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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
31,000,000 |
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計 |
31,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2024年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (2025年3月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 プライム市場 |
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計 |
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- |
- |
(注) 提出日現在の発行数には、2025年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第4回新株予約権(2022年2月14日取締役会決議)
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|
事業年度末現在 (2024年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2025年2月28日) |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4 当社従業員 2 当社子会社取締役 2 当社子会社従業員 5 |
当社取締役 4 当社従業員 2 当社子会社取締役 2 当社子会社従業員 5 |
|
新株予約権の数(個) |
1,919 (注)1 |
1,919 (注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の内容及び数(株) |
191,900 (注)1 |
191,900 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
2,870 (注)2 |
2,870 (注)2 |
|
新株予約権の行使期間 |
2023年4月1日 2027年3月31日 |
2023年4月1日 2027年3月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 4,127 資本組入額 2,063.5 |
発行価格 4,127 資本組入額 2,063.5 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注)4 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ)、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く)は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
|
1株当たり時価 |
||||||
|
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
||||||
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価格の調整を行う。
3.新株予約権の行使条件は、以下のとおりであります。
(1)本新株予約権者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行
使することができる。
(ア)2022年12月期から2025年12月期のいずれかの事業年度において、当社の連結EBITDAの額が35億円を超過した場合:割当を受けた本新株予約権の50%(行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数は切り捨てる。)
なお、上記における連結EBITDAの額の判定においては、当社が提出した有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)における連結営業利益に連結キャッシュ・フロー計算書(連結財務諸表を作成していない場合はキャッシュ・フロー計算書)上の減価償却費、のれん償却額及び株式報酬費用を加算した額を参照するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき数値の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社の取締役会にて定めるものとする。
(イ)割当日から本新株予約権の権利行使期間が満了するまでの期間のいずれかの時点において、金融商品取引所における当社の時価総額が700億円を超過し、かつ、上記(ア)の条件も充足されている場合(その前後を問わない。):割当を受けた新株予約権の100%。
なお、上記における「当社の時価総額が700億円を超過」とは、当社の2022年2月14日時点における発行済株式数9,796,000株を前提とするものであり、増資など当社の株式数の増加に対応する時価総額の増加分(その額については、当社の取締役会において定めるものとする。)については上記の「超過」には含まれないものとする。
(2)新株予約権は、発行時に割当を受けた者(以下、「本新株予約権者」という)において、これを行使することを要し、本新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(3)新株予約権発行時において、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう)の取締役、監査役または使用人であることを要する。ただし、定年退職その他当社の取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
4.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱いは以下のとおりであります。
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1)合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
(2)吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3)新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4)株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5)株式移転
株式移転により設立する株式会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2020年1月1日~ 12月31日 (注) |
633,200 |
9,789,600 |
5,385 |
194,578 |
5,385 |
121,833 |
|
2021年1月1日~ 12月31日 (注) |
6,400 |
9,796,000 |
58 |
194,637 |
58 |
121,892 |
|
2022年1月1日~ 12月31日 (注) |
15,400 |
9,811,400 |
8,206 |
202,843 |
8,206 |
130,098 |
|
2023年1月1日~ 12月31日 (注) |
6,400 |
9,817,800 |
4,587 |
207,431 |
4,587 |
134,686 |
|
2024年1月1日~ 12月31日 (注) |
216,400 |
10,034,200 |
146,629 |
354,060 |
146,629 |
281,315 |
(注)新株予約権の行使によるものであります。
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|
|
