要な会議に出席するとともに、取締役等からの事業報告の聴取、重要書類の閲覧、業務及び財産の状況等の調査をしており、取締役の職務執行を監査しております。
監査役会は、原則毎月1回の定期開催と、必要に応じて随時機動的に臨時開催し、各々監査役の監査内容について報告する等、監査役間での意見交換・情報共有等を行っております。
常勤監査役の小林治、社外監査役の小松澤仁及び伊牟田均は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
a.監査役会の開催回数と各監査役の出席状況
当事業年度において監査役会は合計14回開催され、各監査役の監査役会及び取締役会への出席状況は、次のとおりであります。
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区分 |
氏名 |
監査役会出席状況(出席率) |
取締役会出席状況(出席率) |
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常勤監査役 |
小林 治 |
全14回中14回(100%) |
全13回中13回(100%) |
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社外監査役 |
小松澤 仁 |
全14回中14回(100%) |
全13回中13回(100%) |
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社外監査役 |
伊牟田 均 |
全14回中14回(100%) |
全13回中13回(100%) |
b.監査役会における具体的な検討内容
当事業年度において、監査役会における具体的な検討内容は以下のとおりであります。
年度の監査方針・監査計画・監査の方法・各監査役の職務分担の決定、補欠監査役の選任、会計監査人の評価と再任同意、監査法人から年度監査計画の説明を受け、監査法人の監査報酬に対する同意、常勤監査役による月次活動報告及び内部監査室から内部監査計画、内部監査結果並びに内部統制評価結果等について、意見交換を行っております。
c.監査役の主な活動
常勤監査役は、監査役会で策定した監査方針・方法及び計画に基づき、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、各事業本部の業務及び財産の状況を調査・確認しております。また、代表取締役、会計監査人及び内部監査室と定期的に情報、意見交換等を実施しております。
社外監査役は、常勤監査役と同様に取締役会への出席による経営方針の監査、期中監査、会計監査、財務統制に係る内部統制等の監査、期末監査等を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、社長直轄の内部監査室(2名)が担当しております。
内部監査室は、内部監査規程及び内部監査計画に基づき、会社法及び金融商品取引法上の内部統制システムの適合性監査、業務監査等を実施しております。監査結果につきましては、監査実施の都度、社長及び常勤監査役へ報告し、改善が必要な事項は、社長より被監査部門に対して改善指示が行われております。
内部監査室は、常勤監査役と年度監査計画の監査範囲等について意見交換を行っております。
また、内部監査の実効性を確保するために、次の取組を行っております。
・内部監査計画とその結果等、活動状況に関する取締役会への報告(年2回)
・金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備と運用状況の評価に関する取締役会への報告
(年2回)
・監査役会、会計監査人との相互連携
③ 会計監査の状況
a.会計監査人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
13年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員
小松 亮一
指定有限責任社員 業務執行社員
河島 啓太
d.監査業務に係わる補助者
公認会計士7名 その他14名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人に必要とされる監査品質、品質管理、専門性、独立性及び監査報酬等を総合的に勘案して選定しております。
なお、太陽有限責任監査法人は、2023年12月26日、金融庁から契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同3月31日まで)の処分を受けました。
f.会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
g.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対する評価を行っております。評価の実施に当たっては、監査法人の選定方針に記載した項目の他、直近の監査チームの体制、監査計画の妥当性、計画と実績の差異及びその原因分析等も含め、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
財務に関する手続き業務に対する報酬等です。
(当連結会計年度)
財務に関する手続き業務に対する報酬等です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定方針としましては、監査日数、監査内容及び当社の事業内容、会社規模等を勘案して所定の手続を経て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目内容、監査項目別監査時間、報酬単価の適切性・妥当性並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の報酬額の見積の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬は、株主総会において決定された総額の範囲内において、役位、職務範囲等を勘案した上で、取締役会で決定しております。
当社は、自社株報酬など中長期的な業績と連動する役員報酬制度は導入しておりませんが、株式の保有を通じて、企業価値の向上を意識した経営を促しています。
当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、2021年3月18日開催の取締役会にて以下のとおり決議しております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう中期的には株主利益と連動した報酬体系を目指すものとし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責及び当社業績を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
b.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等並びに非金銭報酬等については支払わないものとしております。
c.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の報酬の種類別の割合については、基本報酬のみとしております。
d.報酬等を与える時期又は条件の決定方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし、金銭での支払いとしております。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
各取締役に支給する基本報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長にその具体的内容の決定を委任するものとし、代表取締役社長は、当社の業績等も踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役の役位、職責等に応じて決定するものとしております。
なお、当該決定にあたっては、取締役会決議に基づき設置され、委員に社外取締役を含んで構成される指名報酬諮問委員会の答申内容を尊重するものとしております。
f.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等の変更に関する事項
社会情勢、当社の事業環境、当社の機関設計の変更等、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等について、見直しの要否を検討すべき事象が発生した場合は、代表取締役社長が随時検討の上、必要に応じて取締役会決議を経て変更するものとしております。
上記の方針に鑑み、2025年3月開催の第19回定時株主総会終結時までの期間については、業務執行を担う取締役及び監督機能を担う社外取締役の報酬は、いずれも固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととし、その金額の決定にあたり、当社業績を勘案するものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
第19期(2024年12月期)における役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
ストックオプション |
賞与 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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(注)1.当社の取締役の報酬等の額は、2016年3月25日開催の第10回定時株主総会の決議に基づき、取締役年額300百万円以内(うち社外取締役の報酬額は50百万円以内とし、使用人分給与は含みません。当該株主総会終結時における取締役数は、5名です。(うち、社外取締役は1名))と上限を定めております。第19期(2024年12月期)の取締役の報酬は、2024年3月26日開催の取締役会にて決定しております。
(注)2.監査役の報酬は、株主総会において決定された総額の範囲内において、監査役の協議にて決定しております。当社の監査役の報酬等の額は、2013年3月28日開催の第7回定時株主総会の決議に基づき、監査役年額30百万円以内と定めております。第19期(2024年12月期)の監査役の報酬は、2024年3月26日開催の監査役会にて決定しております。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社の純投資目的の投資株式に分類される要件は、株式値上がりの利益や配当金の受け取りなどによっての利益確保を目的とした投資であり、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式といたします。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
非上場株式のみ保有しているため、記載を省略しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
該当事項はありません。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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△ |
④ 当事業年度において投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度において投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。