第5 【経理の状況】
1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)」及び「海運企業財務諸表準則」(昭和29年運輸省告示第431号)に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)」及び「海運企業財務諸表準則」(昭和29年運輸省告示第431号)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2024年1月1日から2024年12月31日まで)及び事業年度(2024年1月1日から2024年12月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、東陽監査法人より監査を受けております。
3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するために、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、会計基準等の内容の適切な把握に努めるとともに、将来の国際会計基準や税制改正に対応するべく、監査法人等の外部機関が主催するセミナーへ積極的に参加しております。