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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
79,110,000 |
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計 |
79,110,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2024年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (2025年3月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高 (株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額 (千円) |
資本準備金 残高(千円) |
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2022年1月1日 (注) |
13,465,200 |
20,197,800 |
- |
1,148,322 |
- |
1,602,729 |
(注)株式分割(普通株式1株を3株に分割)によるものであります。
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2024年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 (人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1.自己株式957,088株は、「個人その他」に9,570単元、「単元未満株式の状況」に88株を含めて記載しております。
2.2024年12月31日現在の当社の株主数は、単元未満株式のみ所有の株主も含め4,070名であります。
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2024年12月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505224 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南2-15-1) |
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計 |
- |
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(注)西川猛氏の所有株式数には、役員持株会における持分株式数321株(小数点以下切り捨て)を含めておりません。
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2024年12月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式88株が含まれております。
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2024年12月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
28 |
49,980 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2025年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
957,088 |
- |
957,088 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2025年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題と位置付け、連結配当性向30%以上を維持することを基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行う方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、中間配当22円(普通配当)と期末配当28円(普通配当)の合計50円(普通配当)とすることを決定いたしました。この結果、当事業年度の連結配当性向は30.3%となりました。
また、次期(2025年12月期)の配当につきましては、連結配当性向32.1%を予定しており、2025年12月期の連結業績予想の親会社株主に帰属する当期純利益3,000百万円の場合、中間配当25円(普通配当)と期末配当25円(普通配当)の合計50円(普通配当)となる予定であります。
内部留保資金につきましては、今後の事業環境の変化に対応するため、より一層の財務体質の強化を図るとともに、情報通信機器販売サービス事業を成長させるための収益性を勘案した投資を行うことにより、企業価値を高めてまいりたいと考えております。
当社は、「取締役会の決議により、毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、経営環境の変化に迅速に対応でき、経営の透明性が確保される経営管理体制を構築することをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。経営環境の変化に迅速に対応するため、取締役会を重要事項の意思決定及び業務執行状況の監督を行う機関と位置付け、迅速な意思決定を推進してまいります。また、経営の透明性の確保については、コンプライアンス及びリスク管理体制の強化並びに適時開示の徹底等に努めてまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、取締役会設置会社、監査役会設置会社であります。
(取締役会及び取締役)
取締役会は、原則として毎月1回定期的に開催しております。提出日現在、当社の取締役会は2名の独立社外取締役を含めた6名の取締役(代表取締役会長 西川猛、代表取締役社長 西川健土(議長)、石川洋、尾登知範、大西利佳子(独立社外取締役)、ジュラヴリョフ・オレグ(独立社外取締役))により構成され、当社の重要な業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。
(監査役会及び監査役)
監査役会は、原則として毎月1回定期的に開催しております。提出日現在、当社の監査役会は2名の独立社外監査役を含めた3名の社外監査役(常勤監査役 藤井聡(議長・独立社外監査役)、山川隆久、佐藤誠(独立社外監査役))により構成されております。3名の監査役は、取締役会に出席し適宜意見を述べるほか、監査役監査を実施し、取締役の業務執行を監視できる体制となっております。また、会計監査人及び内部監査を担当する監査部と密接な連携を図ることにより、監査機能の強化を図っております。
(幹部会議)
