独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

 

2025年3月26日

Jトラスト株式会社

 

 

 

 

取締役会 御中

 

 

太陽有限責任監査法人

東京事務所

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

田尻 慶太  印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

岩﨑 剛   印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

今川 義弘  印

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているJトラスト株式会社の2024年1月1日から2024年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸表注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第312条により規定された国際会計基準に準拠して、Jトラスト株式会社及び連結子会社の2024年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

 

東南アジア金融事業に係るのれんの評価の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

東南アジア金融事業の主要な子会社であるPT Bank JTrust Indonesia Tbk.は、基準金利が引き下げられたなか、市場実勢に合わせた貸出金利の引き上げや、貸出金残高の増加により、一定の利益水準を維持している。しかし、依然として調達金利の高止まりが続いている。

連結財務諸表注記22.に記載されているとおり、会社は2024年12月31日現在、東南アジア金融事業に係るのれんを35,144百万円(総資産の2.8%)計上しており、金額的重要性が高い。

会社は、東南アジア金融事業におけるのれんの減損テストを実施するに当たり、のれんを含む資金生成単位における回収可能価額を、処分コスト控除後の公正価値に基づき算定している。公正価値は、経営者によって承認された将来5年間の事業計画及び資金生成単位が活動する産業又は属する国の長期平均成長率を勘案した事業計画期間経過後の成長率を用いた将来キャッシュ・フローの見積額に基づき、現在価値に割り引いて算定している。

回収可能価額の算定に用いた重要な仮定は、事業計画における貸出金残高の予測及び預金残高の予測、並びに割引率及び事業計画期間経過後の成長率である。

回収可能価額の算定に用いた重要な仮定は、将来予測を含むため不確実性を伴い、経営者の判断が必要である。また、のれんの額は多額であり、連結財務諸表に与える影響が大きい。

以上のことから、当監査法人は、東南アジア金融事業に係るのれんの評価の妥当性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、東南アジア金融事業に係るのれんの評価の妥当性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

・ のれんの減損テストに関する内部統制を理解した。なお、当該内部統制には5年間の事業計画に対する承認プロセスを含んでいる。

・ 過年度の事業計画と実績を比較することにより、事業計画の見積手法の合理性を評価した。

・ 将来キャッシュ・フローの前提となる事業計画については、5か年の貸出金残高及び預金残高の予測に関する5か年推移計画について経営者と協議し、加えて、類似企業の情報を含む利用可能な外部データとの比較及び過去実績との趨勢分析を行い、経営者の仮定の合理性を評価した。

・ 処分コスト控除後の公正価値の算定における評価技法の適切性及び継続性を検証した。

・ 割引率について、当監査法人のネットワーク・ファームの評価の専門家を関与させ、利用可能な外部データと比較し、経営者の仮定の合理性を評価した。

・ 事業計画期間経過後の成長率について、利用可能な外部データとの比較により、経営者の仮定の合理性を評価した。

・ 割引率及び事業計画期間経過後の成長率については、感応度分析を実施し、回収可能価額への影響を評価した。

 

 

銀行業における貸出金に係る損失評価引当金の評価の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

会社の連結子会社である、PT Bank JTrust Indonesia Tbk.、J Trust Royal Bank Plc.、JT貯蓄銀行株式会社、JT親愛貯蓄銀行株式会社(以下、4社合わせて「銀行子会社」という。)は銀行業を営んでいる。

連結財務諸表注記12.及び52.に記載されているとおり、2024年12月31日における会社の銀行業における貸出金(以下、「貸出金」という。)の残高は798,896百万円、また、これに係る損失評価引当金は28,868百万円であり、連結財政状態計算書において表示されている貸出金はこれらの差額770,028百万円(総資産の60.6%)となっている。

貸出金は、当初認識後に償却原価で測定され、各報告日において予想信用損失に対する損失評価引当金が認識される。予想信用損失の測定は、下記のとおり実施される。

(1)信用リスクの評価

銀行子会社は、当連結会計年度末日において、貸出金に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大しているかどうかを評価しており、主に期日経過の情報や取引先相手の財務内容の悪化を考慮している。

銀行子会社は、債務者が契約上の支払期日から30日超延滞している貸出金については、信用リスクが著しく増大しているものと推定している。

また、債務者からの弁済条件の見直しの要請、債務者の深刻な財政難、債務者の破産等による法的整理の手続の開始等があった場合には、信用減損金融資産と判定している。さらに、債務者が契約上の支払期日から90日超延滞している場合には信用減損があると推定している。

(2)予想信用損失の測定

銀行子会社は、予想信用損失を、契約に基づいて受け取るべきキャッシュ・フローと受け取ると見込んでいるキャッシュ・フローとの差額の割引現在価値に基づいて測定している。

貸出金に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大していない場合には、当該貸出金に係る損失評価引当金を12か月の予想信用損失に等しい金額で測定している。一方で、貸出金に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大している場合には、当該貸出金に係る損失評価引当金を全期間の予想信用損失に等しい金額で測定している。

貸出金に対する予想信用損失は、主に期日経過の情報や貸出金が発生した取引の性質に基づいてグループ化したうえで測定している。当該グループ単位ごとに債務不履行が発生する確率と債務不履行時の損失率を算定し、受け取ると見込んでいるキャッシュ・フローを見積っている。見積りに当たっては、将来予測的な情報に基づく調整を行っている。

貸出金に係る損失評価引当金の測定には、信用リスクの評価と予想信用損失の測定の過程で会計上の見積りの不確実性を伴い、経営者による判断が必要となる。また、貸出金の残高は多額であり、連結財務諸表に与える影響が大きい。

以上のことから、当監査法人は、銀行業における貸出金に係る損失評価引当金の評価の妥当性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、銀行業における貸出金に係る損失評価引当金の評価の妥当性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

 

(1)内部統制の評価

損失評価引当金の評価及び期間配分に関する業務プロセスに係る内部統制の整備及び運用状況の有効性を、当監査法人のIT専門家を関与させ、評価した。

 

(2)会計上の見積りに関する概括的な理解

信用リスクの評価と予想信用損失の測定における会社の基本的方針を理解するために、主に以下の監査手続を実施した。

・ 銀行子会社の経営環境や業況等の全般的事項についての、経営者等への質問及びその回答の吟味

・ 予想信用損失の測定に関連する銀行子会社の財務指標についての、過年度における当該指標との比較分析及び変動要因の把握

 

(3)信用リスクの評価と予想信用損失の測定の検討

信用リスクの評価と予想信用損失の測定の合理性を検討するために、構成単位の監査人に、以下の事項について検証するように指示し、入手した結果を評価した。

・ 銀行子会社の貸出金の期日経過の情報や貸出金の発生した取引の性質等に基づくグループ化の正確性の検討

・ 債務不履行が発生する確率及び債務不履行時の損失率の算定に利用する過去実績に関する基礎データの網羅性の検討

・ 債務不履行が発生する確率及び債務不履行時の損失率の正確性と適切性に関する検討

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、Jトラスト株式会社の2024年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、Jトラスト株式会社が2024年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

 当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

 (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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