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2024年12月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 (人) |
|
|
|
|
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- |
|
所有株式数 (単元) |
|
|
|
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所有株式数の割合(%) |
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|
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100.00 |
- |
(注)自己株式309,632株は、「個人・その他」の所有者区分に3,096単元、「単元未満株式の状況」に32株含まれております。
|
|
|
2024年12月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
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計 |
- |
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(注)1.上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、212
千株であります。
2.上記株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、75千株でありま
す。
|
|
|
|
|
2024年12月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)「単元未満株式」の欄には、自己株式32株が含まれております。
2024年12月31日現在
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式の割合(%) |
|
株式会社Orchestra Holdings |
東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号 |
309,600 |
- |
309,600 |
3.1 |
|
計 |
- |
309,600 |
- |
309,600 |
3.1 |
(注)上記自己保有株式には、単元未満株式32株は含まれておりません。
【株式の種類等】
会社法第155条第3号による普通株式の取得
該当事項はありません。
会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の増額(円) |
|
取締役会(2024年2月14日)での決議状況 (取得期間2024年2月15日~2024年5月31日) |
250,000 |
200,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
189,800 |
199,959,400 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
60,200 |
40,600 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
24.1 |
0.0 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
24.1 |
0.0 |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の増額(円) |
|
取締役会(2024年11月14日)での決議状況 (取得期間2024年11月15日~2025年1月31日) |
150,000 |
100,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
119,700 |
99,933,500 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
30,300 |
66,500 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
20.2 |
0.1 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
20.2 |
0.1 |
(注)1.取得期間及び取得自己株式は、約定日基準で記載しております。
2.自己株式の取得方法は、東京証券取引所における市場買付であります。
3.当期間における取得自己株式には、2025年3月1日から有価証券報告書提出日までの間の取締役会決議による取得自己株式数は含めておりません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
309,632 |
- |
309,632 |
- |
(注)当期間における保有自己株式には、2025年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの取締役会決議による取得自己株式、単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式数は含まれておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営課題の一つと認識しており、M&Aや新事業領域への成長投資により株主価値の継続的向上を目指すとともに、事業拡大に関する資金需要、経営成績及び財政状態等を総合的に勘案したうえで利益還元策を実施しております。
なお、剰余金の配当を行う場合には、年1回の期末配当を基本方針としており、配当の決定機関は株主総会としております。また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
|
|
|
|
|
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、長期的な競争力の維持向上を図るため、コーポレート・ガバナンスの強化と充実が経営の重要課題であると認識しております。株主・クライアント・取引先等全てのステークホルダーに対する社会的責任を果たしつつ、効率経営を推進し、高収益体質を目指して企業価値増大に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.取締役会
当社は取締役会設置会社であり、取締役会は取締役6名(代表取締役2名(中村 慶郎氏、佐藤 亨樹氏)、取締役2名(鈴木 謙司氏、五代儀 直美氏)、社外取締役2名(若松 俊樹氏、岩井 裕之氏))で構成され、代表取締役社長の中村 慶郎氏を議長として、経営の基本方針や重要事項の決定及び取締役の業務執行の監督を行っております。取締役会は原則として毎月1回の定例取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催しております。
b.監査役会
当社は監査役会設置会社であり、監査役会は社外監査役3名(常勤監査役1名(中島 由紀子氏)、非常勤監査役2名(杉浦 直樹氏、岩波 竜太郎氏))で構成され、常勤監査役の中島 由紀子氏を議長として、各監査役の監査実施状況の報告や監査役間の協議等を実施しております。監査役会は原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時で開催しております。
監査役は、取締役の職務の執行を監査するため、取締役会及びその他の重要な会議へ出席しております。
c.会計監査人
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けております。
d.会社の機関・内部統制の関係
当社の機関・内部統制の関係を図示すると以下のとおりであります。