当社では、代表取締役を含む常勤取締役、常勤監査役及び幹部社員で構成する幹部会議における報告・討議等に基づき、それぞれ業務を執行しております。幹部会議は、原則として毎月開催し、その事務局は経営企画部が担当しております。ただし、重要事項については、取締役会に報告・付議し、その審議を経て業務を執行することとしており、取締役会が業務執行状況の監督をしております。
(コンプライアンス及びリスク管理に関する委員会)
当社は、経営に重要な影響を与えるコンプライアンス及びリスク管理上の問題を検討し解決するため、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス及びリスク管理に関する委員会を設置しております。同委員会は当社のコンプライアンス規程及びリスク管理規程に定められた指針に準拠した適切な対応策を協議のうえ、取締役会への提言・報告を行っております。
(サステナビリティ推進委員会)
当社グループは、会社の持続的な成長とともに社会のサステナビリティ(持続可能性)への貢献の両立を推進するため、サステナビリティミッションとして「地球の素敵な未来のために」を掲げております。
当社は、ESG(環境・社会・企業統治)等に係る各分野の課題への取組みを推進するため、代表取締役社長を委員長とするサステナビリティ推進委員会を設置しており、サステナビリティに関する方針、目標及び施策の審議、決定を行い、目標に対する取組みの進捗管理等の機能を担っております。
また、取締役会は、サステナビリティ推進委員会から取組状況、目標達成状況等の報告を受けることで、ESG等に係る各分野の課題への取組みを監督しております。
(監査部)
当社は、内部監査部門として、監査部を設置しており、内部監査担当の人員は7名であります。監査部は年間監査計画に従って内部監査を実施し、監査役及び会計監査人と相互に連携を図っております。
当社の企業統治体制の概要図は次のとおりであります。
ロ.当該体制を採用する理由
当社では、効率的な経営・執行体制の確立を図るために、独立社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しており、その経営監視機能を補完するために独立社外取締役複数名を選任し、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しております。
③企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況は、以下のとおりであります。
1)当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a)コンプライアンスの確立に必要な知識と経験を有し、会社から独立した社外取締役を引き続き選任する。
b)コンプライアンスの確立に必要な知識と経験を有し、会社から独立した社外監査役を引き続き選任するとともに、監査役の監査環境の整備を図る。
c)重要な業務執行については、取締役会に引き続き付議又は報告するものとする。
d)独立した会計監査人による会計監査を引き続き実施し、会計の適正化を図る。
e)倫理規程及びコンプライアンス規程の遵守を当社役員及び使用人に徹底する。
f)コンプライアンス及びリスク管理に関する委員会の委員に社外弁護士を引き続き任命する。
g)各部署にコンプライアンス担当者を配置し、コンプライアンスに関する施策の実施、相談ラインの確保等に努める。
h)内部監査規程に基づき、法令遵守の観点から業務監査を行う。
i)業務執行部門から独立した部門である監査部による内部監査を引き続き実施する。
j)各取締役が法令又は定款に違反する事実を発見したときには、取締役会において当該事実に関する報告を行わなければならないものとする。
k)必要に応じて、役員及び使用人に対する研修を実施する。
2)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a)文書管理規程に基づき、次の文書(電磁的記録を含む)について関連資料とともに同規程に定める期間保存・管理する。
・株主総会議事録 永久保存
・取締役会議事録 10年間保存
・幹部会議事録 10年間保存
・計算書類 10年間保存
・稟議書 10年間保存
b)前項に掲げる文書以外の文書についても、その重要度に応じて、保管期間、管理方法等を同規程により定める。
3)当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a)適切なリスク管理の確立に必要な知識と経験を有し、会社から独立した社外取締役を引き続き選任する。
b)適切なリスク管理の確立に必要な知識と経験を有し、会社から独立した社外監査役を引き続き選任するとともに、監査役の監査環境の整備を図る。
c)独立した会計監査人による会計監査を引き続き実施し、会計の適正化を図る。
d)倫理規程の遵守を当社役員及び使用人に徹底する。
e)コンプライアンス及びリスク管理に関する委員会の委員に社外弁護士を引き続き任命する。
f)業務執行部門から独立した部門である監査部による内部監査を引き続き実施する。
g)各取締役が会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、取締役会において当該事実に関する報告を行わなければならないものとする。
h)必要に応じて役員及び使用人に対する研修を実施する。
4)当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制
a)当社の取締役会は、経営に関わる重要な事項の審議及び意思決定並びに経営全般に対する監督を行う。
b)当社の取締役は、取締役会が定める組織規程及び職務権限規程に基づき、所管する業務を執行する。
5)当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a)当社は、関係会社管理規程に基づき、当社子会社の経営成績その他の重要な事項について、当社へ定期的に報告を求める。
b)当社の取締役会は、関係会社管理規程に基づき、当社子会社の経営に関わる重要な事項を審議及び意思決定する。
c)当社子会社の取締役は、当社子会社の社内規程に基づき、所管する業務を執行する。
d)当社は、経営理念及び企業行動指針に基づき、当社及び当社子会社のコンプライアンス体制の構築に努める。
e)当社子会社のコンプライアンス及びリスク管理に関する委員会の委員に社外弁護士を引き続き任命する。
f)必要に応じて、当社子会社の役員及び使用人に対する研修を実施する。
g)当社の監査部は、当社子会社に対して定期又は臨時に業務監査を行う。
6)当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、取締役会において監査役との意見交換を行い、必要に応じ、使用人を配置する。
7)監査役の職務を補助すべき使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人については、取締役からの独立を確保するため、監査役の指揮命令に服するものとし、その職務執行に関連して、人事評価、異動、懲戒等において不利益な扱いがなされないものとする。
