1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

 2025年3月26日付で有価証券報告書を提出したことに伴い、2025年3月21日付で提出した有価証券届出書について、参照書類を追加するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

第三部 参照情報

第1 参照書類

第2 参照書類の補完情報

 

(添付書類の削除)

2024年12月期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)の連結業績の概要

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は下線で示してあります。

 

第三部【参照情報】

第1【参照書類】

 会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照ください。

 

  (訂正前)

1【有価証券報告書及びその添付書類】

 事業年度 第16期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)2024年3月27日東海財務局長に提出

 

2【半期報告書】

 事業年度 第17期中(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日)2024年8月14日東海財務局長に提出

 

【臨時報告書】

 1の有価証券報告書提出後、本届出書提出日(2025年3月21日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年3月28日に東海財務局長に提出

 

4【臨時報告書】

 1の有価証券報告書提出後、本届出書提出日(2025年3月21日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年9月13日に東海財務局長に提出

 

5【臨時報告書】

 1の有価証券報告書提出後、本届出書提出日(2025年3月21日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を2024年12月13日に東海財務局長に提出

 

【訂正報告書】

 訂正報告書(上記1の有価証券報告書の訂正報告書)を2024年6月14日に東海財務局長に提出

 

7【訂正報告書】

 訂正報告書(上記4の臨時報告書の訂正報告書)を2024年10月1日に東海財務局長に提出

 

  (訂正後)

1【有価証券報告書及びその添付書類】

 事業年度 第17期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)2025年3月26日東海財務局長に提出

 

【臨時報告書】

 1の有価証券報告書提出後、本届出書提出日(2025年3月26日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年3月26日に東海財務局長に提出

 

【訂正報告書】

 該当事項はありません。

 

第2【参照書類の補完情報】

  (訂正前)

 上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後本有価証券届出書提出日(2025年3月21日)までの間において、生じた変更その他の事由はありません。

 なお、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書提出日(2025年3月21日)現在において変更の必要はないと判断しております。また、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。

 

  (訂正後)

 上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後本有価証券届出書の訂正届出書の提出日(2025年3月26日)までの間において、生じた変更その他の事由はありません。

 なお、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書の訂正届出書の提出日(2025年3月26日)現在において変更の必要はないと判断しております。また、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。