独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
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2025年3月26日 |
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DIC株式会社 |
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取締役会 御中 |
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<連結財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているDIC株式会社の2024年1月1日から2024年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、DIC株式会社及び連結子会社の2024年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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広東TODグループに関するのれんは、企業結合のシナジーから便益を得ると見込まれる資金生成単位グループに配分し、毎期減損テストを実施する。のれんの減損テストの結果、広東TODグループの回収可能価額がその帳簿価額を上回ったため、会社はのれん及び有形・無形固定資産及び投資その他の資産の未償却残高に対して減損損失の計上は不要と判断している。 会社は、当連結会計年度において完成した新現場により広東TOD社の生産能力を拡大しながら、保有する生産能力・販売網・応用技術力に会社の樹脂合成技術を融合し、中国での環境規制にいち早く対応した水性樹脂製品を展開していくことを見込んでいた。しかし、市場の油性樹脂から水性樹脂への切り替えが買収当時の想定よりも遅れており、加えて、競合他社との価格競争が始まっていることから、買収当時の計画から水性樹脂の拡販が遅れている。会社は当連結会計年度における実績を踏まえつつも、拡大した生産能力を生かし、中国における環境規制の高まりを背景とした今後の水性樹脂製品の販売数量の増加や、中国における物価高騰を背景とした輸入原料の国産化への需要が伸びてきていることから、工業用樹脂の販売数量が増加していくことで、これらの売上が増加することを見込んでいる。加えて当連結会計年度において実現している経費削減の効果を見込んでいる。これらの予測には経営者の見積りが含まれており、一定の不確実性が存在する。 なお、のれんを含む資金生成単位グループの回収可能価額は、見積将来キャッシュ・フローの割引現在価値により算定されている。見積将来キャッシュ・フローは、市場環境を踏まえた売上収益の成長率等を含む将来計画に基づいており、割引率や長期成長率などの決定には、評価に関する高度な専門知識を必要とする。 広東TODグループに関するのれん、有形・無形固定資産及び投資その他の資産は金額的に重要性が高く、特に減損損失の認識の判定及び回収可能価額における将来計画は、関連する市場の動向など、経営者の主観や判断の占める要素が大きく、これらの評価の基礎となった回収可能価額やその見積りにあたり、適切な手法及び仮定が採用されない場合には、財政状態及びその後の経営成績が適切に表示されない可能性がある。そのため、当該事項を監査上の主要な検討事項に相当するものと判断した。 |
当監査法人は、広東TODグループに関するのれん、有形・無形固定資産及び投資その他の資産の評価を検討するにあたり、主として以下の手続を実施した。
(1) 内部統制の評価 のれん及びその他の固定資産の評価に係る会社の内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。
(2) 回収可能価額の見積りの合理性の評価 ● のれんの配分される資金生成単位グループや、資金生成単位グループの取得日以降の事業環境や将来計画の変化等を理解するために、経営者に質問を実施すると共に、広東TOD社における新現場の視察を行い、稼働状況を観察しながら顧客からの注文状況などの質問を実施した。 ● 経営者による見積りの信頼性を評価するため、過去の事業計画(予算)と実績との比較及び将来計画の成長率と市場の成長率との比較を実施し、当連結会計年度における事業計画の変更理由が当連結会計年度の状況に照らして適切であるか否かを検討したうえで、重要な仮定の識別を行った。識別された重要な仮定として、水性樹脂と工業用樹脂の販売計画及び利益率について以下の手続を実施した。 ・ 水性樹脂への切り替えによる油性樹脂の販売計画との関連性を経営者に質問し、事業計画で見込んでいる収益の増加率と利用可能な外部データを比較し、その合理性を検討した。また、粗利率については過去の販売実績と事業計画で見込んでいる粗利率の比較を行った。 ・ 工業用樹脂の拡販計画において、潜在的な顧客との面談記録の閲覧、試作品の提供における根拠証憑の閲覧を行い、事業計画の前提となる販売数量の合理性を検討することに加え、粗利率については過去の販売実績やグループ会社における販売実績の粗利率と比較を行うことでその合理性を検討した。 ● 将来キャッシュ・フローの見積りについて、経営者により承認された事業計画との整合性を検討した。 ● 当監査法人のネットワーク・ファームの公正価値評価専門家を関与させ、回収可能価額算定に当たっての評価モデルの合理性について検討した。また、割引率の算定に利用されたインプット情報の合理性を検討するとともに、事業計画を超える期間のキャッシュ・フロー予測に利用された成長率について外部機関が公表しているデータと比較し検討した。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社の子会社であるSun Chemicalグループは米国会計基準を適用しており、資産グループに減損の兆候が認められる場合に、回収可能性テストが実施される。当該テストにおいて、資産グループの使用及び最終的な処分から見込まれる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合に、回収可能性がないと判定される。資産グループの帳簿価額に回収可能性がない場合に、公正価値との差額が減損損失として認識される。 Sun Chemical Color Materialsが主に取り扱っている顔料は、主要市場である欧州におけるドイツを中心とした景気停滞により顧客需要が本格的には戻らなかったものの、顧客による在庫調整が一巡して以降、建築や工業用途を中心に在庫補充の動きが続いたことで出荷が回復している。また、生産体制の最適化等の構造改革を進め、コスト削減に努めた結果、営業損益は前連結会計年度に比べて赤字幅が大幅に減少している。これらを踏まえ、会社は翌連結会計年度以降の事業計画において営業損益の黒字化を見込んでいることから、減損の兆候はないと判断している。 翌連結会計年度以降の営業損益の見積りには、主として市場の成長予測を踏まえ、高機能製品の拡販を中心とした販売数量の増加や当連結会計年度末までに実施している生産体制の最適化や人員の合理化等の効果が将来に渡って発現することや、今後もさらなる生産拠点の統廃合等を進めることで営業損益が改善していくことを見込んでいるが、これらの予測には経営者の見積りが含まれており、不確実性を伴うものである。 Sun Chemical Color Materialsに関して、有形固定資産及び無形固定資産は金額的重要性が高いこと、特に減損の判定に使用される将来計画は、関連する市場の動向など、経営者の主観や判断の占める要素が大きく、これらの見積りにおいて、適切な手法及び仮定が採用されない場合には、財政状態及びその後の経営成績が適切に表示されない可能性がある。そのため、当監査法人は、固定資産の減損の兆候の有無に関する判断の妥当性が、監査上の主要な検討事項に相当するものと判断した。 |
当監査法人は、Sun Chemical Color Materialsに関する有形固定資産及び無形固定資産の評価を検討するにあたり、ネットワーク・ファームである構成単位の監査人を関与させ、主として以下の監査手続を実施した。
(1) 内部統制の評価 固定資産の評価に関する会社の内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。
(2) 固定資産の減損の兆候の有無に関する判断の妥当性の評価 ● Sun Chemical Color Materialsが置かれている事業の環境や、将来計画の変化等を理解するために、当監査法人も同席のうえで現地の経営者に質問を実施するとともに、主要な工場への視察を行った。 ● 経営者による見積りの信頼性を評価するため、過去の事業計画(予算)と実績との比較及び将来計画の成長率と市場の成長率との比較を実施し、将来計画における不確実性として考慮すべき経営者の偏向の有無を検討した。 ● 減損の兆候判定に用いられている将来計画について、経営者により承認された事業計画との整合性を検討するとともに、収益予測と市場予測などの利用可能な外部データとの比較を行い、その達成可能性を検討した。 ● 生産体制の最適化や人員の合理化による効果における見積りの信頼性を評価するため、これらの合理化計画に関する取締役会議事録の閲覧、取締役会にて報告されている月次業績内容の理解を行い、これらに基づき将来の事業計画で見込まれている効果との整合性を検討した。
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その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、DIC株式会社の2024年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、DIC株式会社が2024年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記は監査報告書及び内部統制監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しています。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |