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種 類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
53,280,000 |
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計 |
53,280,000 |
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2024年12月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2025年3月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (プライム市場) |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高(千円) |
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2016年1月1日~ 2016年12月31日 (注) |
158,400 |
19,025,600 |
35,758 |
465,803 |
35,758 |
365,757 |
(注) 新株予約権の行使によるものであります。
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2024年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他 の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数 の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1.自己株式1,444,096株は「個人その他」に14,440単元、「単元未満株式の状況」に96株含まれております。
2.「金融機関」には、「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有している当社株式372単元が含まれております。なお、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有している当社株式は、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として表示しております。
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2024年12月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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神奈川県横浜市神奈川区六角橋6丁目 22-15 |
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ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーレギュラーアカウント (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) |
200 WEST STREET NEW YORK, NY, USA (東京都港区虎ノ門2丁目6-1) |
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ゴールドマン・サックス・インターナショナル (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) |
PLUMTREE COURT, 25 SHOE LANE, LONDON EC4A 4AU, U.K. (東京都港区虎ノ門2丁目6-1) |
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計 |
- |
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(注)2024年12月26日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、株式会社ヴァレックス・パートナーズが2024年12月19日現在で以下の株式を所有している旨が記載されております。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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株式会社ヴァレックス・パートナーズ |
東京都中央区日本橋茅場町1丁目 6-17 |
1,175,600 |
6.18 |
なお、当社として2024年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
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2024年12月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の普通株式には「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有している当社株式37,229株が含まれております。なお、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有している当社株式は、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として表示しております。
2.「単元未満株式」の普通株式には、当社所有の自己株式96株が含まれております。
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2024年12月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己保有株式)
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計 |
- |
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(注)1.上記のほか、「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有している当社株式37,229株を連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として表示しております。
2.当社は、単元未満自己株式96株を保有しております。
① 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入
当社は、2018年2月13日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案が、2018年3月29日開催の第16回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において承認されました。
イ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の概要
本制度は、当社の監査等委員である取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)を対象に、業績の向上及び企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は年額7,500万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
ロ.対象取締役に取得させる予定の株式の総数
本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年80,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)といたします。
ハ.本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
対象取締役のうち受益者要件を満たす者
② 従業員に対する株式給付信託(J-ESOP)の導入
当社は、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めるため、従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託(J-ESOP)」を導入しております。
イ.本制度の概要
本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。
当社は、従業員に対してポイントを付与し、一定の条件により受給権の取得をしたときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含めて取得し、信託財産として分別管理するものとします。
ロ.従業員等に給付する予定の株式の総数
70,000株
ハ.本制度による受益権その他権利を受けることができる者の範囲
当社株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
③ 従業員に対する譲渡制限付株式報酬の導入
当社は、当社の従業員(以下「対象従業員」といいます。)に対する業績向上及び企業価値の継続的な向上を図るインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として「譲渡制限付株式報酬制度」を導入しております。
イ.本制度の概要
本制度は、予め当社が定めた譲渡制限付株式給付規程に基づき、対象従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。
本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象従業員との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとします。
ロ.譲渡制限の解除条件
対象従業員が払込期日から定年に達するまでの間(以下「本譲渡制限期間」といいます。)、継続して当社又は当社の子会社の従業員の地位にあることを条件として、本譲渡制限期間が満了した時点で、本割当株式の全部につき譲渡制限を解除します。
従業員が、当社又は当社の子会社の従業員の地位から正当な事由(対象従業員の自己都合によるものは除き、死亡による退職を含む。)により退職した場合には、対象従業員の退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除します。
ハ.本制度による受益権その他権利を受けることができる者の範囲
当社譲渡制限付株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
【株式の種類等】 会社法第155条第3号及び第13号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
会社法第459条第1項の規定にもとづく取得
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
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取締役会(2024年11月11日)での決議状況 (取得期間 2024年11月12日) |
250,000 |
287,500 |
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当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
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当事業年度における取得自己株式 |
250,000 |
287,500 |
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残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
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当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
0.0 |
0.0 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
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提出日現在の未行使割合(%) |
0.0 |
0.0 |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
取締役会(2025年2月17日)での決議状況 (取得期間 2025年2月18日) |
900,000 |
1,006,200 |
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当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
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当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
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残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
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当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
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当期間における取得自己株式 |
900,000 |
1,006,200 |
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提出日現在の未行使割合(%) |
0.0 |
0.0 |
(注)当期間における取得自己株式には、2025年3月1日からこの有価証券報告書提出日までに取得した株式は含まれておりません。
会社法第155条第13号による取得
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
11,510 |
- |
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当期間における取得自己株式 |
2,316 |
- |
(注)1.譲渡制限付株式の無償取得によるものです。
2.当期間における取得自己株式には、2025年3月1日から有価証券報告書提出日までの譲渡制限付株式報酬制度による無償取得株式数は含めておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他(譲渡制限付株式報酬制度による処分) |
64,153 |
78,860 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
1,444,096 |
- |
2,346,412 |
- |
(注)1.株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式37,229株は、上記保有自己株式に含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式には、2025年3月1日から有価証券報告書提出日までに取得した自己株式数は含まれておりません。
当社グループは、株主に対する利益の還元を経営上重要な施策の一つとして位置付けており、中期経営計画での期間においては安定した連続増配を配当方針としております。
当社の剰余金の配当は、中間及び期末配当として年2回行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、取締役会であります。
2024年12月期の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり55円(うち中間配当金27.5円、期末配当金27.5円)としております。
当社は、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨定款に定めております。
基準日が2024年12月期に属する剰余金の配当は次のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
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||
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(注)1.2024年8月7日取締役会決議による配当金の総額には、「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式に対する配当金1,291千円が含まれております。
2.2025年2月25日取締役会決議による配当金の総額には、「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式に対する配当金1,023千円が含まれております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、長期的かつ安定的な株主価値の向上、企業価値の最大化及び企業経営の健全性を重視した企業活動を目指しております。その実現のために、株主の皆様や不動産オーナー、入居者をはじめ、提携企業、取引先、地域社会、従業員等の各ステークホルダーに対し、賃貸住宅経営を通じて「ウェルス」と「安心・安全・安定」を提供し続けることを優先課題としております。このため当社は、経営効率の向上、経営の透明性、公平性の確保及びコンプライアンスの徹底に向けた監視・監督機能の強化に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役の他、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しております。
また、当社では経営の意思決定機能・監督機能と業務執行機能を分離することで、ガバナンスを一層強化するとともに、役員の責任と権限を明確化することを目的として執行役員制度を採用し、業務運営上の重要課題を審議する執行役員会を隔週で開催しております。
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定に関して、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより、客観性・透明性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的として、独立社外役員が過半数を構成する任意の指名・報酬委員会を設置しております。
また、当社は、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に重要な役割を担う経営層の人事等に関して、その決定に係るプロセスの客観性及び透明性を高め、経営とガバナンス体制をより一層充実・強化することを目的に、取締役候補者の選任議案、代表取締役の選定議案等について、任意の指名・報酬委員会に諮問しております。
あわせて、当社グループのパーパスである「住む論理」を起点とした社会や環境への取り組みをより一層強化するために、「サステナビリティ委員会」を設置しております。
内部監査室につきましては、監査等委員会との協力関係の下、年間計画を立てて必要な内部監査を実施する体制としております。また、監査等委員である取締役は独立性の高い社外取締役を登用しております。このような社外取締役による経営への牽制機能の強化や、各機関相互の連携により、経営の健全性・効率性及び透明性が十分に確保できるものと認識しているため、現状のコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりです。
a.取締役会
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名(社外取締役2名を含む。)及び監査等委員である社外取締役3名で構成され、公正なる経営の実現を目指し、法令・定款に定められた事項及び会社の重要な事項等を審議・決定しております。構成員につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の役員であり、議長は独立社外取締役 川久保公司であります。
取締役会は原則毎月1回開催するほか必要に応じて随時開催しております。当事業年度における開催は合計14回であり、当事業年度途中で選任された上田晋也及び屋宮貴之は全10回、その他の全取締役は全14回に出席しております。当事業年度は、定時株主総会に関する事項、経営方針その他経営に関する重要事項、決算に関する事項、その他業務執行に関する重要な事項等について具体的に検討・意思決定を行いました。また、取締役会の役割・機能の現状と課題を把握し、実効性をより高めるため、取締役会の実効性評価を実施しました。
b.監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名で構成され、経営を監視する役割を担っております。構成員につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の監査等委員であり、議長は監査等委員である社外取締役 大西伸幸であります。
当事業年度における監査等委員会の活動状況につきましては、「(3)監査の状況 ① 監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
c.執行役員会
執行役員会は執行役員で構成され、取締役会決議に基づく業務執行の決定のほか、業務執行についての方針及び計画の策定等を行っております。構成員につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧 (注)5」に記載の執行役員であり、議長は代表取締役 社長執行役員 武藤英明であります。
d.指名・報酬委員会
任意の指名・報酬委員会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名及び監査等委員である社外取締役3名の計6名の委員で構成され、その過半数である5名が独立社外取締役であり、委員長は独立社外取締役 川久保公司であります。取締役の報酬等の内容に係る決定に関する方針や取締役の報酬等の内容について、取締役会に対して答申を行うとともに、取締役会の諮問に応じて、代表取締役の選任・解任、株主総会に提出する取締役選任議案の内容及び最高経営責任者(CEO)の後継者育成に関する方針等の事項を審議し、取締役会に対する答申を行います。当事業年度における開催は3回であり、委員全員の出席のもと、第22回定時株主総会に提出する取締役選任議案の内容、取締役の報酬の内容に係る決定に関する方針の確認と、取締役の報酬の内容について審議し、取締役会に答申を行っております。
e.サステナビリティ委員会
サステナビリティ委員会は、当社のサステナビリティ活動に関する全体計画の立案、進捗状況のモニタリング、達成状況の評価を行い、取締役会に報告・提言を行います。代表取締役社長執行役員を委員長とし、委員は委員長が指名する取締役により構成いたします。
③ 責任限定契約の内容
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額となります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が責任原因となった職務の執行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び子会社の取締役(監査等委員を含む。)、監査役及び執行役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を補填することとしています。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者が私的な利益や便宜を得たことに起因する対象事由、被保険者の犯罪行為に起因する対象事由、法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する対象事由等による損害は、補填の対象とならないこととしております。
⑤ リスク管理体制の整備の状況
当社は、取締役会及び監査等委員会や執行役員会において情報共有を行い、早期に問題を把握し検討を行い、その対応策を講じております。さらに監査等委員会、内部監査室、会計監査人との連携により潜在的なリスクの早期発見と未然防止によるリスクの軽減に努めております。また、社内の担当者による内部通報窓口とは別に、弁護士及び監査等委員会を窓口とする内部通報窓口を設置し、組織的又は個人的な法令違反又は不正行為に関する通報等について、適正な処理の仕組みを規程に定め、不正行為等による不祥事の防止及び早期発見を図っております。グループ各社においては、各部門それぞれが保有するリスクに応じて適切なリスク管理を実施しております。
⑥ 内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制システム構築の基本方針について、取締役会において以下のとおり決議しております。
a.当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
定期的に開催する取締役会において各取締役から職務執行状況について報告するとともに、監査等委員会による定期的な監査を実施することによって、法令及び定款に反する行為の有無を監視する。
b.当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
使用人は職務の執行状況を定期的に取締役に報告し、内部監査室において、内部監査規程に基づいて計画的な内部監査を実施することにより法令及び定款に反する行為の有無を監視する。
c.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ.各種議事録等、職務執行に係る情報を含む文書を文書管理規程の定めに従って、保管する。
ロ.当該文書の閲覧又は謄写について取締役及び監査等委員会から要請があった場合にはいつでも当該要請に応じる。
d.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
人事総務部門及び財務部は、日常的に継続してリスク対策等の状況の把握・検証に努め、損失の危険性が高まったと判断される状況となった場合には、アドミニストレーション本部長又はファイナンス本部長を通じて即座に代表取締役及び監査等委員会にその内容を報告し、速やかに必要な対策を講じる。
e.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.取締役の職務執行の効率性を確保する体制の基礎として、取締役会を毎月1回定期的に開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催する。また、各取締役はそれぞれの担当部門が実施すべき具体的な施策を立案・実施し、その運営状況を把握し、必要に応じて改善を図る。
ロ.内部監査室は、その各部門において具体的な施策の立案・実施、運用状況を検証するために定期的に内部監査を実施する。
f.当社の子会社の取締役等による職務の執行にかかる事項の当社への報告に関する体制
イ.子会社に対しては、取締役もしくは監査役を当社より派遣して子会社取締役の職務執行の監督又は監査を行う。
ロ.当社の取締役会又は執行役員会において決議・報告がなされる事項のほか、以下の事項を代表取締役又はアドミニストレーション本部長もしくはファイナンス本部長を通じて取締役会(毎月1回開催)又は執行役員会(毎月2回開催)に報告する。
(イ) 当社グループに著しい損害を及ぼす恐れがあると判断される事項
(ロ) 内部監査室が実施した子会社内部監査の結果
(ハ) コンプライアンス上重要と判断される事項
(ニ) 当社グループが社内外に設置する内部通報制度を利用した通報
(ホ) その他監査等委員会が職務執行上報告を受ける必要があると判断される事項
g.当社の子会社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.当社子会社の取締役は、執行役員会に、代表取締役又は所管するプレジデントを通じて職務執行状況を報告する。
ロ.当社の監査等委員会又は子会社の監査役による定期的な監査を実施することによって、法令及び定款に反する行為の有無を監視する。
h.当社の子会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社子会社の使用人は職務の執行状況を定期的に当社子会社の取締役に報告し、内部監査室において、計画的な子会社内部監査を実施することにより法令及び定款に反する行為の有無を監視する。
i.当社の子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社子会社は、各種議事録等、職務執行に係る情報を含む文書を代表取締役又は各部門長の監督の下、保管する。当該文書の閲覧又は謄写について当社の取締役又は監査等委員会から要請があった場合にはいつでも当該要請に応じる。
j.当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
人事総務部門及び財務部は、当社子会社について日常的に継続してリスク対策等の状況の把握・検証に努め、損失の危険性が高まったと判断される状況となった場合には、アドミニストレーショ ン本部長又はファイナンス本部長を通じて即座に代表取締役及び監査等委員会にその内容を報告 し、速やかに必要な対策を講じる。
k.当社の子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.当社子会社の代表取締役は、当社子会社の取締役の職務執行の効率性を確保する体制の基礎として、毎月1回定期報告会を開催し、当社の代表取締役又は取締役グループCFOが参加する。また、子会社の各取締役はそれぞれの担当部門が実施すべき具体的な施策を立案・実施し、その運営状況を把握し、必要に応じて改善を図る。
ロ.内部監査室は、子会社の各部門において具体的な施策の立案・実施、運用状況を検証するために定期的に子会社内部監査を実施する。
l.監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
イ.当社グループには、現在、監査等委員会の職務補助者は設置していないが、監査等委員会から職務補助者設置の要請があった場合にはこれに応じる。その場合、監査等委員会の職務補助者の人事異動等については監査等委員会と事前に協議し、職務補助者の取締役からの独立性を確保するように十分に留意する。
ロ.監査等委員会から当該要請が行われない間は、アドミニストレーション本部長又はアドミニストレーション本部長の指名する者(子会社においては代表取締役又は代表取締役の指名する者)が必要に応じて監査等委員会の職務を補助する。
ハ.当該職務補助者は取締役をはじめ組織上の上長の指揮命令を受けないこととする。
m.監査等委員会へ報告するための体制及び報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
イ.取締役会において決議・報告がなされる事項のほか、当社及び子会社の取締役、使用人は以下の事項を監査等委員会に報告する。
(イ) 当社グループに著しい損害を及ぼす恐れがあると判断される事項
(ロ) 内部監査室が実施した内部監査の結果
(ハ) コンプライアンス上重要と判断される事項
(ニ) 当社グループが社内外に設置する内部通報制度を利用した通報
(ホ) その他監査等委員会が職務執行上報告を受ける必要があると判断した事項
ロ.前号の報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利益を受けないよう公益通報者保護に関する規程に基づき報告者を保護する。
n.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.各監査等委員は相互の協議により、それぞれの業務分担を行う。また各監査等委員は必要に応じて代表取締役に対して必要な調査・報告等を要請することができる。
ロ.監査等委員会による会計監査については、各監査等委員が当社グループの会計監査を担当する監査法人と定期的に情報交換を行うなど連携を図り、実効性を高める。
ハ.各監査等委員又は監査等委員会は監査を行うために必要な外部の専門家等への調査、鑑定又は事務委託の費用を請求することができる。
o.反社会的勢力排除に向けた基本的な体制
当社グループは社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的団体や個人に対して社会常識と正義感を持ち、毅然とした態度で対応し、一切の関係を持たないことを基本方針とする。平素より、警察、顧問弁護士との連携を密にし、反社会的勢力対応を実施し、不当な資金の提供及び便宜供与等の不当要求に屈することなく、これを断固として拒絶する。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使する事ができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、また、その選任決議は累積投票によらない旨、定款で定めております。
⑨ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令の別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な配当政策及び資本政策を遂行することを目的とするものであります。
b.取締役等の責任免除
当社は、取締役が業務執行にあたり期待される役割を十分に発揮できるように、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査等委員会設置会社移行前に監査役であった者の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 社長執行役員 |
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1997年3月 ㈱ネクスト(現㈱LIFULL)設立 代表取締役 1998年9月 同社 代表取締役副社長 1999年11月 ㈱アパマンショップネットワーク(現APAMAN㈱) システム部長 2001年5月 ㈱不動産ビジネス研究所 代表取締役 2002年6月 当社設立 代表取締役社長 2003年10月 ㈱不動産ビジネス研究所 取締役 2012年1月 当社代表取締役 社長執行役員 2016年4月 グループCEO 代表取締役 社長執行役員(現任) |
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取締役 取締役会議長 |
(注)1 |
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1980年4月 安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社 1999年10月 同社 コンサルティング部長 2007年4月 みずほ信託銀行㈱ 執行役員 コーポレートビジネス企画部長 2008年4月 ㈱みずほ銀行 執行役員 総合コンサルティング部長 2009年4月 同行 常務執行役員 総合コンサルティング部長 2011年4月 同行 常務執行役員 支店担当兼法人グループ副担当 2012年4月 同行 常務執行役員 営業店担当役員 2013年3月 みずほ信不動産販売㈱ 代表取締役社長 2015年7月 みずほ不動産販売㈱ 代表取締役社長 2017年3月 東京建物㈱ 常勤監査役 2023年3月 当社取締役 取締役会議長(現任) |
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細田 隆 (注)1 |
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1979年4月 大蔵省(現財務省)入省 1996年7月 同省 大臣官房企画官 兼 京都大学教授 2008年7月 中小企業金融公庫(現㈱日本政策金融公庫)理事 2008年7月 総務省大臣官房審議官 2010年7月 名古屋税関長 2011年4月 独立行政法人住宅金融支援機構 理事 2013年6月 東京税関長 2014年7月 関東財務局長 2016年3月 弁護士登録 2016年6月 ㈱トマト銀行 代表取締役副社長 2019年10月 弁護士法人Y&P法律事務所入所 オブカウンセル(現任) 2020年7月 ㈱ロココ 社外監査役(現任) 2021年8月 前澤工業㈱ 社外取締役(現任) 2022年3月 当社取締役(現任) |
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取締役 専務執行役員 |
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1996年4月 ㈱エスケイトレーディング入社 2004年8月 当社入社 2015年1月 執行役員 コンサルティング営業本部長 兼 首都圏コンサルティンググループ長 2016年1月 上席執行役員 プロパティマネジメント事業部長 兼 東日本プロパティマネジメント統括部長 兼 シニアハウス事業部長 2018年1月 常務執行役員 プロパティマネジメント事業部長 2018年3月 取締役 常務執行役員 プロパティマネジメント事業部長 2019年1月 取締役 常務執行役員 西日本カンパニープレジデント 2020年1月 取締役 専務執行役員 東日本カンパニープレジデント 2021年1月 グループCOO 取締役 専務執行役員 東日本カンパニー プレジデント 2022年1月 グループCOO 取締役 専務執行役員 パートナー事業本部 本部長 2024年1月 グループCOO 取締役 専務執行役員 セールス&マーケ ティングカンパニープレジデント 2024年3月 グループCo-COO 取締役 専務執行役員 セールス&マーケティングカンパニープレジデント 2025年1月 グループCo-COO 取締役 専務執行役員 セールス&マーケティングカンパニープレジデント 兼 アドミニストレーション本部長(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 常務執行役員 |
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2000年4月 住友建設㈱(現三井住友建設㈱)入社 2005年4月 当社入社 2016年1月 執行役員 コンサルティング営業本部長 2018年1月 執行役員 ソリューション営業本部長 2019年1月 執行役員 首都圏カンパニープレジデント 2020年1月 上席執行役員 西日本カンパニープレジデント 2022年1月 常務執行役員 ダイレクトマーケティング本部長 2024年1月 常務執行役員 オペレーティングカンパニープレジデント 2024年3月 グループCo-COO 取締役 常務執行役員 オペレーティングカンパニープレジデント(現任) |
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取締役 上席執行役員 |
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2007年12月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2011年9月 公認会計士登録 2012年8月 ㈱マンダム入社 2018年7月 税理士登録 2019年9月 ㈱MOA(現エクスプライス㈱)入社 CFO 兼 管理本部長 2020年9月 同社 取締役 CFO 兼 管理本部長 2023年4月 同社 常務取締役 CFO 兼 管理本部長 2023年12月 当社入社 社長付(参与) 2024年1月 執行役員 ファイナンス本部長 2024年3月 グループCFO 取締役 上席執行役員 ファイナンス本部長(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
(注)1 |
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1985年4月 オリンパス光学工業㈱(現オリンパス㈱)入社 経理部 1989年8月 Olympus Optical Co.(Europa) GmbH(現Olympus Europa SE&Co.KG)出向 2006年4月 オリンパス㈱ 経理部副部長 2009年7月 同社 経理部長 2013年7月 Olympus (China) Co.Ltd. 管理統括本部長 2020年6月 オリンパスメディカルサイエンス販売㈱(現オリンパスマーケティング㈱)常勤監査役 2022年4月 ㈱エビデント グローバルヘッド オブ トレジャリー アンド アカウンティング 2024年6月 同社 退社 2025年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
(注)1 |
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1996年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2014年1月 上田公認会計士事務所開設 代表(現任) 2018年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
(注)1 |
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2015年1月 弁護士登録 2017年9月 外務省国際法局経済条約課 2019年4月 ㈱イデア・レコード 社外監査役(現任) 2019年12月 ㈱ビジコム 社外監査役(現任) 2020年3月 ㈱サインド 社外監査役(現任) 2022年1月 桜井法律事務所開設 代表(現任) 2022年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
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計 |
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4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 大西伸幸 委員 上田泰司、桜井祐子
5.当社では、経営の意思決定機能・監督機能と業務執行機能を分離することで、ガバナンスを一層強化するとともに、役員の責任と権限を明確化することを目的として、執行役員制度を導入しております。
なお、2025年3月26日現在の執行役員は次のとおりであります。
武藤 英明(グループCEO 代表取締役 社長執行役員)
池田 茂雄(グループCo-COO 取締役 専務執行役員 セールス&マーケティングカンパニープレジデント 兼 アドミニストレーション本部長 兼 ㈱JPMCワークス&サプライ 取締役 兼 ㈱JPMCアセットマネジメント 取締役)
上田 晋也(グループCo-COO 取締役 常務執行役員 オペレーティングカンパニープレジデント 兼 ㈱JPMCファイナンス 取締役 兼 みらい少額短期保険㈱ 取締役 兼 ㈱JPMCエージェンシー 取締役 兼 ㈱JPMCシンエイ 取締役 兼 ㈱リークスプロパティ 取締役会長)
屋宮 貴之(グループCFO 取締役 上席執行役員 ファイナンス本部長 兼 ㈱JPMCファイナンス 監査役 兼 みらい少額短期保険㈱ 監査役 兼 ㈱JPMCエージェンシー 取締役 兼 ㈱JPMCシンエイ 監査役 兼 ㈱JPMCワークス&サプライ 監査役 兼 ㈱JPMCアセットマネジメント 監査役)
小野田 道(執行役員 シニアハウス事業部長)
石川 佳代(執行役員 ファイナンス本部 財務部長 兼 みらい少額短期保険㈱ 取締役 兼 ㈱JPMCエージェンシー 監査役)
阿部十枝三(執行役員 ㈱JPMCワークス&サプライ 代表取締役 兼 ㈱JPMCシンエイ 取締役)
宮﨑 陽 (執行役員 セールス&マーケティングカンパニー シニアヴァイスプレジデント 営業統括)
② 社外取締役の状況
当社では、社外取締役を5名(うち3名は監査等委員である取締役)選任することで、経営監督機能の強化及び経営の透明性、適正性の確保を図っております。社外取締役の選任にあたり、会社法及び東京証券取引所が定める基準に則るとともに、企業経営やコンプライアンス等の専門領域における豊富な経験や知識を有し、当社経営陣から独立した立場で積極的に提言・提案や意見を表明することができ、社外役員としての職務を遂行できることを基本的な考え方としております。
社外取締役 川久保公司氏は、提出日現在において当社株式1,700株を保有しております。当社と川久保公司氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
社外取締役 細田隆氏は、提出日現在において当社株式1,300株を保有しております。当社と細田隆氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
当社と社外取締役 大西伸幸氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
社外取締役 上田泰司氏は上田公認会計士事務所代表であり、提出日現在において当社株式6,800株を保有しております。当社と上田泰司氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
社外取締役 桜井祐子氏は桜井法律事務所代表であり、提出日現在において当社株式1,400株を保有しております。当社と桜井祐子氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
当社では、以下のaないしfのいずれにも該当しない場合に、独立役員に指定できるものとしております。
a.過去10年間のいずれかの事業年度において、当社グループから500万円超の報酬またはその他の財産を直接受け取っていないこと。本人がコンサルタント、会計専門家または法律専門家の場合には、所属する法人・団体に対する当社グループからの報酬支払額が1,000万円を超えていないこと
b.過去10年間に、以下に該当する会社の業務執行取締役、執行役、執行役員及び部長級以上の使用人でないこと
イ.過去10年間のいずれかの事業年度において、当社グループとの取引金額が、双方いずれかにおいて連結売上高の1%超である
ロ.当社の大株主(議決権総数の5%超の議決権数を直接または間接的に保有している株主。以下同じ)である
ハ.当社グループが大株主である
二.当社グループと実質的な利害関係がある
ホ.当社から、または当社に取締役を派遣している関係がある
c.上記a及びbに該当する者の配偶者または三親等以内の親族でないこと
d.当社グループの取締役、執行役員及び部長級以上の使用人の配偶者または三親等以内の親族でないこと
e.当社の会計監査人である監査法人に所属するものでないこと
f.上記各号のほか、独立性を疑わせる重要な利害関係を有していないこと
なお、社外取締役の任期については、以下を基準としております。
イ.就任後通算8年を迎える定時株主総会においては、再任を行わない。
ロ.前号の規定にかかわらず、取締役会の承認を条件に、10年を限度として再任することを妨げない。
ハ.任期満了時における年齢の上限は満75歳とする。
③ 監査等委員会、内部監査室及び会計監査人の相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査を行う監査等委員会と内部監査室との関係は、随時情報交換を実施しており、それぞれの監査過程で発見された事項に関する情報を共有することにより、全社的な業務改善に連携して取り組む体制としております。また、監査等委員会及び内部監査室は、会計監査人とも定期的に意見交換を実施する体制とし、三者の異なる立場からの監査を有機的に連携させることにより、当社業務の適正確保に努めております。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は社外取締役3名により構成されております。毎期策定される監査計画に基づく実地監査のほか、内部監査部門から定期的に内部監査の実施状況及びその結果の報告を受けるとともに、必要に応じて、当社及びグループ会社の役職員に対し、報告を求めることができる体制としております。また、監査等委員の高度な専門性・知識・経験等を有効に活かして各監査等委員間での意見交換を行うなど連携し、監査・監督の実効性を高めております。
なお財務・会計に関する知見を有する監査等委員の選任状況については、公認会計士及び税理士の資格を有する社外取締役(上田泰司氏)を選任しております。
監査等委員会は月1回に加えて必要に応じて臨時で開催し、効率的で質の高い監査の実現を図ります。当事業年度において当社は監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
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氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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小松 啓志 |
14回 |
14回 |
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上田 泰司 |
14回 |
14回 |
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桜井 祐子 |
14回 |
14回 |
監査等委員会における具体的な検討事項は、監査方針及び監査計画の策定、月次の監査状況の報告、監査報告書の作成、会計監査人の評価・再任・選解任及び報酬の同意等があり、必要に応じて業務執行部門から報告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集しております。
② 内部監査の状況等
当社の業務遂行上の不正・誤謬を未然に防止し、経営の合理化に寄与することを目的とし、代表取締役直轄の機関として独立した内部監査室(1名)を設置しております。
当社の内部監査は、毎期策定される内部監査計画に基づき、全部門及び子会社の全事業所を対象としており、当該監査結果については代表取締役宛に都度報告されております。