8)当社及び当社子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制
a)監査役は当社及び当社子会社の取締役会その他の重要な会議において、経営及び業務上の重要な事項の報告を受けるものとする。
b)監査役が必要に応じ業務執行に関する事実の報告を求めたときは、当社及び当社子会社の取締役は自ら報告し、又は使用人に報告させなければならないものとする。
c)当社及び当社子会社の取締役及び監査部の長は、法令若しくは定款に違反する事実又は会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときは、その事実を監査役に報告しなければならないものとする。
d)監査部の長は、監査役に対して当社及び当社子会社の内部監査結果を報告する。
9)監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役へ上記の報告をした当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
10)当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は監査役がその職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を処理する。
11)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a)代表取締役は監査役と定期的な意見交換の場を設け、会社運営に関する意見の交換のほか意思の疎通を図る。
b)当社は、効果的な監査業務の遂行のため、監査役と監査部との連携を図る。
12)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその体制
a)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、市民社会の秩序又は安全に脅威を与える反社会的勢力と一切の関係を遮断することを基本方針とする。
b)反社会的勢力排除に向けた整備状況
リスク管理部を対応統括部署とし、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士、外部専門会社等の外部専門機関と連携を深め、反社会的勢力への対応に関し、協力又は支援を得ることとする。また、リスク管理部において、対応マニュアルを整備し、役員及び使用人への周知徹底を図るため、適宜コンプライアンス研修を実施する。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
上記(内部統制システムの整備の状況)に記載しましたとおり、コンプライアンス及びリスク管理に関する委員会において、従業員からの相談の受け付けや、法令等違反が疑われる行為の事実関係の把握、及び違反があった場合の再発防止、処分等の検討を行っております。
ハ.提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、関係会社管理規程に基づき、当社子会社の経営成績その他の重要な事項について、当社へ定期的に報告を求めるとともに、当社の取締役会において、当社子会社の経営に関わる重要な事項の審議及び意思決定を行っております。
また、当社の監査部は、内部監査規程に基づき、法令遵守の観点から当社子会社の業務監査を実施することで当社子会社の業務の適正の確保に努めております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
ホ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含む)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金及び争訟費用を填補いたします。ただし、法令に違反することを認識して行った行為に起因して生じた損害は賠償されない等、一定の免責事由があります。なお、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役であり、その保険料を全額当社が負担しております。
④取締役に関する事項
イ.取締役の定数
当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。
ロ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑤株主総会に関する事項
イ.株主総会の決議事項を取締役会で決議することができるとした事項
1)自己の株式の取得
当社は、経済情勢の変化に対応して資本政策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の定めにより、取締役会の決議をもって市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
2)中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
3)取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が業務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
ロ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑥取締役会の活動状況
取締役会は、原則として毎月1回定期的に開催しており、必要に応じて随時開催されます。取締役会では、法令及び定款で定められた事項のほか、経営戦略に関する事項、事業計画に関する事項、株式に関する事項、コンプライアンスに関する事項、重要な財産の処分及び譲受けに関する事項、その他株主総会の決議により授権された事項等を取締役会の決議事項としております。なお、当事業年度における取締役会の開催回数及び各取締役の出席状況、並びに具体的な検討事項は以下のとおりであります。
[取締役会の開催回数及び各取締役の出席状況]
|
役職名 |
氏名 |
出席回数/開催回数 |
出席率 |
|
代表取締役会長 |
西川 猛 |
13回/13回 |
100.0% |
|
代表取締役社長 |
西川 健土 |
13回/13回 |
100.0% |
|
取締役 |
古川 等 |
13回/13回 |
100.0% |
|
取締役 |
石川 洋 |
13回/13回 |
100.0% |
|
取締役 |
尾登 知範 |
13回/13回 |
100.0% |
|
社外取締役(独立) |
大西 利佳子 |
13回/13回 |
100.0% |
|
社外取締役(独立) |
ジュラヴリョフ・オレグ |
13回/13回 |
100.0% |
(注)取締役古川等氏は、2025年3月26日開催の第32回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。
[取締役会における具体的な検討事項]
・株主総会付議事項
・代表取締役・役付取締役の選定、株主総会及び取締役会の招集権者・議長の順位