e.企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社として、取締役会と監査役・監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。取締役会は、客観的で広範かつ高度な見識を持つ2名の社外取締役が在籍しております。監査役会は、取締役会から独立し、かつ3名の社外監査役により、業務執行に対する監督・監査を行っております。現状の体制により、業務執行に対する監督・監査は適切に機能していると判断しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
1.内部統制システムの整備の状況
当社は、企業経営の透明性及び公平性を担保するため、各種規程を制定したうえ、取締役会決議によって内部統制に関する基本方針を策定し、役職員の責任の明確化を行うことで規程遵守の徹底を図り、内部統制システムが有効に機能する体制を構築しております。
a.当社並びに子会社(以下、「当社グループ」という。)の取締役、使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)当社は、当社グループの役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、法令、就業規則、コンプライアンス等に関する社内基準を設け、職制に基づいてこれらの周知及び実践的運用を行う体制を構築しております。
(b)当社は、「取締役会規程」を始めとする社内規程を制定し、取締役会に監査役が出席することを定め、また、各取締役が相互に牽制することにより取締役の業務執行を監督するものとしております。
(c)当社は、コーポレートマネジメント部門をコンプライアンスの統括部署とし、法令遵守体制の構築を目的として「コンプライアンス規程」を定め、当社グループの役職員の関係法令、社会規範及び社内諸規程等の遵守、浸透を図ります。あわせてグループ内における不正行為等を早期に発見するため、内部通報制度を設けており、通報内容は適時適切に対応いたします。
(d)当社は、内部監査室を設置して、当社グループにおける各部門及び各拠点を対象に、当社グループの役職員の職務執行の適切性を確保するため、「内部監査規程」に基づき内部監査を実施いたします。また、同部門は必要に応じて会計監査人と情報交換し、効率的な内部監査を実施いたします。
(e)当社は、「反社会的勢力との取引防止規程」及び「コンプライアンス規程」を設けており、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体に対して毅然とした姿勢で臨むことを掲げ、反社会的勢力との関係排除に取り組んでおります。
b.取締役の職務の執行に関わる情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録、監査役会議事録、その他重要な書類等の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理は、文書管理規程、情報セキュリティ管理規程、個人情報保護規程、内部情報管理規程等に従い、文書または電磁的記録により、保存及び管理しております。
c.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、取締役会が当社グループ全体のリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、これに従い当社各部門及びグループ各社を管掌する取締役がリスク管理を行うとともに、内部通報制度を設けることによりリスク情報を一元的に管理し、多様なリスクを可能な限り未然に防止し、危機発生時は企業価値の毀損を極小化するための体制を整備しております。
d.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)当社は、定例取締役会を毎月1回開催し、法令及び定款が求める事項並びに当社及びグループ各社の重要な政策事項などを決定するとともに、機動的に意思決定を行うため、臨時取締役会を開催するものとし、適切な職務執行が行える体制を確保しております。
(b)日常の職務の執行において、取締役会の決定に基づく職務の執行を効率的に行うため、業務分掌規程及び職務権限規程等の社内諸規程に基づき、権限の委譲を行い、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を分担しております。
e.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正性を確保するための体制並びに子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員の職務の執行に係る事項の当社への報告体制
(a)当社は、当社グループ会社管理に関する基本事項を定めた関係会社管理規程を定めております。
(b)当社は、関係会社管理規程に基づき、必要に応じて役員や使用人の派遣、議決権行使、グループ会社からの報告の受領並びに業務執行への指示等を行います。
(c)当社は、関係会社管理規程に基づき、グループ会社における重要事項を適時報告させております。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性並びに監査役の当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項
(a)監査役の職務を補助すべき使用人は、必要に応じてその人員を確保いたします。
(b)当該使用人が監査役の職務を補助すべき期間中の指揮権は、監査役に委嘱されたものとし、その期間中の当該使用人の人事評価については、監査役の同意を得るものといたします。ただし、監査役を補助する使用人を兼務する使用人は、監査役による指示業務を優先して従事するものといたします。
g.監査役への報告に関する体制、並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
(a)当社グループの取締役及び使用人は、取締役会及びその他重要な会議において、または各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行います。
(b)監査役への報告・情報提供は以下のとおりといたします。
・重要な機関決定事項
・経営状況のうち重要な事項
・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
・内部監査状況及びリスク管理に関する重要事項
・重大な法令・定款違反
・内部通報窓口その他への相談、通報状況等
・その他、重要事項
監査役へ報告を行った者について、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わないものといたします。
h.監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が監査役及び監査役を補助する使用人の職務の執行について生じる前払い又は債務の償還を請求したときは、その必要が認められない場合を除き、原則として速やかにこれを処理いたします。
i.その他監査役の監査が効率的に行われることを確保するための体制
(a)当社は、監査役の業務の遂行にあたり、当社各部門およびグループ各社に立ち入り、重要な取引先等の調査、また、弁護士、公認会計士等の外部専門家との連携を図れる環境の提供、その他の事項について監査役が協力を求める場合は、可能な限り他の業務に優先して監査役に協力いたします。
(b)当社は、監査役が、取締役会を始め、重要な会議に出席することを妨げません。
(c)監査役は、定期的に会計監査人から監査の状況報告を受けることにより、監査環境を整備し監査の有効性、効率性を高めるものといたします。
j.財務報告の適正性を確保するための体制
当社は、財務報告の適正性を確保するため、金融商品取引法及び関係法令に基づく内部統制報告制度を有効かつ適切に運用するために、財務報告に係る内部統制の評価・報告体制を準備し、継続的に整備・運用評価・有効性の確認を行い、必要があれば改善を行うものといたします。
2.リスク管理体制の整備の状況
当社は、法令遵守体制の構築を目的として「コンプライアンス規程」を定め、役職員の関係法令、社会規範及び社内諸規程等の遵守、浸透を図っております。あわせて社内における不正行為等を早期に発見するため、内部通報制度を設けており、通報内容はコンプライアンス担当部門により適時適切に対応することとしております。
