独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2025年3月27日

 

リガク・ホールディングス株式会社

取 締 役 会 御 中

 

PwC Japan有限責任監査法人 

東京事務所

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士  塩 谷 岳 志

 

 

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士  佐々木   崇

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているリガク・ホールディングス株式会社の2024年1月1日から2024年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第312条により規定された国際会計基準に準拠して、リガク・ホールディングス株式会社及び連結子会社の2024年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

MILabs B.V.の取得に伴うのれんの評価

・【連結財務諸表注記】14.非金融資産の減損

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、連結財務諸表注記14. 非金融資産の減損に記載のとおり、買収のために設立された特別目的会社であるRigaku Holdings Europe B.V.を通じて、2021年8月にオランダのMILabs B.V.(以下、「MILabs社」という。)を買収し、子会社化した。2024年12月31日現在、連結財政状態計算書に計上されているのれんは51,710百万円であり、このうち、MILab社の取得に関連して計上されているのれん残高は1,403百万円(全体の約2.7%)である。

 

MILabs社の取得時に識別されたのれんは、企業結合からの便益を享受できると期待される資金生成単位であるMILabs社に配分している。会社は、のれんについて、毎期、さらに減損の兆候が存在する場合には、その都度減損テストを実施している。減損テストの回収可能価額は、将来キャッシュ・フローの割引現在価値である使用価値に基づき算定している。会社は、使用価値の計算の基礎となるMILabs社のキャッシュ・フローの見積額の算定に際して、主として取締役会で承認された2027年度を最終事業年度とする事業計画を基礎としている。事業計画の対象期間を超える期間におけるキャッシュ・フローについては、各期とも売上成長率を2%と仮定して見積もっている。割引率は、MILabs社の税引前の加重平均資本コストを基礎に算定している。使用価値の見積りに用いた主要な仮定は、事業計画に含まれる売上成長率及び割引率である。

 

のれんの残高に金額的重要性があること、減損テストにおける使用価値の見積りに用いた主要な仮定である、事業計画に含まれる売上成長率の仮定に見積りの不確実性の程度が高く、経営者による主観的な判断を伴うこと、及び、使用価値の見積手法及び使用する割引率の計算に複雑性を有することから、当監査法人は、MILabs社の取得に伴うのれんの評価を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、MILabs社の取得に伴うのれんの評価を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

 

● 経営者への質問、議事録の閲覧等によりMILabs社の事業環境を理解した。

● 内部管理目的で管理されている単位等を考慮し、経営者が識別した資金生成単位の適切性を評価した。

● 使用価値の見積手法について、モデルの設計が、適用される財務報告の枠組みにおける測定目的を満たし、その状況において適切であるかについて、事業価値評価の専門家を利用して検討した。

● 経営者が実施した将来キャッシュ・フローの見積りについて、主に以下の手続を実施した。

○ 過年度の事業計画と実績値を比較した。

○ 取締役会で承認された2027年度を最終事業年度とする事業計画と将来のキャッシュ・フローの見積額との整合性を検討した。 

○ 顧客の所在地に基づく地域の市場の状況に応じた販売活動上の施策を理解し、その理解及び過年度の売上高の推移と事業計画に含まれる売上成長率の仮定との整合性を検討した。

○ 将来の事業計画の対象期間を超える期間の売上成長率について、企業から独立した第三者組織から提供されたデータを考慮したうえで、成長率が合理的に決定されているかを検討した。

● 割引率について、主に以下の手続を実施した。 

○ 割引率が基礎データに基づき正確に計算されているかを再計算により検証した。

○ 割引率の算定に利用された基礎データについて、企業から独立した価格ベンダーが提供するデータとの整合性を検討した。

○ 事業価値評価の専門家を利用して独自に割引率を算定し、経営者が決定した割引率との比較検討を実施した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 【監査の状況】に記載されている。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 

 

(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

     2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

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