・決算(四半期含む)、有価証券報告書、計算書類
・中間配当
・次年度予算(子会社含む)
・サステナビリティに関する目標への取組み
・有価証券の売買・その他の投資
・コンプライアンス及びリスク管理委員会委員任命
・社内規程の改正
①役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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|
代表取締役 会長 |
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||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
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取締役 管理本部長 |
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||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部 副本部長 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
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||||||||||||||||||||||
|
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|
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||||||||||||||||||||||
|
計 |
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8.取締役及び監査役のスキル・マトリックスは以下のとおりであります。なお、取締役及び監査役が有する全てのスキルを表すものではありません。
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氏名 |
販売店運営 |
異業種経営 |
人材育成 |
ESG |
財務・会計 |
法務・ リスク管理 |
グローバル |
|
取締役 |
西川 猛 |
○ |
|
○ |
|
|
○ |
○ |
|
西川 健土 |
○ |
|
|
|
|
|
|
|
|
石川 洋 |
|
|
○ |
○ |
○ |
|
|
|
|
尾登 知範 |
○ |
|
○ |
|
|
|
|
|
|
大西 利佳子 |
|
○ |
○ |
○ |
|
|
|
|
|
ジュラヴリョフ・オレグ |
|
○ |
○ |
○ |
|
|
○ |
|
|
監査役 |
藤井 聡 |
|
|
|
|
|
○ |
○ |
|
山川 隆久 |
|
|
|
|
|
○ |
|
|
|
佐藤 誠 |
○ |
○ |
|
|
|
|
○ |
②社外役員の状況
イ.独立性判断基準
当社の社外取締役及び社外監査役(以下、「社外役員」という。)、又は社外役員候補者が以下のいずれにも該当しない場合には、独立性を有しているものと判断いたします。
1)当社の現在の主要株主、又は当該主要株主、その親会社若しくは重要な子会社の取締役等
2)当社が現在主要株主である会社の取締役等
3)当社及び子会社(以下、「当社グループ」という。)を主要な取引先とする者
4)当社グループを主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
5)当社の主要な取引先である者
6)当社の主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
7)当社グループから一定額を超える寄付又は助成を受けている者
8)当社グループから一定額を超える寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者
9)当社グループから取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社、その親会社若しくは子会社の取締役等
10)現在当社グループの会計監査人又は会計参与である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナー又は従業員である者
11)当社グループから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
12)当社グループから、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
13)上記1)、2)、9)に過去5年間において該当していた者
14)上記3)~8)、10)に過去3年間において該当していた者
15)上記1)~14)に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
(注)1.1)及び2)において、主要株主とは、10%以上の議決権を保有する株主をいう。
2.1)、2)及び9)において、取締役等とは、取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人をいう。
3.3)及び4)において、「当社グループを主要な取引先とする者(又は会社)」とは、「直近事業年度におけるその者(又は会社)の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けた者(又は会社)」をいう。
4.5)及び6)において、「当社の主要な取引先である者(又は会社)」とは、「直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社に行っている者(又は会社)、直近事業年度末における当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資している者(又は会社)」をいう。
5.7)、8)及び11)において、「一定額」とは、「年間1,000万円」であることをいう。
6.12)において、「一定額」とは、「直近事業年度における法人等の総売上高の2%以上又は3,000万円のいずれか高い方」であることをいう。
ロ.会社と社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役である大西利佳子氏は、金融機関での業務経験や人材紹介会社代表取締役としての豊富な経験と知見を有しております。この経験等をもとに、当社の経営戦略の策定及び業務執行の意思決定に第三者の視点からの助言や関与が期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準並びに当社が定める社外役員の独立性に関する基準に抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役であるジュラヴリョフ・オレグ氏は、長年にわたる証券運用業務への従事や企業リサーチ会社の代表取締役としての豊富な経験と知見を有しております。この経験等をもとに、当社の経営戦略の策定及び業務執行の意思決定に投資家の視点からの助言や関与が期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏が代表取締役会長を務める株式会社シェアードリサーチの子会社と当社との間には、当該子会社が提供するサービスの利用に関する取引がありますが、その取引金額は一般的な取引条件と同様に決定しており、かつ、株式会社シェアードリサーチの直近事業年度における年間連結売上高の2%未満の金額となります。従って、東京証券取引所が定める独立性基準並びに当社が定める社外役員の独立性に関する基準に抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役である藤井聡氏は、会社の経営に関与された経験はありませんが、他の会社での監査業務を通して培った豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験を当社の監査に活かしていただけることを期待し、社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社との間には、役員持株会を通じての当社株式の保有を除き、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準並びに当社が定める社外役員の独立性に関する基準に抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役である山川隆久氏は、弁護士として培ってきた法的な専門知識と経験を有しており、その知識と経験を当社の監査に活かしていただけることを期待し、社外監査役に選任しております。なお、同氏は当社の法律顧問であり、当社より弁護士報酬を支払っておりますが、一般的な取引条件と同様に決定しております。ただし、過去に同氏と当社との間で、当社が定める社外役員の独立性に関する基準に抵触する取引があったことから、独立役員には指定しておりません。
社外監査役である佐藤誠氏は、他の会社の経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識を当社の監査に活かしていただけることを期待し、社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社との間には、役員持株会を通じての当社株式の保有を除き、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準並びに当社が定める社外役員の独立性に関する基準に抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて、内部監査、監査役監査の結果及び内部統制部門の状況について報告を受けるとともに、必要に応じて適宜意見を述べております。
社外監査役における当該相互連携状況等については、「(3)監査の状況」に記載しております。
①監査役監査の状況
イ.組織及び人員
当社の監査役会の体制は、4[コーポレート・ガバナンスの状況等](1)[コーポレート・ガバナンスの概要]②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由に記載のとおりであります。
なお、常勤監査役藤井聡氏は、他の会社での監査業務を通して培った豊富な知識と経験があり、内部監査に関する相当程度の知見を有しております。監査役山川隆久氏は、弁護士として培ってきた法的な専門知識と経験があり、コンプライアンスに関する相当程度の知見を有しております。監査役佐藤誠氏は、他の会社の経営者としての豊富な経験と高い見識があり、経営に関する相当程度の知見を有しております。
ロ.監査役及び監査役会の活動状況
監査役会は、原則として毎月1回定期的に開催しており、必要に応じて随時開催されます。常勤監査役は重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、会計監査人の実地棚卸立会い、業務執行取締役との定期的な面談、並びに会計監査結果報告及び内部監査結果の確認等により取締役の業務執行状況を把握し、監査役監査を行っております。また、非常勤の社外監査役は、取締役会への出席、常勤監査役からの情報提供及び会計監査結果の確認等により業務執行状況を把握し、監査役監査を行っております。なお、当事業年度における監査役会の開催回数及び各監査役の出席状況、並びに具体的な検討事項は以下のとおりであります。
[監査役会の開催回数及び各監査役の出席状況]
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役職名 |
氏名 |
出席回数/開催回数 |
出席率 |
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常勤監査役(社外・独立) |
藤井 聡 |
13回/13回 |
100.0% |
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社外監査役 |
山川 隆久 |
13回/13回 |
100.0% |
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社外監査役(独立) |
佐藤 誠 |
13回/13回 |
100.0% |
[監査役会における具体的な検討事項]
・監査方針・監査計画の検討及び策定
・内部統制システムの整備及び運用状況の検証
・会計監査人の監査上の主要な検討事項
・監査役の選任に関する事項
・会計監査人の監査の相当性、評価並びに選任、報酬に関する事項
・監査役会の招集権者・議長の順位
②内部監査の状況等
イ.内部監査
当社は、内部監査部門として、監査部を設置しており、内部監査担当の人員は7名であります。監査部は年間監査計画に従って内部監査を実施しております。
ロ.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
監査部は、内部監査結果を代表取締役及び被監査部門に報告し、被監査部門には不備事項等の改善を求め、定期的なフォローアップを行っております。また、監査部は定期的に内部監査結果を取締役会に報告しております。
常勤監査役と監査部は、定期的若しくは随時、内部監査結果等情報を共有し相互に連携を図っております。常勤監査役は、報告を受けた内部監査結果を、随時監査役会に報告するとともに、監査役監査の充実に努めております。
監査役は、会計監査人から会計監査の監査方法及び監査結果等について定期的に報告を受け、必要に応じて随時情報共有することで相互に連携を図っております。
監査部と会計監査人は、監査部の実施した内部監査結果等について、情報共有することで連携を図っております。
なお、常勤監査役及び監査部は、内部統制委員会において内部統制部門から報告される内部統制の構築及び評価の状況等について情報を収集するほか、内部統制部門とも適宜協議しながら、内部統制手続きの有効性や運用状況等を確認しております。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ.継続監査期間