また、監査役監査や内部監査の実施によって、リスクの発見に努め、必要に応じて、弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の専門家にリスク対応について助言を受けられる体制を整えております。
なお、当社は、リスク管理及びコンプライアンス体制の更なる充実を図るため、社長直轄の組織として「コンプライアンス委員会」を設置しており、3ヶ月に一回の定期的な開催を行っております。
④ 剰余金の配当等の決定
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑤ 自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨を定款で定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑨ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑩ 社外取締役及び社外監査役との責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑪ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、これにより、被保険者が会社役員などの地位に基づいて行った行為(不作為を含む)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用などを補償することとしています。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害などは補償対象外とすることにより、役員などの職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じています。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社及び子会社の取締役、監査役、執行役員であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
⑫ 取締役会の活動状況
a.当事業年度において、当社は取締役会を17回開催しており、各取締役の出席状況は以下のとおりであります。
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氏名 |
役職 |
取締役会出席状況 |
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中村 慶郎 |
代表取締役社長 |
100%(17回/17回) |
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佐藤 亨樹 |
代表取締役 |
100%(17回/17回) |
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鈴木 謙司 |
取締役 |
100%(17回/17回) |
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五代儀 直美 |
取締役CFO |
100%(17回/17回) |
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若松 俊樹 |
社外取締役 |
100%(17回/17回) |
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岩井 裕之 |
社外取締役 |
100%(17回/17回) |
(注)当事業年度末時点の役職を記載しております。
b.当事業年度における取締役会の具体的な検討内容は、以下のとおりであります。
①法定審議事項
②経営戦略、経営方針に関する事項
③決算、業績に関する事項
④コンプライアンス、ガバナンスに関する事項
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 社長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 CFO |
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計 |
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② 社外役員の状況
本書提出日現在、当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役及び社外監査役について、高い専門性及び見識等に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待しております。なお、当社は社外取締役及び社外監査役の選任について、当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。
社外取締役若松俊樹は、弁護士であり、専門的な法律知識を有しております。社外監査役中島由紀子、杉浦直樹及び岩波竜太郎は、公認会計士であり、会計税務に関する専門的な知識を有しております。
社外取締役2名及び社外監査役3名と当社との間には、現在、人的関係、資本関係又は取引関係等の利害関係はございません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
それぞれ専門性・独立性を有しながら、必要に応じて、各々の立場に基づいた情報・意見の交換を行い、適正かつ円滑な業務の遂行を図っています。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査につきましては、1名の常勤監査役と、2名の社外監査役で構成されており、監査役監査計画に定められた内容に基づき、各監査役は定められた業務分担に従って監査を行い、原則として毎月1回開催される監査役会において情報共有を行っております。また、監査役、会計監査人及び内部監査担当者は、監査の実効性を高めるため、それぞれの監査計画や監査結果の共有、業務の改善に向けた具体的な協議を行う等、定期的に意見交換を行い、三者間で連携を図っております。
また、常勤監査役の中島由紀子氏、社外監査役の杉浦直樹氏及び岩波竜太郎氏については、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関して相当程度高い知見を有しております。
当事業年度における個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
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区分 |
氏名 |
監査役会出席状況 |
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常勤監査役(社外) |
中島 由紀子 |
100%(13回/13回) |
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社外監査役 |
杉浦 直樹 |
100%(13回/13回) |
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社外監査役 |
岩波 竜太郎 |
100%(13回/13回) |
監査役会における具体的な検討内容及び常勤監査役の活動は以下のとおりであります。
a.監査役会における具体的な検討内容
・監査方針、監査実施計画
・取締役の業務執行状況に関する監査
・会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の監査
b.常勤監査役及び社外監査役の活動状況
・取締役会その他重要な会議への出席
・代表取締役及び取締役へのヒアリング
・内部監査部門との定例ミーティング
・主要な子会社への往査