内部監査を実施する内部監査室と監査等委員会は、随時情報交換を実施しており、それぞれの監査過程で発見された事項に関する情報を共有することにより、全社的な業務改善に連携して取り組む体制としております。また、内部監査室及び監査等委員会は、会計監査人とも定期的に意見交換を実施する体制とし、三者の異なる立場からの監査を有機的に連携させることにより、当社業務の適正確保に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:宮崎 哲
指定有限責任社員 業務執行社員:上原啓輔
なお、中間連結会計期間までの期中レビューは宮崎哲氏及び清水幸樹氏が業務を執行し、その後、清水幸樹氏から上原啓輔氏に交代しております。
d.補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名 その他18名であります。
e.会計監査人を選定した理由
当社の会計監査人評価・選定基準に照らして、会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び監査品質管理体制並びに監査報酬の水準等を総合的に勘案した結果、適任と判断いたしました。当社監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、適時適切に監査状況を把握しております。その結果、監査活動の適切性・妥当性その他職務の執行に関する状況等から、当社の会計監査が適正に行われていると評価しました。
g.会計監査人が受けた過去2年間の業務の停止の処分に関する事項
当社の会計監査人である太陽有限責任監査法人は、2023年12月26日付で、金融庁から契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)の処分を受けました。当社は、同監査法人の再発防止に向けた改善への取り組み及び当社に対する監査業務は適正かつ厳格に遂行されていることを評価し、今後も同監査法人による継続的な監査を行うことが最善との判断に至っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査業務の内容等を勘案した上で、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切かどうかについて検討した結果、会計監査人の報酬などは妥当であると判断し、会社法第399条第1項・同第3項の同意を行っています。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、取締役会において、監査等委員を除く取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。なお、当社は独立社外取締役が議長を担うとともに、委員の過半数を社外取締役で構成する任意の指名・報酬委員会を設置しており、取締役に関する報酬制度の運用については、この指名・報酬委員会における審議及び取締役会への答申を踏まえ、取締役会にて決定しております。
b.取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容の概要
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
イ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)
金銭報酬である基本報酬及び業績連動報酬と、譲渡制限付株式報酬で構成しております。
基本報酬については持続的な企業価値向上に資するものであること、及び優秀な人材の確保を実現するものであることを基本として決定することとしております。
具体的には、役位・職責に基づく基本報酬に加え、前連結会計年度における会社業績を反映し、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で業績連動報酬を加算し、各取締役への年間報酬を決定するものとしております。また、当社グループの持続的な成長並びに企業価値の持続的な向上を図ることに寄与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記金銭報酬の一定割合を譲渡制限付株式報酬として支給するものとしております。
ロ.監査等委員である取締役
基本報酬により構成しております。報酬額については株主総会決議により定められた上限額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
c.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (名) |
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基本報酬 (固定報酬) |
業績連動報酬 |
譲渡制限付 株式報酬 |
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取締役(監査等委員及び 社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2016年3月30日開催の第14回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)について年額3億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役について年額1億円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役の員数は、それぞれ3名であります。また、2018年3月29日開催の第16回定時株主総会において、上記の報酬枠の範囲内で譲渡制限付株式付与のための報酬額(監査等委員である取締役を除く。)として年額75百万円以内と決議いただいており、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名であります。
提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名、監査等委員である取締役3名であります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動、又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する場合を純投資目的と区分し、それ以外の場合は純投資目的以外と区分しています。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引先との関係の維持・強化や事業運営上の必要性、経済合理性などを総合的に勘案し、当社グループの継続的な発展や中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合のみ、政策保有株式を保有します。経済合理性の検証の際は、受取配当金を考慮した各政策保有株式の保有コストや取引高から、必要とされる利益の創出について検証します。
また、個別の政策保有株式については、このような判断基準に基づいて保有する意義を取締役会にて検証し、意義が乏しいと判断される銘柄は売却を進めます。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。