19年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 小出 健治
指定有限責任社員 業務執行社員 成島 徹
ニ.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務の補助者は、公認会計士3名、その他5名の計8名により構成されております。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、監査役会が定めた会計監査人の選定基準に則り、会計監査人の概要、実施体制等及び監査報酬の見積額についての書面を入手し、面談、質問等を行い、会計監査人の品質管理体制、独立性、専門性及び監査報酬額等が適正である旨を確認の上、選定する方針であります。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
また、監査役会は、会計監査人の適格性、独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、監査役会の決議により、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、毎年、監査役会が定めた会計監査人の評価基準に則り、会計監査人の品質管理、独立性、専門性及び報酬の水準等について評価しております。この評価の結果、現時点で会計監査人の解任又は不再任とすべき事由はありません。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社では監査報酬の決定方針は定めておりませんが、当社の規模・業務の特性等に基づいた監査日数・要員数等を総合的に勘案し、監査公認会計士等と協議を行い、監査役会の同意を得た上で決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役報酬
取締役の報酬は、業務執行取締役、社外取締役ともに固定報酬のみとし、現時点では、短期又は中長期の業績と直接連動するインセンティブ報酬及び株式又は新株予約権による報酬は採用しておりません。
業務執行取締役の個人別の固定報酬は、当社グループの業績、当該取締役の職務の内容及び実績を考慮して総合的に決定しております。
社外取締役の個人別の固定報酬は、当該取締役の職務の内容及び上場会社一般の水準を考慮して決定しております。
上記に係る取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針は定めておりません。
ロ.監査役報酬
監査役の報酬は、取締役の職務執行を監査する独立的な立場であることに鑑み、固定報酬のみとしております。
ハ.役員の報酬等に関する株主総会決議の内容
2023年3月23日開催の第30回定時株主総会において、取締役の報酬限度額については年額200百万円以内(うち、社外取締役分40百万円以内)、監査役の報酬限度額については年額50百万円以内として決議しております。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち、社外取締役は3名)、監査役の員数は3名であります。
②役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限
イ.決定権限を有する者、権限の内容及び裁量の範囲
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、個人別の取締役の報酬額の決定であります。
監査役の報酬は、監査役の協議により決定しております。
ロ.報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
代表取締役が社外取締役から適切な助言を得た上で、個人別の取締役の報酬額を取締役会に提案し、これを取締役会で審議した上で決定しております。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1.上表には、2024年3月22日開催の第31回定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役1名に支給した報酬等を含んでおります。
2.取締役(社外取締役を除く)の報酬等の総額並びに報酬等の種類別の総額(固定報酬)には、複数事業主型確定給付企業年金基金への拠出額6,570千円が含まれております。
④当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の決定にあたっては、業務執行取締役については当社グループの業績、当該取締役の職務の内容及び実績に基づき、社外取締役については当該取締役の職務の内容及び上場会社一般の水準に基づき、代表取締役が独立社外取締役の適切な助言を得た上で、取締役の個人別の報酬等を取締役会に提案し、決定していることから、その内容が取締役の個人別の報酬等の決定方針に沿うものであると判断しております。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、投資目的が、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式を純投資目的である投資株式とし、それ以外の目的の投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)として区分しております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は事業上の重要性や取引関係の維持、強化、連携等を通じて、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると取締役会が判断した場合に保有する方針であります。
当社の保有する政策保有株式に係る保有の合理性を検証する方法は、毎年、取締役会において、個別の政策保有株式について、保有目的の達成状況、保有に伴う便益及びリスク等を検証し、継続保有の適否を判断いたします。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(保有目的、業務提携等の概要)代理店委託契約を締結しており、取引関係の強化を図るために保有しております。 (定量的な保有効果)(注) (株式数が増加した理由)取引関係の強化を図るため。 |
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(保有目的、業務提携等の概要)代理店委託契約を締結しており、取引関係の強化を図るために保有しております。 (定量的な保有効果)(注) |
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③保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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