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、代表取締役社長直轄の内部監査室(2名)が内部監査規程及び内部監査計画に従いグループ内各組織の業務執行および管理状況について、内部監査を実施しております。なお、実効性の高い内部監査を実施するため、内部監査計画の策定から実施結果の報告や改善状況の確認等において、代表取締役社長が主体的に関与しております。
内部監査室から取締役会並びに監査役会に対して、直接報告は行っておりませんが、代表取締役並びに常勤監査役とは緊密な連携をとっており、代表取締役から取締役会へ、常勤監査役から監査役会への内部監査の状況の報告は行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
11年
c.業務を執行した公認会計士
櫻井均
八幡正博
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他監査従事者16名です。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、監査法人の品質管理体制が適切で独立性に問題がないこと、監査計画並びに監査報酬の妥当性等を勘案し、総合的に判断しております。
また監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等において会計監査人に解任または不再任に該当する事由は認められないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(注1)監査証明業務に基づく報酬の額については上記の他、前々連結会計年度に係る追加報酬として前連結会計年度に支出した額が提出会社で3,094千円あります。前々連結会計年度に係る報酬の精算として前連結会計年度に返還を受けた額が連結子会社で1,170千円あります。また、前連結会計年度の監査に係る追加報酬として当連結会計年度に支出した額が提出会社で5,457千円あります。前連結会計年度に係る報酬の精算として当連結会計年度に返還を受けた額が連結子会社で722千円あります。
当社における非監査業務の内容は、国際財務報告基準(IFRS)を導入した場合の当社グループへの影響度の調査であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等と協議した上で、監査証明業務に係る人員数、監査日数等を勘案し監査役会の合意を得て代表取締役社長が決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
イ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
①取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2016年3月28日開催の第7回定時株主総会において年額5億円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、6名です。
監査役の金銭報酬の額は、2022年3月29日開催の第13回定時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名です。
②役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
ア.取締役の個人別の報酬等(業績連動報酬等または非金銭報酬等のいずれでもない報酬等に限り、以下「基本報酬」という。)の額またはその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしています。
イ.業績連動報酬等に係る業績指標の内容および当該業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、現時点においては設けないものとする。なお、業績連動報酬等を設ける場合には、当該業績連動報酬等に係る業績指標の内容および当該業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定に関する方針を取締役会において別途決議します。
ウ.非金銭報酬等の内容および当該非金銭報酬等の額もしくは数またはその算定方法の決定に関する方針
当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、非金銭報酬等としてストックオプションを付与する場合があります。付与数は職位及び職責に応じて決定するものとしており、その支給の時期や条件等については、ストックオプションの回次別に取締役会にて決定します。
エ.基本報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬の割合については、役位、職責、業績貢献などを踏まえ、企業価値増大へのインセンティブが高められるよう最も適切な割合となるよう決定するものとします。
オ.取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
上記アからウに記載のとおりであります。なお、業績連動報酬等を新たに設ける場合には、当該業績連動報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を取締役会において別途決議します。
カ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等については、取締役会決議にもとづき、代表取締役社長中村慶郎が報酬等の決定に関する全部の事項を委任されるものとします。委任する理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには、代表取締役社長が最も適しているからであります。
ロ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(名) |
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基本報酬 |
ストックオプション |
賞与 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
社外取締役 |
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社外監査役 |
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ハ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
ニ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は保有する株式について、主として株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とするものを純投資目的である投資株式に区分し、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しています。
② ㈱Orchestra Investmentにおける株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
ロ 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当連結会計年度 |
前連結会計年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当連結会計年度 |
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受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(注)1.非上場株式については、市場価格がない株式等のため、「評価損益の合計額」は記載しておりません。
2.上記の他、投資有価証券勘定には投資事業有限責任組合への出資として1銘柄がありますが、保有株式ではありません。
③ 提出会社における株式の保有状況
提出会社については以下のとおりです。
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
ロ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。